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大家さんの国籍を知らされたことは無いですね家賃振込先として、口座番号と登録氏名を教えてもらうくらいかな
この件に大家さんの国籍は関係ありませんので。関係あるのは住所の方ですね。大家さんが日本人であっても外国人であっても非居住者(海外在住)の場合は、借り主に家賃から源泉徴収して納税する義務があります(例外規定あり)。通常は賃貸契約書に貸主(大家さん)の住所が書いてありますので、それが日本国内でなければ非居住者だと気付けます。日本国内に居所がありながら、非居住者であるケースもありますが。
国税庁の説明が分かりやすいと思います。
非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき|国税庁https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2880.htm [nta.go.jp]
なお、オーナー(大家さん)が非居住者(海外在住)であっても、個人が自分や家族が住むために借りるときは例外的に源泉徴収義務が発生しないので、タレコミのようなことは起こりません。個人事業主や法人がマンションを事務所として借りたりするときや、個人でも愛人を住まわせるためのときなどに、借り主に源泉徴収義務が発生します。つまり、元動画の人は個人として自分や家族が住むためにマンションを借りたわけではなかったから、海外在住オーナーに家賃を払う度に源泉徴収して税金を税務署に支払わなければならなかったのに、それを怠っていたので5年分をまとめて税務署から請求されたということですね。
ついでにタレコミ内容についてコメント。
「外国人オーナーの賃貸物件を借りた際」外国人か日本人かは関係ありません。日本人オーナーが非居住者(海外在住)なら借り主に源泉徴収義務が発生しますし、外国人オーナーでも居住者(日本在住)なら源泉徴収義務は発生しません。
「オーナーが滞納した税金を借り主に請求される」オーナーが滞納した税金ではなく、元から借り主に課せられている源泉徴収義務の税金が請求されています。給与支払者が源泉徴収を怠って税金を請求されても、給与をもらった側が滞納したとは表現しないでしょう。
「オーナーが滞納した税金100万円の請求を税務署から求められたそうだ」オーナーの滞納ではありません。税金100万円は元から借り主が税務署に納めるべき源泉徴収の税金だから請求されています。なお、海外在住オーナーは確定申告して日本に税金を払う(又は還付を受ける)ことになっていますが、仮に確定申告がされなくても、借り主が源泉徴収をして納税することで海外からの税金を税務署がとりっぱぐれないで済む制度となっています。
「現行法では、外国人が賃貸経営を行う場合、家賃の約20%を納税する義務がある」現行法にそのような義務はありません。外国人が賃貸経営を行なう場合でも確定申告により所得税を納税します。現行法で家賃の約20%を納税する義務があるのは借り主の方です。借り主は家賃の20.42%を源泉徴収して税務署に納税し、家賃から源泉徴収額を控除した額(79.58%)を海外在住オーナーに支払うことになっています。源泉徴収を怠って海外在住オーナーに家賃100%を支払ってしまっても、借り主の源泉徴収の納税義務は消えません。
「オーナーが納税を怠った場合、借り主が代わりに支払う義務があり」オーナーの納税には関係なく、始めから借り主自身に源泉徴収の税金を支払う義務があります。
「管理会社に告知義務はない」借り主には家賃から源泉徴収して納税する義務があることを、管理会社が説明してあげる義務は確かにありません。
事業主が従業員に源泉徴収せずに給与を払った場合、税務署はどっちから取り立てるのだろう。このタレコミの場合は、オーナー側には申告する義務も方法も無いから借主が払うしかないようだけど。同じ「源泉徴収」でも、だいぶ違うね。紛らわしいから別の名称にすればいいのに。ってか、法律なんてそんな紛らわしいものばかりか(だから弁護士なんて職業が成立する)。
> 税務署はどっちから取り立てるのだろう。
給与支払者(会社)からだが? むしろどこに疑問に思う余地があった?
