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税務署が物件を没収すればいいじゃんよ
この場合、納税義務者であり滞納しているのは借りている法人です。だから、税務署は借りている法人に対して、滞納処分をしています。間違いではありません。物件は滞納していない貸主のものだから、それを差し押さえることはできません。
問題としては、税務署が事前に把握していない場合、催告が来るのが遅いということでしょう。おそらく、外国人オーナーの資産であること、法人が借りていることを税務署が把握して初めて、税務署から催告が来るのでしょうね。催告が来た法人にしてみたら、「えー!知らなかったよ。何で早く教えてくれないんだ。」ってなると思いますが、税の世界は非情なので無知だったからといっても誰も救ってくれませんからね。
> 物件は滞納していない貸主のものだからオーナー(貸主)が税金を払っていない(滞納している)から、借りている法人が納税義務者になってしまい滞納処分が来ているのでは?貸主が滞納していないというのはおかしい。借りている法人としては「(オーナーが払うべき税金を含む)家賃を払っているのに、なんで二重に払うんや」となるのはその通り。
源泉徴収するべき案件なので、納税義務者は最初から賃借人です。
なるほど、仮に従業員(納税義務者)の給与に発生した所得税(源泉所得税)を会社が納税しなかったとしても、納税義務者は変わらないし、納税しない会社が悪いとしても滞納したのは従業員になる、という仕組みなわけですね。自分が税金を預けた相手がばっくれたらこういうことになる、もしそうなったら税務署に直接払ったうえで、オーナーに払ったぶんを取り戻したかったら自分でオーナーと戦わなければいけないのですね。
同じ立場の人をイコールで結ぶと、給与をもらう従業員=外国人オーナー給与を払う会社=物件を借りた人という関係です。少しこんがらがっていませんか。
源泉徴収税については、あくまで給与を払う会社や物件を借りた人が納税義務者で、滞納したら彼らの責任です。誤って従業員に給与を払い過ぎたり、外国人オーナーに家賃を払い過ぎたりした場合は、自力で取り戻さなければなりません。
> 源泉徴収税については、あくまで給与を払う会社や物件を借りた人が納税義務者給与のときのお金の流れはこうなると思います。(1) 従業員 ←(給与-源泉所得税)― 会社 ―(源泉所得税)→ 税務署
ここ(https://www.kzei.or.jp/contents/startup/cat/2012/10/28-2253.html)には「(略)所得は次の10種類に分類されます。(略)⑤給与所得(略)それぞれの所得について(略)納めるべき税金が計算されます。この税金を所得税といい、納税義務者はその所得を得た個人です。」と説明されています。従業員の所得税なので納税義務者は従業員だと理解していますが、会社が源泉徴収義務者(従業員の所得税を源泉徴収して納付する義務がある)であることを「納税義務者」とおっしゃっていますか?
賃貸の件は、最初このようなお金の流れに見えましたが、(2) 借りた人 ―(家賃[賃料+税金])→ オーナー ―(税金)→ 税務署そうではなく、そもそもオーナーに税金を預けておらず(3) 借りた人 ―(賃料)→ オーナーだけである、ということですか?> 外国人オーナーに家賃を払い過ぎた実際には外国人オーナーから借りた人が源泉徴収義務者になり、(4) オーナー ←(家賃-税金)― 借りた人 ―(税金)→ 税務署こうするべきである、ということですか?
そして、外国人オーナーだと(4)のようにすべきだが、言われた家賃をそのまま払っていると「払い過ぎた」ことになる、オーナーの国籍が容易にわからないので(4)の対応が必要なことが分かりづらいことが問題になっているということですか?
オーナー ←(給与-源泉所得税)― 借りた人 ―(源泉所得税)→ 税務署
会社と従業員の時と全く同じでしょ?
