naocha曰く、"日経ニュースによると、経済産業省は11日、企業が持つ顧客データなど個人情報を従業員などが持ち出すのを禁止する制度を導入する方針を固めました。刑法に「情報窃盗罪」を新設するよう内閣府や法務省など関係省庁に要請する。法律が制定されるとなると、前科がつき、犯人のいた企業にとっても、致命的になります。罪に対しての認識が深まる事でしょう。(参考記事 小泉改革宣言)"
その前に (スコア:3, すばらしい洞察)
企業だけではなく (スコア:3, すばらしい洞察)
ということは、あらゆる人格を持つものからの「情報の窃盗」を、刑法上の罪とすべきだと思う。
そうでないと、企業が個人から騙し取った個人情報には罪がないが、個人が企業から騙し取った情報には罪がある、という、おかしな不公平ができてしまう。
冤罪はどう防ぐのでしょう? (スコア:3, すばらしい洞察)
内部情報にアクセスできるシステム管理者が犯人として名指しされた場合、
身を守る術がありません。
切実です。
なぜ法律が出来ると企業が困るの? (スコア:3, 参考になる)
何故にそうなる?
現状では就業規則や雇用契約でのみ担保されていた従業員に対する情報機密保持義務が、法的エンフォースメントを持つことになる。
同時に、現状では外部の者に大して持ち得なかった、社内情報の持ち出し防止のエンフォースメントも発生する。
さらに現状では、情報漏洩が発生してしまった企業は、労基法への抵触も懸念しながら従業員への聞き取り調査(いわゆる内部調査)のみが漏洩源確定の手段だった(で、結果「漏洩原因不明」となる)のが、「強制捜査」による情報漏洩源追求も可能になるので、企業体にとっては良いことずくめでしょう。
#ひょっとして、盗まれて「しまった」企業も罪に問われると思った?
#それは「個人情報保護法」のお仕事です。まだ施行されて無いし、過失罪も今は無いけど。
いずれにしても、
・どのような情報を保護対象とするのか(個人情報に限るのか)
・情報保有者が保護しようとしていた努力程度も勘案するのか
・何をもって「窃盗」と判断するのか(対象となるのが有体でもなければ消尽するものでもないので、「盗む」ことの外形的定義が極めて難しい)
という、法律作成上は極めて困難な壁が立ちはだかっていることだけは間違い有りませんな。
#だからこそ、誰もが問題に気づきながらも何十年も放置せざるをえなかったのに…
つーわけで、確かに時期を得た提案だとは思うけど、自分で作らなくていいからって無責任なこと打ち上げるなよ…。
#「要請」って…。法務省、かわいそうに(-人-)
Re:なぜ法律が出来ると企業が困るの? (スコア:1)
Re:なぜ法律が出来ると企業が困るの? (スコア:1)
#すりかえる意図は無いけど、全然違う観点の話なので、分けるべきでした。
Re:なぜ法律が出来ると企業が困るの? (スコア:1)
Re:なぜ法律が出来ると企業が困るの? (スコア:2)
刑法
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する。
問題は「窃取」の定義で、無形物かつ消尽しない「情報」の場合、
「取る」という概念が極めて適用しづらい、ということです。
#多分、既存の法律用語で行くと「窃用」が一番しっくり来るのですが、この場合「入手しうるものを勝手に使う」という概念も入ってくるので、ちょっと狭い。
同時に財物の範囲を広げてしまった場合、あまりにも雑多なものが入りかねない(たとえば名誉毀損等に該当する事項まで、この条文に抵触しかねない)ので、日本の法体系上は非常に難しいと思います。
で、多分一番簡単なのは、刑法第35章に定められている信用及び業務に対する罪(業務妨害など)の拡大で、ここに手段として「情報云々」を追加するか、同章第234条の2の電子計算機損壊等業務妨害に行為を追加することです。
この場合の問題は、「業務妨害」以外(平たく言えば、まったくの個人が個人的に持っている情報を盗むこと)が犯罪化できないので、法体系としての不均衡性が発生する、ということになります。
#つ~わけで、いっそのこと議員立法(法体系なんて気にしない型のやり方)ででも改正してもらって、判例で解釈を決める、というのが一番手っ取り早い気がしてきた…
前々から有った案? (スコア:3, 興味深い)
ただ、2001年の記事 [ntspat.co.jp]、2002年の記事 [nikkei.co.jp]には『知的財産の保護、産業スパイ対策として「情報窃盗罪」を』とあります。
今回、保護の対象を「企業が持つ顧客データなど個人情報を」と限定したのは何故でしょう?
