GPLv3 Draftが公開 76
ストーリー by kazekiri
思ったより野心的 部門より
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zophos曰く、"GPLv3 Draft1が公開されたようです。ざっと見たところ,6.[3] Non-Source Distribution.や11. Licensing of Patents.といった条項が目を引くのですが,哀しいことにタレコミ人はすっとGPLを読みこなせるほどの英語力がありません。誰か,解説して議論のたたき台にしてっ。"
ZDNetでも記事になっているが、今週の月火、MITでGPLv3会議が開催されている。日本からはmhattaが参加しているので、そのうちレポートがここかjlcに出て来るだろう。
Preambleのdiff (スコア:5, 参考になる)
> This General Public License applies to most of the Free Software
>Foundation's software and to any other program whose authors commit to
>using it. (Some other Free Software Foundation software is covered
>by the GNU Library General Public License instead.)
第一段落GLP v3draft
>We, the Free Software Foundation, use the GNU General
> Public License for most of our software; it applies also to any
>other program whose authors commit to using it. (Some Free Software
>Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public
>License instead.)
第5-6(v3draft:5-7)段落 全面書き換え
GPL v2
> We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and
>(2) offer you this license which gives you legal permission to copy,
>distribute and/or modify the software.
> Also, for each author's protection and ours, we want to make certain
>that everyone understands that there is no warranty for this free
>software. If the software is modified by someone else and passed on, we
>want its recipients to know that what they have is not the original, so
>that any problems introduced by others will not reflect on the original
>authors' reputations.
GPL v3 draft
>Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1)
>assert copyright on the software, and (2) offer you this License which
>gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.
>For the developers' and author's protection, the GPL clearly explains
>that there is no warranty for this free software. If the software is
>modified by someone else and passed on, the GPL ensures that recipients
>are told that what they have is not the original, so that any problems
>introduced by others will not reflect on the original authors'
>reputations.
>Some countries have adopted laws prohibiting software that enables users
>to escape from Digital Restrictions Management. DRM is fundamentally
>incompatible with the purpose of the GPL, which is to protect users'
>freedom; therefore, the GPL ensures that the software it covers will
>neither be subject to, nor subject other works to, digital restrictions
>from which escape is forbidden.
最終段落 GPL v2
> Finally, any free program is threatened constantly by software patents.
(snip)
> To prevent this, we have made it clear that any
>patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.
最終段落 GPL v3 draft
>Finally, every program is threatened constantly by software patents.
(snip)
>To prevent this, the GPL makes it clear that any patent must
>be licensed for everyone's free use or not licensed at all.
Re:Preambleのdiff (スコア:3, 興味深い)
LGPL が Lesser になってるのと、
>Some countries have adopted laws prohibiting software that enables users
>to escape from Digital Restrictions Management. DRM is fundamentally
>incompatible with the purpose of the GPL, which is to protect users'
>freedom; therefore, the GPL ensures that the software it covers will
>neither be subject to, nor subject other works to, digital restrictions
>from which escape is forbidden.
一部の国では DRM 回避を禁じる法律もあるけど、DRM は GPL の
目的とは根本から相容れないもの (DRM はユーザの自由を束縛し、
GPL は保護する) なので、GPL が適用されるソフトウェアは、
* (回避が違法な) DRM の対象にならないし、
* ほかのソフトウェアをそうした DRM の対象にすることもしない。
つまり「DRM やめますか、GPL やめますか」ってこと?
