MSが無料のウェブ用TrueTypeフォントを公開中止 71
ストーリー by Oliver
求められる自由で良質なフォント 部門より
求められる自由で良質なフォント 部門より
yh 曰く、 "本家に記事が出ているが、その元記事によると、マイクロソフトは、今月12日LinuxWorldを目前に、web用TrueTypeフォントの無料配布を取りやめたという。時期が一致したのは偶然というが、その主な理由として、ライセンス(EULA)に違反して商用目的でのフォントの再配布や改変など、濫用が行われていると、MS側は主張しているようだ。なお、訴訟などは行われない模様。
思えばTrueTypeフォントとは良質な製品で、その無料提供は社会的貢献でもあったのかな、とも思うが、では、LinuxWorldで共存を言っていたのは一体なんだったのか、と問うてみたいところ。"
freeであれ、non-freeであれ、ライセンスをよく読んで守るだけのモラルがない人間が多いのは残念だ。また、無料であはあるが、自由ではないと知りつつマイクロソフトが気前よく提供していたフォントを使いつつ、自由なフォントを充実させるのを怠った責任が我々にないわけではない。OpenOffice.orgのフォントのいくつかも元々オープンソース化できるライセンスのものではなかったことが判明し、CVSから撤回されたばかりで、Debianプロジェクトではあとちょっとの所でDFSG-freeではないフォントの作者に交渉してみよう、という動きになっている。
Free なフォント (スコア:4, 興味深い)
#和田研フォントを良くしてくれる人募集!
Re:Free なフォント (スコア:1)
フォント作成は力技の部分があるから、開発リソースの集中が必要ですよね。
絵心のない私には応援しか出来ないけど・・・
--- Melloques Les Covdrasey ---
フォントの価値 (スコア:2, 興味深い)
これはあくまでも私見なのですが, フォント(特に2byte文字コード圏のフォント)の様に個人の才能と膨大な作業量が必要とされるものこそ有償化して, 使用者は資金面からささえるべきではないかと思います. こういう訓練された美的センスが必要とされる分野は, 私のような有象無象がたとえ100万人集まっても何の役にもたちませんから.
# 以下オフトピ
実は私, ヒラギノTrueTypeを買ってXやghostscriptで使っているのですが, これってライセンス的には問題ないのでしょうか? これだけでMacOS Xがうらやましく思えてるんですが.
Re:Free なフォント (スコア:1)
DebianとVineを購入したときに入っていたフォントを使っています。 MSのは、字体が変なので使いたくないので。
これって (スコア:3, すばらしい洞察)
していたやつですか?
UNICODEのTTFということで非常に貴重だったんですが…
Re:これって (スコア:2, 参考になる)
まあ、同じように消されてますが [microsoft.com]。
Re:これって (スコア:1)
個人的にはこっちがなくなるのがイタイ。
Re:これって (スコア:1)
共存 (スコア:1)
今回は、純粋に、ライセンスに違反してる方が悪いですね。
Re:共存 (スコア:2, 参考になる)
Re:共存 (スコア:1)
みんながそんなふうにライセンスをちゃんと守ってればよかったのにね。
普及完了 (スコア:1, 参考になる)
Windows においては、これらのフォントはもはやダウンロード
する必要がありません。Windows XP では標準フォントに
なっています(形式は OpenType)。それ以前の Windows では、
たしかIEの5以降のセットアップ時に選択することで、その
モジュールとして導入されます。これをダウンロードして
手動インストールする必要があるのは IE4 以前の話なのです。
Mac 方面がどうなってるかは未調査。
Re:普及完了 (スコア:1)
Re:普及完了 (スコア:1)
これって、MSとリコーの間の契約とは矛盾してないの?
