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欧州評議会サイバー犯罪条約批准への課題とは 2

ストーリー by kazekiri
法と秩序 部門より

k3c 曰く、 "日本が欧州評議会のサイバー犯罪条約とやらに署名していることはあまり知られていないような気がするのですが、経済産業省がこの条約の批准に向けた国内法整備の課題を検討していた「サイバー刑事法研究会」の報告書を公開しています(プレスリリース:条約本文とその和訳もあり)。
概要をざっと読んだところ、日本人が海外でサイバー犯罪を犯したときの裁判権を設定する法律が欠けている模様。また、児童ポルノ画像をネット配信することの違法性についてはまだ国内法で明文化されていないのだそうです。なお、言わずもがなですが、現行の捜査や押収では、コンピュータのデータのうち犯罪に関連のあるごく一部を手に入れるためにデータ全体を押収するしかないという問題点も指摘されています。これについては通信の傍受でも同様。
…まあ、規制側から見ればまだまだ穴だらけってことなんでしょうが、規制に反対する側から見てもツッコミどころ満載です。"

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  • 『電磁的記録毀棄罪、電子計算機等使用業務妨害罪について準備罪を新設する』『コンピュータ・ウィルス等の「不正プログラム」の製造、提供、販売、譲渡、貸し渡し、輸入する行為の処罰化』と報告されていますけど、ストレートにこのまま法制化すれば、例えばセキュリティホールを検証するHTMLやスクリプト類も違法になってしまう可能性が大きいのではないでしょうか。
    一方で『「不正プログラム」自体の製造、保有、配布等に係る許可・届出制といった行政規制の 導入については、』『国内の情報セキュリ ティ関係の研究機関、企業に不要・過大な負担を課し、我が国の研究開発力、産業競争力を阻害する結果をもたらすことになる』と言っている訳で、単純処罰化も同様の結果を招く事になるのと思うですが。

    引用多くてすみません(^^;
  • この「サイバー犯罪条約」なるものの審議には、日本政府もオブザーバーで参加していたらしいんですけど・・・何をやってたんだろ?

    通信傍受法関連の問題については、タレコミで紹介されている経済産業省の研究会報告について、MAINICHI Interactiveの記事「 通信傍受法に抵触か サイバー犯罪条約 経産省研究会 [mainichi.co.jp] 」がありますね。

    これとは別に、「 通信傍受法の改正も?   サイバー犯罪条約批准の課題 [mainichi.co.jp] 」なんて記事(2002-01-30)もあるんだけど、外務省の「仮訳」の問題点とか、留保条項とか・・・少なくとも、通信傍受法がらみでで問題になる20条/21条は留保できないみたいだし。

    あそこまで大騒ぎして通信傍受法を制定したにもかかわらず、「サイバー犯罪条約」を批准するから法改正を、なんてことを言い出すとしたら、条約を盾に通信傍受法制定時の議論やら人権への配慮を全部チャラにしようという目論見がある、と邪推されてもしょうがいないんじゃないか。

    いわゆる行政盗聴をめぐる問題にしてもそうだし、どんどん範囲が拡大されていく、盗聴しすくなっていく、というのが既定路線になってるみたいですねぇ。国民はもはや無関心だろうし。

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