Re:Preambleのdiff (スコア:3, 興味深い)
誰の事を指しているのか分かりにくい「We」を主語に使うことはできるだけ避けて(第一段落では「the Free Software Foundation」を付記)、権利を保護する主体は「ライセンスを選択した開発者」なのか、「GPLというライセンス」なのかという修正のような気がします。
全体の diff (スコア:3, 参考になる)
(本家コメント [slashdot.org]経由)
とりあえず終了〜! (スコア:4, 参考になる)
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339342 [srad.jp]
GPL v3 - 0. 定義
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339343 [srad.jp]
GPL v3 - 1. ソースコード
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339348 [srad.jp]
GPL v3 - 2. 基本許諾
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339483 [srad.jp]
GPL v3 - 3. デジタル制約管理
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339351 [srad.jp]
GPL v3 - 4. 改変なしのコピー
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339484 [srad.jp]
GPL v3 - 改変版の配布
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339567 [srad.jp]
GPL v3 - 6. 非ソース配布
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339485 [srad.jp]
GPL v3 - 7. ライセンスの互換性
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339532 [srad.jp]
GPL v3 - 8. 終了
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339534 [srad.jp]
GPL v3 - 9. 契約ではない
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339536 [srad.jp]
GPL v3 - 10. 下流利用者への自動ライセンス
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339538 [srad.jp]
GPL v3 - 11. 特許のライセンス
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339543 [srad.jp]
GPL v3 - 12. 当該プログラムのための自由および死
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339545 [srad.jp]
GPL v3 - 13. 地理的な制限
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339546 [srad.jp]
GPL v3 - 14. 本ライセンスの更改版
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339548 [srad.jp]
GPL v3 - 15. 例外の要請
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339550 [srad.jp]
GPL v3 - 無保証
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339556 [srad.jp]
GPL v3 - いかにこれらの条項を新規のプログラムに適用するか
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339564 [srad.jp]
#コメントされた方々ありがとうございます。まだ、全く見てない
#ですが。今週中ぐらいを目処に反映するつもりです。
#残りの部分にもコメントよろしくです。
Re:とりあえず終了〜! (スコア:1)
翻訳お疲れ様です。>Jadawinさん
1. "a patent" は誰の特許?
2. このGPLv3という「ライセンス」なるもの(無償の通常実施権許諾契約)を付してプログラムを配布する側は特許権者?専用実施権者?或いは権原なき第三者?(一応敢えて疑問)
3. 特許権が設定登録されていない国においても「非独占的、使用料なし、全世界的」に許諾できる?その法的根拠は?
# 開いた口が塞がらない。
Re:とりあえず終了〜! (スコア:1)
"a patent" ではなく "a patent license". 別に「一つの特許」とは言っていない.
ここで対象となる特許は:
ってことで,訳文だと「非ライセンス者が管理する、または再ライセンス可能な特許」です.(「非ライセンス」は「被ライセンス」の誤記だな.ところで,youを「被ライセンス者」と訳すのは,それでいいのか.この文脈だと「ライセンスする側」なのだが.)
とにかく,GPLv3 でソースを公開した場合, それに含まれる自分の特許については,「非独占的、使用料なし、全世界的」に 利用を許諾したとみなされる,のでしょう.
特許権者だってば. 専用実施権者は他人にサブライセンスできないし,権原なき第三者にもそんな権利はない.
とにかく,他人の特許技術が含まれる場合については,GPL は完全に無力なんだから.昔から.
許諾する権利はないでしょう.でも,他国で特許になっていれば先行技術となるから,その他の人も特許権を取ることはできない,とは言えるでしょう.
Re:とりあえず終了〜! (スコア:1)
だったら、「当該ソフトウェアに含まれる、自らが所有する特許権については不特定多数の利用者に対して無償の通常実施権を許諾する」とかいう風に書いてくれれば良いのに。
って、なんでこういう風に主語をはっきり書かないのだろう?
> 許諾する権利はないでしょう.でも,他国で特許になっていれば
>先行技術となるから,その他の人も特許権を取ることはできない,
>とは言えるでしょう.
ないない、そんなの絶対保証なんか出来ませんって。
国毎に審査基準も異なるし先行技術文献があるかもしれないし。
# 「実施許諾契約」なら特許番号の明示が必要だと思うんだけどなー。
# あ、でも「契約じゃない」って言ってるんだからそういうもんなのかね。
Re:とりあえず終了〜! (スコア:1)
>専用実施権者は他人にサブライセンスできないし
日本の場合、特許権者の承諾があれば、専用実施権者は通常実施権の設定ができます(77条4項)。
「9. 契約ではない」について (スコア:1)
GPLv3 Conferenceに参加してきた者です。
日本人は、私の他にg新部さんと八田真行さん、某Nさんが参加していたのを確認しました。
# g新部さんは、International PanelにPanelistとしても参加されていました。
「9. 契約ではない」についてですが、議論を呼ぶポイントだと思いましたので、Eben Moglenご本人に
意図を確認してきました。
また、International Panelでも同じ話題が出ていました。
ポイントは、
・「契約」となるためには、基本的にそれぞれの国で認められた言語に翻訳したGPLが必要となるが
各国語に翻訳し、その翻訳が英文のGPLと法的に同等であることを保証するための
法的なリソースや資金がFSFにはない。
・また、言語の違いや各国の法の規定の違いによって、翻訳版を英語版と同等にすることが
そもそも困難である。
・しかし、ソフトウェアの自由を守るために何らかの手段が必要で、ライセンスという形態をとった。
ということの様です。
そもそも、GPLv2についてもEben Moglenは、契約ではない [lwn.net]と言っていますので、
GPLv2にさかのぼって、GNU Public Licenceは「GNU一般公衆利用許諾」と訳語を改訂したほうが
良いかもしれません。
ところで皆さん (スコア:3, 参考になる)
こちらのサイトによると
http://www.gnu.org/licenses/license-list.ja.html#GPLCompatibleLicenses
Apacheライセンスや、Common Public Licenseや、Eclipse Public Licenseは、GPLと矛盾するそうですが意識して厳守していますか?