#Macは持ってるけど、ここ数年電源入れてないよ、、、
Re:普及完了 (スコア:1)
Re:普及完了 (スコア:1)
IEの初起動:Webフォントの強制インストール
Officeの初起動:Webフォントと日本語フォントの強制インストール
ちなみにMSゴシックMac版のCopyrightは (c)2000 data:株式会社リコー typeface:リョービイマジクス(株) となっとります。
Winの方にはリョービの名前がなかったように思うし,多分,別契約でしょう。(未確認)。だからこそいままで付属してこなかったんだと思うが・・・。
でも,このトピックスの話題ってWebフォントでしたね。つーわけでオフトピです。
Re:普及完了 (スコア:1)
やっと欧文 Web フォントと 日本語 MSなんちゃらとの話を分けてくれる人が3人続けてでてきた。
全体の流れ見てて、もうね、ヴァカかとアフォかと、おまえらMSに突っ込みいれたいんだけちゃうかと小一時間問いつめたかったです
本家のコメントから (スコア:1, 参考になる)
これら (スコア:1, 参考になる)
つーか、リコーフォントよりモナーフォントの方が読みやすいとか思う昨今
てっきり (スコア:1)
Re:え‥ (スコア:2, 参考になる)
自分でソースを確認したわけではないですが、
「MSの日本語のフォントは Ricoh 由来のもの{が,で}あり、
Ricoh と MS の契約で Windows 以外ではフォントを
使ってはいけない」
といった説明を聞いたことがあります
Re:え‥ (スコア:1)
禁止されているという記述は何処にも無く、単にMSがダメダメと言ってるだけ... じゃなかったっけ?
HIRATA Yasuyuki
Re:え‥ (スコア:1)
実は気になって少し調べたのですが、紙で印刷されたものも
見つからなければ、オンラインにもライセンスに関する記述は
なさそうでした
で、ここに書き込めば誰かその話の元ネタを教えてくれるかなぁ、
と思ったわけです(他力本願)
Re:え‥ (スコア:2, 参考になる)
# たぶん、附属の冊子に書いてるんでしょうけど、見てないから
# 知りません^^;
ちなみにWin2kには
C:\WINNT\System32\eula.txt
にありました。(ヘルプのキーワード検索で「使用許諾」で発見)
richo云々はもちろんありませんが、多分以下の段落がlinuxでの
font利用にひっかかるんじゃないでしょうか。
> * 構成部分の分離
> 本ソフトウェア製品は 1 つの製品として許諾されています。その
> 構成部分を分離して複数のコンピュータで使用することはできま
> せん。
つまり (スコア:1)
> せん。
単一のコンピュータだったら問題ないわけですね。
Re:え‥ (スコア:1)
Re:え‥ (スコア:1)
Linuxのディストリビューションの一部では、Windowsがインストールされている場合にWindowsのフォントを見に行ったりするから。
Mandrakeとか…。
問題ならMicrosoftは文句言ってるでしょ。
脳味噌腐乱中…
Re:え‥ (スコア:1)
ちなみにわが家では1台のPCに5つの仮想マシン環境がすべて別のOSで作成されております。
それぞれの環境は同一HDD上ですが、どうなんでしょ?
#Windowsはちゃんと専用のライセンスで使ってます。
Re:え‥ (スコア:2, 参考になる)
Net の海の中にうもれてるですけど、現在の MS の
公式見解のフォントについての部分はこちら。
http://www.microsoft.com/japan/legal/permission/copyrgt/cop-soft.htm
MSゴシック/明朝の権利者は RICOH です。
Windows 上での使用については、えーと、Windows の EULAはと…
書いてないや(苦笑)。MS と RICOH の間で、Windows 上で
自由につかってかまへんよ、というライセンス契約してるんでしょう。たぶん。
で、それ以外の利用については「RICOHに聞け。オレは知らん」
ってことで。
ちなみに、公開停止になった Web Core フォントというのは、
そこのすぐ上に名前があがってる、MSが権利をもっている、
[Verdana], [Georgia], [Comic Snas MS], [Tahoma], [Wingdings], [Webdings], [Trebuchet MS]
のことです。Arial も Web Core に入ってたかな?
