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葉書にSIMカードを貼るのは、さすがに反則ではないか?
内国郵便約款
第24条 2 郵便葉書は、他の物を添付して差し出すことはできません。ただし、薄い紙又はこれに類する物を第22条第1項(3)の条件を満たし、かつ、容易にはがれないよう全面を密着させたもので、次に掲げるもの以外のものは、この限りでありません。 (1) 郵便葉書とこれに添付した物との間にあり、かつ、これらから分離して使用する物を添付したもの
(1) 郵便葉書とこれに添付した物との間にあり、かつ、これらから分離して使用する物を添付したもの
反則ではないですよん。非常に読みにくいですが、第24条2(1)は要するに「添付物を2枚重ねにしてはいけない」というルールです。SIMカード1枚貼るだけなら問題ありません。
つまり、葉書に細工して封筒みたいにして何かを送っちゃいかんという規則なのか
SIMを「薄い紙またはこれに類するもの」としていいかどうかは結構微妙。
当の郵便局が引き受けてくれてるんだから、まあいいんじゃないかしら。
#子供の頃プレゼントの応募で、ハガキに応募券やらバーコード貼って出してたの思い出した
軽微な違反(特に子供の出したものとか)は目をつぶってくれるでしょうが、厳密な意味では
応募券やバーコード→郵便はがきと添付したもの(セロテープ)の間にあるが、分離して使用する前提ではないので(1)に該当しない
SIMカード→仮に「薄い紙やこれに類するも
セロテープで貼付したら郵便はがきと添付したもの(セロテープ)の間にあり、分離して使用するものといえるのではないだろうか。
SIMカードを再利用するために剥がすなら問題になるが、貼ったままハガキごと捨てるなら問題ない、とか?
1枚も貼っちゃだめてことになると切手貼っちゃだめ、宛名ラベルもだめ、郵便料金を別納できる料金計器が印刷する料金別納ラベル(切手の代わり)もだめてなんねーか?
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ハガキに貼り付けって (スコア:0)
葉書にSIMカードを貼るのは、さすがに反則ではないか?
内国郵便約款
非常に読みにくいですが、SIMカードは(1)に該当するので、差し出してはいけないものになると思います。Re: (スコア:0)
反則ではないですよん。非常に読みにくいですが、第24条2(1)は要するに「添付物を2枚重ねにしてはいけない」というルールです。SIMカード1枚貼るだけなら問題ありません。
Re: ハガキに貼り付けって (スコア:1)
つまり、葉書に細工して封筒みたいにして何かを送っちゃいかんという規則なのか
Re: (スコア:0)
SIMを「薄い紙またはこれに類するもの」としていいかどうかは結構微妙。
Re: (スコア:0)
当の郵便局が引き受けてくれてるんだから、まあいいんじゃないかしら。
#子供の頃プレゼントの応募で、ハガキに応募券やらバーコード貼って出してたの思い出した
Re: (スコア:0)
軽微な違反(特に子供の出したものとか)は目をつぶってくれるでしょうが、厳密な意味では
応募券やバーコード→郵便はがきと添付したもの(セロテープ)の間にあるが、分離して使用する前提ではないので(1)に該当しない
SIMカード→仮に「薄い紙やこれに類するも
Re: Re: Re: ハガキに貼り付けって (スコア:2)
SIMカードを再利用するために剥がすなら問題になるが、貼ったままハガキごと捨てるなら問題ない、とか?
Re: (スコア:0)
1枚も貼っちゃだめてことになると切手貼っちゃだめ、宛名ラベルもだめ、郵便料金を別納できる料金計器が印刷する料金別納ラベル(切手の代わり)もだめてなんねーか?