> 同じ「源泉徴収」でも、だいぶ違うね。
まったく同じにしか見えないが。給与の場合: 会社が従業員に支払う給料から源泉徴収して、納税する家賃の場合: 借り主が非居住者の大家に支払う家賃から源泉徴収して、納税する
給与とか作家の原稿料なんかの場合は、支払者じゃなくて本人から徴収することもあるよ。身近でいくつか例を知ってる。その場合は源泉徴収という言い方はしないんだろうけど。このストーリーの家賃の場合は(日本にいないから)徴収する方法が無いからどうしようもないんだろうけど。その辺が違うと思う。
給与とか作家の原稿料なんかの場合は、支払者じゃなくて本人から徴収することもあるよ。
「扶養控除等(異動)申告書」を提出している従業員であって従業員の給与が月に8万8,000円未満である場合や、1回の支払いが5万円以下である原稿料の場合は源泉徴収しなくてもよいことになっている。この場合は、本人が確定申告して納税額を確定させる。
また、原稿料を作家が設立している法人に支払うなど、支払い対象が法人である場合は、「馬主たる法人への競馬の賞金」の場合を除いて源泉徴収しなくてもよい。
それ以外の場合は、支払者が給与や原稿料という「源泉」から控除する形で「徴収」する義務がある。
だから弁護士なんて職業が成立する
この場合は税理士の方が適当な気がするけれど、弁護士とか税理士とかの職業が成立したらなんか不都合でもあるの?
> なお、オーナー(大家さん)が非居住者(海外在住)であっても、個人が自分や家族が住むために借りるときは例外的に源泉徴収義務が発生しないので、タレコミのようなことは起こりません。> 個人事業主や法人がマンションを事務所として借りたりするときや、個人でも愛人を住まわせるためのときなどに、借り主に源泉徴収義務が発生します。
国が同性婚を認めない限り同性パートナーの場合は源泉徴収義務が発生するのかな?
外国人オーナーでも、日本法人があったりすれば源泉徴収は発生しない。また、日本人オーナーでも日本に居住していなければ源泉徴収が発生することがある。いずれにしても、源泉徴収義務が発生する場合は仲介した不動産屋から重要事項説明があるはずなので、きちんと聞いていれば問題ないはず。
こういう時、重要事項説明に記載されていなかったら、どうなるのだろう。税務署から見ると知ったこっちゃないだろうし、仲介業者が素直に払ってくれたらいいけど、そうでなければ裁判起こすしかないのかな。
動画では、不動産会社が潰れているという話なので、裁判は無理では。ただ、この人がマンションをどういう立場で借りていたのか分からないからね。源泉徴収しなければならないことから、自分が住んでいなかったということしかわからない。宅建業者から宅建業者への賃貸契約は重要事項説明義務はないし。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
賃貸契約 (スコア:1)
大家さんの国籍を知らされたことは無いですね
家賃振込先として、口座番号と登録氏名を教えてもらうくらいかな
Re:賃貸契約 (スコア:3)
この件に大家さんの国籍は関係ありませんので。関係あるのは住所の方ですね。
大家さんが日本人であっても外国人であっても非居住者(海外在住)の場合は、借り主に家賃から源泉徴収して納税する義務があります(例外規定あり)。
通常は賃貸契約書に貸主(大家さん)の住所が書いてありますので、それが日本国内でなければ非居住者だと気付けます。
日本国内に居所がありながら、非居住者であるケースもありますが。
国税庁の説明が分かりやすいと思います。
非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2880.htm [nta.go.jp]
なお、オーナー(大家さん)が非居住者(海外在住)であっても、個人が自分や家族が住むために借りるときは例外的に源泉徴収義務が発生しないので、タレコミのようなことは起こりません。
個人事業主や法人がマンションを事務所として借りたりするときや、個人でも愛人を住まわせるためのときなどに、借り主に源泉徴収義務が発生します。
つまり、元動画の人は個人として自分や家族が住むためにマンションを借りたわけではなかったから、海外在住オーナーに家賃を払う度に源泉徴収して税金を税務署に支払わなければならなかったのに、それを怠っていたので5年分をまとめて税務署から請求されたということですね。
ついでにタレコミ内容についてコメント。
「外国人オーナーの賃貸物件を借りた際」
外国人か日本人かは関係ありません。
日本人オーナーが非居住者(海外在住)なら借り主に源泉徴収義務が発生しますし、外国人オーナーでも居住者(日本在住)なら源泉徴収義務は発生しません。
「オーナーが滞納した税金を借り主に請求される」
オーナーが滞納した税金ではなく、元から借り主に課せられている源泉徴収義務の税金が請求されています。
