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NHK、テレビ非保有者のNHKプラスが利用できないという声を紹介」記事へのコメント

  • 受信契約できる気がする
    契約時にテレビの確認されたっけ?

    • by Anonymous Coward on 2022年12月01日 13時56分 (#4373281)

      放送法 第64条では、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と定められているので、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置していない者が、協会とその放送の受信についての契約をすることは、制限されていない。

      親コメント

皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー

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