highness曰く、"オンラインストレージサービスを悪用して音楽ファイルを権利者に無断で公開していた少年が逮捕された (JASRACの発表、ZDNNの記事)。この少年、NTTコミュニケーションズのオンラインストレージサービス「シェアステージ」で、市販CDから作成したMP3を公開していたとのこと。"同じくシェアステージでゲームボーイ用ソフトを公開していた男性も罰金30万円の略式命令を受けている。
シェアするということ。 (スコア:2, 興味深い)
例えばね、何人かで金を出し合って、CDを買って、順番に聞くのは著作権法上OKなんでしょうかね。
OKじゃないと、同居人が買ってきたCDを聞けなくなるし、たぶんOKなんだろう。
(2)
そこで、そのCDをコピーして、それぞれが聞くのはどうなのだろう?
共有とは言え自分の財産のコピーなのだから、OKなような気がする。
(3)
となると、ネット上のファイルシェアも、金を出し合って、元のCDを買う、というような形式だとOKになるのじゃないでしょうか?
という論理だと、シェアがOKになるので、たぶん(2)のところがNGなんでしょうけど、
これどういう法文に基づいているのでしょう?
詳しい人、HELP!
Re:シェアするということ。 (スコア:1)
(妻が買ったCDを、夫が車で聞くために複製とか。)
僕が問題としたのは、共同購入したときに、金出した人が別個に複製できるか?ということです。
(妻とその友人が2人で割り勘で買ったCDを、それぞれの夫が聞くために複数複製する、みたいなの)
著作権法第三十条規定だと、それを禁止しているようには思われないのですけど、、、。
#しかし、余計なものっていうモデがつくとは思わなんだ。
Re:シェアするということ。 (スコア:1)
違うかもしれません。
あくまでも私的使用のための複製だから、「他人用」は許されなくて「本人用」のみ可能という解釈もありえます。
>僕が問題としたのは、共同購入したときに、金出した人が別個に複製できるか?ということです
それを「私的使用」とみなすのはずいぶん無理があるのではないかなぁ。
複製が許されるのは、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とする」場合に限られますよ。
「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」であれば複製可ではないことに注意。
Re:シェアするということ。 (スコア:1)
共同所有者それぞれが複製できないの?
共同所有者の各個人にそれぞれ「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲」があるわけで、
その範囲内で使用することを目的とする場合に、
なぜ共同所有者の各個人がそれぞれできないのだろう?
Re:シェアするということ。 (スコア:1)
なぜ共同所有者の各個人がそれぞれできないのだろう?
は
なぜ共同所有者の各個人がそれぞれ個別に複製することができないのだろう?
です。
Re:シェアするということ。 (スコア:1)
もし反論するなら、
「共同所有の場合は共同所有体が所有者であり、共同所有体に属する個人は所有者と認められない。
従って、共同所有体に属する個人による複製は、各個人の私的使用を目的とした場合であっても著作者の権利を侵害するものである。」
あたりの論旨展開するかなぁ?
調べてみた (スコア:1)
# ACなのでAC
Re:だったら (スコア:1)
この場合、CDの所有者は誰になるんでしょ?
もしかして、全員の共有ってことで、買った人(お金を出した人)なら誰でも私的利用とし て複製できるのかな。
「シェアステージ」かぁ (スコア:1)
CD-Rに焼くのももったいないし、FDはそんなにないし…。
という時に使うものなのね。
不特定多数に公開したのが犯罪になるわけだ。
そもそも犯人達は、いったい何の目的で公開したのだろう?
単なる自己満足かな?
約180ものゲームボーイソフトを公開していた男性も、なに考えてたのかな?
jmz
Re:不特定多数だからダメなんだ (スコア:1)
同居家族の間でのコピーのやりとりくらいはともかくネットを介して少数の人間と、というのは「友達にコピーしてもらう」のと同様にクロになりましょう。
Re:不特定多数だからダメなんだ (スコア:1)
もちろん検挙の実行面からは不特定多数だからこそ引っ張られた、というのはあるでしょうが違法性に関しては規模は関係ない。
Re:不特定多数だからダメなんだ (スコア:1)
#あと、個人的結合の関係性とかも
Re:不特定多数だからダメなんだ (スコア:1)
特定の数人の間と言うと、著作権法30条で言う「私的利用の範囲」になるかもしれないけど(厳密には各自の関係にもよるけど(少人数でも赤の他人じゃ駄目だろうから))、この30条で私的利用の範囲に限って認めているのは、著作権のうちの複製権であって、後半の
>オンラインで公開する
って言うのは別の権利(公衆送信権)になるから、30条の著作権の制限は適用されずに、違法になるんじゃないでしょか。
感謝されるにしても (スコア:1)
新興宗教の教祖様になるのとどっちがマシなんでしょうねえ。
And now for something completely different...