公務員はどうなるんだ (スコア:2, すばらしい洞察)
参考:
Re:幇助の名の下に、色々と既成事実化が・・・ [srad.jp] (Anonymous Coward のコメント)
Re:公務員はどうなるんだ (スコア:1, すばらしい洞察)
役所としてはその方が有り難いよな。
窃盗ねぃ (スコア:2, 興味深い)
実際問題、窃盗罪というより漏洩罪の方が正しくねーかと?
いっそ、ノーガード戦法とってる連中にも適用して欲しいもんですな。
Re:窃盗ねぃ (スコア:1, 参考になる)
http://www.newsrelease.jp/release/inet/0404/0412001.html
報道関係者各位
平成16年4月12日
ネットアンドセキュリティ総研株式会社
http://www.ns-research.jp/
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Re:窃盗ねぃ (スコア:1)
「攻殻SAC」はアニメのタイトル(の略)です
まあ前提知識が無い人には何語で書いても分からないが
Re:窃盗ねぃ (スコア:2, すばらしい洞察)
補足をいれるなりするのが礼儀かと思います。「アニメの攻殻SAC」とかね。
文章を書くときには、読む対象者になったつもりで読んだ時に、意味が通じるように書くべきです。
「自分で調べろ」ってのもかなり乱暴かと思います。
ほんの少し補足を入れるだけで、大多数の人は調べるまでもなくその意味が理解できるようになります。
読み手に対して、ほんのちょっとした思いやりをください。
自分の意見を書いて、それを第三者が読んで理解してもらう目的があるはずです。
自分が書いて満足!ってなら、それは単なる自己満足であり、オナニーです。
Re:窃盗ねぃ (スコア:1, すばらしい洞察)
という前提は特に間違っているとは思えませんねぇ。
Re:窃盗ねぃ (スコア:1, すばらしい洞察)
「攻殻SAC」知らなくてもコメントできるだろうに。
Re:窃盗ねぃ (スコア:1)
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Re:窃盗ねぃ (スコア:1)
Re:ノーガード標準化の動き (スコア:3, おもしろおかしい)
ああ、憲法9条のことですね(違)。
Re:ノーガード標準化の動き (公然と荒らし) (スコア:2, 興味深い)
--
「なんとかインチキできんのか?」
内部告発とか (スコア:2, 興味深い)
Re:内部告発とか (スコア:1)
個人情報保護法のとき見たいに、最初に言ってた法律の目的と実際の法律とがかけ離れたものにならないか、今から心配するのは穿ち過ぎですかね。
構成要件は? (スコア:2, すばらしい洞察)
また,企業側の情報管理がザルで,ポリシーに反することが分かっていながら業務目的で情報を日常的に持ち出しているという職場も世の中には少なくない気がするが,このような場合にはどうなるのか。持ち出さなければ事実上仕事にならないという職場で,なんらかの問題が起きたらいきなり手のひらを返したように罪に問われるとなると,その従業員はかわいそうにも思える。
Re:構成要件は? (スコア:3, 興味深い)
> なんらかの問題が起きたらいきなり手のひらを返したように
> 罪に問われるとなると,その従業員はかわいそうにも思える。
だからこそ判断基準を明確化して欲しいようにも思います。 私にとって、常々気になる点をあげます。
全ての情報が対象となるなら、市民活動の自由が脅かされます。 どのような条件を満たす情報が対象となるのか明文化されることを期待してます。 (これが不明確なら罪刑法定主義の原則に違反するぞ!)
