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著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について [bunka.go.jp]
この中の「3.改正の概要」「(1)デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備」「[1]著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用(第30条の4関係)」に
これにより,例えば人工知能(AI)の開発のための学習
そこは踏まえた上で、AIの作成目的で線引きされるんじゃないか、という話ね。そんなに遠くない未来に、この手の技術はコモディティ化されて商用目的とかで利用され始めるのは間違いない。それでアウトプットされた作品は「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的とした行為」なわけで、研究目的とかを想定している規定は適用しない、となるんじゃないかと。
元ネタが分かるか、ソースを辿れる出力が出たらアウトだと思ってる例えば「hoge fuga piyo poyo ...を入れるとhttps://pixiv.net/…123/と95%一致する画像が出る」が実証されるとか入力と出力データ形式が異なるものなら食った画像は使ってないって理屈で著作権法のその例外規定でいいんだと思う
みんな剽窃のソースクレンジングがしたいんだよな
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
参考まで (スコア:1)
著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について [bunka.go.jp]
この中の「3.改正の概要」「(1)デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備」「[1]著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用(第30条の4関係)」に
Re: (スコア:1)
そこは踏まえた上で、AIの作成目的で線引きされるんじゃないか、という話ね。
そんなに遠くない未来に、この手の技術はコモディティ化されて商用目的とかで利用され始めるのは間違いない。
それでアウトプットされた作品は「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的とした行為」なわけで、研究目的とかを想定している規定は適用しない、となるんじゃないかと。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:参考まで (スコア:0)
元ネタが分かるか、ソースを辿れる出力が出たらアウトだと思ってる
例えば「hoge fuga piyo poyo ...を入れるとhttps://pixiv.net/…123/と95%一致する画像が出る」が実証されるとか
入力と出力データ形式が異なるものなら食った画像は使ってないって理屈で著作権法のその例外規定でいいんだと思う
みんな剽窃のソースクレンジングがしたいんだよな