Re:「シェアステージ」かぁ (スコア:1)
インターネット=Web&メールみたいになってますし。
gopherなんかでファイルやりとりしてたらノーマークだったりして
有効性の議論はどうだろ (スコア:1)
オリバー日記に地上の星をoggで転送してもらった話がありましたが [srad.jp]、「ネットワーク送信可能な状態にすることを禁じる」ってのは法律的に有効なんでしょうか?
もっとも、デジタルデータを売ってる時点でネットワークで送信可能なんじゃないかって考え方も無くは無いですけど。。
Re:有効性の議論はどうだろ (スコア:1)
送信可能化権の適用になる「送信」はどこまで含まれるのでしょう?
メールでの送信は?相手側の持つftp serverなりへのuploadは?
Re:有効性の議論はどうだろ (スコア:1)
送信可能化とは関係なく、[相手に複製を渡した]だけ。複製権ぼーん。
> 相手側の持つftp serverなりへのuploadは?
これもまあコピーあげたって話だけど、他人のftpサーバとやらが外部に対して公開されているのであれば、[不特定多数の人がダウンロードできる環境にモノを置き、自動公衆送信が可能な状態にした]という事で、送信可能化権の侵害にもなるかもね。
# 自動の場合は出来るようにするだけで罪
# だよね?
Re:有効性の議論はどうだろ (スコア:1)
ので、データフォーマットがどうとかういう話は全く関係ありません。
つまり、実際にダウンロードされたかどうかに関わらず、ファイルを公開した時点で御用、という話。
Re:有効性の議論はどうだろ (スコア:1)
当然、エンコードして持っておく分には全く関係ないと。
Re:徹底的に取締りを (スコア:2, 参考になる)
プライバシーは別の問題だと思う。
適度っていうあいまいな言葉は、当局の判断である限り限度がないのとイコールだと知るべし。裁判所の判断が入る令状主義の方がまだましだと思う。
それだけでは解決しないのは承知しているので、盗聴等の危ないものではなく、おとり捜査の証拠能力を裁判所が認める方がいいのではないでしょうか。もちろん、捜査過程の違法性がないことが前提ですが。
Re:徹底的に取締りを (スコア:1, すばらしい洞察)
何を根拠に突然そんな話になるかは疑問だが…
「見せしめ逮捕」は、そのプロセスが円滑に運ぶかどうかの、いわば「予行演習」。
「数件検挙して見せしめにして」得られる効果は、疑問視される程無意味ではない。
素直にシステムが働いたことを讃えることが出来ると思う。
もちろんこれで満足できるはずはないが。
Re:徹底的に取締りを (スコア:1)
盗聴は気持ち悪いからやめて欲しいな。
犯罪者としては暗号化することで回避可能だし、無関係な人のプライバシーにも立ち入ることになる。
Re:徹底的に取締りを (スコア:3, 興味深い)
おとりを使うってことは、犯罪に走りやすい環境を構築するってことだと思う。
いつも法を犯していている人をいかに捕まえるかを考えたときはもちろん 便利な方法でしょう。
だけど、いつもは法を犯していていない人をいかに捕まえるかを考えたときにも 便利な方法だと思う。
例えばどっかのエライAさんがBさんの社会的な発言がウザイからって警察とかに圧力かけた時のことを考えよう。
そのときはおとりに甘い言葉をささやかせてBさんを犯罪に陥れることが出来ちゃいそう。
たしかに犯罪を犯したのはBさんだけど、犯罪に走りやすい環境を作ったAさんをみんなはどう思う?