給与支払者が源泉徴収を怠って税金を請求されても、給与をもらった側が滞納したとは表現しないでしょう。
「オーナーが滞納した税金100万円の請求を税務署から求められたそうだ」
オーナーの滞納ではありません。
税金100万円は元から借り主が税務署に納めるべき源泉徴収の税金だから請求されています。
なお、海外在住オーナーは確定申告して日本に税金を払う(又は還付を受ける)ことになっていますが、仮に確定申告がされなくても、借り主が源泉徴収をして納税することで海外からの税金を税務署がとりっぱぐれないで済む制度となっています。
「現行法では、外国人が賃貸経営を行う場合、家賃の約20%を納税する義務がある」
現行法にそのような義務はありません。
外国人が賃貸経営を行なう場合でも確定申告により所得税を納税します。
現行法で家賃の約20%を納税する義務があるのは借り主の方です。
借り主は家賃の20.42%を源泉徴収して税務署に納税し、家賃から源泉徴収額を控除した額(79.58%)を海外在住オーナーに支払うことになっています。
源泉徴収を怠って海外在住オーナーに家賃100%を支払ってしまっても、借り主の源泉徴収の納税義務は消えません。
「オーナーが納税を怠った場合、借り主が代わりに支払う義務があり」
オーナーの納税には関係なく、始めから借り主自身に源泉徴収の税金を支払う義務があります。
「管理会社に告知義務はない」
借り主には家賃から源泉徴収して納税する義務があることを、管理会社が説明してあげる義務は確かにありません。
Re: (スコア:0)
事業主が従業員に源泉徴収せずに給与を払った場合、税務署はどっちから取り立てるのだろう。
このタレコミの場合は、オーナー側には申告する義務も方法も無いから借主が払うしかないようだけど。
同じ「源泉徴収」でも、だいぶ違うね。紛らわしいから別の名称にすればいいのに。
ってか、法律なんてそんな紛らわしいものばかりか(だから弁護士なんて職業が成立する)。
Re: (スコア:0)
> 税務署はどっちから取り立てるのだろう。
給与支払者(会社)からだが? むしろどこに疑問に思う余地があった?
> 同じ「源泉徴収」でも、だいぶ違うね。
まったく同じにしか見えないが。
給与の場合: 会社が従業員に支払う給料から源泉徴収して、納税する
家賃の場合: 借り主が非居住者の大家に支払う家賃から源泉徴収して、納税する
Re: (スコア:0)
給与とか作家の原稿料なんかの場合は、支払者じゃなくて本人から徴収することもあるよ。
身近でいくつか例を知ってる。
その場合は源泉徴収という言い方はしないんだろうけど。
このストーリーの家賃の場合は(日本にいないから)徴収する方法が無いからどうしようもないんだろうけど。
その辺が違うと思う。
Re: (スコア:0)
「扶養控除等(異動)申告書」を提出している従業員であって従業員の給与が月に8万8,000円未満である場合や、1回の支払いが5万円以下である原稿料の場合は源泉徴収しなくてもよいことになっている。
この場合は、本人が確定申告して納税額を確定させる。
また、原稿料を作家が設立している法人に支払うなど、支払い対象が法人である場合は、「馬主たる法人への競馬の賞金」の場合を除いて源泉徴収しなくてもよい。
それ以外の場合は、支払者が給与や原稿料という「源泉」から控除する形で「徴収」する義務がある。
Re: (スコア:0)
この場合は税理士の方が適当な気がするけれど、弁護士とか税理士とかの職業が成立したらなんか不都合でもあるの?
Re: (スコア:0)
> なお、オーナー(大家さん)が非居住者(海外在住)であっても、個人が自分や家族が住むために借りるときは例外的に源泉徴収義務が発生しないので、タレコミのようなことは起こりません。
> 個人事業主や法人がマンションを事務所として借りたりするときや、個人でも愛人を住まわせるためのときなどに、借り主に源泉徴収義務が発生します。
国が同性婚を認めない限り同性パートナーの場合は源泉徴収義務が発生するのかな?
Re: (スコア:0)
外国人オーナーでも、日本法人があったりすれば源泉徴収は発生しない。
また、日本人オーナーでも日本に居住していなければ源泉徴収が発生することがある。
いずれにしても、源泉徴収義務が発生する場合は仲介した不動産屋から重要事項説明があるはずなので、きちんと聞いていれば問題ないはず。
Re: (スコア:0)
こういう時、重要事項説明に記載されていなかったら、どうなるのだろう。
税務署から見ると知ったこっちゃないだろうし、仲介業者が素直に払ってくれたらいいけど、そうでなければ裁判起こすしかないのかな。
Re: (スコア:0)
動画では、不動産会社が潰れているという話なので、裁判は無理では。
ただ、この人がマンションをどういう立場で借りていたのか分からないからね。
源泉徴収しなければならないことから、自分が住んでいなかったということしかわからない。
宅建業者から宅建業者への賃貸契約は重要事項説明義務はないし。