個人の住基ネット離脱を認める金沢地裁判決 114
個人情報を自分でコントロールする権利 部門より
sillywalk 曰く、 "asahi.comの記事によれば、石川県内の住民28人が国、県、(財)地方自治情報センター(LASDEC)を相手取り、住基ネットが「自分の情報をコントロールする権利や人格権を侵害している」などとして2002年12月に提訴し争われていた住基ネット訴訟の判決公判が金沢地裁で開かれ、井戸謙一裁判長は原告の個人4情報(氏名、住所、生年月日、性別)および住民票コードの県から国への提供を禁じるとともに、住基ネットの磁気ディスクに記録された本人確認情報の削除をLASDECに命じる判決を言い渡しました。
判決理由で裁判長は「住基ネットからの離脱を求めている原告らに改正住民基本台帳法の住基ネットに関する条文を適用することは、プライバシーの保護を保障した憲法13条に違反する」と述べ、さらに「住民票コードをマスターキーとして名寄せがされた場合、住民個々人の多面的な情報が瞬時に集められ、住民個々人が行政機関の前で丸裸にされるのと同じ状態になる。(中略)住民一人ひとりに萎縮効果が働き、個人の人格的自律が脅かされる結果となることは容易に推測される。プライバシー侵害は相当に深刻だというべきだ」とも指摘しました。
そのうえで「住民の便益とプライバシーのどちらを優先させるかは、個人の自らの意思で決定すべきもので、行政が住民に押し付けることはできない」と述べ、本人が住基ネットへの参加を承諾していない場合には憲法違反になるとする違憲判断を示しました。"