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SIMカードの返却方法といえば 」記事へのコメント

  • 葉書にSIMカードを貼るのは、さすがに反則ではないか?

    内国郵便約款 [japanpost.jp]

    第24条 2 郵便葉書は、他の物を添付して差し出すことはできません。ただし、薄い紙又はこれに類する物を第22条第1項(3)の条件を満たし、かつ、容易にはがれないよう全面を密着させたもので、次に掲げるもの以外のものは、

    • by Anonymous Coward

      反則ではないですよん。非常に読みにくいですが、第24条2(1)は要するに「添付物を2枚重ねにしてはいけない」というルールです。SIMカード1枚貼るだけなら問題ありません。

      • by Anonymous Coward

        SIMを「薄い紙またはこれに類するもの」としていいかどうかは結構微妙。

        • by Anonymous Coward

          当の郵便局が引き受けてくれてるんだから、まあいいんじゃないかしら。

          #子供の頃プレゼントの応募で、ハガキに応募券やらバーコード貼って出してたの思い出した

          • by Anonymous Coward

            軽微な違反(特に子供の出したものとか)は目をつぶってくれるでしょうが、厳密な意味では

            応募券やバーコード→郵便はがきと添付したもの(セロテープ)の間にあるが、分離して使用する前提ではないので(1)に該当しない

            SIMカード→仮に「薄い紙やこれに類するも

            • セロテープで貼付したら郵便はがきと添付したもの(セロテープ)の間にあり、分離して使用するものといえるのではないだろうか。

              SIMカードを再利用するために剥がすなら問題になるが、貼ったままハガキごと捨てるなら問題ない、とか?

              親コメント

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