企業機密なら、企業が情報の取り扱い基準(配布範囲など)を規定するのが妥当でしょう。 まずは情報の管理者(所有者?)を規定する必要があるでしょう。 ちなみに、個人情報なら、本人が情報の管理者じゃないと変ですよね。 これは個人情報保護法で別物と考えて、以下にすすみます。
機密情報も、一定の期間が過ぎたら、日の目を見るかお蔵入りになります。 お蔵入りになった情報まで保護すれば、情報隠蔽を促進する法案になります。 個人情報以外は、情報の公開期限を決めて欲しいです。
ちなみに、貴重な学術情報を抱え込んで、発表しない馬鹿たれがいます。 特に困るのは、情報を小出しにして、個人的利益にかえている奴です。 賞味期限が切れる前に情報を有効活用しない馬鹿たれにも圧力かけたいです。 義務は明記しなくていいです。権限と賞味期限を決めてもらえば十分です。
情報を扱う立場と入手した立場で情報の価値は全く異なります。 これが一番怖いところなんですが、これは刑法で扱う話じゃないですね。 ただ、上記1、2の規定が明確になれば、多少は仕事がしやすくなるかも。
> 持ち出さなければ事実上仕事にならないという職場で,
という点が立証できれば無罪となります。副作用はこのさい無視!
どちらかというと、上記1、2,3の意味で多少期待してます。
名前だけ聞くと (スコア:2, すばらしい洞察)
Re:名前だけ聞くと (スコア:1)
Re:名前だけ聞くと (スコア:1, おもしろおかしい)
情報は資産である (スコア:2, すばらしい洞察)
情報はタダだと思っている人が多いから問題が発生するんです。
Re:情報は資産である (スコア:2, すばらしい洞察)
極めて評価が難しそうですしね。
企業だけ? (スコア:1)
# ほら、情報窃盗幇助罪として
Re:企業だけ? (スコア:1)
関係ないにしても、タイミングよすぎるからね。
【持帰禁止】情報持ち出し違法化【歓迎】 (スコア:1, おもしろおかしい)
公式指示なしでは、仕事を持ち帰れなくなるのですね。ヽ(´ー`)ノ
Re:【持帰禁止】情報持ち出し違法化【歓迎】 (スコア:1, すばらしい洞察)
やだなぁ。
Re:【持帰禁止】情報持ち出し違法化【歓迎】 (スコア:2, すばらしい洞察)
>やだなぁ。
罰するかどうかは別にして、就業時間で終わるはずの仕事が終わらない人か、
もしくは就業時間では終わらない仕事を与えた上司という問題があるのでは?
「就業時間では終わらない」ということで考課に影響があるのをおそれて、
黙って持ち帰るのも問題だし、それを見越した作業指示も問題があると思う。
Re:【持帰禁止】情報持ち出し違法化【歓迎】 (スコア:1)
社員のやる気削いでどうする、と思いましたが。とっとと辞めたけど。
Re:【持帰禁止】情報持ち出し違法化【歓迎】 (スコア:2, すばらしい洞察)
「持出禁止」になっているものの、暗黙の了承のもとお手軽に持ち出して、
客先訪問、自宅に持って帰ってお仕事などされて、車上荒らしで盗難、紛失では
たまったものではない気がします。
一般企業でなくても、教職員などの公務員でその手のニュースが報道されているにも
かかわらず、一向に減る・なくなる方向に向かっていない気がしてなりません。
Re:【持帰禁止】情報持ち出し違法化【歓迎】 (スコア:1, すばらしい洞察)
今それができていない自分の環境が普通だなどと思わないことだね。
Re:【持帰禁止】情報持ち出し違法化【歓迎】 (スコア:1)
>ってプレッシャーかけときゃ済むだけです
つまりは、それは、会社が「単なる個人への丸投げ機構である」という
認識にいるってことではないですか?そういう仕事をしていると、上司
やら同僚やらは、単なる指示こなしの機械ってことなんですけどね。
あ、いや、確かに、そういう仕事もありますよ。誰でも出来て、数から
割り出して普通なら何時間で終わるってのもね。そういう、造花の内職
みたいなもんを仕事にしているってことなんですかね?