これは Monotype 社のフォント。
Re:え‥ (スコア:1, 参考になる)
> Windows 上での使用については、えーと、Windows の EULAはと…
> 書いてないや(苦笑)。MS と RICOH の間で、Windows 上で
> 自由につかってかまへんよ、というライセンス契約してるんでしょう。たぶん。
マイクロソフトとリコーの契約関係は、Windows購入者には
関係ないんですよね。ソフトウェアは一体としてマイクロソフトから
ライセンスされているんで、そのライセンスに従う限り
リコーが関係してくることはないはず。
WindowsのEULAで許諾されていない使い方をする場合は、
(マイクロソフト抜きで)個別にリコーと交渉してくれよ、と。
で、EULAを読む限り、同一マシン上でLinuxからWindowsのTrueTypeを
使用する権利はあると思うんですよねー。
EULAは両方ともそれを守らなければならんわけで、解釈の違いについて
マイクロソフト側の言い分を素に受け入れる必要はないし。
俺は同一マシン上で、WindowsのTrueTypeフォントをLinuxでも使っとります。
Re:え‥ (スコア:1)
正規の有償ライセンスのパッケージは ricoh-fonts-1.0-5 なので。
Re:え‥ (スコア:2, すばらしい洞察)
チミみたいな人間が増えたから今回のような事態になったのではないのかね?
と一応突っ込んでおこう。
Re:え‥ (スコア:2, 参考になる)
> フォントの権利っていうのは著作権法で保護されるものではなく、不正競争防止法で保護されるものだから
自分専用に独自解釈した身勝手な法律を制定しないでください。たとえ単なるデータファイルであろうと原作者は著作権法に基づく著作権を主張できます。
以前に別件でリコーに問い合わせた際に一緒に聞いたのですが、MS明朝/ゴシックのフォントについては、リコー~Microsoft間で "Windows上でのみ再販先の企業/ユーザに対してフォントを自由に使ってもらう" という条件での契約になっているそうで、Microsoft側は単にその契約事項を守るようユーザに説明しているにすぎないんだそうです。
Re:え‥ (スコア:1)
>MS明朝/ゴシックのフォントについては、リコー~Microsoft間
>で "Windows上でのみ再販先の企業/ユーザに対してフォントを
>自由に使ってもらう" という条件での契約になっているそうで、
それはあくまでリコーとマイクロソフトとの間の契約であって、
マイクロソフトのユーザーは関係ないですよね
>Microsoft側は単にその契約事項を守るようユーザに説明しているに
>すぎないんだそうです。
Windows2000 Professionalアップグレードの使用許諾契約書を
見ているのだけれども、そこいら辺に関する項目がありません。
もしかしたら関係有るのかもしれないのが、
>1.ライセンスの許諾
>・権利の帰属
>本契約書に特に規定されていないすべての権利は、
>マイクロソフトによって留保されます。
という一文ですが、契約書にかかれていない権利っていったい何?
Re:え‥ (スコア:1, 参考になる)
> という一文ですが、契約書にかかれていない権利っていったい何?
明示的に使用許諾契約書に書かれている許諾内容以外の全てでしょ。もちろんWindowsオペレーティングシステム以外でのWindows添付フォントの使用も含まれるはずです。
詳しくは Copyrights: ソフトウェアの 使用について(1) [microsoft.com] を読みましょう。
Re:え‥ (スコア:1)
>自分専用に独自解釈した身勝手な法律を制定しないでください。たとえ単なるデータファイルであろうと原作者は著作権法に基づく著作権を主張できます。
「自分専用の独自解釈」でなくて裁判官の判断。「写研 裁判」とかで検索してみ。
Re:え‥ (スコア:1)
ほうほう、物議は醸し出すだろうと思っていましたが、「フレームのもと」とまで言われるとはね。上等じゃん。これで真面目に話が出来るというならフレームでもけっこうです。
なるほど確かに、単なるデータは著作物ではない、と昔は言われていたものの、現在ではそうは解釈されていません。データであっても著作物であることはあります。
