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573 story

ハードディスクは猥褻物 25

ストーリー by Oliver
HDDの銀盤の輝き、はぁはぁ 部門より

char 曰く,"asahi.comこの記事によると、 ネットでのわいせつ物陳列罪が成立したそうです。>記事によると弁護側は“表示ソフトを使わないと画像にはならないデータをダウンロードできるようにしても『公然と陳列した』とは言えず、罪刑法定主義に反する”と主張したが、第二小法廷はこれらの主張を退け“ハードディスク自体がわいせつ物に当たるとの判断を示した。”とのこと。自宅でMyサーバーを運営しているような人は、ハードディスク内に猥褻なデータが混入していないかチェックした方がよいかもしれませんね。"

最高裁判所のウェブページ判決文が掲載されている。猥褻物の単純所持が罪にならないとはいえ、エロ画像を納めたハードディスクそのものが猥褻物とは、なんだかなぁ。

法律の専門家ではないが、この判決には、もっとも、と思う点と、なんだかなぁ、という所がある。まず、最高裁判所は基本的には下級審の判断が憲法違反かどうか、判例違反かどうか判断するところだ。そういう意味では、この上告が棄却されたのはもっともなところだ。次にこのケースが猥褻物の「公然陳列」にあたるかどうか。たぶん、検事は告訴するときに、頒布にするか、公然陳列にするか悩んだことだろう。例えば、情報をネットニュースにポストすれば、頒布といえるが、ウェブに載せた場合はどうだろう。そこに置いてあって、誰もが見られるというなら陳列と考えられる。しかし、別の見方をすればユーザからのリクエストに応じてデータが送られるので、電話で依頼されて情報を郵便で送るのと同様に頒布になる。どちらも同じ刑法175条であり、どっちでもいいのかもしれないが、公然陳列となった場合、「公然」が焦点となる。明確な住所(URL)を知る必要があり、閲覧者が明確な意志を持たないと見ることのできないコンテンツが公然なのか。今回のケースでは会員向けのサービスではなかったようで、「不特定多数の者が認識できる状態に置いた」ので公然陳列と判断されたようだ。しかし、これは難しい判断なので、これまでの事件ではもっぱら頒布として訴えられていた。

次にまったく納得がいかないのが「わいせつな画像データを記憶,蔵置させたホストコンピュータのハードディスクは,刑法175条が定めるわいせつ物に当たる」という下りである。原告はデータは0と1の羅列で特殊なソフトウェアを使わないと画像にならない、と争っていたが、個人的な感想ではナンセンスだ。たまたま画像としても解釈できるデータではなく、画像として作成されたデータであり、それを印刷した物がこれまでの基準で猥褻物になるなら、そのデータも明らかに猥褻物だろう。しかし、なぜデータではなく、そのデータが格納されたハードディスクを猥褻物として認定するのだ。これまでの慣例で「物」しか猥褻物として認定してないので、こういう形になったのだろうが、まったくもってアホらしい。エロ画像が入ったハードディスクを手にもって興奮する人がいるのだろうか。物体としてのハードディスクに猥褻性があるとは正気の沙汰とは思えない。猥褻性が物体に宿るなら、数ビットを変えてファイルシステムからデータを見えなくしたハードディスクは猥褻じゃなくなるのか? 法律には「わいせつな文書、図画その他の物」と書いてあるんだから、素直にデータを猥褻物として認定すればいいだけだと思うのだが、この辺に法律解釈と現実の隔たりを感じる。

(注:あえて猥褻物とそれの認定基準、その是非には触れてない)

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  • by MJ (791) on 2001年07月19日 18時54分 (#8193) 日記
    たまらない人には猥褻なんだろな・・・。(をぃ)

    データという存在を扱うように法律自体が設計されてないことがそもそもの間違いかと。
    さっさと改正すればいいのに・・・・。
    --
    --Inquiring with pragma--@MJ
  • by MJ (791) on 2001年07月19日 19時40分 (#8203) 日記
    正解。
    --
    --Inquiring with pragma--@MJ
  • Re:エロビデオが (スコア:2, すばらしい洞察)

    by at_it (3191) on 2001年07月19日 20時55分 (#8217)
    裏ビデオ販売はわいせつ物「頒布」にあたるらしいっす。

    この判決は, 頒布罪ではなくて「陳列罪」を適用しているのが画期的というか, 謎というか…, ってのが法律を知らない私の感想。
  • by Mc.N (3705) on 2001年07月19日 21時24分 (#8229) 日記
    またアキバの風俗度が上がってしまう。
    --
    Mc.N
  • by hatoku (1188) on 2001年07月19日 23時43分 (#8257) 日記
     むしろ「とっとと新しい法律つくれ」だと考えます。

     しかし、データはしょせんビットの配列で、それを
    ソフトが解釈してエロ画像なりテキストデータに見える
    わけだから、その気になれば何でもエロにできますな。
     たとえばMSがlinuxカーネルのバイナリを開けると
    エロ画像に見える画像ビューワをIEに組みこんで配布
    したりしたら...(笑)

