さて、今日はQ3に入ります。一転して質問の内容が専門性を
高度に帯びたものに変わっています。果たしてこれをmumumuは
うまく訳せるのでしょうか(´ー`;)
その前に、ここで出てくるいくつかの用語について調べてみた。
DRM(Digital Rights Management):
デジタル著作権管理を意味する。要は、「デジタル情報(コ
ンテンツ)を配信する側と、配信側が許可した(ライセンス
を与えた)者のみがコンテンツを閲覧できるようにすることで
データの不正利用を防ぐ技術の総称といえよう。
Microsoftがこの技術をWRMS(Windows Rights Management
System 文書へのアクセスを管理するサーバソフト)という形
で実装し、各種アプリケーションへの組み込みにも取り組ん
でいる。また、IBMもこの技術を採用する動きを見せている。
参考文献:マイクロソフトのDRMに関するサイト
論議呼ぶLinusの「DRM容認」発言
DRM戦略を推進するMicrosoft
米IBMもDRM戦略を準備中--家庭・企業の両面展開で
CBDTPA(Consumer Broadband and Digital Television
Promotion Act):
「ハード著作権保護法案」若しくは「コンシューマー・ブロード
バンド&デジタルテレビ推進法案」。Q3にも出てきているが、以
前はSSSCA(Security Systems Standards and Certification
Act)と呼ばれていた。これは政府が認可したセキュリティ技術
を搭載しない機器の販売を制限することを内容とする法案である。
このセキュリティ技術をすり抜けると50万ドル以内の罰金、もし
くは最高5年の禁固刑が科されるという恐ろしい法案である。
/.Jでは、この法案を支持しているハリウッド業界に対抗する動
きが、IT業界にあるという内容のストーリーで取り上げられている。
このストーリーのコメントにもあるが、この法律が目指す方向
を拡大すればデジタルデータがコピー可能な汎用製品のすべて
を制限する方向に向かう可能性がある。
参考文献: ハード著作権保護法案「CBDTPA」策定へ
上院でコピー防止技術搭載を義務付ける法案についての公聴会
対ハリウッド戦線
その他リンク
[ Update October 29th 1:05 JST by m ]
DMCAについては/.Jの読者にはことさら述べる必要も無いが、
自分の理解を文章に纏める意味で以下に記す。
DMCA(Digital Millennium Copyright Act):
デジタルミレニアム著作権法。コピーという行為に応用できる
技術を違法とすることで、デジタルデータの囲い込み及び、コン
テンツの流通ルートひいてはデジタルデータをコピーする行為の
制限をも狙う天下の悪法である。
コピーを制限する方法に向かうと何故大変なことが起きるのか。
それは「DMCAの本当の怖さを知ってるか」というストーリーで
読むことが出来る。
また、DMCAに関する/.Jのストーリー検索の結果を時系列順に追
い、それぞれのストーリーから張られているリンクを辿ってみる
ことでDMCAに関する流れを知ることができる。
こうしてみると、/.JがいかにDMCAに注目してきたかがわかる。
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3) Question regarding the DMCA and copyright terms - by rhadamanthus
3) DMCA(※デジタルミレニアム著作権法)と著作権の期限に
関する質問 - rhadamanthusによる
If DRM-included hardware does become the law via the CBDTPA (SSSCA) or any other legislation, how does this interact with regards to copyright expiration? The DMCA makes it illegal to circumvent such DRM, thereby basically enforcing perpetual protection of the work. If the work is perpetually protected via this combination of law and technology, how can it be copyrighted legitimately, since the work will never *really* be able to join the public domain? This is analogous to trade secrets vs. patents, unless measures are taken to ensure the DRM encryption is removed once the copyright term is over.
[ Update October 29th 2:19 JST by m ]
DRMが組み込まれたハードウェアがCBDTPA(SSSCA)、または
その他の立法行為によって義務になってしまうと、DRMと著
作権の失効との間の関係はどのようになるでしょうか?DMCA
はそういったDRMを迂回する行為を違法としているため、基本的
に、作品の恒久的な保護を強制するものになるでしょう。
もしこのように法と技術が連携してしまうとなると、その作
品は絶対にパブリックドメインに置くことができなくな
ります。よってこうした場合に、合法的に著作権を取得する
にはどうしたらよいのでしょう? ひとたび著作権が失効すると
DRMによる暗号化が解除されるような対策を施さないでいると、
特許と企業秘密の間にも似たような関係が成立してしまいます。
[ Update October 31st 11:30 JST by m ]
airheadさめの指摘に基づき、「DRM=著作権の保護技術を迂回
するもの」と誤読させる部分を修正。具体的には
The DMCA makes it illegal to circumvent such DRM の部分を
修正前:「DMCAはDRMのような迂回行為を禁止しているため」
修正後:「DMCAはそういったDRMを迂回する行為を違法としているため」
に修正。airbaseさめの修正案を少し短めにして採用させて頂い
ています。
UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
DMCA (スコア:1)
第二に、DMCAはアメリカ発という訳ではありません。実際にはDMCAの正式名称が1998年WIPO条約実装法であるように、1996年12月に世界知的所有権機関(WIPO)で採択され、2002年3月に発効した著作権に関する世界知的所有権機関条約(通称WIPO著作権条約)の内容を国内法として整備したもので、わが国でも平成11年改正著作権法(法律77号)によってWIPO著作権条約の国内法の適用が完了しています。具体的に言えば、著作権法113条3項などです
DMCA日本語訳 [meiji.ac.jp]
Re:DMCA (スコア:1)
第一の点について
DMCAが「技術的措置を迂回する行為」を禁止しているというのは
リンク先の条文を読んで理解しました。
様々な適用除外規定はあるものの、Sec. 1201(a)(3)に定義され
た「迂回行為」なるものがおもいっきり拡大解釈されると、迂回
しようとする意図があろうがなかろうがプロテクト破りに応用し
うる技術または行為が違法となりうる点が問題だし、ここまで皆が
騒ぐのだという風にも理解しました。
以上の理解は的が外れているでしょうか?
第ニの点について
アメリカ発などと書いた覚えはありませんが、この点は初耳で
した(´ー`;)参考にさせていただきますm(_ _)m
# 無精、短気、傲慢、これ最強