ただしそれはあくまでデータが著作物であることが前提であり、著作物でないデータをいくら集めても著作物になるわけではないのです。(単なる書体 -- 字母でもいいですが -- が絵画・美術の著作物でないという点については判例 [netlaw.co.jp]があります。他にも「ヤギ・ボールド事件」とか。動書のような書道の作品としての文字については、別の判例もあるので要注意)
これは、編集著作物やデータベースの場合には話が別です。しかし、この2つは素材の選択や配列、あるいは情報の選択や構成が創作的でなければなりません(創作性というのは著作物の要件のひとつです)。しかし、どのようなフォントデータも、コード上割り当てられた文字に該当するグリフが関連付けられるにすぎないので、この意味での創作性は全くありません。
# この辺は、分かってるという方も多いでしょうが、念のため
著作権でフォントを保護することについて、われわれが非常に慎重であるのは、そのフォントを使って印刷した書物が、そのフォントの複製物であるとして印刷への利用を禁止できてしまうことになるため(データが非データになろうがなるまいが、複製は複製です)、一般の印刷行為を広く害することになってしまうためです。
また、フォントを作成する行為が大変な労力を伴うことは認識しますが、著作物の創作性は労力を伴う行為であるからといって生じるものではありません。著作権法は「額に汗」は保護しないのです。単に保護しないだけじゃ具合が悪いからこそ、不正競争防止法で保護...というこれまた物議を醸し出した...することで落ち着いた(と思う)わけで。
# ライセンスと法律の関係については別のところでレスポンスします
Re:え‥ (スコア:1)
著作権が認められなかったのは「書体」であって、「フォントデータファイル」ではないはずだけど。
この点に注意しないとおかしなことになる。
印刷への利用云々はおっしゃるとおり。
だけど、印刷で複製されるのは「書体デザイン」であって、「フォントデータ」ではない。
(ここで言う「フォントデータ」とはビットの並びのことで、
「このようにビットを並べるとこういう書体ができる」というデータね。)
つまり、「フォントを使って印刷したものを配布する」ということと、
「フォントデータファイルを配布する」ということは切り離して考えなければならない。
従って、
・あるフォントに良く似たフォントの作成・配布 :(著作権法的には)OK
・他人が作成したフォントデータファイルそのものの配布:NG
ということでよろしいかな?
Re:え‥ (スコア:1)
??? 本来のかたちで著作物にならなかったものが、「ビットの並び」ということばに言い換えただけで著作物になるんですか? たとえば時事の雑報をビットの並びにしたら「ニュースデータの著作物」になる、って言ってるのと同じだと思うのですが。何でもデジタル化されれば新しい著作物概念になるっていう解釈論は、少なくとも学者の議論では、私は聞いたことがありません。
それとも「実用出来るように並べ替えたから著作物」ですか?だとしたら、編集著作物としての著作物性についての議論を読み直していただきたい。
真面目な話、「フォントの著作物」っていう概念を認めることは、著作権法上は可能です。ただ、それは裁判上認められることが無いだろう...という話は別のブランチで書いたので繰り返しません。
# フォントは不正競争防止法でしっかり保護されてるっていうのに(それが理解できてないレスも付いてるようですがね)、何で誰もが著作権にこだわるのやら。
Re:え‥ (スコア:1)
違う。「ことばに言い換えただけ」ということではない。
「書体デザイン」と「フォントデータ」を区別しろ、ということ。
説明が悪かったかもしれないが、「書体デザイン」は結果として出力されるもので、
「このような書体として出力されるであろう」として作られるビットの並びとは別である、ということ。
だから、「従って・・」という文を書いたのだ。
結果として、極めて似ている書体となる二つのフォントファイルがあったとしても、
それぞれが独立して作られたことが証明されれば、
フォントファイルとしてはそれぞれ違う著作物と認められるのではないか、ということを言っている。
#だから「ごっちゃにするな」ということを言っている。
#このあたりは裁判でも争点となってないのだが、
#自明なので争点となってない、と思っている。
#なので、裁判でもこのあたりをついてこなかったのではないか?