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
滞納しているなら (スコア:1)
税務署が物件を没収すればいいじゃんよ
Re: (スコア:1)
この場合、納税義務者であり滞納しているのは借りている法人です。
だから、税務署は借りている法人に対して、滞納処分をしています。間違いではありません。
物件は滞納していない貸主のものだから、それを差し押さえることはできません。
問題としては、税務署が事前に把握していない場合、催告が来るのが遅いということでしょう。
おそらく、外国人オーナーの資産であること、法人が借りていることを税務署が把握して初めて、税務署から催告が来るのでしょうね。
催告が来た法人にしてみたら、「えー!知らなかったよ。何で早く教えてくれないんだ。」ってなると思いますが、税の世界は非情なので無知だったからといっても誰も救ってくれませんからね。
Re: (スコア:0)
> 物件は滞納していない貸主のものだから
オーナー(貸主)が税金を払っていない(滞納している)から、借りている法人が納税義務者になってしまい滞納処分が来ているのでは?貸主が滞納していないというのはおかしい。
借りている法人としては「(オーナーが払うべき税金を含む)家賃を払っているのに、なんで二重に払うんや」となるのはその通り。
Re: (スコア:0)
源泉徴収するべき案件なので、納税義務者は最初から賃借人です。
Re: (スコア:0)
なるほど、仮に従業員(納税義務者)の給与に発生した所得税(源泉所得税)を会社が納税しなかったとしても、納税義務者は変わらないし、納税しない会社が悪いとしても滞納したのは従業員になる、という仕組みなわけですね。
自分が税金を預けた相手がばっくれたらこういうことになる、もしそうなったら税務署に直接払ったうえで、オーナーに払ったぶんを取り戻したかったら自分でオーナーと戦わなければいけないのですね。
Re: (スコア:0)
同じ立場の人をイコールで結ぶと、
給与をもらう従業員=外国人オーナー
給与を払う会社=物件を借りた人
という関係です。少しこんがらがっていませんか。
源泉徴収税については、あくまで給与を払う会社や物件を借りた人が納税義務者で、滞納したら彼らの責任です。
誤って従業員に給与を払い過ぎたり、外国人オーナーに家賃を払い過ぎたりした場合は、自力で取り戻さなければなりません。
Re:滞納しているなら (スコア:0)
> 源泉徴収税については、あくまで給与を払う会社や物件を借りた人が納税義務者
給与のときのお金の流れはこうなると思います。
(1) 従業員 ←(給与-源泉所得税)― 会社 ―(源泉所得税)→ 税務署
ここ(https://www.kzei.or.jp/contents/startup/cat/2012/10/28-2253.html)には「(略)所得は次の10種類に分類されます。(略)⑤給与所得(略)それぞれの所得について(略)納めるべき税金が計算されます。この税金を所得税といい、納税義務者はその所得を得た個人です。」と説明されています。
従業員の所得税なので納税義務者は従業員だと理解していますが、会社が源泉徴収義務者(従業員の所得税を源泉徴収して納付する義務がある)であることを「納税義務者」とおっしゃっていますか?
賃貸の件は、最初このようなお金の流れに見えましたが、
(2) 借りた人 ―(家賃[賃料+税金])→ オーナー ―(税金)→ 税務署
そうではなく、そもそもオーナーに税金を預けておらず
(3) 借りた人 ―(賃料)→ オーナー
だけである、ということですか?
> 外国人オーナーに家賃を払い過ぎた
実際には外国人オーナーから借りた人が源泉徴収義務者になり、
(4) オーナー ←(家賃-税金)― 借りた人 ―(税金)→ 税務署
こうするべきである、ということですか?
そして、外国人オーナーだと(4)のようにすべきだが、言われた家賃をそのまま払っていると「払い過ぎた」ことになる、オーナーの国籍が容易にわからないので(4)の対応が必要なことが分かりづらいことが問題になっているということですか?
Re: (スコア:0)
オーナー ←(給与-源泉所得税)― 借りた人 ―(源泉所得税)→ 税務署
会社と従業員の時と全く同じでしょ?