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夜間無灯火走行、一時停止無視、複数台並走、逆走とか街中でよく見かけますね
ルールだけ増やしても実際に効果あるのかなと思うけど、何もしないよりはマシなのかな
逆走って自動車乗る人間じゃないと、ほとんど知らないと思う。
自転車がまともに通行出来そうな箇所が片側歩道しかない道とかざらにあるから、違反とりたくてもとれないしねぇ。近所にも、車道幅が足りなくての自転車通行マークがタイヤ跡で消えかけてる道がある。通行量がかなり多い道なので、そんなところを自転車にちんたら走られてたら自動車だって迷惑するし、自転車側も危なくて走る気になれない。その道、警官ですら自転車だと歩道を走ってるからな。
物理的に守れないルールが軽視されるのはしょうがないと思う。
「自転車がまともに通行出来そうな箇所が片側歩道しかない道」なら、歩道を通行するのは合法では?
というか、道交法には「自転車が右側の歩道の走行を禁止する」条文は存在しない。
2013年改正の道路交通法では
(通行区分)第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。(以下略)(軽車両の路側帯通行)第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができる。
(通行区分)第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。(以下略)
(軽車両の路側帯通行)第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができる。
ということで、「車両(軽車両=自転車を含む)は歩道の走行禁止」で「軽車両(自転車)は、歩行者の通行を妨げないなら左側の歩道は走行可」になっています。
「自転車が右側の歩道の走行」するのは、第十七条の二に該当しませんから、第十七条で明確に禁止されています。
「路側帯」と「歩道」を混同してるよ路側帯は車道の端を指すものであって歩道ではない。
自転車が歩道を走行する場合は右側でも左側でもどっちでもいい。なので「歩道を逆走」って概念はないんだ。
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-roadtraffic-law-rules/ [zurich.co.jp]
いいえ。明確に禁止されてはいません。
ここの「自転車の右側の歩道走行」については道路交通法 第六十三条の四に定められた(普通自転車の歩道走行)を前提にしての話だと思うので、十七条出してくるのはナンセンスだと思います。
そして六十三条には「右側の歩道を走ってはならない」とは書かれていません。
ただ、勘違いする人が多く、(自転車が走っていい)右側の歩道を走ってもいいので、右側の路側帯や車道側外線の外側を走ってもいいと思ってる人はいます。
自転車の右側の歩道走行はOKでも、右側の車道を走るのは逆走なので重大な違反行為です。
すみません、ちょっと勘違いしてたようです。十七条が「歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)」となっているので、歩道と路側帯は扱いが一緒だと思ってました。十七条の二は路側帯の通行についてで、歩道の通行は六十三条の四。
(普通自転車の歩道通行)第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。(略)2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。
ってことで、歩道は右側でも左側でもOKですね。
右側に限らず、歩道走行は指示がある場合以外は違法だろ。
歩道(通行可)の逆走状態時に自動車用信号見て横断すると、撥ねられる可能性が大きいのが難点。
さておき歩行者用の信号が赤、車両用の信号青でも、左折車両に撥ねられる。車の運転手は、歩道を走るもの全て歩行者信号と思っているらしい。
刑法199条に罰則が規定されているのにを「殺人を禁止する法律の条文はない」と捉えるとは日本語理解能力に問題があるとしか思えませんが。
円滑で安全な交通のために定められた道路交通法と、自然犯の殺人を禁止した法律について同列に持ち出すのはどうだろうかと思います。
道路交通法に置いて、「右側の歩道走行を禁止する条文はない」ことは、すなわち「禁止する必要がない。または禁止すべきではない」です。
一方、殺人については自然犯として「法律で定めるでもなくダメだとわかるよね」ってことです。
「右側の歩道走行は禁止」が「法律で定めなくてもダメと分かる」どころか、悪いことではないとも考えられます。歩道上に設けられた自転車通行帯も、どちらの方向から走ってもいいように路面の標識があります。
