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経産省が刑法への「情報窃盗罪」の新設を要求 116

ストーリー by Oliver
この章の罪については、電気は、財物とみなす。 部門より

naocha曰く、"日経ニュースによると、経済産業省は11日、企業が持つ顧客データなど個人情報を従業員などが持ち出すのを禁止する制度を導入する方針を固めました。刑法に「情報窃盗罪」を新設するよう内閣府や法務省など関係省庁に要請する。法律が制定されるとなると、前科がつき、犯人のいた企業にとっても、致命的になります。罪に対しての認識が深まる事でしょう。(参考記事 小泉改革宣言)"

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • その前に (スコア:3, すばらしい洞察)

    by r_e_d_pepper (17168) on 2004年05月12日 21時31分 (#546539) 日記
    管理費とか、教育費とか、私物を使わなくていいだけの充分なパソコンとか、欲しいな。
  • 企業だけではなく (スコア:3, すばらしい洞察)

    by Futaro (2025) on 2004年05月12日 21時35分 (#546541) ホームページ 日記
    「企業」と言っているが、法律上は「法人(法によって人格を持つもの)」でしょう。ということはこういう「窃盗」はそれが対人であれ対企業であれ、本質的に同じものとしなければならない。情報の量に違いはあっても、質に違いはないはずだから。

    ということは、あらゆる人格を持つものからの「情報の窃盗」を、刑法上の罪とすべきだと思う。

    そうでないと、企業が個人から騙し取った個人情報には罪がないが、個人が企業から騙し取った情報には罪がある、という、おかしな不公平ができてしまう。
  • by kayama (22142) on 2004年05月12日 22時59分 (#546636) 日記
    内部関係者による情報漏曳は物証に乏しく、
    内部情報にアクセスできるシステム管理者が犯人として名指しされた場合、
    身を守る術がありません。
    切実です。
  • > 法律が制定されるとなると、前科がつき、犯人のいた企業にとっても、致命的になります。

    何故にそうなる?
    現状では就業規則や雇用契約でのみ担保されていた従業員に対する情報機密保持義務が、法的エンフォースメントを持つことになる。
    同時に、現状では外部の者に大して持ち得なかった、社内情報の持ち出し防止のエンフォースメントも発生する。

    さらに現状では、情報漏洩が発生してしまった企業は、労基法への抵触も懸念しながら従業員への聞き取り調査(いわゆる内部調査)のみが漏洩源確定の手段だった(で、結果「漏洩原因不明」となる)のが、「強制捜査」による情報漏洩源追求も可能になるので、企業体にとっては良いことずくめでしょう。
    #ひょっとして、盗まれて「しまった」企業も罪に問われると思った?
    #それは「個人情報保護法」のお仕事です。まだ施行されて無いし、過失罪も今は無いけど。

    いずれにしても、
     ・どのような情報を保護対象とするのか(個人情報に限るのか)
     ・情報保有者が保護しようとしていた努力程度も勘案するのか
     ・何をもって「窃盗」と判断するのか(対象となるのが有体でもなければ消尽するものでもないので、「盗む」ことの外形的定義が極めて難しい)
    という、法律作成上は極めて困難な壁が立ちはだかっていることだけは間違い有りませんな。
    #だからこそ、誰もが問題に気づきながらも何十年も放置せざるをえなかったのに…

    つーわけで、確かに時期を得た提案だとは思うけど、自分で作らなくていいからって無責任なこと打ち上げるなよ…。
    #「要請」って…。法務省、かわいそうに(-人-)
    • 前段・中段・後段と話題がすりかわっているので3つに分けて投稿して頂けるとありがたかった。
      親コメント
      • 御指摘多謝。横着して申し訳ない。
        #すりかえる意図は無いけど、全然違う観点の話なので、分けるべきでした。
        親コメント
        • すみません。話しの腰をおってしまったようで。後段にぶらさがってみますが、犯罪の新設ではなく、財物の範囲を広げるのではどうでしょうか?と思っているのですが、いかが思います?
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          • たぶん財物の定義変更では対応できないと思っています。

            刑法
            第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する。

            問題は「窃取」の定義で、無形物かつ消尽しない「情報」の場合、
            「取る」という概念が極めて適用しづらい、ということです。
            #多分、既存の法律用語で行くと「窃用」が一番しっくり来るのですが、この場合「入手しうるものを勝手に使う」という概念も入ってくるので、ちょっと狭い。

            同時に財物の範囲を広げてしまった場合、あまりにも雑多なものが入りかねない(たとえば名誉毀損等に該当する事項まで、この条文に抵触しかねない)ので、日本の法体系上は非常に難しいと思います。

            で、多分一番簡単なのは、刑法第35章に定められている信用及び業務に対する罪(業務妨害など)の拡大で、ここに手段として「情報云々」を追加するか、同章第234条の2の電子計算機損壊等業務妨害に行為を追加することです。

            この場合の問題は、「業務妨害」以外(平たく言えば、まったくの個人が個人的に持っている情報を盗むこと)が犯罪化できないので、法体系としての不均衡性が発生する、ということになります。

