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5884 story

改正間近の著作権法では立証責任が原告から被告に 100

ストーリー by Oliver
いわば推定有罪に 部門より

著作権法の改正案が参議院を通過し、衆議院で審議中だ。この改正により、日本でも著作物の保護期間が50年から70年に延長されるだけでなく、なんと著作権侵害をめぐって裁判になった場合の立証責任が実質的に原告から被告に転換することにバーチャルネット法律娘 真紀奈17歳が気がついた。詳しくは6月8日の項を見てもらうとして、これまでは権利を侵害されたと訴えている側が侵害の事実を証明しなければいけなかったのが、この改悪後は訴えられている側が、類似していると言われている自分の著作物を作った時には原告の著作物なんて知らなかったので権利を侵害しているはずがない、という難しい証明をしなければいけなくなる。この法案は早ければ今月中にも衆議院を通過し、来年の元旦から施行される。

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  • 詭弁だな (スコア:3, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2003年06月12日 1時02分 (#335413)
    白いカラスがいないことを証明しろということか。
    • by frea (6286) on 2003年06月12日 10時08分 (#335644)
      大量破壊兵器がないことを証明。
      自分が{触れて|作って}無いことを証明するという意味では同じですよね。
      {家|国}を探して「無い」という証拠が見つからないと、「ある」ことになってしまうらしいです。

      怖っ

      #フセイン大統領が居ないことの証明は…
      親コメント
  • これからは (スコア:3, すばらしい洞察)

    by bsh (10668) on 2003年06月12日 1時23分 (#335439) 日記
    明治大正の時代ならいざ知らず、テレビやラジオ、インターネットが普及した現代だと、
    「意図しない情報も不意に知ってしまう」ことが余裕であり得るだけに、
    創作活動を行う人間は、PCもテレビも窓も無い部屋に篭りっきりで
    仕事をしなけりゃ、訴えられた際に勝てないって事かな。

    ま、この種の職業の方々は缶詰状態で
    仕事をすることも往々にしてあり得るので、
    案外簡単に立証できたりするかもね。
    • Re:これからは (スコア:2, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward on 2003年06月12日 4時18分 (#335534)
      なにから学べばいいのか解らなくなり、

      結果、70年遅れたものしか作れなくなると。

      #今なら50年前のものから学べるぞ!
      親コメント
  • by watari (16359) on 2003年06月12日 8時16分 (#335585)
    この改正が成立すると・・・
    完全自作のソフトを一般公開してある程度広まったところで、
    突然あるところから

    「あなたのソフトのこの時の画面が、弊社の著作権物である
    ***の画面と同じであります。この件は弊社の著作権を侵害
    していますので、あなたのソフト1コピーにつき○○円の支払い
    を請求します。なお、×月△日までに支払いが無い場合は裁判を
    起こします。不服な場合は著作権法に従い弊社の著作権を
    侵害していないことを立証していただきますようお願い
    いたします。
    なお、弊社ではホームページにて***の画面を公開して
    おります。」

    という内容のメールが届いたりするのだろうか・・・
  • by Anonymous Coward on 2003年06月12日 2時44分 (#335501)
    やっぱり先制攻撃した側が勝ちなんですか?
  • by Anonymous Coward on 2003年06月12日 8時46分 (#335590)
    そもそも、著作権や知的財産権ってのは意味があるのだろうか?

    コピーもパクリモも海賊版も全部OKにしたら世界は破滅して
    しまうのだろうか?

    すばらしい、小説や音楽はなくなってしまうのだろうか?
    技術革新は衰退するのだろうか?本当にそうなのか?
    • by entaille (15816) on 2003年06月12日 12時11分 (#335765) 日記
      日本の著作権法の第一条では、
      「この法律は、(~手法の説明~)、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」
      と言う条文なのですが、

      その"目的"なるものを達するために、ほんとうにこの法律の内容が
      ふさわしいやり方なのかどうかは、証明出来そうもない気がします。
      "文化の発展"の定義はほとんど不可能ですので。

      そういう意味で、この法自体の虚構性について
      疑いを提起するのは、一理あるかも知れません。

      ただ、国民に信託された国会にて採択された法律ですから、
      現行法は現行法で、合意が存在しているし、受け入れられるべきだと思います。
      親コメント
    • > すばらしい、小説や音楽はなくなってしまうのだろうか?
      > 技術革新は衰退するのだろうか?本当にそうなのか?

