電子決済サービスの多くは利用規約でアカウントの相続を禁止している、遺族への返金については応相談? 120
電子コンテンツの相続までは無理そう 部門より
近年電子決済サービスの普及が進んでいるが、こういった決済サービスの多くは死後に残高の相続ができないような利用規約になっているという(東洋経済)。
現在では電子決済サービスに限らず、多くのサービスの利用規約では契約やアカウントの相続ができないようになっているという。例えばLINEではサービスの利用権を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできないと明記されている。そのため、LINE Payのアカウントに紐づけられている残高についても死後には消失することになる。
ただ、LINEでは死後の残高返金については問い合わせがあれば対応するという。また、PayPayも同様にアカウントの相続は禁止されているが、遺族への払い戻しには応じているという。