     ハードディスクが猥褻なら、RAMディスクに配置した
    場合はメモリが猥褻物?
  • by Mc.N (3705) on 2001年07月20日 1時12分 (#8273) 日記
    所謂、ネット鎖国について

    今日のIT革命において健全なHDDを保つことが急務となりつつあります。しかしながら悲しいことに本来使用者の意思 と関係無い page に飛ばされてしまうことにより結果、違法な猥褻HDDとなり二度と使用できなくなってしまうケースが多く見られるようになりました。これは既に見過ごすわけには参りません。

    そこで今回の裁判の結果を踏まえつつ所謂「ネット鎖国」なる政策を提案します。仕組みは以下の通りです。
    • 社内、プロバイダにおける proxy 制限
      本来、意図しない猥褻な page は一切表示しないよう制限する。責任は各ネットワーク管理者が負う。
    • 自動再インストール
      法を遵守するため、事故等で猥褻なデータが混入してしまった場合、自動的にシステムを再インストールすることで常に HDD の純潔を守る。

    健全なIT革命を成し遂げる為、国民の皆様の御理解と御支持をよろしくお願いいたします。

    #参考:ニセ首相官邸 =)
    --
    Mc.N
  • by MX (4151) on 2001年07月20日 1時38分 (#8276)
    刑法175条は「わいせつ物公然陳列罪」なので
    公然と、すなわち誰でも容易に閲覧できる状態にしないかぎり
    成立しない罪なんです。
    だから、エロ画像をHDDに蔵置してもインターフェースにつながずに
    そこら辺においておいても175条で立件されることはないんです。

    ところで、なぜにHDDがわいせつ物っていうねじ曲がった
    解釈をしなければならないのかっていうのは
    刑法7条の2等の追加改正を行ったさいに175条は
    いじらなかったことに原因があります。
    175条はあくまでも有体物である「物」を、
    頒布、販売、公然陳列した際に処罰する規定であり
    無体物である電子データはその射程内に置かれてません。
    ところで第7条の2は刑法典内における「電磁的記録」を
    定義づけたものですが、その改正が行われたときに
    175条に変更が加えられなかったたため、いまだに
    175条の罪を構成するためには有体物である必要性が
    生じているわけです。
    ま、完全に立法の不備なんですけどね。

    んなわけで、完全に冗談ですが
    >猥褻画像を記憶している人もわいせつ物であると
    これは、脳の中を誰でも気楽にのぞける状態にしておかないかぎりは
    175条では立件されませぬ(笑)

    ただ、
    >結論:野郎はみんな猥褻物って事で
    これには激しく同意(オイ)
  • by igi (3293) on 2001年07月19日 18時46分 (#8191) 日記
    「データ」であるなら何を公開してもOK
    って事にならないためには必要な措置だと思う。
    日本の業者が海外サーバで裏画像を流しているのを
    違法としたように。

    しかし、HDD自体を猥褻物と言うのはちょっと笑えた。
  • うがった見方をするとハードディスクを売っているのは 犯罪にあたりますよね。最近の裁判所も恐ろしいこと言うようになりましたね (^_^;
    # そんなわけないけど。
  • by yun (448) on 2001年07月19日 19時00分 (#8195)

    法律はよー知らんのですが、 エロビデオって猥褻物なのかな?

    なのだとしたら、 エロ画像を収録したHDDが猥褻物と 看倣されるのは何も不自然な事ないよね。

  • by giuko (3578) on 2001年07月19日 19時08分 (#8197)
    エロ画像詰め込んだHDD画像でも陳列して捕まるとでもするか。

    冗談はさておき、わいせつ画像を保存したHDDが猥褻物なら、猥褻画像が記録されたCD-Rも、FDも、ZIPディスクも、MOも、DVDも、猥褻画像が記憶されている脳も猥褻物だっつー拡大解釈も出来ますな。

    更に拡大解釈すればHDDはあるコンピュータの一部であり、脳はその人の一部であるつーことから、猥褻画像が記録されたHDDを使用するコンピュータも、猥褻画像を記憶している人もわいせつ物であると。

    結論:野郎はみんな猥褻物って事で。
    --

    --
    10 beep
    20 goto 10
  • by futsu- (149) on 2001年07月19日 19時23分 (#8199)
    それが必要な措置だと世間的にも合意があるなら、法律にそんな回りくどい
    方法をとらなくてもいいよう書くべきでしょ。
    猥褻物は無形物を含む、とか。

    司法が現状と合わないからといって牽強付会をするんじゃねぇ

    これに限らず、無形物を含まないことが穴になっている
    法律って多いんじゃないでしょうか。
    その法律の是非はともかくとして、勝手な判例を量産されるよりマシなんで
    とっとと直すとこは直して欲しい。
  • by yoshige (1231) on 2001年07月19日 21時42分 (#8234) ホームページ
    なんとなく文句の持っていく方向が違うような.