            #つ~わけで、いっそのこと議員立法(法体系なんて気にしない型のやり方)ででも改正してもらって、判例で解釈を決める、というのが一番手っ取り早い気がしてきた…
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  • by seoth (17664) on 2004年05月13日 10時14分 (#546937)
    初出が何処かは知りませんが、遅くとも平成11年10月20日には議論されていた [kantei.go.jp]「情報窃盗罪」が現実的になってきた、という事でしょうか。

    ただ、2001年の記事 [ntspat.co.jp]、2002年の記事 [nikkei.co.jp]には『知的財産の保護、産業スパイ対策として「情報窃盗罪」を』とあります。
    今回、保護の対象を「企業が持つ顧客データなど個人情報を」と限定したのは何故でしょう?
  • 公務員はどうなるんだ (スコア:2, すばらしい洞察)

    by witch (3127) on 2004年05月12日 21時17分 (#546527) 日記
    市役所の職員や、警官が個人情報を漏洩させたときも刑罰対象にしてほしいね。

    参考:
    Re:幇助の名の下に、色々と既成事実化が・・・ [srad.jp] (Anonymous Coward のコメント)
    捜査情報を漏らした京都府警巡査の実名は出ていないのに不公平ですな。
  • 窃盗ねぃ (スコア:2, 興味深い)

    by NAT33 (17123) on 2004年05月12日 21時26分 (#546534)
    そういや、攻殻SACで、「情報泥棒ってのは、モノが無くなるわけじゃないから」と言ってたキャラがいたなと思い出した。

    実際問題、窃盗罪というより漏洩罪の方が正しくねーかと?

    いっそ、ノーガード戦法とってる連中にも適用して欲しいもんですな。
    • Re:窃盗ねぃ (スコア:1, 参考になる)

      by Anonymous Coward on 2004年05月13日 9時51分 (#546919)
      ノーガード戦法で河合一穂を弁護していたネットアンドセキュリティ総研はスパム業者だったつーのを知らんの?

      http://www.newsrelease.jp/release/inet/0404/0412001.html
      報道関係者各位

      平成16年4月12日
      ネットアンドセキュリティ総研株式会社
      http://www.ns-research.jp/

      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
      ネットアンドセキュリティ総研、
      国内約20万件のco.jp ホストのデータベースを48,000円で限定販売
      ~期間限定4/30まで、先着10本の数量限定での提供を開始~
      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2004年05月12日 21時41分 (#546550)
    そういうリークも潰せるようになるんかな?
    • by yammasky (17908) on 2004年05月12日 22時35分 (#546609) 日記
      なんか私も同じことをまず考えてしまいました。
      個人情報保護法のとき見たいに、最初に言ってた法律の目的と実際の法律とがかけ離れたものにならないか、今から心配するのは穿ち過ぎですかね。
      親コメント
  • 構成要件は? (スコア:2, すばらしい洞察)

    by hitta (22035) on 2004年05月12日 22時19分 (#546597) 日記
    企業だけかとか従業員だけかとかも大いに疑問ですが,どういう情報なのかというのもまた疑問。社内の機密情報や顧客の個人情報から,しょーもない情報までいろいろあると考えられるが,これらをどのように処理するか。なにも考えずにひとくくりに情報として規定してしまうとなにがなんだか分からなくなるが。

    また,企業側の情報管理がザルで,ポリシーに反することが分かっていながら業務目的で情報を日常的に持ち出しているという職場も世の中には少なくない気がするが,このような場合にはどうなるのか。持ち出さなければ事実上仕事にならないという職場で,なんらかの問題が起きたらいきなり手のひらを返したように罪に問われるとなると,その従業員はかわいそうにも思える。
    • by benjo-kohrogi (5193) on 2004年05月13日 0時24分 (#546737)
      > 持ち出さなければ事実上仕事にならないという職場で,
      > なんらかの問題が起きたらいきなり手のひらを返したように
      > 罪に問われるとなると,その従業員はかわいそうにも思える。