      技術はすべて一子相伝になり、著作物は全て自己満足の日記ばかりになりそう。
      親コメント
    • 他人の著作を自分の物だと言うことと、
      複製や改変することをはっきり区別すれば、
      著作者へのインセンティブが少しは残るのではと思います。

      本物とコピー物の区別がはっきりつくのなら、
      同等の品質なら、本物が支持されるのじゃないかな。
      親コメント
    • なくならないよ。

      ファンタジーという名の著作権だけが残るよ。

      --
      ...芸というものは一生勉強だと思っています...
      親コメント
    • 破滅ってことにはならないと思います。

      少なくとも、いわゆる「おーぷんそーす」(最近この言葉が嫌いになりつつあるけど)に分類されるソフトウェアは、各々のライセンスに従うかぎりコピー・パクリ・海賊版いずれもOKですよね。

      また、小説や音楽のような芸術分野だと、現状では問題があるでしょうね。
      創作活動によって直接収入を得られないとなると、それだけでは生活していくのが困難ですから。
      昔のようにパトロンを探すというわけにもいかないだろうし…。
      結局、創作者に対して直接利益を還元する仕組みが必要なのではないでしょうか。

      しかし、パクリが横行するようなことにはならないのではと感じます。
      現状でもパブリック・ドメイン入りした昔の創作物はパクってもOKだと思われますが、だからといってそのまがい物が氾濫しているようには見えませんし。
      (オマージュとかパロディのようなものは別として)

      とりあえず、できるところから始めてみませんか。
      あなたの産み出した創作物、パブリック・ドメインに置いてみません?
      親コメント
    • コピーしまくりパクリまくり海賊版OKってなった場合
      本当にいいものについては再販ものとかぱくっただけの物の価値がほとんどなくなって初版ものとかオリジナル物にプレミアついちゃうってことはあるかも
      で、プレミアついたせいで偽造品、捏造作品が出回ったり…

      ビジネス的にはドロドロしてくるけど悪くはないかも

      文化って言う点ではオリジナルを生み出すかオリジナルを超えるかしないと淘汰されていくって構造になっていくんじゃないかなぁと思うのですがどうでしょう?
      飯の種がなくなっちゃう人がたくさんでそうな気がする点以外は悪くなさそうな気がします
      親コメント
    • 著作者人格権のたぐいは有ったほうがいいと思うのですが、
      売買可能な著作隣接権は、いまや無いほうがいいとさえ思います。

      なんでも金でカタがつくという事にするのに、そもそも無理があるわけで。

      とは言え、金がほしい著作者と版権を握って儲けたい商売人がいる限り、
      そういう需要があるんだろうなぁ・・・。
      親コメント
  • by arrabbiata (4524) on 2003年06月12日 23時16分 (#336337)
     映画の著作権保護期間を公表後70年に延長する改正著作権法が
    12日の衆院本会議で全会一致で可決、成立した。

    http://www.zakzak.co.jp/top/t-2003_06/3t2003061211.html

  • GPL的には (スコア:1, 興味深い)

    by Anonymous Coward on 2003年06月12日 1時08分 (#335423)
    おもしろい方向性じゃないの?

    #著作も携わっている身なので、ここはACで静観。
    • 確かにこれが施行されればGPLなソースなのに公開していないとかいう話に対して対応しやすくなる気がしますが、ふと疑問に思ったので。

      まず、今の裁判所がそのような判断が出来る能力を持っているのかと言うこと。
      次に、裁判の過程は公開ですけれど、裁判を起こすことによって公開していないソースが結果的に公開される可能性があるのかということ。
      くだらない疑問かもしれませんが。
      親コメント
    • Re:GPL的には (スコア:1, 参考になる)

      by Anonymous Coward on 2003年06月12日 23時38分 (#336350)
      見てみた。

      特許法104条の規定を著作権法にも適用してみただけですな。
      同法103条(過失の推定規定)が適用されるわけではないようで。

      特許法の場合、相手方が特許権を侵害しているか
      どうかの判断において、侵害の証拠がろくに集められなくて
      困ることが非常に多いから、104条のような規定がある。
      ただし、行為が本当に「侵害行為にあたるかどうか」(70条等)は
      別問題。

      著作権法では、原告側の製品に依拠していないことを
      被告側が証明できれば勝ち。相手方の製品の露出が悪くて
      被告が知りようがない、既存の別製品に依拠してやっている、
      など抗弁はいくらでもやりようがある。

      著作権法がどうたらというよりは、GPLを
      日本国工業所有権法・著作権法に対応させた
      GPL Japanized Editionとかを作った方がいいんじゃない?
      親コメント
  • by vn (10720) on 2003年06月12日 1時17分 (#335432) 日記
    リンクされている文書をよく読まないと多分誤解する。
    • 具体的には (スコア:1, 参考になる)

      by Anonymous Coward on 2003年06月12日 2時59分 (#335512)
      被告に侵害の事実がないことを「証明」する責任があるという規定ではなく、どういう経緯で問題とされているものを作ったのか「説明」する義務を定めたものだ、ということでしょうか。

