パスワードを忘れた? アカウント作成
224 story

mp3.co.jpのドメイン名紛争が裁判へ 12

ストーリー by Oliver
長いものにはまかれろ 部門より

hatoku 曰く,"この記事によると「mp3.co.jp」というドメイン名についての紛争が裁判に持ち込まれることとなった。所有者からmp3.comへの移転について、所有者が不服としたため。 しかし、たとえばmac.co.jpもmac.comと違う所有者だし、どうなんでしょね。やはり有名なほうに移転せよというのは問題あると思うぞ。"

この裁定では、mp3.co.jpがWebサイトを(まだ)運営していないのを問題にして、悪用目的でのドメイン占拠と認定したみたいだが、それではあまりにも横暴では。インターネットはWebだけなのか。メール目的でのドメイン取得は認められないのか。JPNICのDOMAIN-TALKメーリングリストにこの裁定のダメさの詳しい分析が投稿されていて興味深い。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • こんな記事もありますねぇ。 国に割り当てられたトップドメイン名を売りに出しちゃってます。
  • 日本知的財産仲裁センターのこれまでの裁定を見る限りでは、「一般的に良く知られているから」という理屈がまかり通っているようですね。これだとお金をかけて宣伝したもの勝ちって事になってしまい、「裁定」の中立性を揺るがしかねない状況だと思います。
    今の所、明らかにスクワッティングという物の排除・解決には機能しているようですが、中立性に疑問が出て「結局裁判でないと解決できない」という風になってしまえば、訴訟費用よりは金銭解決の方が安く上がるという発想に逆戻りしてしまう可能性があるのでは。
  • goo.co.jpが訴えられてたけど、これもgoo.ne.jpがスタートした時点で、既にgoo.co.jpってありましたよね?
    そういうのってやっぱり、訴える方にも問題があるような…
    せめてカネで解決するとか?
  • もう今の時点では金もってる奴がひとり勝ち
    <BR>するのは当然といて、それなら裁判やって知
    <BR>名度あげれば、ドメイン名も手に入って、知
    <BR>名度もあがって一石二鳥、一挙両得とか思っ
    <BR>ているんでわ?
  • by Kow (2603) on 2001年06月15日 17時14分 (#2275) ホームページ 日記
    投稿したときにサブジェクト入れ忘れて、エラーで
    戻ってきた画面のフォームに改行タグが入っちゃっ
    てますよ。。。。
    サブジェクト入れてそのまま投稿したので上のよう
    になってしまいました。。。
  • かと思うと、他の国のドメインを勝手に自国のドメインと主張するところもあったりして。

    なんか国別のドメインってインターネット上に中途半端に国境を持ち込んでしまってるような気もしてきたりもしますがどうでしょうね。
    地域ドメインも使ってるのって地方自治体ばかりだし。

  • あれは大企業の横暴でしょう。

    当初はgoo.co.jpのページには、「goo.ne.jpが出来て迷惑している」って書かれていたものです。

    まぁJPNICはステってことだよ。ステステ。
  • なんだろう?『.comドメイン取得者は念のために.coにも登録をした方が』って、そんな事したらまた飽和しちゃいそう。あ、.coは儲かっていいのか(笑)
  • by pierre (2749) on 2001年06月15日 23時55分 (#2302) 日記
    そうやって、むりやり需要をつくっていくんでしょ?

    汎用JPドメインだって、1組織1ドメインが原則の属性型ドメインから比べてみれば規制緩和だけど、実際にはJPRSがぼろ儲けするだけだろうし。

  • 裁判もダメダメというかもっと酷いかもよ。 参議院を通過して衆議院にかかってる、不正競争防止法改正案 の通りになると

    この法律において「ドメイン名」とは、インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号又は文字の組合せに対応する文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合を いう。

    という定義で「不正」を裁かれてしまうので...。 自分のドメインの下でも関係なく訴えられちゃいます。 とくに反対でてないらしいです。

    あと、商標権者優遇は、DRPをきめたときの こんなパブリックコメントの影響が、 運用に出ちゃってるのかもしれませんね。 末尾に曰く、

    周知・著名商標を含むドメイン名については、 ウェブサイトの開設行為やドメインの対価を要求する行為がなくとも、 正当な商標権者が取消し、移転申請が可能になるよう、 紛争処理方針第4条bの要件を緩和していただくよう お願いいたします。

  • 不正競争防止法だと、「不正の意図を持って」という事が要件で、かつ当然ながらそれを立証するのは第一に原告の責任ですから、「こっちの方が有名だから」だけでは通らないでしょう。もちろん商標が先で(他者の)ドメイン登録が後のような場合、その意図を疑われて当然ですから公正な意図である事を立証する責任が被告にも出てくるでしょう。
    とはいえ「不正競争」という土俵で言えば、これまでの法律運用の実績と判例の積み上げがありますから、ドメインに限ってそれを逸脱した運用や司法判断がされるとは思えません。
  • www.goo.co.jp のトップページには、現在わざわざ、カー雑誌Goo、及び、goo.ne.jpへのリンクが貼ってある。 www.goo.co.jp/goo.html に goo.co.jp からのコメントが載ってます。個人的には、この件に関しては、完全に訴える側の問題と思いますね。 一般的な知名度ではカー雑誌の方が上か?という気がするんですが、大資本同士だと喧嘩はしないんだろう。 そのうち real.co.jp ってのもありそうかも。
typodupeerror

計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである

読み込み中...