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3041 story

中傷メールは名誉毀損 32

ストーリー by yourCat
火のないところに煙 部門より

Ikke曰く、"読売新聞の記事によると、携帯電話を使用して、写真付で同級生を中傷するメールを送った高校生が書類送検されたそうだ。悪口をメールで流すのも、犯罪になるってことで。それにしても、高校生を刑法犯で書類送検したってことだが、よほどのことがあったのだろうか。"

インターネットには悪口が溢れているが、今回のは写真付きだから書類送検に至ったのだろうか。

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  • by Hebikuzure (489) on 2002年05月21日 17時04分 (#95854) ホームページ 日記
    同級生とはいえ多数にばら撒いて、しかも転送を依頼する文面だったからでしょう。
    自分と親しい特定の個人宛だったら、写真が付いていようがなんだろうが、なかなか「名誉毀損」にはならないと思います。
    • おっしゃるとおり、不特定多数に大してと言うのが問題なんでしょうねぇ。
      #PGPにしたらどうでしょう。
    • 親しい個人宛であっても、被害者がそれ(=メールを送ったという事)を知り、訴えた場合は名誉毀損となると思います
      名誉を傷つけるような情報を第三者に送るのが問題でしょう。
      不特定多数でも特定少数でも第三者という点では同じではないでしょうか。
      • 私信で自己の考えを披瀝する事と名誉毀損との間には極めて微妙かつ難しい問題があるのではないでしょうか。
        事実無根の内容だったり、根拠の無い憶測で相手の人格を貶めるような内容ならば名誉毀損が成立するのでしょうが、ある程度事実に基づいた根拠のある事であれば、批判的なものであってもそれで直ちに名誉毀損となるのでは、私信でも「人物批評」はするなと言うような物ですから、言論の自由との関係で問題でしょう。
        不特定に公開される事を想定しない私信と、公開を前提とする(あるいは公開を促すような内容を含む)文書の配布とでは、「名誉毀損」に該当するラインに自ずと違いが生じるのは自然だと思います。
        そもそも「名誉毀損」の対象となる人が蒙る損害も、この両者では違いますし。
        親コメント
  • by sakamoto (8009) on 2002年05月21日 16時49分 (#95847) 日記
    ミスター梅介が言ってましたが、「ばかばかちんどんや」 と言った場合、通常は侮辱罪になるそうですが、 そのうちの職業がちんどんやの場合は名誉毀損になるそうです。
    --
    -- 哀れな日本人専用(sorry Japanese only) --
    • Re:名誉毀損 (スコア:3, 参考になる)

      > 「ばかばかちんどんや」 と言った場合、通常は侮辱罪になるそうですが、
      > そのうちの職業がちんどんやの場合は名誉毀損になるそうです。

      ----
      刑法 第230条(名誉毀損)
      公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の
      有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の
      罰金に処する。
      ----
      刑法 第231条(侮辱)
      事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は
      科料に処する。
      ----
      名誉棄損の保護する法益(法で保護される利益)は他者による社会的価値
      ですが、侮辱罪の保護法益は主観的な名誉感情です。
      あきらかにちんどん屋でない人に対して「ちんどん屋」と言うのは
      「公然と人を侮辱」する行為(「ちんどん屋」が「侮辱」かどうかは
      おいといて)なので侮辱罪の適用と思われます。
      対して、実際にちんどん屋であろう人に「ちんどん屋」と言うのは、
      ある種の「事実の摘示」になるため、名誉棄損かと。
      ただし230条によると「その事実の有無にかかわらず」とあるので
      実際はちんどん屋じゃない人にちんどん屋と言っても名誉棄損も
      成立しうるのではないでしょうか。

      ミスター梅介の法律漫談、実際には見た記憶がない…。
      現在もどっかで見られますか?
      生活笑百科には出そうもないし。。。
      --
      [udon]
      親コメント
      • # あきらかにちんどん屋でない人に対して「ちんどん屋」と言うのは
        # 「公然と人を侮辱」する行為

        この場合の侮辱罪は「ばかばか」に対してであって、「ちんどんや」に対してではないと思うのですけど。

        #(「ちんどん屋」が「侮辱」かどうかはおいといて)

        非常に重要な発言なので、おいとくわけにはいかないと考えますが、いかがですか?

        親コメント
      • by Dentom (9064) on 2002年05月21日 19時42分 (#95915)
        ミスター梅介さん(ミスターついているのに「さん」つけていいか疑問(笑))は
        司法試験に合格して本物の弁護士になって、お笑いから引退したとか
        聞いたことがあるんですが、本当なんでしょうか?
        いずれにしても、ずいぶん昔なんで懐かしい人ですね。
        親コメント
      • by Izayoi (6455) on 2002年05月21日 19時47分 (#95918) 日記
        >刑法 第230条(名誉毀損)
        >公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の
        >有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の 罰金に処する。

        笑点メンバーの方々が林家木久蔵師匠に対して
        馬鹿を連発するのは名誉毀損なのでしょうか?
        親コメント
      • > ----
        > 刑法 第230条(名誉毀損)
        > 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の
        > 有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の
        > 罰金に処する。
        > ----

        摘示【てきし】
        かいつまんで示すこと
        (広辞苑 第四版)

        つまり、かいつままずにすべて示せば、摘示にはならないんでしょうかね。まあ、法律用語でしょうけど。「善意」の定義の例にもあるように。

        それはいいとして、公然と摘示したことが本当か嘘かに関わらず、なんてのは、賄賂を受け取った人に向かって「おまえ賄賂を受け取ったろ!受け取ったろ!!」って言って名誉に傷をつけてもダメってことなのでしょうか。

        普通に考えれば、デブとかチビとかバツイチとかそういうことを言うんでしょうけど…。
        親コメント
      • by Anonymous Coward
        その事実の有無にかかわらず
        事実って有ったり無かったりするものなんでしょうか。「そんな事実は存在しない」のなら、それは普通事実と呼ばないんじゃないかという気が…。
        あ、もしかして「裁判では原告と被告の両方が認めたことは(実状に反していても)事実とみなされる」というやつと同じ意味での「事実」かな。
        • ここでいう事実とは、公然と摘示し人の名誉を毀損した内容のことで、名誉毀損の存在の事実関係のことではありません
          親コメント
          • 確認ですが、

            公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、

            ちんどん屋ではない人をちんどん屋と呼ぶことが「事実の摘示」で、 この場合はその「事実」が無い(間違っ

            • 都内では意外に見かける機会がありますね。
              この前も渋谷駅前でパチンコ屋の広告してたりとかで。
              で、「ばかばかちんどん屋」でなく「へたくそちんどん屋」ならどうなるんだろうか?
              #この場合は何を基準に「へたくそ」をどのように解釈するかですか
              --

              /* Kachou Utumi
              I'm Not Rich... */
              親コメント
            • >間違っているんならそれは「事実」じゃないじゃん

              真実と事実がごっちゃになってるのかも。
              230条の2を見ると、その事実が真実であるか否かは「事実の真否」という書かれ方になってます。
              なので、ここでいう事実は「現実に存在する事柄」という意味が妥当なんではないでしょうか?

              つまり、「ちんどん屋」と呼ぼうが「はなもげら」と呼ぼうが、人の名誉を毀損したらいかんよってことで。 (^^)
              親コメント
    • by Anonymous Coward
      「王様の耳はロバの耳」が国家機密漏洩罪、ってのと同じ? :-)
typodupeerror

弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家

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