      だからこそ判断基準を明確化して欲しいようにも思います。 私にとって、常々気になる点をあげます。

      1. 慎重な取り扱いを要する情報 ( delicate information )
        全ての情報が対象となるなら、市民活動の自由が脅かされます。 どのような条件を満たす情報が対象となるのか明文化されることを期待してます。 (これが不明確なら罪刑法定主義の原則に違反するぞ!)
      2. その情報に関する管理者
        企業機密なら、企業が情報の取り扱い基準(配布範囲など)を規定するのが妥当でしょう。 まずは情報の管理者(所有者?)を規定する必要があるでしょう。 ちなみに、個人情報なら、本人が情報の管理者じゃないと変ですよね。 これは個人情報保護法で別物と考えて、以下にすすみます。
      3. 管理者の権限が及ぶ範囲
        機密情報も、一定の期間が過ぎたら、日の目を見るかお蔵入りになります。 お蔵入りになった情報まで保護すれば、情報隠蔽を促進する法案になります。 個人情報以外は、情報の公開期限を決めて欲しいです。
      4. 管理者の義務
        ちなみに、貴重な学術情報を抱え込んで、発表しない馬鹿たれがいます。 特に困るのは、情報を小出しにして、個人的利益にかえている奴です。 賞味期限が切れる前に情報を有効活用しない馬鹿たれにも圧力かけたいです。 義務は明記しなくていいです。権限と賞味期限を決めてもらえば十分です。
      5. 情報の価値
        情報を扱う立場と入手した立場で情報の価値は全く異なります。 これが一番怖いところなんですが、これは刑法で扱う話じゃないですね。 ただ、上記1、2の規定が明確になれば、多少は仕事がしやすくなるかも。
      本来、刑法にはぞぐわない規定という気もしますが、有責性に関して、
      > 持ち出さなければ事実上仕事にならないという職場で,
      という点が立証できれば無罪となります。副作用はこのさい無視!

      どちらかというと、上記1、2,3の意味で多少期待してます。

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  • 名前だけ聞くと (スコア:2, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2004年05月12日 22時38分 (#546612)
    拡大解釈で著作権保護とかに応用されそう。今のご時世。
  • 情報は資産である (スコア:2, すばらしい洞察)

    by NOBAX (21937) on 2004年05月13日 7時45分 (#546865)
    こう定義したほうが簡単なのでは。
    情報はタダだと思っている人が多いから問題が発生するんです。
  • by tyosh (12371) on 2004年05月12日 21時20分 (#546532)
    これは企業だけに適用されるんでしょうか?情報の漏えいを防ぐべくして防がなかった某府警とか某隊のようなケースが今後あった場合には立件できないんですか?
    # ほら、情報窃盗幇助罪として
  • by Anonymous Coward on 2004年05月12日 22時23分 (#546601)
    >現在は従業員や情報処理の外注先が管理者の許可なく情報を持ち出した場合でも罪は問われない。

    公式指示なしでは、仕事を持ち帰れなくなるのですね。ヽ(´ー`)ノ
    • by Anonymous Coward on 2004年05月12日 22時41分 (#546614)
      仕事の持ち帰りは刑事罰に処せられます、なんてことになったら
      やだなぁ。
      親コメント
      • by yasudas (5610) on 2004年05月13日 4時45分 (#546839) 日記
        >仕事の持ち帰りは刑事罰に処せられます、なんてことになったら
        >やだなぁ。

        罰するかどうかは別にして、就業時間で終わるはずの仕事が終わらない人か、
        もしくは就業時間では終わらない仕事を与えた上司という問題があるのでは?

        「就業時間では終わらない」ということで考課に影響があるのをおそれて、
        黙って持ち帰るのも問題だし、それを見越した作業指示も問題があると思う。
        親コメント
      • 昔いた会社では、そうやって上司に脅かされたことがありますよ。
        社員のやる気削いでどうする、と思いましたが。とっとと辞めたけど。
        親コメント
        • 脅すも何もそうしてもらわないと困るような・・・
          持出禁止」になっているものの、暗黙の了承のもとお手軽に持ち出して、
          客先訪問、自宅に持って帰ってお仕事などされて、車上荒らしで盗難、紛失では
          たまったものではない気がします。

          一般企業でなくても、教職員などの公務員でその手のニュースが報道されているにも
          かかわらず、一向に減る・なくなる方向に向かっていない気がしてなりません。
          親コメント
    • by Anonymous Coward on 2004年05月13日 6時55分 (#546857)
      あたりまえ。
      今それができていない自分の環境が普通だなどと思わないことだね。
      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2004年05月12日 23時20分 (#546667)
    明治時代の刑法改正を思い出します。

    第二百四十五条 本章ノ罪ニ付テハ電気ハ之ヲ財物ト看做ス
  • by virtual (15806) on 2004年05月13日 1時40分 (#546797)
    本屋にて携帯のカメラで本の内容を撮影するのもこれで取り締まるのでしょうか?

    #なぁんてことをタイトルを読んだ瞬間に思ってしまいました。
    • -本を買ったが、情報は間違っていた。間違った情報を携帯のカメラで撮った。盗んだ情報を載せた本を盗まれたものと知りつつ、携帯のカメラで撮った。携帯のカメラで撮ったが、カメラの調子が悪く、絵は再生できなかった。
      -カメラの性能が思ったより良いので、遠くの本の情報が撮れてしまった。人工衛星、航空機、自動車から写真を撮ったら見えてしまった。
      -誰かが後ろで本を開いたので、その本の情報が撮れてしまった。
      -どこかから間違ってどんどん情報がやってきて、しならないうちにディスク一杯に溜まっていた。
      -メール仲介、ウエブホストを行い、データをキャッシュした。バックアップした。
      -意図して情報を仲介して、個人名などは完全に廃棄したが、プロファイルはしっかり分析、利用していた。
      -データマイニング等の結果、本来情報提供者が公開しないつもりであった情報が分析できてしまった。
      親コメント
typodupeerror

皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー

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