It's not who is right, it's who is left.
Re:ところで皆さん (スコア:1)
mod_{perl|python|ruby}等の言語系モジュールで、さらにその言語用のGPLモジュールを(動的リンクで)取り込むのはよくあるパターン。
あとmysqlのクライアントライブラリはバージョンによってLGPL/生GPL/例外付きGPLがあるから、mod_auth_mysqlとかで取り込む可能性がある。
結構、大規模な変更ですね。 (スコア:1, 参考になる)
内容じゃないと思います。新規な内容としては、
#さて、久しぶりに翻訳部活動をするかな。
Re:結構、大規模な変更ですね。 (スコア:5, 興味深い)
今、翻訳中ですが、、、これ↑嘘ですね。これまでの解釈と異なり、
共有ライブラリやIPCによる安易なGPL逃れが禁止されてます。
#例外事項はあるものの、企業ユーザがドライバとか配布を止める
#と困るな。
はじめに [srad.jp]
0. 定義 [srad.jp]
1. ソースコード [srad.jp]
#以下、翻訳中。
Re:結構、大規模な変更ですね。 (スコア:2, 参考になる)
13. 特許・著作権が原因で配布の国(地域)制限を加える場合がある。
この制限についてはライセンス本文と同等に扱う
14. GPLについて"or any later version"と記載がある場合、以後のバージョンにも従うこと
GPLについてバージョンが記載されていない場合、任意のバージョンを選択できる
14項は微妙。現在存在しないライセンスに従えは怖い
Re:結構、大規模な変更ですね。 (スコア:3, 参考になる)
どれか(either)に従えば足ります。
GPL2を満たせば、現存しないライセンスに従う必要はありません。
簡潔に記せば、GPL2とGPL3とGPL4と、、のデュアルライセンス。
コード書く側には「現存しないライセンスで使用許諾する」という
怖さがありますが、FSFを信頼するなら問題無いのでしょう。
信頼しないならば版を決め打ちすれば良いし、
そもそもGPL使わない、なんて選択も。
Re:結構、大規模な変更ですね。 (スコア:1, 参考になる)
ご指摘の語は、"被ライセンス者が何れかに従う"ではないでし ょうか?
これを前提とすれば、ライセンス者は未来のGPL x.0に対する義務を負うことになります。
"ライセンス者が何れかに従う"とした場合、GPL x.0違反に問われたから、違反していないGPL Verを選択するなど抜け穴条項になりえると危惧します。
"被ライセンス者の自由"が"ライセンス者の都合"によって変化するのはFSFの理念に反するのではないかと
Re:結構、大規模な変更ですね。 (スコア:1)
デュアルライセンスって,正しくは二つのライセンスのどちらかを選べる場合を指しているのだと思うけども...
#上の例だとトリプルライセンス?
