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偽請求書spam送りつけ犯(とりあえず一人)逮捕」記事へのコメント

  • 実際に被害に遭わないことには警察も郵便、銀行も全く動けないのが現状です。
    俺のところにも以前来て、郵便局とプロバイダに連絡しましたが(spamerが大馬鹿野郎でプロバイダーのアカウントでspam撃ってた)プロバイダからは何の返事もなし。
    郵便局の方
    • Re:現在のところ (スコア:2, 参考になる)

      by apj (8158) on 2003年04月29日 23時03分 (#307312) 日記
       詐欺の未遂罪も罰することにはなってるはずですが(刑法250)、ニセの請求書を送っただけで誰も振り込まなかった場合は未遂じゃないってことなのか?
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      • by jtakano (13491) on 2003年04月30日 0時27分 (#307368)
        商品売買の契約ではないので詐欺になるんですかね?
        勝手に請求書を送って「払ってください」だから
        迷惑ではあるけれど、犯罪になるのかな?

        請求書の文面が脅迫でなければ難しいような気もする。
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        • by jtakano (13491) on 2003年04月30日 0時33分 (#307370)
          記事を読む限りでは、詐欺の意思があったような自供をしているようですね。(最初から読め>オレ)
          判決まで記事をフォローしてほしいところです。
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        • それだけで詐欺未遂を立証するのは難しいと思う。
          「間違えて送った」とか「間違えて請求した」と言われれば、故意にやった事を警察は立証し難いよ。
          こないだNTTも多く料金徴収したようだが、「故意じゃない」と言われればそれまでだよね。

          ついでに、脅迫の有無は詐欺には関係無いと思う。
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          • by Anonymous Coward
            んじゃ、わざと1000円くらい払い込んでみて相手の反応を見るのはどうだろう。
            振込額が足りないなんつってくるか、反応がなくなるか。
            どっちにしても、「間違って払った。身に覚えがないので返還を求む。応じない場合は被害届を出す」という内容証明郵便を送りつける、と。
            宛先不明で戻ってきたら被害届出せばいいだけだもんね。
            • 俺も、10円くらい振り込んで....と一瞬考えたんだけど、告訴状や被害届け書く時に困ると思った。
              「騙された」と書けないんですよ。
              書くと取調室で詐欺の告訴に付いての調書作成の事情聴取が、何時の間にか虚偽告訴で事情聴取なんてことになりかねない。
              どういう経緯で「騙された」と書けない以上、詐欺での告訴は出来ないと思う。
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            • by Anonymous Coward
              アングラ勢力に因縁つけるとは、あなた、いい度胸してますね。
              どこから何が飛び出すか分からないのに。マジで尊敬します。
              真似はしませんが。
            • by Anonymous Coward
              所有者がいない銀行口座、実在する無関係の会社の名称や電話番号を
              使用しているなどの悪質なものもあります。
              架空請求している詐欺会社と誤解された第2の被害者たるこれらの会社は
              とても迷惑しているそうな。

              騙られた電話番号に「○○です。請求のあった金額を確かに振り込みましたので
              確認をお願いします。」という電話がかかってくるようなので、現在進行形で
              騙されつづけている人はいる模様。

              住所も電話番号も会社名を騙

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