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受信契約できる気がする契約時にテレビの確認されたっけ?
放送法 第64条では、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と定められているので、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置していない者が、協会とその放送の受信についての契約をすることは、制限されていない。
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
テレビ持ってなくても (スコア:1)
受信契約できる気がする
契約時にテレビの確認されたっけ?
Re:テレビ持ってなくても (スコア:0)
放送法 第64条では、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と定められているので、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置していない者が、協会とその放送の受信についての契約をすることは、制限されていない。