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葉書にSIMカードを貼るのは、さすがに反則ではないか?
内国郵便約款 [japanpost.jp]
第24条 2 郵便葉書は、他の物を添付して差し出すことはできません。ただし、薄い紙又はこれに類する物を第22条第1項(3)の条件を満たし、かつ、容易にはがれないよう全面を密着させたもので、次に掲げるもの以外のものは、
反則ではないですよん。非常に読みにくいですが、第24条2(1)は要するに「添付物を2枚重ねにしてはいけない」というルールです。SIMカード1枚貼るだけなら問題ありません。
SIMを「薄い紙またはこれに類するもの」としていいかどうかは結構微妙。
当の郵便局が引き受けてくれてるんだから、まあいいんじゃないかしら。
#子供の頃プレゼントの応募で、ハガキに応募券やらバーコード貼って出してたの思い出した
軽微な違反(特に子供の出したものとか)は目をつぶってくれるでしょうが、厳密な意味では
応募券やバーコード→郵便はがきと添付したもの(セロテープ)の間にあるが、分離して使用する前提ではないので(1)に該当しない
SIMカード→仮に「薄い紙やこれに類するもの」だとして(そうは思わないが)、これ自体に糊をつけてはがきに貼付したら(1)に該当しないが
セロテープで貼付したら郵便はがきと添付したもの(セロテープ)の間にあり、分離して使用するものといえるのではないだろうか。
SIMカードを再利用するために剥がすなら問題になるが、貼ったままハガキごと捨てるなら問題ない、とか?
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
ハガキに貼り付けって (スコア:0)
葉書にSIMカードを貼るのは、さすがに反則ではないか?
内国郵便約款 [japanpost.jp]
Re: (スコア:0)
反則ではないですよん。非常に読みにくいですが、第24条2(1)は要するに「添付物を2枚重ねにしてはいけない」というルールです。SIMカード1枚貼るだけなら問題ありません。
Re: (スコア:0)
SIMを「薄い紙またはこれに類するもの」としていいかどうかは結構微妙。
Re: (スコア:0)
当の郵便局が引き受けてくれてるんだから、まあいいんじゃないかしら。
#子供の頃プレゼントの応募で、ハガキに応募券やらバーコード貼って出してたの思い出した
Re: Re: Re: ハガキに貼り付けって (スコア:0)
軽微な違反(特に子供の出したものとか)は目をつぶってくれるでしょうが、厳密な意味では
応募券やバーコード→郵便はがきと添付したもの(セロテープ)の間にあるが、分離して使用する前提ではないので(1)に該当しない
SIMカード→仮に「薄い紙やこれに類するもの」だとして(そうは思わないが)、これ自体に糊をつけてはがきに貼付したら(1)に該当しないが
セロテープで貼付したら郵便はがきと添付したもの(セロテープ)の間にあり、分離して使用するものといえるのではないだろうか。
Re: Re: Re: ハガキに貼り付けって (スコア:2)
SIMカードを再利用するために剥がすなら問題になるが、貼ったままハガキごと捨てるなら問題ない、とか?