s/デュアル/マルチ/ (スコア:2, 参考になる)
市販ソフトのボリュームライセンスによる複数提供をも
「マルチライセンス」と言うようで。
「簡潔に記す」事を優先した方便、ということで:)
Re:結構、大規模な変更ですね。 (スコア:0)
>どれか(either)に従えば足ります。
>GPL2を満たせば、現存しないライセンスに従う必要はありません。
either A or Bとか、日本人にとって英文法に精通してないとわかりにくい、難しい文法解釈ですねぇ。
mhattaさんがRMSを問い詰めて日本人に分かりやすい解釈を提示してくれることを期待。
Re:結構、大規模な変更ですね。 (スコア:0, すばらしい洞察)
ちょい待て。それは教科書レベルの文法じゃ…
Re:結構、大規模な変更ですね。 (スコア:2, 参考になる)
非互換 (スコア:1, すばらしい洞察)
Re:非互換 (スコア:2, 興味深い)
v2でだけライセンスされている場合はその通りです。(その場合でも著作権者全員に連絡を取ってv3でライセンスをしてもらう手段は一応残っていますが。)
v2でだけライセンスされている場合はその通りです。
「被ライセンス者はv3以降などの将来のバージョンの中から好きなものを選んで良い」と言うのは、v2には書いてありません。「v2でライセンスする」という意思表示も「v2又はそれ以降のGPLでライセンスする」という意思表示もGPLの外にあります。
何ら矛盾はありません。著作権者は「『v2より厳しい制限を加えてはいけないv2ライセンス』と『v3より厳しい制限を加えてはいけないv3ライセンス』と『v4(以降)より厳しい制限を加えてはいけないと多分書いてあるであろうv4(以降)ライセンス』の条件のどれかに従ってくれれば、改変・複製・配布をしていいよ」って言っているだけです。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re:非互換 (スコア:1)
どちらかに従うデュアルライセンス [wikipedia.org]になるわけで、
ユーザーが今までは GPL V2 を選んでいたものを、
GPL V3 を選ぶことに変えたからといっても、
GPL V2 に新たな制限を追加したことにはなりません。
Re:非互換 (スコア:1, 参考になる)
> GPL V3 を選ぶことに変えたからといっても、
> GPL V2 に新たな制限を追加したことにはなりません。
しかしGPL2以上のライセンスで配布されているものを
(3が無かった時代や3に同意できない場合などで)
GPL2のライセンスで配布を受けた人(既に世界中に沢山いる人)が
改造して、GPL3のライセンスで再配布した場合は制限追加です。
それは当然無理。
さらにGPL2に同意するということは、
GPL3にだけ書かれているような特許などに関する制限を
つけないと約束することになりますね。
GPL2に同意した時点でGPL3で再配布しないことを
約束しなければなりません。
となると「GPL2以上」のデュアルライセンスでの再配布はできません。
それをやってしまうと、
今度別の人がそれをGPL3で入手して、改造して、
GPL3だけで再配布することが可能になります。
2は3だけで配布することを禁止するので
2と3は相容れないライセンスになり
こういったものを「GPL2以上の任意」という形で
配布するのは危なっかしいですね。
配布→改造→再配布→改造→再配布→改造→再配布
といった数珠繋ぎの中で「GPL2以上」のライセンスが
無矛盾でいられるか、興味深い。
Re:非互換 (スコア:2, 参考になる)
○「GPL V2以上」の派生物を「GPL V2以上」に
○「GPL V2以上」の派生物を「GPL V3以上」に
○「GPL V2以上」の派生物を「GPL V2」に
○「GPL V2以上」の派生物を「GPL V3」に
○「GPL V2」の派生物を「GPL V2」に
○「GPL V3」の派生物を「GPL V3」に
・不可能
×「GPL V2」の派生物を「GPL V2以上」に
×「GPL V2」の派生物を「GPL V3」に
×「GPL V3」の派生物を「GPL V2以上」に
×「GPL V3」の派生物を「GPL V2」に
ってことですね。
今後の派生の過程で、「GPL V2以上」が淘汰されるだけじゃないでしょうか。
たぶん、今後しばらく、一番問題になるのは、ライブラリとかで
「GPL V2」と「GPL V3」の両方を組み合わせたい時じゃないかと思います。。
LGPL なんかは、そういう場合のために、「代わりに GPL の条件を適用しても構わない」って条項があるので、
「LGPLとGPLを組み合わせた時はGPL」に出来るのですが…
Re:非互換 (スコア:2)
GPL3は一般公衆に対するライセンスですので、GPL3ができた時点で、その人たちもGPL3によるライセンスを自動的に受けることになります。GPLの「ライセンス」を受けるためには、ソフトウェアのソースコードやバイナリを受け取ること、あるいはライセンスに同意することは不要です。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re:非互換 (スコア:2, 興味深い)
まず、GPL v2 のみでリリースしているソフトウェアでもっとも広く使われているものは、恐らく Linux kernel でしょう。カーネル関係のものに関しては、これからも GPL v3 は使えません。開発ツール関係で多々問題が起こることが予想されます。
次に、ソフトウェア開発者が GPL v3 が気にくわないので GPL v2 に限ったライセンスに変更したい場合を考えます。GNU は自分の管轄下のものを GPL v3 に切り変えてくるでしょうから、例えば近い将来 gettext フレームワークが使えなくなることを想定しなければいけません。これと同じ話がたくさんありますから、fork の嵐は目に見えています。
もう一つ、GPL v3 でリリースされたソフトウェアはオープンソースではありません (DRM 等への使用禁止条項が、条項5の個人・グループに対する差別の禁止 [opensource.jp]に反する)。これがフリーソフトウェアではなくオープンソースを担いでいるベンダに与える影響も大きい。
まぁ、GPL v3 化を強行すれば大混乱は必須です。GPL を政治的手段に使うには既に使われすぎてしまっているということです。
Re:非互換 (スコア:1)
Re:非互換 (スコア:0)
> 既存のv2でのみライセンスされているフリーソフトは、フリーソフトではなくなってしまうでしょう。
いや、逆にそのような問題を引き起こすのは「v2以降から選択」としてあったりバージョンが明記されてない場合であって、
特定バージョンのみと明記してある場合にはそういった問題を起こさないのではないですか?
