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認定した以上維持費は国が責任持たなきゃならんでしょうなので認定済みの維持費明細を出して国に認定取り消しするものを選ばせれば良い国宝は国自体の権威に寄与する以上はその前提無しで交付金額が決まっている事自体が違法でしょうなぁ
文化財保護法 [e-gov.go.jp]第三十二条の四に
管理団体が行う管理に要する費用は、この法律に特別の定のある場合を除いて、管理団体の負担とする。
となっているので(第三十五条に国が補助が可能という条文もあるにせよ)維持費は博物館側の負担ですね。
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国宝認定と予算 (スコア:0)
認定した以上維持費は国が責任持たなきゃならんでしょう
なので認定済みの維持費明細を出して国に認定取り消しするものを選ばせれば良い
国宝は国自体の権威に寄与する以上はその前提無しで交付金額が決まっている事自体が違法でしょうなぁ
Re:国宝認定と予算 (スコア:1)
文化財保護法 [e-gov.go.jp]第三十二条の四に
となっているので(第三十五条に国が補助が可能という条文もあるにせよ)維持費は博物館側の負担ですね。