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親が負の遺産(借金など)を抱えて亡くなって子が『遺産放棄』というのは皆ピンとくると思うが、単純に子だけが放棄すると、その後法律に従って自動的に従弟(被相続人から三親等)まで行くのは割と知られていない。
実際、先日某役所から数年前に亡くなった叔父が滞納していた税金数百万円を払えと通知が来た。自分が取りまとめて(該当者5人)法律事務所に頼んで放棄にかかった費用が一人当り5万円強。
昨今は様々な自動支払いがあるので、自身が死んだ時に滞納が発生しない『終活』が必要と痛感する出来事だった。この話題に引っ掛ければ「三親等という普通にリアルで会う関係なだけに苦い印象になる」という感じ。
# ちなみに自分が『相続人』になったと『知ってから3か月』以内に放棄しないと相続人である事を認めた事になります# 今回は相手が役所だったから良かったが、万一反社的高利貸しが押しかけてたらと思うとゾッとします
山奥の廃村と化した集落の山林&旧宅地(廃墟)の親族間押し付け合いで鬱になった知り合いを知ってるからなぁ。# ド田舎だったりすると登記が非常に雑なことも多く、相続放棄すら面倒だったりする。
相続土地国庫帰属制度というのが令和5年4月27日からスタートするので、それからは少し楽になるのかも。ただし建物がある土地はダメなどの制限がいくつかあります。
登記が雑であろうが裁判所で相続放棄をすれば何も関係なくなると思うのだけど間違ってる?
コメ#4445658 者ですが、多分同じように困る人が多かったから始まった制度だと思います。その知り合いの泥沼は5年ほど前の話なので、自治体(小さな村らしい)独自の支援すらなかったようで。
>(1)申請の段階で却下となる土地> A.建物がある土地> B.担保権や使用収益権が設定されている土地> C.他人の利用が予定されている土地> D.特定の有害物質によって土壌汚染されている土地> E.境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地>(2)該当すると判断された場合に不承認となる土地> A.一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地> B.土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地> C.土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地> D.隣接する土地の所有者等との
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
三親等で最近苦い経験 (スコア:0)
親が負の遺産(借金など)を抱えて亡くなって子が『遺産放棄』というのは皆ピンとくると思うが、
単純に子だけが放棄すると、その後法律に従って自動的に従弟(被相続人から三親等)まで行くのは割と知られていない。
実際、先日某役所から数年前に亡くなった叔父が滞納していた税金数百万円を払えと通知が来た。
自分が取りまとめて(該当者5人)法律事務所に頼んで放棄にかかった費用が一人当り5万円強。
昨今は様々な自動支払いがあるので、自身が死んだ時に滞納が発生しない『終活』が必要と痛感する出来事だった。
この話題に引っ掛ければ「三親等という普通にリアルで会う関係なだけに苦い印象になる」という感じ。
# ちなみに自分が『相続人』になったと『知ってから3か月』以内に放棄しないと相続人である事を認めた事になります
# 今回は相手が役所だったから良かったが、万一反社的高利貸しが押しかけてたらと思うとゾッとします
Re:三親等で最近苦い経験 (スコア:0)
山奥の廃村と化した集落の山林&旧宅地(廃墟)の親族間押し付け合いで鬱になった知り合いを知ってるからなぁ。
# ド田舎だったりすると登記が非常に雑なことも多く、相続放棄すら面倒だったりする。
Re: (スコア:0)
相続土地国庫帰属制度というのが令和5年4月27日からスタートするので、それからは少し楽になるのかも。ただし建物がある土地はダメなどの制限がいくつかあります。
登記が雑であろうが裁判所で相続放棄をすれば何も関係なくなると思うのだけど間違ってる?
Re: (スコア:0)
コメ#4445658 者ですが、多分同じように困る人が多かったから始まった制度だと思います。
その知り合いの泥沼は5年ほど前の話なので、自治体(小さな村らしい)独自の支援すらなかったようで。
Re: (スコア:0)
>(1)申請の段階で却下となる土地
> A.建物がある土地
> B.担保権や使用収益権が設定されている土地
> C.他人の利用が予定されている土地
> D.特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
> E.境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
>(2)該当すると判断された場合に不承認となる土地
> A.一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
> B.土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
> C.土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
> D.隣接する土地の所有者等との