禁止されていなくてもダメではなく、認められているものです。
もちろん自転車通行が認められた歩道に限る話ですけど。
道路交通法においては、禁止されていないものは違法ではない(合法)ってことです。当たり前でしょ?道路交通法で禁止されていない交通方法まで違法だとされたらカオスですよ。
日本語の問題ではありませんよ。倫理観の話と、個人的希望の相違でしょう。
殺人の禁止については自然犯としてダメだと分かるから禁止と明言されていないだけです。ただし、刑法で禁止と書いていないだけで、憲法レベルで言えば生存権の侵害として禁止はされています。
そして自転車は右側の歩道を走行して欲しくないという個人的希望なだけで、禁止されてもいないどころか普通に認められている行為について「殺人と同様にダメ」みたいに考えることには異常性すら感じます。
法律を尊重しましょう。
いや法律は守れよそんなものは犯罪者の自己弁護と何も変わりない危なくて通れないと思うならその道を通るのは諦めろ(歩道を押して歩く手もある)
歩道逆走してベル鳴らして歩行者威嚇する自転車
車道を走る場合は自動車と同じ左側通行が義務だけど、歩道を走る場合は右側でも構わないので「歩道を逆走」はありえない。
なお歩道を走行する自転車は歩行者を保護しないといけないのでベルを鳴らして威嚇してはならない
路側帯は左側通行だけど、歩道に、逆走って概念はない。車道よりを徐行するってだけが決まってる。原則歩道走行はダメだし、ベル鳴らすのも違反だし、むっちゃ腹立つけどな。
昨日、大雪でやむを得ず車道を歩行者に対して、追い越せないからどけ!と言わんばかりにクラクションを鳴らしている自動車がいた。本当、ダメなやつは何に乗っていてもダメだ。
右でも左でもどっちかに寄って歩きゃいいのに、なんで追い抜けないように真ん中を歩いて邪魔するん?
そもそも歩道への乗り入れは違法なのでその主張は成り立たせてはいけない
道路交通法63条の4にある条件を満たせば普通自転車は歩道走行可能なので「そもそも歩道への乗り入れは違法」ではない。
無理筋降りて押すのはありというだけそれを乗り入れOKと言い張っているだけでしょ
まぁそういうときは自転車を降りて対等な立場になった上で、「邪魔だどけカス」との捨て台詞の一つでも吐いて追い抜けばオッケー。
道路交通法第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。
降りて押すのはありではなく、「歩道を通行することができる」なので乗ってて構わないんだよ。
義務はないけど人としては、ね。
「自転車が『私はここにいる』とベルを鳴らす」のが違法っぽいししょうがないのでは?
>一方自転車は歩道では徐行義務、歩行者を妨げない義務がある。
ソレを知らないで歩道を爆走する自転車はよく見かけますね知っていてやってるのかもしれないけど自転車購入時に、保険とセットで交通講習を受けさせることを義務付けるのは難しいのかな。
まぁ路側帯を歩いていたらクラクション鳴らして歩行者威嚇する自動車もいますからねぇ。横断歩道で待ってても止まってくれる自動車はわずかだし、単車乗ってて横断歩道で歩行者が待ってたから止まったら、クラクション鳴らして追い越す自動車もいますし、自転車に限らないですよ。
そんなことない小学生で知ってるはず
それは「小学生で教えられてる」であって「知ってる」とは別の話では。残念ながら
今時の小学生は、だよね。70年代に逆走云々なんて習ってない。
70年代に小学生でしたけど、自転車は左、と習いましたよ。交通安全子供自転車全国大会 [wikipedia.org]てのが1966年から開催されてるらしいですが、これの予選を兼ねたような自転車安全講習が学校でありました。
へー、そんなのがあったんですね。北海道の片田舎では行われなかったです。
「北海道の片田舎」の例をもって「70年代」全般の話をするのはかなり無理があったってことだね。
小学生時代に教わって高校生くらいの時に車道左を走ってたらパトカーに歩道を走りなさいと注意されたのは忘れない
歩道を走ってる時、右側を走る自転車でぜんぜん避けない奴いて、左側通行知らんのか?と思ってしまうのだけれども、おれの知らないルールがある?自転車は歩道の車道側ってのはあるみたいだが、それはお互い様だし。
道路交通法では歩道の中央から車道寄りを徐行して走れとしかなく、右とか左とか指定されていないんだよね。
歩道は歩行者が優先で、歩行者の安全を第一に考えるべきで、左通行とかそういうのではなくて、歩行者の向きで判断したほうがいいと思います。歩行者は方向指示器出したりしませんから、追い抜くときは逆サイドがいいですよ。左通行に拘ると歩行者を轢いちゃいます。
何、言ってんの?歩道で歩行者を追い抜いちゃダメでしょ!
