消費者庁、大幸薬品「クレベリン」広告には根拠がないとして景品表示法違反の措置命令 88
措置命令 部門より
同社はこれらの商品のパッケージにおいて「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」などの表示をしていた。消費者庁は大幸薬品に対し、こうした表示の裏付けとなる資料の提出を求めた結果、資料は提出された。しかし、提出されたものは密閉空間など生活環境とは異なる条件で実験したものであり、消費者庁は表示の裏付けとなる根拠を示すものではなかったとしている。
アナウンス:スラドとOSDNは受け入れ先を募集中です。
取引先から無茶を強いられている方々は、ぜひこの機会に公取委にご報告を。
Mac Rumors が入手した Apple の内部メモによると、1 月 31 日に 13 インチ MacBook Pro (Mid 2012) がビンテージ製品リスト入りするそうだ (Mac Rumors の記事)。
2012 年 6 月に発売された 13 インチ MacBook Pro (Mid 2012) は光学ドライブを搭載する最後の Mac となる。ビンテージ製品とは Apple が販売店への供給を停止した日から 5 年以上7 年未満の製品を指し、7 年以上が経過するとオブソリート製品となる。同時に発売された 15 インチ MacBook Pro (Mid 2012、Retina / 非 Retina) は既にオブソリート製品となっているが、13 インチモデルは 2016 年 10 月まで低価格オプションとして販売されていたそうだ。一方、ソフトウェアの面では macOS Catalina を最後にサポートが終了しており、macOS Big Sur には対応しない。
本件プログラムコードは,そのような仕組みとして社会的に受容されている広告表示プログラムと比較しても,閲覧者の電子計算機の機能や電子計算機による情報処理に与える影響において有意な差異は認められず,事前の同意を得ることなく実行され,閲覧中に閲覧者の電子計算機を一定程度使用するという利用方法等も同様であって,これらの点は社会的に許容し得る範囲内といえるものである。
広告だって無許可でリソース使っとるやん、という割と素直な判決。
シンガポール通貨監督庁 (MAS) は 17 日、DPT (デジタル支払トークン、いわゆる暗号通貨) の一般向け宣伝をしないよう求めるガイドラインを公開した (メディアリリース、 ガイドライン)。
MAS では以前から DPT の価格が投機的に乱高下するため一般向けではないと警告していたが、シンガポール国内では一部の DPT サービスプロバイダーが広告や ATM 提供を通じてサービスを宣伝しているという。そのためガイドラインでは DPT サービスプロバイダーに対し、DPT 取引のリスクを矮小化しないこと、公共の場所やその他のメディアを通じて DPT サービスを宣伝しないことを要請している。
DPT サービスの宣伝を避けるべき公共の場所は公共交通機関の乗り物や駅、公開イベント会場、放送、サードパーティの Web サイト、ソーシャルメディアプラットフォームなどオンライン・オフラインを問わず、DPT 用の ATM も含まれる。DPT サービスプロバイダーは自社の Web サイトやモバイルアプリ、公式ソーシャルメディアアカウントでサービスを宣伝できるが、ソーシャルメディアインフルエンサーなどの第三者を宣伝に参加させるべきではないとのことだ。
2021年9月に公開されたiOS 15から、広告ブロックに加えてさまざまなブラウザ機能拡張をSafariで実行することができるようになった。これに伴い、Safariで開いたページ上でUserscriptファイルをマネージャーアプリを使って実行できる環境が整ったため、Justin Wasack氏はBetaテストを経て、無料のUserscriptのマネージャーアプリを公開している(Userscripts、GitHubのページ)。
このアプリではiCloudなどのフォルダを指定して、そのフォルダにuser.jsファイルを溜めておくことで、スクリプトが実行されていく仕組みになっている。タレコミ子はFirefoxでTampermonkeyを使っているのだが、そこで動かしているスクリプトをiOS上でも動かすことができた。
Userscriptというと全盛期は2000年代後半、Googleトレンドでも検索のピークは2011年となっている。かつて存在したスクリプト共有サイトUserscript.orgも2011年に停止し、2014年に閉鎖した。ミラーサイトのuserscript-mirror.orgは今も健在。
初期のiPhone OSでは、脱獄することでUserscriptを実行しようとする人がいたし、Userscriptが使えないからSafari以外のウェブブラウザアプリやAndroidを使っている人も多いと思う。長年の夢がようやく叶ったわけだ。
簡単なJavaScriptを組むだけで自動化できるため、個人的にコードを組んで使っている人は今でも多いと思う。かつてあったStylishのようにCSSを指定したり、自前の広告ブロックや要らないHTML要素を削除したり、JavaScript停止や自動入力、情報の自動更新など。これを気にまた盛り上がっていくと嬉しい。
Adblock Plus の親会社 eyeo GmbH は 18 日、広告ブロックソフトウェアの使用はWebサイトの著作権を侵害しないとの判断をドイツ・ハンブルクの連邦地裁が示したことを発表した (eyeo のブログ記事 [1]、 [2]、 TorrentFreak の記事)。
この裁判は広告ブロックが違法だと主張するAxel Springerがeyeoを訴えていたものだ。当初Axel Springerは広告ブロックが不当競争行為にあたるとしてeyeoを訴えたが、この主張を否定する判決がドイツ連邦最高裁で2018年に確定している。そのため、Axel Springer側は広告ブロックソフトウェアによるソースコードの改変が著作権侵害にあたるという主張に切り替え、新たな訴訟を提起していた。
これに対し、eyeo側は広告ブロックだけでなく多くのモダンブラウザーが備える追跡防止などのプライバシー機能やWebページの翻訳機能、アクセシビリティー機能なども著作権侵害になってしまうと反論。TorrentFreakによれば、連邦地裁はAdblock Plusが改変するのはブラウザー内で表示するコードのフローのみであり、コード自体は改変していないことから著作権法で定める著作物の「改訂」には当たらないと判断したという。Axel Springer側は判決を不服として控訴する意向を示しているとのことだ。
UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア