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1986 story

経済産業省版spam法意見募集、公開回答付! 40

ストーリー by wakatono
本当に政策に反映されるのか? 部門より

ken2022曰く、"インプレスの記事によると、経済産業省がメール広告の法律について意見を募集しているそうだ。 http://www.meti.go.jp/feedback/での結果をみると、公開の回答がある。期限は1月8日。急げ!"

うへぇ、1月8日って、今日じゃん。まぁ、Spam関連の法律策定について、言いたいことを山ほど持ってる人は多いだろうし、この機会にぶつけてみるのもいいかも。え、オレ?もちろん送りますよ。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • だまされちゃいけないね。

    今回は経済産業省でしょ。郵政省総務省にも同じようなこと考えている人たちはいっぱいいて、この分野での覇権を争っているわけじゃないですか。ややこしいことに、ネットの最初は文部省だしね。

    要するに官僚の天下り先をたくさん作りたいから、こうやってアリバイになる「活動」する、というのがあの人たちの行動原理じゃないですか。

    まともに意見したって、それがちゃんと反映されたものになるかどうかは非常に疑わしい。単に「ポーズ」になる可能性が非常に高い。今までがそうだったから。意見を聞くフリをして、結果としてなにも聞いていない。

    狂牛病のときの対応一つ見たって、あのていたらくでしょう。この国の官僚に期待なんかしないほうがいいと思うな。それよりも、この官僚制をどうやってバラバラにしていくか、ということを考えるほうがより建設的と思います。

    各省庁の縄張り争いで「うちはこんなことまでやって法案作ったんだぞ!」って、やりたいだけじゃないですか。この人たちは。

    こういうことは、本来であれば、省庁が作るんじゃなくて、議員立法にしたいところだけど、トンデモな議員が「おれはネットに強いんだぞ!」なんてやっている状況だから、日本という国はホントに寒い。
    • >だまされちゃいけないね。

      それはおっしゃる通り。

      ただし、もし某島さとしみたいに、また過半数の意見を無視したら、「経産省も過半数の意見を無視した」という実績が残るわけですよ。

      少なくともこれで役人は「おまえら何もいわなかったじゃないか」とは言えないわけです。

      まぁ、統計を偽造される可能性もあるけどね(^^;;;それは意見いわなくても一緒だし。
      親コメント
      • 件の法律は商活動の規正法なんで、必要なspam対策を何でもかんでも詰め込めるわけではなさげ。
        逆に言えば、ネットの利用者間で形成されてきた常識がここに盛り込まれなかったからと言って、その常識を国家権力で排除する効果はない(だろ
        • >件の法律は商活動の規正法なんで、必要なspam対策を何でもかんでも詰め込めるわけではなさげ。

           たしかに、経産省だからという視点ではおっしゃるとおり。
          しかし、「経産省管轄はspam1回OK」+「総務省管轄はspam1回OK」.....=「結局全部OKじゃん」
          というふうに、部分をすべて支配することにより全体を支配することは可能では?
          しかも、縦割り行政が「他の省庁のことは知らないよん」と言わせるわけですよ。
          親コメント
          •  たかが勧誘手段に使う文面を規制するしかできない法律の委任省令で「オプトイン強制する必要なしのお墨付き」「spam1回はOKのお墨付き」だなんて代物、出るわけがない。
             大体これ、「spam1回はOK」法ですらない。snail mailと同じ法律で縛ろうとしているにすぎない。規制が及ばないからと言って「spam認容」と解釈する余地はない。
             省間縦割りの弊害は政治主導で解決するのが筋。「小役人が逃げ回っておりまぁす」というのは困るけど、したたかに振る舞って、問題意識の共有を広げる方が得策だろう。
            親コメント
            • >「オプトイン強制する必要なしのお墨付き」「spam1回はOKのお墨付き」だなんて代物、出るわけがない。

              そこらへん、解釈の問題だと思うのだけど、どうなんでしょ?
              解釈の問題は「都合のいい解釈」をもたらすもので、あとは政治力の問題だからspamしたくて政治力ある人がいたら...と思うのだけど。

              >規制が及ばないからと言って「spam認容」と解釈する余地はない。

               裁判起こして争えば、そういう判決が出るかも。でも、spam業者は「spam容認」と(意図的に)解釈するでしょうね。そのほうが都合いいから。法的に容認ではないというより、「spamは1回ならいいんだ」というのが常識になってしまうほうが怖いなぁ(^^;;

              むむ、逆に言えば、反spam側もそのほうが都合がいいから..という事なのかなぁ?

              >したたかに振る舞って、問題意識の共有を広げる方が得策だろう。

              御意m(__)m
              どっちにしろ法的な実効性は疑わしいから、どう転んでも「spamはアカンのよ」と周りに言うのはいいっすね。
              親コメント
              • >どっちにしろ法的な実効性は疑わしいから、どう転んでも「spamはアカンのよ」と周りに言うのはいいっすね。

                これが難しいかも。
                周りの人間に「なぜSpamはいけないのか」というのを
                説明できなくてはいけないですからね。
                「消すのが面倒」、だとか「受信すると金とられる」
                という簡単だが、正確ではない答えでお
  • 意見してみた (スコア:2, 参考になる)

    by Anonymous Coward on 2002年01月08日 1時05分 (#52249)
    > ①消費者の請求ないし事前の承諾を受けずに電子メールによる広告を行う場合について
    > は、通信販売についての広告等であることを示す文字列の表示を義務付ける。
    > ②消費者が今後の受け取りを希望しない旨の意思を表示するための方法の表示(そのよ
    > うな方法を用意していない場合は、電子メールの表題部にそのことを示す文字列の表
    > 示、及び事業者の電子メールアドレスの表示を義務付ける。)

     ということですが、これでは不十分です。

    A:事前に承諾を得ていない広告メールは原則禁止
    B:事前に承諾を得た広告メールでも「どこでどのように承諾したか」
     を明記する

     以上の2点は必須だと考えます。仮に、Aを譲ったとしても受信者の
    意思表示は受け取り拒否を表すのではなく、

    ・受信者から今後の受け取りを希望する旨の意思表示が無い場合は、
     「受け取り拒否」の意思表示とみなす

    とすべきです。このような広告メールを送るような事業者はそもそも
    信用ができません。MAIL送信者に、受け取りを拒否するMAILアドレスを
    伝えることは、有効なMAILアドレスを教えることになり、「受け取りを
    拒否するMAILアドレス」のリストを転売される恐れがあります。

     一部重複しますが、

    1:事前に承諾を得ていない広告メールは原則禁止
    2:事前に承諾を得た広告メールでも「どこでどのように承諾したか」
     を明記する
    3:事前に承諾を得た広告メールでも配信停止方法を明記する
    4:事前に承諾を得た広告メールでも事業者の電子メールアドレスの表示を義務付ける
    5:事前に承諾を得た広告メールでも定期的に受け取りの意思確認を行う
     ただし、「受け取り」の意思表明がない場合は受け取り拒否とみなす

     以上の5項目が必要と考えます。まともな事業者であれば2~4は既に
    実行しているところが多いと思われます。
    • by Fortune (6210) on 2002年01月08日 11時34分 (#52336) 日記
      この意見に概ね賛成なんですが、

      >5:事前に承諾を得た広告メールでも定期的に受け取りの意思確認を行う
      > ただし、「受け取り」の意思表明がない場合は受け取り拒否とみなす

      は、正規に広告メールを受け取っている人にとっては厄介な項目になるかと。
      定期的とはいえ、いちいち「まだ欲しいです」などの返信メールを送らなきゃいけないのは面倒な気がします。

      でもこの項目をなくすと、spamな広告メールに対しては有効なアドレスを教える事にもつながるので、最初に承諾させるときに
      「明示的に配信拒否の意思表示がなされない限り、配信停止はしません」
      とかなんとか、一文加えておいて逃げるのが妥当なのかな?
      親コメント
      • この意見に概ね賛成なんですが、

        >5:事前に承諾を得た広告メールでも定期的に受け取りの意思確認を行う
        > ただし、「受け取り」の意思表明がない場合は受け取り拒否とみなす

        は、正規に広告メールを受け取っている人にとっては厄介な項目になるかと。

        いいえ、厄介にはならないでしょう。 「このメールは~でいつでも配信停止できます。配信停止を行わない場合、受信に同意したものとさせていただきます。」 とされるだけのような気もします。

        それだけならまだしも、シュリンクラップ契約のように 「このメールをサーバからダウンロードして閲覧した場合は、受信に同意したものと~」 などとされてしまうと、意思の表明って何?という世界に。

        親コメント
        • きいてないよー (スコア:2, おもしろおかしい)

          by slime (4698) on 2002年01月08日 14時14分 (#52369) ホームページ
          いつのことだったか。
          ソフトウェアのライセンス文書が見当たらない。どこだろうと思ってパッケージを破り、中の説明書を読む。
          「パッケージを開封した時点で、契約書の内容に同意したものとみなします」

          …。

          契約書に、先物とか不動産取引とか愛人契約とかの条文が書かれてなくてよかった(?)
          親コメント
        • え、配信停止手続きをすると、そのメールアドレスの有効性を知らせることになるから危険では?

          継続して配信を希望する方は、以下の方法で配信登録手続きを行ってください。
          (登録方法)
          配信登録された方は以下の方法で配信停止手続きを行わない限り、配信に同意されているものとみなします。
          (停止方法)

          とメールに記述する方が、妥当ではないでしょうか。
          親コメント
    • by gesaku (7381) on 2002年01月08日 11時40分 (#52338)
      >A:事前に承諾を得ていない広告メールは原則禁止
      >B:事前に承諾を得た広告メールでも「どこでどのように承諾したか」
      > を明記する

      Bに若干かぶりますが、メールアドレスの入手先を明記させるのと、
      メールアドレスのリスト売買の禁止も入れたいところ。
      それと広告主が業者に頼んでspamを送っている場合は
      双方に責任を持たせないと、尻尾切りして逃げる輩もいるでしょう。
      無理を承知で下限を禁固刑以上にしたら当分はビビってspamが来ないかも。
      親コメント
      • by kjm (1606) on 2002年01月08日 17時38分 (#52406) ホームページ
        > メールアドレスのリスト売買の禁止も入れたいところ。

        これは個人情報保護法などで対応すべき事項なのでは。
        (いいかげん、ゲロな現行法案は廃棄して、マトモな内容の個人情報保護法案を新規につくってくれ……)
        親コメント
    • by Technical Type (3408) on 2002年01月08日 14時04分 (#52364)
      本当に意見を募集しているのか、募集するポーズだけで実は「御意見無用」
      なのか、経過を見させてもらいましょうかね。(笑)

      拝啓 経済産業省 消費経済政策課 様

      無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、学校等の周囲及び条例で定める特定の地
      域においては、広告物の表示、ビラ等の頒布等をしてはならないこととなって
      いるし、18歳未満の人間を客にしてはいけないのに、現在の「特定商取引法
      施行規則」の案では、

      *広告である事を明示さえすれば中・高校に電子メールを送付しても構わない

      *受け取りを希望しない事を、消費者の責任及び費用で明確に示さない限り、
       広告のメールを送付され続けてしまう

      事になり、法の整合性ならびに実社会の悪影響を防ぐ点で、かえって不具合を
      もたらす。

      電子メールは広告を受け取る側がその費用を負担しなければならないので消費
      者に与える迷惑度が高いという特殊性を鑑み、風俗営業、出会い、アダルトの
      広告をメール配信する者は公安委員会に届出書を提出する物とし、相手が18
      歳以上で、かつ、広告配信を希望している事を確認してからでなければ配信し
      てはならないようにすべきであり、それに違反した場合の罰則規定も設けるべ
      きである。
      親コメント
      • by ksyuu (4917) on 2002年01月08日 17時32分 (#52404) 日記
        > *広告である事を明示さえすれば中・高校に電子メールを送付しても構わない

        > 事になり、法の整合性ならびに実社会の悪影響を防ぐ点で、かえって不具合を
        > もたらす。

        出会い系サイトが発端で高校生が殺されたり,青少年が犯罪を犯したりしている現状と,中高生は言うに及ばず,小学生まで「ケータイ」を持っていて広告メールが届く可能性を考えると,今回の改正案も言語道断ですね。
        ということで,未成年者への悪影響と,改正によってspamが合法化されると言うことを織り込んで意見を出しておきました。

        それはそうと,こういった「spam合法化法案」を考える連中って,自分に届いたときや自分の子供に届いたときのことを考えているのかな。
        親コメント
    • 1月8日、同様の意見をメールしました。

      <全文>
      政策への意見をさせていただきます。
      結論から申しますと、この政策(施行規則)は、支持できません。

      改正案の1は、フィルターリング文字列の固定化を法制化し、
      罰則規定をもうけなければ、無意味です。
      それに加え、通信事業関連省庁との特定文字列のメールを着信
      不許可できるインフラが無ければ、現状と全くかわりません。

      改正案の2は、受け取りを希望する意思を表示するべきです。
      また、事業者の電子メールアドレスとは、何でしょうか?
      ・会社の代表者のアドレス
      ・会社の社員のアドレス
      でしょうか?
      ・契約社員等の個人事業者は、どうするのでしょうか?

      政策案とはいえ、あまりにもお粗末な政策に呆れています。

      PS
      最近は、プロバイダIDでのスパムが多いですね。
      プロバイダもエリアス以外の着信を止めて欲しいものです。
      親コメント
    • by Anonymous Coward
      無理を承知で
      (案1)いわゆる「SPAM」と判断される広告メールに関しては利用者の受信料および断りの意思表示にかかる情報送信料を依頼したサイトの業者がもつ。
      (案2)ユーザはあらかじめ携帯/PHS各業者に対して「迷惑メールお断り登録」をできるようにする。
      またその際(メールマガジンや本当にほしい迷惑メール(笑)などの受信も考えて)除外設定もおこなえる。
      登録をおこなった者に対して「実在しないアドレスを多数含む一斉メール送信」をおこなったアドレスからのメールをサーバから送らないようにする。
      (追加)断りの意思表示をしたユーザに対しメールアドレスなどを変えるなど
  • 誰が判別するんでしょうか。
  • カリフォルニアのSPAMに関する法案 [sfgate.com]から倣って、

    1. SPAMな広告メールのサブジェクトには、  "ADV"(アダルトな内容を含む場合は、"ADV:ADLT")を頭に銘記させる

    2. 違反業者には、罰金(500万円~1000万円とか)又は禁固(2週間以下とか。とにかく罰則が明快であることが重要)。

    但し、法律適用範囲が国内に限定される限り、出元を突き詰めたとしても、罰せられないという限界があるように思えるので、これは、他国の法律との調整が必要というか、処罰の内容は違えどルールは同じものであることが好ましい。

    また、最低一回でもSPAMを容認する仕組みは全く以ってナンセンス。

    明日(日付としては今日か・・・)まとめて意見出してみます。(というか、見た方で共感された方、うまくまとめて出していただけると嬉しかったりします。。)
    • 他の方の発言を読んだら、僕が的外れたこと書いてしまったように思われたのですが、表題に銘記させるっていうのは元に含まれるようですね?しかし、何で意見募集対象が、PDFなんだろう?と、ちと憤慨してみたり(自分の端末に今インストールされてないもので。)。
      親コメント
      • いえ、的外れじゃないと思いますよ。

        表題に明記するのは、2の

        消費者が今後の受け取りを希望しない旨の意思を表示するための方法がない

        ということです。具体的にたとえばどう書くのかとかは決まってない
        んじゃないですかね。処罰についても書いてないし、それでもう意見
        締め切りかよ..という気がしますが。
        親コメント
        • 11/35/53条の基準省令を変える話のようです。

          基準違反の罰則は既に決まっていると。
          --
          特定商取引に関する法律 [e-gov.go.jp]
          (昭和五十一年六月四日法律第五十七号)

          (通信販売についての広告)
          第十一条  販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又
    • いや、こういうのは質とともに数も大事なので、がんがん
      出しましょう。おれもあとで出します。
      親コメント

      • いや、こういうのは質とともに数も大事なので、がんがん
        出しましょう。おれもあとで出します。

        御意。
        つー訳で、私も昼休みに考えてチョロッと意見を送信してみましたが、コレの受付って「何時」までなんでしょうかね?
        普通に考えれば1700時@JSTなんでしょうが…
        --
        -+- 想像力を超え「創造力」をも凌駕する、それが『妄想力』!! -+-
        親コメント
  • by yuzo (2738) on 2002年01月08日 6時29分 (#52297)
    Cプログラミング診断室 [pro.or.jp]で有名な藤原博文氏 [pro.or.jp]が
    現在 spam に遭って
    [pro.or.jp]ようです。
    大抵はHメールらしいのですが、
    この spam 法ってやつで取り締まれるんですかね?
    spam に遭った事ないんでわからないんですが、
    大変ですねまったく…
    --
    ---------- yuzo ----------
    • spamとメールボムは違います。
      spamは不特定多数のユーザーに広告などを送りつけるもので、
      メールボムは特定の人物に大容量のメール(1Gのムービーファイルとか)を送りつけるものです。
      親コメント
      • すいません。追加レスです。
        メールボムは大容量のメールを送りつけるとは限りません。勝手にいくつものMLに登録して大量のメールを送るというのもあります。

        まとめると、spamの対象は「不特定多数」であり、メールボムは「ある特定の人物」であるという点が明確に違います。
        親コメント
  • メールヘッダに

    "X-Advertise: Books, Magazines"

    と入れろ! と言いたいな(コロンの後は広告の対象ね)。

     ま、この規制を入れたとしても SPAM そのものの発信は 抑止できないわけで、別投稿のような規制が必要なわけだ けど。

    --
    --- Toshiboumi bugbird Ohta
  • 無いアタマで法律だけつくっても、スピード違反と一緒で誰も守らんと思うぞ。

    それ以前に「素の」SMTPで成り立っている現在のメール事情をなんとかすべきではないのさ?
    「誰でも自動的に、簡単に送れる」以上、「誰でも自動的に、簡単に拒否できる」ほうも実装しないと、そのうち誰も使わなくなるよ。
    • by keita (844) on 2002年01月08日 17時33分 (#52405) 日記
      >それ以前に「素の」SMTPで成り立っている現在のメール事情を
      >なんとかすべきではないのさ?

      具体的にどうしたらいいんでしょう。
      spamに対して決定的に有効な技術的対策ってあるんですか?
      メール本来の利便性を失うような対策ではあまり現実的でないし、
      実際難しいので法律に期待している人も多いのでは。

      >「誰でも自動的に、簡単に拒否できる」ほうも実装しないと、
      >そのうち誰も使わなくなるよ

      "誰"が拒否するんでしょう、管理者? 一般人?
      普通の人は面倒だからそもそも機能を適切に使わないだろうと
      考えれば確かに"自動的に"ってのは理想ですけど、
      それを誰がどういう仕組で自動化するのか。

      お腹いっぱいになるくらい難しそうなので自分はやはり
      人間のルールとして規制した方が単純で良いように思えます。
      で、技術的に解決されたらそっちに移行する、ってだけの話ですし。
      親コメント
  • by hatoku (1188) on 2002年01月08日 12時50分 (#52350) 日記
    役人の人たちは法律を考えるのは仕事だから得意だと思うので、そもそもspamを1回でもokにしたらどうなってしまうかとか、なんでいけないのとかの意見を送ったほうがいいのかなぁって思いまして。

    で、以下のような感じの文章を送ってみました。

    1.そもそも、spam)は送信してはならないということがネチケットとして言われて久しい

    2.spamは宛先のメールアドレス収集から送信までをほとんど自動で行うことが可能なので業者の乱立->spamの氾濫をまねき、日常生活や業務に支障をきたすおそれあり。

    3.メアドから相手のことはわからないので、未成年者にエロ画像付きのアダルトサイトの広告が届く可能性が高い

    4.「表現の自由」と「表現を押しつける自由」は違うのでは

    5.Eメールマーケティングでも、オプトインは効果が高いが、オプトアウトは逆効果と言われている(http://japan.internet.com/research/20011112/1.html)

     まぁ、ほとんどが/.jpで今まで言われてきたことですけど(^^;;;
  • せっかくなんでこっちにもさらしておきます。
    …メールの内容そのままだけど、個人情報がもれたりするかな?
    …まぁ、イイや。大丈夫だろう。ウン。