そらそうだ、歩道は一方通行じゃない。
歩道上の車道寄り部分を走行している分にはそれ以上は決まりはないよ。左側通行も何もない。対向だろうが追い抜きだろうが臨機応変にやってくれというのがその件に関しては道交法の精神。というか、歩道を走ってて先を走ってる自転車が「避けない」って…あなたは徐行義務守ってないでしょ?
最近は自転車のために道に青く「<<<<<」とよく書かれてるんですが・・・それすら無視ってのがどうもね
二車線以上の道にも書かれてることがあるので「道交法で自転車が走るべきところに描かれている」は信用出来ないなあ
え?第二通行帯に書かれてるとこあるんですか?ぜひ場所を教えてください普通は一車線だろうが二車線だろうが第一通行帯にしか書かれてないはずだと思ってたんだけど例外があったのは初耳でした
それは、「自転車専用」などと書かれた通行帯の場合。「<<<<<」だけならただの道路の模様。こっちは無視するのが正しい。
(解説:車両は、なるべく、道路の左端を走るべき(キープレフトの原則)。当然、そこが「<<<<<」とペイントされていても。「自転車専用」とかかれている場合は、白線でくぎられているはず。そこはもう一つ別の通行帯で、「バス専用」などと同じで、左折するときや、交通の安全を確保するためにやむをえない場合以外、(自転車専用なら)自転車以外はみだりに入ってはいけない。)
「無視するのが正しい」この表現が紛らわしいんじゃないかな。読んだ人は、従ってはいけないとか、積極的に無視するべきと受け取る可能性がある。
少なくとも私の知る限り、道交法に違反する自転車ナビラインは見たことなく道交法に従うことと自転車ナビラインに従う事は一致している。
ほらな、こういった連中ばかりなんだよとっとと法整備してこういった連中を排除する方が先なんじゃないかね
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
自転車の乗り方 (スコア:2)
夜間無灯火走行、一時停止無視、複数台並走、逆走とか街中でよく見かけますね
ルールだけ増やしても実際に効果あるのかなと思うけど、何もしないよりはマシなのかな
Re:自転車の乗り方 (スコア:1)
逆走って自動車乗る人間じゃないと、ほとんど知らないと思う。
Re:自転車の乗り方 (スコア:1)
自転車がまともに通行出来そうな箇所が片側歩道しかない道とかざらにあるから、違反とりたくてもとれないしねぇ。
近所にも、車道幅が足りなくての自転車通行マークがタイヤ跡で消えかけてる道がある。
通行量がかなり多い道なので、そんなところを自転車にちんたら走られてたら自動車だって迷惑するし、自転車側も危なくて走る気になれない。その道、警官ですら自転車だと歩道を走ってるからな。
物理的に守れないルールが軽視されるのはしょうがないと思う。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:自転車の乗り方 (スコア:1)
「自転車がまともに通行出来そうな箇所が片側歩道しかない道」なら、歩道を通行するのは合法では?