    司法は法律を作ったわけじゃないんですから,文句をつけるなら「苦しい解釈をしなければならないような法律を作るな」と立法機関である国会に文句を言うべきでは?
    --
    ------
    Yoshige
  • by tma20 (3064) on 2001年07月19日 22時16分 (#8241)
    上の話からすると、リムーバブル媒体は「頒布」になる?
    じゃあリムーバブルケースに入れた HDDは?
    また、外付け HDDでもホットスワップできるのは?
    夜も眠れなくなっちゃうなあ(笑)

    以前雑談の中でエロデータを持ち込むなら FATで削除ビット立てるとか
    マイナーなファイルシステムを使うとかいう話が… (^_^;
    あ、RAID でストライピングってのもあるか。
  • だってシリコンですよ?原料からすでに猥褻(謎)。
    --
    Mc.N
  • 日本の治安と司法機関なんてところは、 あまくだりに「けしからんこと」てのがあって、 そう思ったらどうにでも法をあてはめようっていう 罪刑法定主義とか法の支配とかどこへ行ったって 調子のことを平気でやってくれる (「公安」がらみの裁判とか典型的)ので、 まぁ、予想されていたものが確定したと。

    ついでに。 「インターネット」とか「猥褻」とかからんだ瞬間に 大手新聞社が少年法無視して実名報道しても 誰も突っ込まないというすごい事態もあったよね:-P
    >Oliverくん(あ、このパラグラフは 管理者権限削除してもらってもいいっす)。

  • Re:立法と司法 (スコア:1, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2001年07月20日 9時33分 (#8318)
    > むしろ「とっとと新しい法律つくれ」だと考えます。

    個人情報保護法案みたいな悪法はすぐ作るんだけどね。
  • 高速ネット (スコア:1, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2001年07月20日 11時10分 (#8335)

    高速なネット上に、世界中に、ディスクのセクタレベルでデータ分散されたクラスタリング・ストレージ使った場合は、世界中のコンピュータのディスクやメモリを「わいせつ物」にしなけりゃならなくなるねぇ。

    ま、法律作っている人たちに言いたいけどさ、昔と違って、現在の人間社会の立法の速度と技術の発展の速度はウサギと亀どころじゃないくらい違うんだよ。わかってるね?必死になっておいかけても、所詮カメはカメ。立法府も行政府も、これについていけないわけね。今は。だから、技術作るほうはやりたい放題になってるわけだ。そして、その基盤になっているのがいまや「ネット」。たしかに、ネットそのものを規制すれば、技術革新の速度は劇的に減速するけど、景気も減速するわけだ。これを「技術革新」でないところで景気刺激するのは、戦争を起こすことぐらいしかないんだよね。

    G8でなにが語られているか知らんが、みんな、そろそろ「戦争でも起こさないとやっていけない」なんて言って、そのご相談でもしてるんじゃないの?

    こんなヘンなハンケツを出さないとやっていけない裁判官、判事は、あくまで現在ある法律と現実のあいだで格闘して、たとえそれがヘンな答えでも、つじつまをあわせないといけないわけね。ヘンなハンケツであっても、彼らが悪いわけじゃない。ただ単にかわいそうなだけです。

    でも、立法だってカワイソウなことに違いはない。同じことだもの。

    IT技術の革新とそのスピードは、具体的にはこんなふうに国家なんかの力を薄めていくわけね。要するに、今までの制度は内側から、こういうかたちで崩れていくわけね。見本としちゃ、いい見本だったね。

  • の裁判官は性嗜好異常者ですので、国民審査で×をつけましょう。(笑)

    まあ刑法175条自体がナンセンスですが。
    --
    モデレート したいときには 権利なし
    かつかれー
  • 裏ビデオ販売はわいせつ物「頒布」にあたるらしいっす。

    裏ビデオが「わいせつ物」販売が「頒布」だな?
    頒布罪ではなくて「陳列罪」を適用しているのが画期的というか, 謎というか…

    裏ビデオをセットし、あとは再生ボタンを押すだけで鑑賞可能。という状態のビデオデッキを街に設置したイメージだろうか。
    --
    char *A;
    モータースポーツ部 [slashdot.jp]
  • にあたる news:alt.binaries.* を Feed している News Site を運営するプロバイダは一網打尽ですか?
  • by Anonymous Coward on 2001年07月20日 0時19分 (#8267)
    悩ましげに身をくねらせて踊るHDDを思い浮かべてしまった。
    エロ画像がつねに飛び交っているネットワークはまさに猥褻物ですな。
  • by Anonymous Coward on 2001年07月20日 10時46分 (#8330)

    裁判官も所詮人間ですね。
    間違えることも、認識不足もあるんじゃないの?

    だから、どんどん間違ったことは言ってあげるべきだね。

  • by Anonymous Coward on 2001年07月20日 10時49分 (#8331)

    今回のハンケツによれば、ネット上をあちらこちらと移動しまくる動的DNS使ったアダルトサイトなんかが作れそうで面白いですね。

    判事くん、君はエラい。

    ネット技術の向上に、あなたは寄与したかもしれない。

  • by Anonymous Coward on 2001年07月21日 20時06分 (#8495)
    > IT技術の革新とそのスピードは、具体的にはこんなふうに
    > 国家なんかの力を薄めていくわけね。要するに、今までの
    > 制度は内側から、こうい
    > うかたちで崩れていくわけね。見本としちゃ、いい見本だっ
    > たね。
    上記に同意しま~す。
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン

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