    「特定商取引法施行規則意見」

    http://www.meti.go.jp/feedback/downloadfiles/i11218bj.pdf
    の二点の改正内容だけでは実効性に乏しく思います。
    重複する部分もありますが下記の4点について明示されたく。

    1.
    広告メールについては送信相手の"事前"の同意なく発信してはならない。
    また、事前の合意を得て発信する場合は
    どのような経緯にて同意を得ているのかをハッキリと明示する。
    このことにより、同意なき広告メールを発信した時点で
    違法行為として取り締まる事が出来るようにする。

    2.
    メールの件名については、必ず[広告][spam]などを"先頭に"付記する。
    また、メールヘッダ部には「X-Advertise:xxxxxx」
    (xxxxxx部については広告内容を示すキーワード等を挿入)
    を記述する。
    このことにより、本文を確認せずとも当該メールを破棄出来るようにする。

    3.
    継続的に発信しようとする場合、必ずその旨同意を得る。
    このとき明確に継続的同意を明示的に連絡されない場合については、
    その全てを『受信拒否』として扱い、再送信等をしてはならないモノとする。
    このことにより、悪徳業者などでの
    「実在するE-Mailアドレス台帳」の作成が困難となるようにする。
    (自動生成させたE-Mailアドレスに広告メールをばらまき、
      「受信拒否」の意思表明があったアドレスのみを再集計し、
      「実在するE-Mailアドレス台帳」として転売している
      プライバシーの侵害行為が横行しておりますので、
      コレを抑止する意味合いもあります。
      そもそも名簿の売買自体の禁止する必要がありますが、
      コレについては別個に対応頂きたく。)

    4.
    どのような形で同意を得ている場合であっても、受信者側ののみ都合により、
    いついかなる時でも『受信拒否』出来るモノとする。
    また、『受信拒否』の方法については
    必ず全ての発信メールに明示しなくてはならない。
    このことにより、
    「受信拒否の意思表明がなされていないから何度でも送り続ける」
    という抜け道をふさぐようにする。

    また、行政側に対しては常設の窓口を用意して頂きたく。
    上記に反したモノについてはこの窓口へ連絡する事で
    厳重な処罰を与えるなどの抑止力を発揮出来るように対応下さい。
    同時に、マスコミと連携を取り、広く寛く告知・啓蒙し、
    継続的に本案件にあるような迷惑行為を抑止するよう活動下さい。

    住所
      氏名

    参考資料
      スラッシュドット ジャパン 内
      「経済産業省版spam法意見募集、公開回答付!」ストーリー
      http://srad.jp/article.pl?sid=02/01/07/1523237
    --
    -+- 想像力を超え「創造力」をも凌駕する、それが『妄想力』!! -+-
    • by Anonymous Coward
      これをコピーしてみんなで送ったらSPAMとして処理されたりして・・・ 笑えんな。:-p
    • > 2.
      > メールの件名については、必ず[広告][spam]などを"先頭に"付記する。
      > また、メールヘッダ部には「X-Advertise:xxxxxx」
      > (xxxxxx部については広告内容を示すキーワード等を挿入)
      > を記述する。
      > このことにより、本文を確認せずとも当該メールを破棄出来るようにする。

      枝葉の部分になるんですけど

      合法的spamの有り方で
      • アイタタタ、また盛大に間違ってしまいました。申し訳ない。
        「広告」の英訳として「spam」と書いているようです。完全に誤訳ですね。英訳として書くなら「ADV」とか「advertise」ですよね。

        ま、本当に取り上げられるとしてもここら辺の用語についてはどこかで調整されるでしょうから、取り敢えず放っておきましょう(笑)
        #調整されることなく、マルママ通ったりして(爆)
        --
        -+- 想像力を超え「創造力」をも凌駕する、それが『妄想力』!! -+-
        親コメント
  • by Anonymous Coward on 2002年01月08日 10時40分 (#52317)
    発信人アドレスを偽装できるMTAを使って、
    • 他社名を語るいやがらせSPAMを出してみる
    • 自社製品の宣伝でも、この種の被害者と言い張る
    などの応用ができそうですね。
  • by Anonymous Coward on 2002年01月10日 9時48分 (#52853)
    わからない対応 [pb-mof.go.jp][PDF!]だねぇ…こりは。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー

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