Re: (スコア:0)
というか、道交法には「自転車が右側の歩道の走行を禁止する」条文は存在しない。
Re:自転車の乗り方 (スコア:1)
2013年改正の道路交通法では
ということで、「車両(軽車両=自転車を含む)は歩道の走行禁止」で「軽車両(自転車)は、歩行者の通行を妨げないなら左側の歩道は走行可」になっています。
「自転車が右側の歩道の走行」するのは、第十七条の二に該当しませんから、第十七条で明確に禁止されています。
Re:自転車の乗り方 (スコア:3)
「自転車が右側の歩道の走行」するのは、第十七条の二に該当しませんから、第十七条で明確に禁止されています。
「路側帯」と「歩道」を混同してるよ
路側帯は車道の端を指すものであって歩道ではない。
自転車が歩道を走行する場合は右側でも左側でもどっちでもいい。なので「歩道を逆走」って概念はないんだ。
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-roadtraffic-law-rules/ [zurich.co.jp]
Re: (スコア:0)
いいえ。明確に禁止されてはいません。
ここの「自転車の右側の歩道走行」については道路交通法 第六十三条の四に定められた(普通自転車の歩道走行)を前提にしての話だと思うので、十七条出してくるのはナンセンスだと思います。
そして六十三条には「右側の歩道を走ってはならない」とは書かれていません。
ただ、勘違いする人が多く、(自転車が走っていい)右側の歩道を走ってもいいので、右側の路側帯や車道側外線の外側を走ってもいいと思ってる人はいます。
自転車の右側の歩道走行はOKでも、右側の車道を走るのは逆走なので重大な違反行為です。
Re:自転車の乗り方 (スコア:1)
すみません、ちょっと勘違いしてたようです。
十七条が「歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)」となっているので、歩道と路側帯は扱いが一緒だと思ってました。
十七条の二は路側帯の通行についてで、歩道の通行は六十三条の四。
ってことで、歩道は右側でも左側でもOKですね。
Re: (スコア:0)
右側に限らず、歩道走行は指示がある場合以外は違法だろ。
Re: (スコア:0)
歩道(通行可)の逆走状態時に自動車用信号見て横断すると、撥ねられる可能性が大きいのが難点。
さておき歩行者用の信号が赤、車両用の信号青でも、左折車両に撥ねられる。
車の運転手は、歩道を走るもの全て歩行者信号と思っているらしい。
Re:自転車の乗り方 (スコア:1, すばらしい洞察)
刑法199条に罰則が規定されているのにを「殺人を禁止する法律の条文はない」と捉えるとは日本語理解能力に問題があるとしか思えませんが。
Re: (スコア:0)
円滑で安全な交通のために定められた道路交通法と、自然犯の殺人を禁止した法律について同列に持ち出すのはどうだろうかと思います。
道路交通法に置いて、「右側の歩道走行を禁止する条文はない」ことは、すなわち「禁止する必要がない。または禁止すべきではない」です。
一方、殺人については自然犯として「法律で定めるでもなくダメだとわかるよね」ってことです。
「右側の歩道走行は禁止」が「法律で定めなくてもダメと分かる」どころか、悪いことではないとも考えられます。
歩道上に設けられた自転車通行帯も、どちらの方向から走ってもいいように路面の標識があります。
禁止されていなくてもダメではなく、認められているものです。
もちろん自転車通行が認められた歩道に限る話ですけど。
道路交通法においては、禁止されていないものは違法ではない(合法)ってことです。
当たり前でしょ?