俺的にはAさんがかなり感じ悪いと思う。
ホントに正義の人や賢い人はビクともしないのかもしれないけど、 俺なら甘い話に引きづられちゃいそう。まだ、訪販や詐欺に引っかかったこと無いけど。(笑)
Re:徹底的に取締りを (スコア:3, 参考になる)
> 本当にやってしまったら、犯罪は犯罪。
人を誘惑して犯罪をさせるのも犯罪です(教唆犯・刑法61条)。
# 職務上必要な行為(正当業務行為・刑法35条)として犯罪にならない可能性はありますが。
> おとり捜査がいいとは思わないが、おとり捜査を否定するなら
> もっと別の理屈をひねる必要があると思うっす。
いかなる場合も絶対に否定するという見解はないようですが、
「人を犯罪に誘い込むおとり捜査は司法の廉潔性に反するため特別の必要性がない限り許されない」
としておとり捜査を認める場面を限定する見解 [google.co.jp]があります。 なお、法学者の間でも
おとり捜査をどのような場合について認めるかにつき争われています。
通説は、「おとり捜査とひとくくりにして考えずに
もともと犯意を有していた者が犯罪を実行する機会を与えられた場合(機会提供型)と 、
おとりによって初めて犯意を生じた者が犯罪を実行した場合( 犯意誘発型)を区別し、
機会提供型は
既に犯意を有する者に対し
犯罪実行の機会を与えてその意図通り犯罪を実行させたのみであるから適法であるが、
犯意誘発型は
捜査官による干渉がなければおよそ犯罪に手を染めることがなかった者を
犯罪へと誘い込むものであることから違法である」
と考えています。
なお、最高裁の判例上正面から述べたものはありませんが、
最近の下級審裁判例
(東京高判昭57.10.15、横浜地判昭62.4.27、東京高判昭62.12.16等)には
学説と同様に二分説を採るものがあるようです。
Re:徹底的に取締りを (スコア:2, おもしろおかしい)
「ちゃんと買ってくれないと続編出せないよ~」とか
「経営悪化で会社と心中だよ~」とか?
# そんなセリフで動く層は、既に予約で初回限定を購入してるような気も
Re:徹底的に取締りを (スコア:1)
Re:徹底的に取締りを (スコア:1)
既に言ってますね。 コレ [komugi-club.com] とか。
内容が内容だけにそういった台所事情も言いやすいんでしょうけど。
効果があったのかどうかはわからんですが続編作られてます。
Re:徹底的に取締りを (スコア:1)
友達の ふりしてwarezは やってくる (c)政府広報
And now for something completely different...
Re:徹底的に取締りを (スコア:1)
ちょっと考えると、既に個人が充分な計算能力を手にしている現在ではムダ。
通信を暗号化すればいいわけだし、そもそも方法論が無い。通信路が無数にあるのだから。
個人を追うよりも、それこそPhotoShopのシリアルを一部載せてしまったのに謝罪文が目立たないところに数行な某雑誌とかを何とかした方が効果あると思いますが。
Re:損害? (スコア:1)
カネを払わないと入手できない曲を手に入れたのは「事実」です。
ここにはなんの仮定も入り込む余地がありません。
Re:損害? (スコア:1)
CDじゃないかと思います。
TVつけても街でたまたま有線が耳に入ってもネットに転がってるmp3でも
あんま大差ないよ。
つまりさ、知るってことにおいてほとんど同等だと思うわけ。
例えば、CDTVとかで誰かさんの曲を最初から最後まで
流すとするじゃない。
でさ、家でそれを飯でも食いながら見てるとするわけよ。
「ご飯がススム君て噂ほど飯すすまねぇなぁ、、ん?
この曲Massive Attackじゃん!要チェキラ」
って感じで次の日には久しぶりに出たMassiveのアルバムを手に入れ
喜びつつもさらに飯が貧相になっていく俺がいるわけ。それは今関係ないけど。
今回はたまたまTVだったけど別にそれがmp3だとしても俺の行動は
特に変わらなくて、CD手に入れないと欲求がおさまらない。
ポインタに対する実データみたいなもんで
CDっていう目に見える実データがないと大して実感が湧かないんだな。
Re:損害? (スコア:1)
そっちの意味じゃなくて「俺はどうせ買わなかっただろうから」という「仮定」に対して「お前それどこが仮定やねん、実際曲持ってるやないか」というツッコミです。
要は「金払いたくなかったら曲手に入れるな、手に入れてから見苦しくウダウダ抜かすな」が主旨(汗
Re:敢えて火中の栗を拾ってみる (Re:損害?) (スコア:1)
マスコミの報道は「面白そうなもの、身近なもの」に集約されるので、コピーを売って暴利を貪るようなケースよりも、今回のようなケースの方が報道しやすいのでしょう。
Windowsパソコン1台とそれなりのCD-ROMドライブ、エンコーダとインターネットに接続されている環境があれば誰でも出来るんですから。
利益を得ないボランティア精神であったとしても人に迷惑をかけることはやっちゃいけないというのは基本原理。
こういう道義的な不条理さや法の下の平等の精神の退廃を議論してもしょうがないってもんです。
そんなことは誰だって感じているし、いまさら言うことじゃないんでわと。
「あーてぃすと」が望むのは聞いてもらうことであって、そこから何かするなら対価を払えって事なんでしょうな。
Re:敢えて火中の栗を拾ってみる (Re:損害?) (スコア:1, 参考になる)
コピー商品を作って儲けるのと無料で配布するのが違うというのが
根本的に勘違い、大間違い
そりゃあ、フリーソフトみたいに著作権者が無料で使ってください
と配布しているものもあるでしょう。
だけど、著作権法というのは、著作物を作る人の努力、発想その他
その人の血と汗を保護しようという法律なの
あなたは、自分が働いたて作った商品やその他のものを、独占したら駄目だから無料で配りましょうね。。っていってゆるせるんですか?