> たとえば時事の雑報をビットの並びにしたら「ニュースデータの著作物」になる、って言ってるのと同じだと思うのですが。
いや、私はフォントデータは「プログラムの著作物」にあたる、と思っていて、
「誰が書いても同じになる物」ではない、と思う。
従って、「ニュースデータの著作物」と同じになるものではないと思う。
#このあたりはかなり争点になるとは思うが。
># フォントは不正競争防止法でしっかり保護されてるっていうのに(りゃく)、何で誰もが著作権にこだわるのやら
#何度も言ってるけど、私の場合は「書体デザイン」と「フォントデータ」を区別しろ、ということ。
#「書体デザイン」は著作権の保護の範疇に入らないが、「フォントデータ」は保護下にある、ということは強調したい。
Re:え‥ (スコア:1)
プログラムとしての著作物性?それなら既出 [srad.jp]。(ここだけ見るとまだ異論が出ると思うので、その親の親も合わせて参照していただきたいところ。あと、あのコメントではちょっとまだ「ヒント」についての理解があまり足りていないとは思うが、結論は変わらない。)
その考え方は1997年にACCSがそのようにメディアでは主張はしたものの、裁判例には至っていない(少なくとも最高裁HPでは確認できない)し、その後はフォントの著作権を否定する判例が蓄積されるばかり。2000年以降の著作権法のテキストでもそういう議論が取り上げられていないところを見ると、法廷でそう主張していないか、仮に主張したとしても、自明どころかまともに取り合ってもらえなかったものと推測する。
あと、「プログラム著作物」の考え方なら、印刷媒体への複製がフォントの複製にならないというのは正解だが、文字の独占にならないと考えているとしたら、それは誤り。PDF文書のように、デジタル文書にグリフが埋め込まれて出力される場合がよくある。
結局、フォントに著作権を認めることによって公益性を広く害するという解釈よりも、不正競争防止法による解決の方が、現実社会に照らし合わせて、はるかに法的安定性をもたらす妥当な解釈であることは疑い得ない。法律は概念の遊び場ではない。
...とまぁ、偉そうに書いてみましたが、そんなことより反証となるような判例が見たいのです。そしたら(多分)あっさり降参しますんで。
Re:フォントはプログラムでは (スコア:1)
この指摘は本質的なポイントを突いていると思います。類似するものとして、印刷レイアウトはプログラムで実装している、という指摘が、既にあります(「著作権判例百選」第3版77頁)。
どうやら自信がおありのようですが、フォントはプログラムであるっていう議論をまともに取り扱った裁判例があれば、ぜひその所在を教えて下さい。
さて、以下は一般的に言われているわけではない、私の理解です(一般論を出しようがないので...。ぜひ一般の学者さんにも議論してほしいものです)。
類似のフォントを記述するための*プログラム的な*方法には、ほとんど選択肢がありません(選択肢が豊富なのは座標だけです)。システムサイエンス事件という判例がありまして(この判決はこちら [meiji.ac.jp]に全文があるのですが、簡単にまとめたこちら [niigata-u.ac.jp]の方が読みやすいと思います)、プログラマーの誰もが(ほぼ)同じコードを記述する場合は、プログラムとしての創作性は認められないことになります。
(ロジックが簡単なプログラムなら創作性が無い、っていう判決ではないので注意。ロジックの立て方に創作性があればプログラムの著作物として認められます)
そもそも、ある物理的なデータがプログラムであるかどうかを判断するには、多少の実質判断が必要になります。ワープロのドキュメントを想像して下さい。マクロはともかくとしてこれをプログラムだと主張する人はいないと思いますが、これはワープロソフトに対する命令を内蔵するものに他なりません。ベクトルグラフィックスもそうでしょう。HTMLやアドレス帳だって...どこかで実質判断しなければキリがありません。
Re:フォントはプログラムでは (スコア:1)
なるほど。確かに私はlinetoみたいな命令と、あとはせいぜいマイター接続ていどの問題としか認識していなかったので、とりあえずこの辺 [apple.com]見て浅く勉強してきました。ありがとうございます。
しかし、その「独自性」はデザイン的なものであって、プログラム的なものではないと思います。
3次元CGをモデリングしている場合にも、オブジェクトの座標を微妙に変えたり、光源の強さを変更すると、見た目の異なるCGが作成されますが、これは単にデータを触っただけです。PSフォントのヒントも、命令と言うよりは単なる「ヒントデータ」、プロパティではないでしょうか(前コメントでも、座標の選択が無数にあることは言及しました)。
以上のように考えると、変数の内容が異なるというだけで「プログラム」が異なる、と言えるかどうか、甚だ疑問です。判例で三国志III事件てのがありますが、ゲームのセーブデータがプログラムに影響する程度では、プログラムの著作権侵害とはなりませんでした。
もちろん、この創作性を評価して、既存の著作物の(例示規定の)枠を超えて「フォントの著作物」と考えることはできます。が、(これは一般に言われていることですが)裁判所が著作権を認める可能性は高くないと思います(一貫して否定してきていますんで)。それは、ちょっと前のコメントで書きましたが「文字に対する独占」の弊害が大きすぎるから、というのが大きいと思います。(この場合、文字というのはグリフのことです)
個人的には、不正競争防止法で保護されてるならそれでいーじゃん、って気がしますが。
Re:え‥ (スコア:1, 参考になる)
権利者の主張を鵜呑みにしたくなければ、契約条件を協議した上で契約を結べばいいわわけで、わけもわからずに約束しておいて守れないのは論外でしょう。
Re:え‥ (スコア:1)
(ex. 仮に法定利率より高い利息に借りるときは同意して、後で裁判で「法定利率しか払わん」といっても通る)
2. そもそも契約してない。何人か言ってるように、どこに書いてんだ?
