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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
特許 (スコア:3, 興味深い)
Re:特許 (スコア:3, 参考になる)
特許を国だったか都道府県だったかに寄付していましたね。あの時点ではそのほうが本人達に
とっても良かったのかも知れませんが。
特許取得のプロの講義も受講しましたが、家族にも話せない辛さも裏話として聞きました。
日本の場合には自著の論文掲載や学会発表でも特許取得の権利が皆から消失するそうですが、
この場合
Re:特許 (スコア:2, 参考になる)
今は、昨年末にできた知的財産基本法に則って、大学の教官の発明に関しても、かなり大学側や教官に対してインセンティブがあるような仕組みになりつつあるはずです。
主要大学に「知的財産本部」を設けて、知的財産の発掘・権利化を一元的に推進し、実績をあげた研究者に研究費用を優先配分したり、国からの委託研究で得た知的財産が、大学に帰属できるようにするようになってきていると思います。
>日本の場合には自著の論文掲載や学会発表でも特許取得の権利が皆から消失するそうですが、
基本的にはそうですが、一応例外規定があって、発表後に、所定の手続きを取れば、6ヶ月以内なら出願できるはずです。
Re:特許 (スコア:1, 参考になる)
> 所定の手続きを取れば、6ヶ月以内なら出願できるはずです。
正確には「出願後に所定の手続きをとれば」です。
この規定は特許法第30条(発明の新規性の喪失の例外)にある
もので、要約すると
「新規性を喪失(いわゆる発表)してから6か月以内にした出願に
対して、出願後30日以内に例外を適用できることを証明する書面
を特許庁長官に提出する」
ことが条件となっています。
ちなみに例外の適用範囲は同条第1~3項より
・刊行物や電気通信、学会等で発表されたもの
・本人の意に反して発表されてしまったもの
・政府等や特許庁長官の指定する博覧会などで発表されたもの
となっています(要約)。
いずれも特許を受ける本人のみに権利があります。
ただ、アメリカの場合は他の国と違って先発明主義なので、第3者
が保証できる形で発明した日時の証拠を残しておけば、最終的
には出願された特許を無効にできます。
今回は恐らく国際的なことを考慮してということと、後の面倒
いようにということで出願という形で証拠を残したのだと思い
ますが、別に日々の研究レポートに第3者のサインをもらうだけ
でも一応その効力はあります(刊行物等に発表してある必要は
ありません)。