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個人情報保護法で日本中のコンピュータを政府が管理可能に 5

ストーリー by Oliver
法律は明確に定義せよ、曖昧撲滅 部門より

wakatono 曰く,"毎日新聞の 2001/06/08 の Coverstoryによると、個人情報保護法案(今期国会では成立は見送られた模様)の施行にともない、政府による日本中のコンピュータ監視の可能性も、という意見が出ている。この意見は元自治相の白川勝彦氏によるものである。この意見が気になって条文全部を読み返したが、どうとも取りうる条文であった。仮にこの可能性が現実のものとなった場合、どのような方法で監視をするのだろう?というのが非常に気になる。また、コンピュータ監視はしないまでも、どこまで監視をするのだろうか、というのも気になる。まさか国勢調査みたいに全国民に対してアンケートを実施するのではあるまいな…"

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  • by qool001 (573) on 2001年06月10日 23時39分 (#1590)
    監視というよりも、いつでもどこにでもガサ入れするための法律?パソコンがあればどこにでも入れるようだ。

    「お上」が信用できるうちは、確かに犯罪取り締まりの観点からそれなりの「図々しさ」をもった法律も良いかもしれないが、今時のは・・・ねぇ?

    あなた、今時の「お役人」信用できます?
    --
    ---------- ほげほげふぅ〜 きょうもがんばろか〜 qool001@hotmail.com
  • by TATEBAYASHI Miharu (915) on 2001年06月11日 10時32分 (#1612)
    逆のような気が。
    官僚にいいように弄ばされている政治家(大臣)のほうが問題かと。
    --

    --- 墓穴を掘らずんば虎子を得ず --- by Miharu.T
  • そもそも、近年の世界的な個人情報保護法は、 EU指令 と呼ばれる、欧州議会での立法ガイドラインが基礎になります (アメリカは細かい個別法での保護と判例という感じなので別)。 このEU指令と今回の法案の「差」を見ると、法案の意図が分かります。

    EU指令では、原則として「人種、民族、政治的見解、宗教、思想、信条、労働組合への加盟に関する情報を漏洩する個人データの処理、もしくは健康又は性生活に関するデータの処理を禁止」しています(第8条)。今回の法案にはこれに該当する条文はありません。

    一方で、EU指令は 「プライバシー権と表現の自由に関する規則とを調和させる必要があると認められるジャーナリズム、芸術、文学のためにのみ行われる個人データの処理」を完全に対象外としています(第9条)。 また、「歴史、統計、又は科学的目的のための、データの処理」 は(データ自体の適切な保護を前提として) 正当な目的だとみなされるということで、 適用についてかなり緩和される形となっています。 ところが今回の法案では、適用除外(第55条)としては報道機関、 大学や学術研究機関、宗教団体、政治団体、という団体の 業務(の一部)をあげるのみであって目的を保護していない (とくにフリーランスや個人が保護されない)うえ、 その範囲も限定的です。 つまり、今回の法案は特別カテゴリデータ(EU指令8条のような 思想信条や人種・民族にかかわるデータ)の政府や企業における 大量データ処理を通常の個人情報と同一の水準で容認する一方、 限定的すぎ誤った適用除外によって、個人の(「個人情報」にかかわる) 行動をあまねく監視対象に置くことになるわけです。

    以上は、5月に行われた会合での 佐藤文明氏の発表で聞いた内容をもとに自分でも条文チェックしてみた 結果です。

  • by Anonymous Coward on 2001年06月11日 10時04分 (#1609)
    いや、問題なのはお役人でなく、アホな政治家に尻尾振るお役人なのです…って同じことか。 もっとこう、骨のあるお役人はいないのか!!
  • by Anonymous Coward on 2001年06月11日 10時59分 (#1617)
    第五章 個人情報取扱事業者の義務等 第一節 個人情報取扱事業者の義務 ★ ※個人情報取扱者の範囲が明らかでない。  ある日、ある官庁の監督下におかれて監視されることになる。 ★ 第二十三条  個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。 ... 4 前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 ... 三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 ★ ※国や地方公共団体、あるいは議員や警察、公安警察にいたるまで、情報の無制限の利用を無手続きで合法化できてしまう。 ★ 第三十条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。 ... 二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合★ ※警察OBなどの天下りを受け入れれば、この範囲は広がるけど、反権力的なところには適用されないんだろうね。つまり、官庁に対して従順であれば、手心を加えるぞということだ。アメだね。 ★ 第五十五条個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、前章の規定は適用しない。 一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関報道の用に供する目的 二 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者学術研究の用に供する目的 三 宗教団体宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的 四 政治団体政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的 ★ うるさいところと自分たちは適用されない。(笑) ★ 理由 高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いに関し、基本原則及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 ★ 理由は、官庁や警察、議員そのほかの権力が、令状すらなしで、個人情報の保護の正反対の、「自由に個人情報を収集し利用する権利を得る」ためである。 ★
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds

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