      # 「自己の行為の具体的態様を明らかに」するというのは
      # 「説明」するという意味ですよね?

      ### ID持ってないのでAC ###
      YOU@Pohwa http://pohwa.adam.ne.jp/
      親コメント
      • by vn (10720) on 2003年06月12日 8時09分 (#335582) 日記
        # 「自己の行為の具体的態様を明らかに」するというのは
        # 「説明」するという意味ですよね?
        そう、例えば商用ソフトウェアの場合だったら、設計書やレビュー資料、ソースコード、(CVSなどの)変更履歴を提出することになるでしょう。CVSみたいなもの(より正確に言えば構成管理システム)を使っていなければ仕方ないけれど。また、第三者からNDAの下に入手したソースコードは提出できないと思うけれど、その第三者も被告となる可能性はある。
        親コメント
        • by saitoh (10803) on 2003年06月12日 9時57分 (#335637)
          うちの大学も例に漏れずTLOとかが出来、知的所有権にもうるさくなりました。
          オンラインのデータはいくらでも偽造できるので証拠能力がない。 紙の資料を捨てずに保管しておけ。特に手書きのメモなど。 日付を入れるのを忘れずに。
          と、先日指導されましたね。
          親コメント
          • by Nekojarashi (12812) on 2003年06月12日 12時26分 (#335776)
            紙の資料だっていくらでも偽造できると思うのですが、そのへんの対策はいかようになされてるのでしょう?
            今日書いた手書きのメモに去年の日付入れるくらい簡単だから、第三者がその内容に信憑性があると証言してくれない限り証拠能力があるとは言い難い、なんてことになりません?
            親コメント
            • Re:具体的には (スコア:1, 参考になる)

              by flutist (16098) on 2003年06月12日 12時42分 (#335793)
              研究ノートに関しては、研究の区切りのいいところで上司に見てもらって、そのノート上にサインをもらう、という方法が米国では一般的である(だからそうしなさい)、というお達しがありました。

              記載内容を修正するときは、修正前の内容が分かるように二重線などで消して、修正の日付を入れるように、とのことでした。

              対策というと、このくらいでしょうか。
              親コメント
  • by zumapon (9208) on 2003年06月12日 1時17分 (#335433)
    例えば音楽業界で少しでも似たフレーズがあれば、とりあえずライバル潰しで訴える人が増えそうですね。
  • --

    --
    Ath'r'onならfloatあたりに自信が持てます
    • 悪魔の証明 (スコア:2, 参考になる)

      by shiraga (14233) on 2003年06月12日 2時02分 (#335476)
      ですね、これは。
      この法案を立案した人たちは、「おそろしく証明が困難」だということを理解しているのでしょうか?
      親コメント
    • 第百十四条の二 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者が侵害の行為を組成したもの又は侵害の行為によつて作成されたものとして主張する物の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。
      これに当てはまりそうか…?
      --

      --
      Ath'r'onならfloatあたりに自信が持てます
      親コメント
  • by nbs (4368) on 2003年06月12日 10時28分 (#335663) 日記
    「憲法とは裁判官がこれが憲法だとするところのものである」という法諺がありますが、法律もまたその通りです。
    すなわち、法律の条文よりもその解釈運用が問題。

    「相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない」という但し書きの「相当の理由」を裁判所がどこまで認めるかが重要。
    この但し書きによる適用除外が緩やかに解釈されるなら問題は少ないと思うが、厳しく解釈されてしまうと、民事法の根幹を揺るがす事態だと思う。
  • 児童ポルノ法改正案が成立してしまったら、出版社は自己規制に乗り出すかもしれない、とおっしゃられる方はよく見かけますが、同じようなことがこの改正では起こりえないんでしょうか?

    。。。いまどき、おんなじよーな音楽作って売る行為なんてあんまりにも一般的に行われちゃっているから、いろいろとお互い様で大した問題にもならないのかな? ;-p

    --
    むらちより/あい/をこめて。
  •  改正後であっても,原告が依拠性の立証に成功しない限り,裁判所が被告による著作権侵害を認定することはできません。
     「今回の改正は,著作権侵害訴訟において,依拠性に関する実質的立証責任を被告に転換するものである。」という認識は,誤りだと思います。

     最近,知的財産権についてよく勉強して発言されている方が多いのですが,知的財産権訴訟について論ずるには,民法や民事訴訟法についての基礎的知識が欠かせないのみならず,要件事実や事実認定などの,裁判実務に関する知識も必要だと思います。
     実務家にとっての重要性は,判例>裁判例≫裁判官の書いた本≫学者の書いた本,です。

     私見ですが,今回の改正案が機能する典型的なケースは,例えば

    • Xがある著作物の著作権を有するところ,Yの作成した本件著作物が,Xの著作権(例えば,複製権ないし翻案権)を侵害する疑いがある。
    • しかし,本件著作物はYの他はAの管理下にあるのみで,Xは,訴訟提起前にAの協力を得ることができず,本件著作物の正確な内容やYがAに販売した価格・数量について,正確な情報を得ることができなかった。
    • そこで,Xは,本件著作物の内容等について,推測して特定して訴状を作成して,訴えを提起した。

    というケースにおいて,著作物の内容等について,Yが単に否認することを原則として許さない,とするものだと思います。

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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward

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