もちろん、無料で配布してくださいと考える人もいるでしょう。
じゃあ、無料で配布している人は他に本来食べるために仕事で作った
ものを無料ではい、配布しようねといって許せるんですか?
だから、著作権法があるんです。作成者が自分が作ったものを自分の意志で処分できるよう法律になっているんです。
逆に利用者はお金を払うほどの価値が無いと思えば、買わなければ良い。
そこで、無料で勝手にコピーして持ってくればいいというのが最も大きな問題なのです。
無料で配布されれば、コピー商品よりも金銭的な被害も大きく、実質的には最も被害を受けることになるんです。
そのような無料で配布することができない環境を作るために著作権団体や警察は努力しているのではないでしょうか?
Re:敢えて火中の栗を拾ってみる (Re:損害?) (スコア:2, 参考になる)
> あなたは、自分が働いたて作った商品やその他のものを、独占したら駄目だから無料で配りましょうね。。っていってゆるせるんですか?
額に汗理論ですか?今の世の中におめでたいことを。
日本の法理論は額に汗理論、フェアユース理論どちらもきっちり否定しています。著作権議論の基本です。真紀奈さんとこでも読んでください。
#フェアユースはどうしようもないときの最後の論理構成には使うことがありますが……信義則よりはマシって程度でしょうか。
##個人的には非営利の場合に限りフェアユースを導入してもらってもいいと思いますけど、そこは国会のみなさんに任せて。
努力が保護されると、単なる事実を執筆しただけのもの(例:新聞記事等)にも著作権が効いてくることになりますね。で、事実が独占されると。世の中、そんな無茶を許すほど甘くはありません。
Re:叩くなら Winny (スコア:2, 興味深い)
インターネットが匿名の場所である以上、Warezは防止できないだろうし、基本的にWindowsXPの「アクティベーション」のような使用者の監視をする技術をソフトウェア会社・音楽会社で導入するしか無いんでしょうねぇ。
そういう技術は今のところ試行錯誤でたいてい悪評が高いが、コピー防止するためにはそれしか無いし、これからみんなそういう方向に向かっているんじゃないかな。
Winnyなどのせいにするばかりでなく、メーカー側も自衛手段が必要なんでしょうね。
他力本願。
もし使っているのならば安易に使うのは止めた方が良い (スコア:1, 参考になる)
ネットニュースやメール、webなどの技術の流れから考えると、中継者がやばい立場になると思う。
中継の目的と手段などを考えるとね。
ネットニュースのサーバーやwebのプロクシを運営しているのって、送信元を晒す事によって「送信元に責任を転嫁する」。
自分が送信者ではないことを立証する事によって責任を回避出来るはず。
例えば、ここ、私の書き込みは私が送信者(元)で/.は中継者。
中継者がIPアドレスを保存していなかったら、責任をそいつに転嫁出来ない。
2chの動物病院の事件のように、中継者が裁かれる。
また、IPアドレスなどの情報を提供出来なければ、中継者であっても送信元と判断される事もあると思う。
本当は送信元だったとしても、中継者と言い訳すれば無罪放免なんてシステムはありえないと思う。
例えば、webサイトに他人の著作物を無断でアップして、そいつや警察から追い込まれた時に「著作権保有者と名乗る人からCD-Rを渡され依頼された」と言えば無罪放免になる、なんてことはないはず。
そいつが著作権保有者と思える何かも必要だし、連絡先なども必要なはず。
実際CD-Rが渡されたのならば、それを証明して相手に信じ込ませるだけの証拠が必要。
winnyの中継者って送信元扱いされるんじゃないの。誰から送られたかを示せてはじめて中継者扱いされると思う。
中継者が隠しても裁かれないのならば、逮捕された奴だって「匿名プロクシを設置していただけの中継者。ログは取ってません」と言えば済むはず。
こないだの、ここでのスパムメールの事件も、返信したISPのメールサーバーが直接(TCPセッション)の送信者なのだが中継しただけ。
「送信元のIPアドレスと時間を晒しているのだから、それ以上は知らん」と言えるわけだよね。俺は中継しただけと。
晒さなかったら、ISP自信がスパム業者扱いされるはず。
と言うわけで、IPアドレス晒せないのならば、中継者が送信元として扱われると思うので、安易に中継するのは危険。
