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…とされる理由は日本では「商品があまり高価ではなく、換金できなければ賭博では無い」と定義されるからでそんなパチンコ特化の定義を使っていない欧州ではランダムに引けるだけで賭博に該当するのであった
国によってはグリコのようなおまけ入り駄菓子も「ギャンブル」に相当して一般の店頭では売れなかったりするらしい
一方eスポーツで賞金を出すと日本では違法
賞金がスポンサーから出ていればOKなはずだが。参加費を取って、それが賞金の原資ならアウト。
アウトではありません。法令適用事前確認手続 [caa.go.jp]に対する法令適用事前確認手続回答 [caa.go.jp]によると、『仕事の報酬等と認められる金品の提供』に該当する、と示されています。個人的にはこの回答を引き出せたことは、JeSUの数少ない功績の一つだと思うんですよね。
スポンサーから賞金が出ていればOKというのは、この回答を得る前の、リスクヘッジのための法解釈のひとつでしかありません。
参加費が原資の賞金を仕事の報酬として認めると書いてあるようには読めないが、どこら辺を読めばいい?
逆です。「賞金が景品類の提供に当たらない」ので「景品表示法第4条の規定の適用対象に当たらない」、つまり原資が参加費かスポンサー料かを問わずに提供できるという解釈になります。
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ガチャはギャンブルではない! (スコア:4, 興味深い)
…とされる理由は日本では「商品があまり高価ではなく、換金できなければ賭博では無い」と定義されるからで
そんなパチンコ特化の定義を使っていない欧州ではランダムに引けるだけで賭博に該当するのであった
国によってはグリコのようなおまけ入り駄菓子も「ギャンブル」に相当して一般の店頭では売れなかったりするらしい
Re: (スコア:0)
一方eスポーツで賞金を出すと日本では違法
Re:ガチャはギャンブルではない! (スコア:0)
賞金がスポンサーから出ていればOKなはずだが。
参加費を取って、それが賞金の原資ならアウト。
Re:ガチャはギャンブルではない! (スコア:1)
アウトではありません。
法令適用事前確認手続 [caa.go.jp]に対する法令適用事前確認手続回答 [caa.go.jp]によると、
『仕事の報酬等と認められる金品の提供』に該当する、と示されています。
個人的にはこの回答を引き出せたことは、JeSUの数少ない功績の一つだと思うんですよね。
スポンサーから賞金が出ていればOKというのは、
この回答を得る前の、リスクヘッジのための法解釈のひとつでしかありません。
Re:ガチャはギャンブルではない! (スコア:1)
参加費が原資の賞金を仕事の報酬として認めると書いてあるようには読めないが、どこら辺を読めばいい?
Re:ガチャはギャンブルではない! (スコア:1)
逆です。
「賞金が景品類の提供に当たらない」ので「景品表示法第4条の規定の適用対象に当たらない」、
つまり原資が参加費かスポンサー料かを問わずに提供できるという解釈になります。