Oliver (4) の日記
2003 年 01 月 16 日
午後 05:35
地上の星
「地上の星」、ストーリを掲載するにあたって、曲を聞いたことないんじゃなぁ、ということで友人に.oggを送ってもらった。海外にいるとサクっと買ってきたり、レンタルしてきたりできない。
なんかシミジミくる曲だ。「つばめよ高い空から教えてよ」なあたりが気にいった。歌詞も読んでみるとイイっ。「 みんな何処へ行った 見守られることもなく」なんてProject Xズバリだね。僕はお父さん世代でもなく、(まだ)なにかを作りあげたわけでもないけど、ウケる理由が分かると思う。
ちなみに、友人に送ってもらった、といのはP2Pなファイル交換と違い、友人は公衆送信権を侵してはいないし、このテーマについての議論のベースとして送ってもらったので明らかに複製権の私的利用の範囲内だ。友人も僕も著作権法的には問題ない。とやかく言う人がいそうなのと、みんなに自分の正当な権利を認識して欲しいので書いておく。音楽業界のFUDにだまされて私的利用の権利をイケない事と思って自ら制限すべきではない。
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。
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個人的結合関係 (スコア:1)
> ちなみに、友人に送ってもらった、といのはP2Pな
> ファイル交換と違い、友人は公衆送信権を侵しては
> いないし、このテーマについての議論のベースと
> して送ってもらったので明らかに複製権の私的利用
> の範囲内だ。友人も僕も著作権法的には問題ない。
> とやかく言う人がいそうなのと、みんなに自分の
> 正当な権利を認識して欲しいので書いておく。
> 音楽業界のFUDにだまされて私的利用の権利を
> イケない事と思って自ら制限すべきではない。
余計なお節介補足を。
これは 著作権法30条 [kyoto-archives.gr.jp] で規定されている。Oliver 氏のケースでは、友達から1対1の関係で音源を貰ったのだと思われるけど、そのような場合は、一般に無許諾でコピーしても差し支えないとされる範囲内(強い個人的結合関係のある人間間でのやりとり)と見なしえると思われる。
参考:
…著作権を知ろう…第2回 図書館における複製 ─私的使用のための複製─ [toyo.ac.jp]
Re:個人的結合関係 (スコア:1)
専門家じゃないのであれですが
日本の場合はレコードは30条の範囲内でも料金の徴収が可能だったと思います、なので料金払ってないとダメでは
オープンソースやフリーソフトウェアも著作権(著作隣接権?)に基いていると思われるので、特にこれ関連の法律は守らんといかんと思っています。
Re:個人的結合関係 (スコア:1)
確かに徴収は可能なのでしょう。生メディアには含まれてます。
が、課金されているメディアを使う義務は無いはずです。
業界としては、生メディアからの著作権使用料が入らなくなったので
複製権のしめつけにかかってますね。CCCDもそのひとつと理解しています。
Re:個人的結合関係 (スコア:1)
"私的利用"の定義が微妙ですからね…
# ACなのでAC
Re:個人的結合関係 (スコア:0)
例の権利料入りのメディア・機器を使うと「無許諾複製」ではなくなるような気がするのですがどうなんでしょうね。
Re:個人的結合関係 (スコア:1)
権利料とはまた別物で、これを払えば複製が許されるというわけではないdeath
# ACなのでAC