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夜間無灯火走行、一時停止無視、複数台並走、逆走とか街中でよく見かけますね
ルールだけ増やしても実際に効果あるのかなと思うけど、何もしないよりはマシなのかな
逆走って自動車乗る人間じゃないと、ほとんど知らないと思う。
自転車がまともに通行出来そうな箇所が片側歩道しかない道とかざらにあるから、違反とりたくてもとれないしねぇ。近所にも、車道幅が足りなくての自転車通行マークがタイヤ跡で消えかけてる道がある。通行量がかなり多い道なので、そんなところを自転車にちんたら走られてたら自動車だって迷惑するし、自転車側も危なくて走る気になれない。その道、警官ですら自転車だと歩道を走ってるからな。
物理的に守れないルールが軽視されるのはしょうがないと思う。
「自転車がまともに通行出来そうな箇所が片側歩道しかない道」なら、歩道を通行するのは合法では?
というか、道交法には「自転車が右側の歩道の走行を禁止する」条文は存在しない。
2013年改正の道路交通法では
(通行区分)第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。(以下略)(軽車両の路側帯通行)第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができる。
(通行区分)第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。(以下略)
(軽車両の路側帯通行)第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができる。
ということで、「車両(軽車両=自転車を含む)は歩道の走行禁止」で「軽車両(自転車)は、歩行者の通行を妨げないなら左側の歩道は走行可」になっています。
「自転車が右側の歩道の走行」するのは、第十七条の二に該当しませんから、第十七条で明確に禁止されています。
「路側帯」と「歩道」を混同してるよ路側帯は車道の端を指すものであって歩道ではない。
自転車が歩道を走行する場合は右側でも左側でもどっちでもいい。なので「歩道を逆走」って概念はないんだ。
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-roadtraffic-law-rules/ [zurich.co.jp]
すみません、ちょっと勘違いしてたようです。十七条が「歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)」となっているので、歩道と路側帯は扱いが一緒だと思ってました。十七条の二は路側帯の通行についてで、歩道の通行は六十三条の四。
(普通自転車の歩道通行)第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。(略)2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。
ってことで、歩道は右側でも左側でもOKですね。
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
自転車の乗り方 (スコア:2)
夜間無灯火走行、一時停止無視、複数台並走、逆走とか街中でよく見かけますね
ルールだけ増やしても実際に効果あるのかなと思うけど、何もしないよりはマシなのかな
Re: (スコア:1)
逆走って自動車乗る人間じゃないと、ほとんど知らないと思う。
Re: (スコア:1)
自転車がまともに通行出来そうな箇所が片側歩道しかない道とかざらにあるから、違反とりたくてもとれないしねぇ。
近所にも、車道幅が足りなくての自転車通行マークがタイヤ跡で消えかけてる道がある。
通行量がかなり多い道なので、そんなところを自転車にちんたら走られてたら自動車だって迷惑するし、自転車側も危なくて走る気になれない。その道、警官ですら自転車だと歩道を走ってるからな。
物理的に守れないルールが軽視されるのはしょうがないと思う。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:1)
「自転車がまともに通行出来そうな箇所が片側歩道しかない道」なら、歩道を通行するのは合法では?
Re: (スコア:0)
というか、道交法には「自転車が右側の歩道の走行を禁止する」条文は存在しない。
Re: (スコア:1)
2013年改正の道路交通法では
ということで、「車両(軽車両=自転車を含む)は歩道の走行禁止」で「軽車両(自転車)は、歩行者の通行を妨げないなら左側の歩道は走行可」になっています。
「自転車が右側の歩道の走行」するのは、第十七条の二に該当しませんから、第十七条で明確に禁止されています。
Re:自転車の乗り方 (スコア:3)
「自転車が右側の歩道の走行」するのは、第十七条の二に該当しませんから、第十七条で明確に禁止されています。
「路側帯」と「歩道」を混同してるよ
路側帯は車道の端を指すものであって歩道ではない。
自転車が歩道を走行する場合は右側でも左側でもどっちでもいい。なので「歩道を逆走」って概念はないんだ。
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-roadtraffic-law-rules/ [zurich.co.jp]
Re:自転車の乗り方 (スコア:1)
すみません、ちょっと勘違いしてたようです。
十七条が「歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)」となっているので、歩道と路側帯は扱いが一緒だと思ってました。
十七条の二は路側帯の通行についてで、歩道の通行は六十三条の四。
ってことで、歩道は右側でも左側でもOKですね。