noopableの日記: Re:当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く
http://srad.jp/comments.pl?sid=424031&cid=1443721
これの続きで。
なんか、コメントつけるのもアレだったので、日記にしてみる。
争点のポイントを掘っていくと、ここに行き当たると思いますが、
おそらく、起訴するでしょう。で、検察の主張をやじうま的に予想してみると・・・
条文では、他人の符号でアクセスする行為のうち"利用権者の承諾を得てするものを除く"
ということなので、
利用権者によって提供された符号(ID&Pass)かどうか、ではなく、承諾を得たアクセスかどうかと書いてあり、
承諾を得たのはレベ上げであって、
IDとパスワードを教えることによってすべての行為を承諾したとは言えない、と。
すると、除外条件に当てはまらない、って感じかなぁ。
蛇足をつけると、ゲーム内の離婚によって承諾関係は切れたと見る方が妥当とか。