道路交通法で禁止されていない交通方法まで違法だとされたらカオスですよ。
Re: (スコア:0)
日本語の問題ではありませんよ。
倫理観の話と、個人的希望の相違でしょう。
殺人の禁止については自然犯としてダメだと分かるから禁止と明言されていないだけです。
ただし、刑法で禁止と書いていないだけで、憲法レベルで言えば生存権の侵害として禁止はされています。
そして自転車は右側の歩道を走行して欲しくないという個人的希望なだけで、禁止されてもいないどころか普通に認められている行為について「殺人と同様にダメ」みたいに考えることには異常性すら感じます。
法律を尊重しましょう。
Re: (スコア:0)
いや法律は守れよ
そんなものは犯罪者の自己弁護と何も変わりない
危なくて通れないと思うならその道を通るのは諦めろ(歩道を押して歩く手もある)
Re: (スコア:0)
歩道逆走してベル鳴らして歩行者威嚇する自転車
Re:自転車の乗り方 (スコア:3)
歩道逆走してベル鳴らして歩行者威嚇する自転車
車道を走る場合は自動車と同じ左側通行が義務だけど、歩道を走る場合は右側でも構わないので「歩道を逆走」はありえない。
なお歩道を走行する自転車は歩行者を保護しないといけないのでベルを鳴らして威嚇してはならない
Re:自転車の乗り方 (スコア:2)
路側帯は左側通行だけど、歩道に、逆走って概念はない。
車道よりを徐行するってだけが決まってる。
原則歩道走行はダメだし、ベル鳴らすのも違反だし、むっちゃ腹立つけどな。
Re: (スコア:0)
昨日、大雪でやむを得ず車道を歩行者に対して、
追い越せないからどけ!と言わんばかりにクラクションを鳴らしている自動車がいた。
本当、ダメなやつは何に乗っていてもダメだ。
Re:自転車の乗り方 (スコア:1)
// 犬山橋分離から22年もたつというのに
Re: (スコア:0)
右でも左でもどっちかに寄って歩きゃいいのに、なんで追い抜けないように真ん中を歩いて邪魔するん?
Re: (スコア:0)
右でも左でもどっちかに寄って歩きゃいいのに、なんで追い抜けないように真ん中を歩いて邪魔するん?
そもそも歩道への乗り入れは違法なのでその主張は成り立たせてはいけない
Re:自転車の乗り方 (スコア:2, すばらしい洞察)
道路交通法63条の4にある条件を満たせば普通自転車は歩道走行可能なので「そもそも歩道への乗り入れは違法」ではない。
Re:自転車の乗り方 (スコア:1)
一方自転車は歩道では徐行義務、歩行者を妨げない義務がある。
つまりあくまで対等ではない。これが原理原則。「邪魔だどけ」というのは「オレに忖度しろボケ」という態度。
Re: (スコア:0)
道路交通法63条の4にある条件を満たせば普通自転車は歩道走行可能なので「そもそも歩道への乗り入れは違法」ではない。
無理筋
降りて押すのはありというだけ
それを乗り入れOKと言い張っているだけでしょ
Re: (スコア:0)
まぁそういうときは自転車を降りて対等な立場になった上で、「邪魔だどけカス」との捨て台詞の一つでも吐いて追い抜けばオッケー。
Re:自転車の乗り方 (スコア:1)
道路交通法第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。
降りて押すのはありではなく、「歩道を通行することができる」なので乗ってて構わないんだよ。
Re: (スコア:0)
義務はないけど人としては、ね。
Re: (スコア:0)
「自転車が『私はここにいる』とベルを鳴らす」のが違法っぽいししょうがないのでは?
Re:自転車の乗り方 (スコア:1)
>一方自転車は歩道では徐行義務、歩行者を妨げない義務がある。
ソレを知らないで歩道を爆走する自転車はよく見かけますね
知っていてやってるのかもしれないけど
自転車購入時に、保険とセットで交通講習を受けさせることを義務付けるのは難しいのかな。
Re: (スコア:0)
まぁ路側帯を歩いていたらクラクション鳴らして歩行者威嚇する自動車もいますからねぇ。
横断歩道で待ってても止まってくれる自動車はわずかだし、
単車乗ってて横断歩道で歩行者が待ってたから止まったら、クラクション鳴らして追い越す自動車もいますし、
自転車に限らないですよ。
Re: (スコア:0)
そんなことない
小学生で知ってるはず
Re: (スコア:0)
それは「小学生で教えられてる」であって「知ってる」とは別の話では。残念ながら
Re:自転車の乗り方 (スコア:1)
今時の小学生は、だよね。
70年代に逆走云々なんて習ってない。
Re:自転車の乗り方 (スコア:1)
70年代に小学生でしたけど、自転車は左、と習いましたよ。
交通安全子供自転車全国大会 [wikipedia.org]てのが1966年から開催されてるらしいですが、
これの予選を兼ねたような自転車安全講習が学校でありました。
Re: (スコア:0)
へー、そんなのがあったんですね。
北海道の片田舎では行われなかったです。
Re:自転車の乗り方 (スコア:1)
「北海道の片田舎」の例をもって「70年代」全般の話をするのはかなり無理があったってことだね。
Re: (スコア:0)
小学生時代に教わって高校生くらいの時に車道左を走ってたらパトカーに歩道を走りなさいと注意されたのは忘れない
Re: (スコア:0)
歩道を走ってる時、右側を走る自転車でぜんぜん避けない奴いて、左側通行知らんのか?と思ってしまうのだけれども、おれの知らないルールがある?
