hotta-sの日記: ありえない
マジな話、「自宅警備員」というのは警備業法からするとありえない業態。
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)
第二条 この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。
自分が警備員なら「他人」の依頼(委託)によって行うものということなので、「自宅」の警備を「他人」から委託受ければ成り立つ。けれども普通ありえないでしょ。
他人にやらせるのが「警備」なので、自社社員にやらせる場合は「守衛」というのが警備関係での認識。で、警備員は警備業法に縛られるが、守衛にはそういった特別な枷はない。