国税局、謝礼も「給与所得」 19
ストーリー by wakatono
謝礼というにはちょっと多い 部門より
謝礼というにはちょっと多い 部門より
hiroski 曰く,"週刊アスキー(8月6日発売分)によれば、村井純は以前シスコシステムズで講演したときの謝礼で受け取ったストックオプション売却益の修正申告を最近したようだ。 国税は「一時所得」を認めず「給与所得」と判定。「謝礼」はどう考えても一時所得としか思えないが、売却益が億を超えたものだから給与所得としたらしい。 一般人には縁のないストックオプションだが、ストックオプションでIT長者が続々生まれどんどん消費してもらえば、税金で訳のわからないところへ使われるよりは経済が活性化すると思うのだが。"
ストックオプションとはいえ、さすがに億を超える謝礼というのは想像つかん。が、こういうケースが増えてきてくれれば少しは景気回復の材料にならんかなぁ…
国内企業のストックオプションは「一時所得」なのに? (スコア:3, 参考になる)
http://www.torikai.gr.jp/zsoshou/index.html
あと分かりやすい関連記事として
http://www.atmarkit.co.jp/fitbiz/column/spec002/stocks1.html
とか
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http://unixluser.org/
結局何に使うんだよ (スコア:2)
こうして絞り上げるのはお国の得意技。ってこいつら私腹を肥やしてるばっかりで、「俺のストックオプション返せ」って少なからず思ってるんだろうなと。
税金にするなら、「何に使うのかを詳細で」教えてくれよなと言いたい。
一時所得と給与所得ってのは (スコア:2)
賞与が昔々は一時所得扱いだったのが、年給の一部として支払われるのが当り前になったから給与扱いになった時も、国税局が勝手に解釈を変更したんだろうな。
ストックオプションが給与という根拠は一体何だ?
例をあげれば (スコア:2)
>ストックオプションとはいえ、さすがに億を超える
> 謝礼というのは想像つかん。
前例はある
AppleがSteve Jobsの同社の建て直しの手腕を評価し
兆円にものぼる金額のStock Optionとボーイングの
大きいやつを謝礼としてプレゼントしているぞ。
(ボーイングだけでも億越えてるって、、、)
There is no spoon.
Re:一時所得と給与所得ってのは (スコア:2, 参考になる)
年給の一部であるなら給与所得であるのが当然です。これは国税局が「勝手に」やったというより実態に即した課税をしたというだけでしょう。
逆に年間給与の一部なのに「一時所得」するとしたら、それは不自然でしょ。
このケースは業務性・対価性の無い「謝礼」「謝金」には当たらないという判断でしょう。もっともなぜ「事業所得」でなく「給与所得」なのかはよく分かりませんが。
Re:一時所得と給与所得ってのは (スコア:2)
実態に即してなのは問題ないけど、誰が実態がどうであるかを判断しますか?
また課税区分をどうするかを誰が判断するのですか?
いずれも税務署の勝手で一方的な解釈で行われるわけです。
その判断の正当性を量る第3者的な機関によるものではないことが問題だと思います。
行政と立法 (スコア:2)
別スレッドのリンクによれば、不服申立てと訴訟が行われているようですね。
私が言いたいのは「行政機関である税務署が、立法機関がすべき法解釈を勝手にやっている」ことを問題にしているんです。もっとも行政機関なのに立法までしようとしている役所は他にもいっぱいありますが。
Re:ウソぉ? (スコア:2)
There is no spoon.
ジェットコースターのような株価 (スコア:1)
すずきひろのぶ
額で決めるものではなかろう (スコア:1)
直接、現金ならば、額の多少にかかわらず、「一時所得」ってことになるんだろうけどね。
なんかズルい (スコア:1)