最先端のもの (スコア:1, 興味深い)
第二百四十五条 本章ノ罪ニ付テハ電気ハ之ヲ財物ト看做ス
Re:最先端のもの (スコア:2)
Re:最先端のもの (スコア:2, すばらしい洞察)
全く意味が違います。
明治時代の刑法改正において、「本章ノ罪ニ付テハ電気ハ之ヲ財物ト看做ス」と定めたことは、
歴史的最先端だったことにかわりはないでしょう。
># てか思い出すって、明治生まれ?
実体験ではなくても「そういう歴史があったなぁ」と知識を思い出すことはありませんか?
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
ええっと、 (スコア:1)
#なぁんてことをタイトルを読んだ瞬間に思ってしまいました。
過失と損失。 (スコア:1)
-カメラの性能が思ったより良いので、遠くの本の情報が撮れてしまった。人工衛星、航空機、自動車から写真を撮ったら見えてしまった。
-誰かが後ろで本を開いたので、その本の情報が撮れてしまった。
-どこかから間違ってどんどん情報がやってきて、しならないうちにディスク一杯に溜まっていた。
-メール仲介、ウエブホストを行い、データをキャッシュした。バックアップした。
-意図して情報を仲介して、個人名などは完全に廃棄したが、プロファイルはしっかり分析、利用していた。
-データマイニング等の結果、本来情報提供者が公開しないつもりであった情報が分析できてしまった。
Re:っと言う事は名簿屋さんも犯罪者なのですね (スコア:1)
盗難車を買った中古車業者って処罰されるんだっけ?
名簿業者の名簿の多くは、第三者経由での購入だと思うけど。
Re:っと言う事は名簿屋さんも犯罪者なのですね (スコア:1)
盗難車と知っていると処罰されます。
# そりゃそうか。
Copyright (c) 2001-2014 Parsley, All rights reserved.
Re:っと言う事は名簿屋さんも犯罪者なのですね (スコア:3, 参考になる)
盗難車と知らなければ,故意がないし,過失犯に関する規定がないので犯罪は成立しません。
刑法第256条
「1 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。」
さて,「情報窃盗罪」は財産に対する罪として規定されるのか。されるなら,ストレートにいけば同じ規定に該当するわけですが。
いっそ,刑法典ではなく,特別法で定めるという方法も。
もっとも,刑法学の流れの中では以前から,情報だけを盗んだ場合について犯罪とならないということがそれなりに大きな問題として指摘されてきたわけで,刑法典に規定するということも考えられますが。
情報を記録した媒体ごと盗むといった場合は,媒体に関して,窃盗罪が成立するといえるけれども,自分で媒体を持ってきてそこに情報をコピーして持ち出すという場合は,窃盗罪とならないと。
Re:っと言う事は名簿屋さんも犯罪者なのですね (スコア:1, 興味深い)
それが盗難車だと判明したときなどは、Cは盗難車と知って
その車を購入しても問題ありません。
Re:素晴らしいです! (スコア:1, 参考になる)
>> これってもちろん公務員にも当てはめられるんですよね?
ご心配なく,公務員は今でも守秘義務というのがある。
国家公務員法 第百条 [e-gov.go.jp] 地方公務員法 第三十四条 [e-gov.go.jp],ともに罰則は一年以下の懲役又は三万円以下の罰金
Re:素晴らしいです! (スコア:2, すばらしい洞察)
> ともに罰則は一年以下の懲役又は三万円以下の罰金
で、その京都府警の警官は地方公務員法違反で公訴に附されたのでしょうか?
# 適用が無いのもザル法なのです