
「クレベリン置き型」2商品に景品表示法に基づく措置命令、高裁の差し止め却下をうけ 61
措置命令 部門より
同社は2018年以降、空間に浮遊するウイルスや菌を除去できるとパッケージなどに表記、消費者庁が根拠となる資料の提出を求めたところ、提出されたのは密閉空間での実験結果だけだった。このため、通常の生活空間での効果の裏付けとは認められないと判断、今回の措置命令に至っている。消費者庁は当初、クレベリンシリーズ6製品に対して景品表示法に基づく措置命令を出す予定だったが、東京地裁が今年1月に「置き型の2商品は差し止めをする理由がある」としたことから、先行してスプレー型やスティック型の4商品に措置命令を出していた。東京高裁が13日に置き型の差し止め申し立てを却下したことから、置き型2種類に関しても措置命令の対象となったとのこと。