取得時に税金納めちゃうというオプションも用意してほしいね。
とにかくきちんと議論して決めたルールを整備するまえに、
お金儲かったでしょ私の定義にずれた申告をしたあなたは申告漏れです新聞に出ます、
世間はお金もちに嫉妬しますからね、あなた悪役よ、
っていうのはなんか卑怯だ。
_________________________________________ Kinoko, Deep Interactive>>Communication.
Re:例をあげれば (スコア:1)
Re:一時所得と給与所得ってのは (スコア:1)
租税法定主義の原則から言えばできませんが、実際には国税庁の通達を根拠にするものが多いです。もちろん、学説は反対の立場をとっています。(まぁ通達も法令の一種だ)
ただ、一時所得の定義自体が『一時の所得でありかつ役務または資産譲渡の対価ではないもの』(清永)としているので、少し無理があるのは確か。
おそらく、今回の事例で税務当局が根拠としているのは、委任若しくは準委任の関係にあると認定したのでしょう。といっても、これは役員などに適用されるやつなんですけどねぇ・・・。
Re:一時所得と給与所得ってのは (スコア:1)
国税不服審判所に処分(課税)に対する不服申し立てが可能です。行政事件訴訟法に基づく訴えも提起できますが、税法に関しては訴訟を提起する前に国税不服審判所に対して不服申し立て手続を経た後ではいとできないとされています(行訴法8条1項)
Re:行政と立法 (スコア:1)
同じですよ。判例も法律なので、不服申立機関/裁判所が適法性/違法性を例示すれば、根拠となる税務署の解釈は修正されます。最高裁にはさらに、違憲立法審査権があるので、憲法に違反する法律を無効にする力があります。
行政法では、行政機関が法令の具体的な解釈を行うことが法的性格を持つのはごく普通のことです。と言うのは、法律だけでその法律が対象とするすべての項目を網羅するのは不可能なので、施行令(内閣)、省令(省)、通達(内部基準)など準法的性質を持つものを行政庁が定めます。
この辺りは新設された行政手続法に定められてると思います>不利益処分における基準の策定と、その公開
Re:行政と立法 (スコア:1)
この問題には、独立した次の論点があります。
A.ストックオプションに対する課税基準の混乱
これは下でmasuda さんが示されたリンクにあるように、一時所得とした国税庁職員の私的見解と、平成10年租税措置法改正に伴う給与所得としての取り扱いの二つの見解の対立。法的には、従業員及び取締役に関しては給与所得として取り扱うとしたが、窓口指導で混乱が見られるのは不公平であるという議論です。
B.ストックオプションは給与であるか?
これも先ほどのリンクに示してある通り、ストックオプションを給与所得とするのは最高裁判例の見解から考えれば違法ではないか、という議論です。つまり『給与所得とは雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付』とはいえないのではないか?
C.講演に対する報酬としてのストックオプション
著述業でない者が受け取った講演の謝礼は、通常は一時所得や給与所得ではなく、雑収入とされます。また、ストックオプションはあくまでオプション(金融派生商品の一種)なので、オプションを行使し、株式を売却すれば通常譲渡所得になります(といってもオプション自体は取引できない)。先ほどのストックオプション税制に関する法制度は、従業員(と役員)に対する制度なので、それをそのまま適用することはできないので、一時所得や雑収入、譲渡所得になる可能性が高いと言えます。
D.国税庁の法令解釈
っと、先ほど書いた行政手続法における不利益処分基準の開示義務(行政手続法13条)は国税通則法74条の2の定めに基づき適用が除外されてました。すみません。
とはいいつつも。行政庁が法令に基づき処分を決定するときに、その処分の基準について準法的性質を持った法令を定めるのはごく当たり前の事だと思います。その基準が適法であるかは、行政不服審判制度や国税庁や特許庁などに置かれた特別不服審査制度、または行政事件訴訟法に基づく訴訟、また国家賠償法に基づく民事訴訟など救済制度があるので特別国税庁の暴走を許しているわけではないと思います。
真に暴走しているといえるのは、処分基準がそもそも定められていないのに処分を行ったり、行政指導(基準は必要なし)を強制するような行為だと思います。これらはすべて違法です。
ただ、確かに国税庁の法令解釈は不透明な点が多い、という批判はあります。例えば国税不服審査所の審判結果は公表されないのが通例で、内容開示に関して情報公開法で請求してやっと吐き出させた、という話があったりします。
まぁ個人的には、世界的に見ても例を見ない無駄なコンピューターシステムと言われる郵政事業庁オンラインシステムの数倍のステップ数を誇る(?)国内最大のコンピューターシステムで納税の効率化を主張する国税庁が、課税の二重基準がどうしておこるのか説明を聞きたいものです(w
Re:行政と立法 (スコア:1)
逆に元ネタの場合は、von_yosukeyanさんが書かれているように「雑収入」じゃないのが不思議ですねえ。どうも国税局の課税基準が不透明だという意見には賛成。
Re:ウソぉ? (スコア:1)
ウソぉ? (スコア:0)