自転車は歩道の車道側ってのはあるみたいだが、それはお互い様だし。
Re: (スコア:0)
道路交通法では歩道の中央から車道寄りを徐行して走れとしかなく、右とか左とか指定されていないんだよね。
歩道は歩行者が優先で、歩行者の安全を第一に考えるべきで、左通行とかそういうのではなくて、歩行者の向きで判断したほうがいいと思います。
歩行者は方向指示器出したりしませんから、追い抜くときは逆サイドがいいですよ。
左通行に拘ると歩行者を轢いちゃいます。
Re: (スコア:0)
何、言ってんの?
歩道で歩行者を追い抜いちゃダメでしょ!
Re: (スコア:0)
道路交通法では歩道の中央から車道寄りを徐行して走れとしかなく、右とか左とか指定されていないんだよね。
そらそうだ、歩道は一方通行じゃない。
Re: (スコア:0)
歩道上の車道寄り部分を走行している分にはそれ以上は決まりはないよ。
左側通行も何もない。対向だろうが追い抜きだろうが臨機応変にやってくれというのが
その件に関しては道交法の精神。
というか、歩道を走ってて先を走ってる自転車が「避けない」って…あなたは徐行義務守ってないでしょ?
Re: (スコア:0)
最近は自転車のために道に青く「<<<<<」とよく書かれてるんですが・・・それすら無視ってのがどうもね
Re: (スコア:0, すばらしい洞察)
道交法に規定のある標識ではなく警察署が勝手にペイントしてるだけだから
法律上は無視するのが正しい
Re: (スコア:0)
「法律上は無視するのが正しい」という言い方はただの屁理屈。
Re: (スコア:0)
二車線以上の道にも書かれてることがあるので
「道交法で自転車が走るべきところに描かれている」
は信用出来ないなあ
Re: (スコア:0)
え?第二通行帯に書かれてるとこあるんですか?ぜひ場所を教えてください
普通は一車線だろうが二車線だろうが第一通行帯にしか書かれてないはずだと思ってたんだけど例外があったのは初耳でした
Re: (スコア:0)
それは、「自転車専用」などと書かれた通行帯の場合。
「<<<<<」だけならただの道路の模様。こっちは無視するのが正しい。
(解説:車両は、なるべく、道路の左端を走るべき(キープレフトの原則)。当然、そこが「<<<<<」とペイントされていても。
「自転車専用」とかかれている場合は、白線でくぎられているはず。そこはもう一つ別の通行帯で、
「バス専用」などと同じで、左折するときや、交通の安全を確保するためにやむをえない場合以外、(自転車専用なら)自転車以外はみだりに入ってはいけない。
)
Re:自転車の乗り方 (スコア:1)
「無視するのが正しい」
この表現が紛らわしいんじゃないかな。
読んだ人は、従ってはいけないとか、積極的に無視するべきと受け取る可能性がある。
少なくとも私の知る限り、道交法に違反する自転車ナビラインは見たことなく
道交法に従うことと自転車ナビラインに従う事は一致している。
Re: (スコア:0)
ほらな、こういった連中ばかりなんだよ
とっとと法整備してこういった連中を排除する方が先なんじゃないかね