強行規定と任意規定 (スコア:2, 参考になる)
法律が特約の拘束力を排除するのは強行規定がある場合のみです。(ex. 利息制限法1条)
強行規定ではない規定(任意規定or補充規定)はデフォルト値を定めているだけで、それに反する定めをしてもかまいません。
Re:強行規定と任意規定 (スコア:2, 参考になる)
おっしゃることはその通り。それより「デフォルト値」っていう説明の仕方、エンジニア向けにはいいですねぇ。こんど使わせていただきます。
さて、このライセンス規定にはどんな法律効果があるでしょうか*1。仮にライセンシーがこのライセンスに反したときに、ライセンサーは、ライセンシーが何らかの権利侵害をしていると主張しなければなりません。この場合の名目は何になるでしょうか?
というテが考えられます。著作権法において、「著作権の制限」の規定が任意規定か強行規定かという点については、法律家にも明確な線引きが出来ていません。ただし私は元のコメントにおいて、フォントに著作権は無関係であることを主張しました(補足 [srad.jp]も入れておきました)。
残るのは不正競争防止法です。ライセンサーは「これを無断で冒用したら、商品形態の模倣だ、って言って訴えるよ?」と言うことができます。これは正しそうです。
ところで、不正競争防止法というのは、不正な競争を防止する法律であって、個人的に利用する行為まで制限するものではありません(不正競争防止法2条3号 [tohoku.ac.jp]を見て下さい)。いかに任意規定であっても、不正競争行為に「使用すること」を含めることなど出来ません。つまり、任意規定か強行規定かという議論は、全く関係ないのです。
*1 ちなみに法律的な根拠の無いライセンスという概念がいかに不当なものであるかを示すために、私はこの書き込みに対して以下のライセンスを主張したらどうなるか、考えてみてください。
この書き込みに対して、いかなる批判目的での引用も、マイナスモデレートも禁止します。これは著作権法に基づく複製権侵害とは無関係に、閲覧した人すべてに対して主張します。
(↑もちろん例示のために書いただけなので、本気にされませんよう)
Re:強行規定と任意規定 (スコア:1)
(恐らく)問題はない使い方
・Windows + LinuxなどのDual環境で、Windowsのフォントファイルを利用
グレーになるのかなぁ?
・Linuxオンリーだけど、Windowsシステムをどっかに置いておいて利用
・Windowsのフォントファイルをコピーして利用(Windows向け無償配布モノを単体で利用も含まれる?)
本当かい♪本当かい♪
Re:強行規定と任意規定 (スコア:2, 参考になる)
GPLのソフトウェア(普通のプログラムとしておきますよ。GPLを付けて出しているフォントなんかもあるようなので)には、普通にプログラムの著作権が根拠になります。FSFも別に無権限のライセンスを主張しているわけではないのです。
別の枝でミスリードしたとしか思えないイタいレスが付いてますが、しっかりした法的根拠があれば、その法律が認める範囲において、基本的にはライセンスは有効です。
Re:え‥ (スコア:1, 参考になる)
フォントが格納されたフォントファイルはれっきとした
著作物なのでその使用に関してはおもいきり著作権の
範囲内でしょう。