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Q8.フラッシュ機能や動画、アニメーションなどを使用する →○ 公職選挙法143条2項には、アドバルーン、ネオン・サイン又は電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類を掲示する行為を禁じた条項があるが、ホームページを通常の方法で公開しているのは「掲示」に当たらないため、ホームページの内容自体に選挙運動性がない、という前提であれば、どんな技巧を凝らしても問題にはならない。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
Flash広告を使った選挙運動自体は全面的にOKなの!? (スコア:1)
ということはあれですか、 Macromedia FLASH 広告による選挙運動は既に解禁されていて、たとえば”ポップアップ広告+音声付Flash”で、それこそ候補者名連呼するのは現行法の枠内で十分可能ってことなんですかい…
こっちのほうがショック。(選管提供のFlashはかーなーりーウザかったからさ…)
Re:Flash広告を使った選挙運動自体は全面的にOKなの! (スコア:0)
スライドをスラドと読んでしまった。
疲れてるな俺。今日は帰って寝たい。
#まだスラドを読む余裕があると言われれば反論はできないけど
Re:Flash広告を使った選挙運動自体は全面的にOKなの! (スコア:0)
「フラッシュ機能」と言っている
きっと、blinkタグでも使うんだろう
Re:Flash広告を使った選挙運動自体は全面的にOKなの! (スコア:0)
逆にそれらの候補を皮肉るようなフラッシュ(鈴木ムネヲネタのフラッシュみたいなの)の流通で選挙の健全性を維持する努力が必要になるでしょうね。