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道具の使われ様を無視して一様に「使われ方次第」と括ってしまうことこそ法の精神を無視することになります(汗
そんなことはないと思いますよ。あ、もう根拠レスな言い争いになっちゃった :)
違法行為が横行してるのを知ってて放置すれば罰せられるのは当たり前です。
初耳です。私が知っている法律の例で遺棄罪(保護責任者遺棄致死罪など)というのがありますが、これはむしろ、助けるべき人を見かけたときに、黙って放置すれば無罪、いったん助けようとして、こりゃダメだと思って置いていったら、義務を果たさなかったとし
ていうかワタシはこれらの企業が「犯罪主体」とは一言も書いてませんが(読み返して確認したりw)
行為が違法か合法かという話をしているのですから、合法性を勘案した法律行為として考えることが大切だと思います。それ以外のコンテキストで「行為」を意味深に語る意図が奈辺にあるのか、私には分かりませんが。
#お前、ただ「行為の主体」言いたかっただけちゃうんかと
で、Napsterはモロにそのあたりを突かれて敗北したと記憶してるが
私の知る限りでは、Napsterは第九巡回控訴裁判所によって、著作権侵害の報告を受けるまでは著作権侵害の責任を負わない、と決定されていたはずです。この内容は、むしろ今回の判決に適合します。というわけで、
「どんなシステムであれユーザ側の責任なのでサービス企業はシロよ」の場合、現行版旧版をわける理由が…
侵害の報告に対してどういう対応をするかによって、分ける意味があるはずです。バージョンによって異なるサービスのアーキテクチャが、それに影響するわけです(もちろん、すべからく合法である、とは誰も書いていませんね)。
ソフト利用で発生した著作権侵害の責任を負う義務はない
て書いてある通り、「ソフト利用」についての判決です。 サービスについての判決じゃありません。 ソフトを作って配布しただけで損害賠償責任があるかどうかといえば、今回のP2Pに関しては当然あるわけがないんです。当たり前の事を確認しただけです。 そのソフトを利用して直接何らかの損害が発生すれば別ですが、今回違法行為を働いたのはユーザーです。第一義的にはユーザーが違法行為の主体です。 残りは、サービスの提供者と、ソフトの提供者ですが、今回の判決で後者
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
道具と使い道 (スコア:5, すばらしい洞察)
これを合法の範囲内で、たとえば魚をさばくのに使うのか、それとも非合法に人殺しに使うのか、というのは、結局使う側に任されている問題です。
イジワルな言い方をすれば、たとえば戦争で敵に対して使われるBC兵器は合法(?)だけど、敵のテロリストが自国内で使うBC兵器は非合法(わはは)という言い方だってあるわけでしょ。どっちも人殺しやってることには変わりないんですけどね。まぁ、この場合は道具そのものが危険なものですが。
道具の使い道が非合法であるから、といっ
Re:道具と使い道 (スコア:2, すばらしい洞察)
道具の使われ様を無視して一様に「使われ方次第」と括ってしまうことこそ法の精神を無視することになります(汗
>ファイル交換サービスの提供者を罰するのはおかどちがい
お門違いであるかどうかはケースバイケースです。
違法行為が横行してるのを知ってて放置すれば罰せられるのは当たり前です。
だからこそこれらのサービス業者は必死で著作権保護技術の導入や違法ファイル追放を推進したわけです。
で、その結果が今回の「現行バージョンは合法」の判決かと。
彼らは単にソフト
Re:道具と使い道 (スコア:1)
そんなことはないと思いますよ。あ、もう根拠レスな言い争いになっちゃった :)
初耳です。私が知っている法律の例で遺棄罪(保護責任者遺棄致死罪など)というのがありますが、これはむしろ、助けるべき人を見かけたときに、黙って放置すれば無罪、いったん助けようとして、こりゃダメだと思って置いていったら、義務を果たさなかったとし
Re:道具と使い道 (スコア:2, 参考になる)
少なくともStreamcastについては「ユーザ任せの分散型ではない」という記事を読んだことがあるが…
その場合言ってみれば場所を提供してるわけで、そこで違法行為が行われてるなら無関係とは言えないと思うが。
犯罪を見過ごしても問題ないのはそれが自分と関わらない場合の話で、自分が便宜を図ってる相手が違法行為を働いていて、それを知りながら放置して便宜を図り続ければこっちも罪に問われる。
で、Napsterはモロにそのあたりを突かれて敗北したと記憶してるが。
>彼らが犯罪主体であるのなら~
それはどうでしょう。
ていうかワタシはこれらの企業が「犯罪主体」とは一言も書いてませんが(読み返して確認したりw)
あくまでもファイル共有という行為の主体と書いたんですがね。
(こういう些細な取り違えは誰が得意なんだろうw)
で、これらの企業は自社サービス下でのファイル共有から違法行為を排除すべく努力を重ねてきています(Napsterはそれが間に合わずアウト)
つまりファイル共有という行為の主体であっても犯罪行為の主体ではなくなる努力。
今回の「合法」判決はそれが実を結んでのことだと思いますが。
だからこそ元記事にあるように「現行バージョンは合法」「旧バージョンは責任を問われる可能性を残している」と書かれてると憶測してみました。
現行サービス下でなら違法行為はユーザ側の責任であってサービス企業の責任は問わない。
しかしながら「なんでもあり」を放置していた旧サービスはまだ結論が出ていない。
と考えるとわざわざ「現行バージョンだけ」の意味がしっくり来ます、ワタシ的には。
「どんなシステムであれユーザ側の責任なのでサービス企業はシロよ」の場合、現行版旧版をわける理由が…
Re:道具と使い道 (スコア:1)
行為が違法か合法かという話をしているのですから、合法性を勘案した法律行為として考えることが大切だと思います。それ以外のコンテキストで「行為」を意味深に語る意図が奈辺にあるのか、私には分かりませんが。
#お前、ただ「行為の主体」言いたかっただけちゃうんかと
私の知る限りでは、Napsterは第九巡回控訴裁判所によって、著作権侵害の報告を受けるまでは著作権侵害の責任を負わない、と決定されていたはずです。この内容は、むしろ今回の判決に適合します。というわけで、
侵害の報告に対してどういう対応をするかによって、分ける意味があるはずです。バージョンによって異なるサービスのアーキテクチャが、それに影響するわけです(もちろん、すべからく合法である、とは誰も書いていませんね)。
第9回巡回控訴審は (スコア:0)
その上で違法ファイルを閉め出す措置が有効に働いてるうち
はサービス続行を認める、だろ。
で、それを今回の判決に当てはめてみると新バージョンの場
合有効なフィルタが働いてるから問題なし、旧版はまだ結論
が出せない、となると思うんだが。
Re:第9回巡回控訴審は (スコア:0)
新バージョンでもきっちり違法行為が行われてるけど、それは会社の責任ではないというように取れる。
俺、どっちも使ったことないんだけどこれらのソフトの新バージョン、ひょっとして会社がサ
Re:第9回巡回控訴審は (スコア:1)
Re:第9回巡回控訴審は (スコア:0)
て書いてある通り、「ソフト利用」についての判決です。
サービスについての判決じゃありません。
ソフトを作って配布しただけで損害賠償責任があるかどうかといえば、今回のP2Pに関しては当然あるわけがないんです。当たり前の事を確認しただけです。
そのソフトを利用して直接何らかの損害が発生すれば別ですが、今回違法行為を働いたのはユーザーです。第一義的にはユーザーが違法行為の主体です。
残りは、サービスの提供者と、ソフトの提供者ですが、今回の判決で後者