Re:もし使っているのならば安易に使うのは止めた方が (スコア:1)
完全でないもののコピーがどれほど違法な物かは分からないけど、この場合はファイルを復号化するためのキーを配布した人も(Winnyを解析した上で)立件しないと「自分が転送したのはそのファイルではない」という主張をかわすことは出来ないかと。
Re:もし使っているのならば安易に使うのは止めた方が (スコア:1)
一部でも複製は複製だからね。「一部の複製は複製権の侵害にあたらない」という解釈が存在するのならば、個々バラバラにアップするだけで事足りる。
複製は一部でもアウトだよ。
Re:いたちごっこ (スコア:1)
その後は北朝鮮みたいな国のレンタルサーバー事業で台頭して、その後はそう言った国に通信会社がインターネットで繋ぐ事自体がテロ扱いされる。
抵抗して繋ぐ事を容認している国は、アメリカにテロ国家として攻められる。
だた、俺は「しょうもない規制」ってのがイメージ出来ないね。
俺はファイル交換していないけど、違法行為をしないという前提ならば、そもそもwinnyって必要無いよね。
Re:いたちごっこ (スコア:1)
犯罪の道具として使われていることについて否定はしませんが。
「しょうもない規制」ってのはログ取りの義務化とかそんなところかと。
V-Chipみたいな特定のハードウェアの組み込みを義務化するものかも。
どちらにせよ、「貴様の作ったソフトが犯罪に転用されるかもしれないから以下の基準をクリアせよ」とか言われるのは迷惑。
Vチップと言えば年齢制限 (スコア:1)
ゲームソフトのプロテクト外しのいたちごっこ世代だからかもしれません。
それと、Vチップ。俺年齢制限を確認するTVのVチップとかにはあまり抵抗無いです。個別認証の奴は抵抗があるけど(今回のはこっちの話だろうけど)。
と言うか、猥褻物頒布罪廃止して欲しい。と言うか、「小学生が見て駄目な物は大人も見ては駄目」と言う今の考え方はね。
大人はOKのアメリカとかで中継して配信しているのが現状でしょ。
イスラム教などの宗教的な拘束も無い日本でこそ、開放すべきと思う。
どの道、web出来れば見放題なんだから。
「世界のエロサーバーは日本に置け」みたくなれば、IT産業も活発化するのにね。
元々、大人がエロを見た場合の犯罪への影響も疑問視されていたんだし。
コンテンツのヘッダーにPG指定するようにして、子供の場合端末側で観れなくするとかの設定しておくのが良いと思ってます(Vチップじゃなくても良いが)。
まぁ、各国の足並みが取れなければ、他国のサイト見るから意味無いのだけど。
IT業界は、猥褻物頒布罪の廃止に向けて何故積極的に動かないのか俺は理解出来ないね。
定番の突っ込みはつまらないよ (スコア:1)
と言うか、逆に貴方に対して、「ある程度の知識を持っていればそのくらい分かっているだろ」と思う。
彼は暗号化や中継の話をしたかったのであって、winnyのプロトコルの詳細について議論しているわけじゃないと思うぞ。
IPとIPアドレスの違い突っ込むのは定番かも知れないが、逆に定番すぎてつまらないよ。
Re:定番の突っ込みはつまらないよ (スコア:1)
IPとIPアドレスの違いですか?
Re:定番の突っ込みはつまらないよ (スコア:1)
で、何について?
まさか,IPとIPアドレスの違いじゃないよね?
Re: いつも思うんだけど、 (スコア:1)
ちう訳で日本版でも採用希望。
Re:jasracはただの金儲け会社です。 (スコア:1)
著作権を守るというのは案外面倒な作業。
JASRACの独占状態はいいとは思えないけど。
# 他の管理団体 イーライセンス [elicense.co.jp]とか?
そもそも、問題は著作権を守るのが面倒という状況を生み出したリスナーの側に問題があるのだけれど。
JASRACの本来の存在意義は利用料とかの徴収なんだから手数料として儲けるのは当り前。
# 関係ないけど、パロディーとか軽い引用にはもっと寛容になって欲しいなぁ
Re:jasracはただの金儲け会社です。 (スコア:1)
# 今読み直してみるとJASRACの回し者コメントになってるし。
Re:jasracはただの金儲け会社です。(offtopic) (スコア:1)
# バグトラックも放置気味だし…
# ネズミ絡みの人たちは厳しいですね。。黒い方も黄色い方も。