まぁしかし、それでも矛盾に巻き込まれるソフトウェアはかなりの数になりそうですが。
とりあえず機械翻訳版 (スコア:1)
・・・と思ったらすでに翻訳が進んできてて(´・ω・)
翻訳 (スコア:0)
非公式の訳とはいえ、複数の弁護士とプログラマのチェックぐらいは受けてほしいんだけど。
Re:翻訳 (スコア:2, すばらしい洞察)
多くの人が口出しをすることでたたき台になるでしょ。
#Jadawinさんは迷惑かもしれないけど:-p
Re:翻訳 (スコア:0)
# え?違うの?
CGI (スコア:1, 興味深い)
GPLで公開されているCGIプログラムを改造して
ソースを公開せず
そのCGIを使ったサイトだけ公開することは可能?
Re:CGI (スコア:0)
関連記事 (スコア:0, 余計なもの)
変更点を見れば野心的であることの意味がわかるかな。
Re:関連記事 (スコア:0)
改悪されたGPL? (スコア:0, 興味深い)
個々の解釈に任されていた部分が明確に規定されることで
企業が逆にGPLから離れたがるのでは?と心配します
Re:改悪されたGPL? (スコア:4, 興味深い)
GPLに反感を抱いてクローズドソース化するケースが
実際に出ています。
脆弱性スキャンツールであるNessusはバージョン3から
非GPLとなりました。
理由はオープンソースにしても誰もソフトの改良に協力
してくれなかったうえに、自社の競合会社が自分たちの
成果物を使って営業活動をし、自社の営業を圧迫していた
ということを言っています。
営利目的でソフトウェアを開発する企業が、GPLを採用
することで営利を捨てていることに気づき始めたのでしょう。
こういう意見を書くと、スラド的にフレームの元にされる
かもしれませんが。
また、開発が止まったり、倒産した企業のソフトに対して
「オープンソースにしろ」という図々しい者が増えて
いますが、そういうクレクレ君たちがGPLやオープンソースを
潰す原因になるのではないかと危惧しています。
Re:改悪されたGPL? (スコア:3, 興味深い)
工数を減らすために他人の成果物にただ乗りしてきた企業は勿論、他人の善意を貰いたいだけのスタンスではGNUなユーザからも受け入れられない。って事ですよ。
大事な余暇時間を改良に使うだけの魅力なりメーカの積極的な助けなり(の両方?)がなければ、ただGPLで公開しても興味を惹かれ無い。って事にやっと気づいた会社がでただけだと思いますよ。
詮ないけどしかたがないと思いますよ。
# いい例がMozilla Suiteだと思う…ソース開示してからユーザが開発に積極的に
# 参加できるようになるまで丸二年間Netscape社(とその跡継ぎのAOLとか)は専従開発者を数名張り付けて
# 軌道に乗せる羽目になったのですから…
Re:改悪されたGPL? (スコア:2, 興味深い)
# 最悪って程でも無いか。
「GPLを採用すると既存の優れたオープンソースソフトウェアを取り入れる事が可能で、ユーザからのフィードバックも得られ、またコミュニティの支持も得られる。」
と言う、極々一部のバラ色のシナリオ(?)の影には、不幸な事例も沢山あると言うわけで
しかしながら、反感を抱いていると言うよりは、GPLのメリットとデメリットを的確に判断するようになってきた。
という方が的確では無いでしょうか
良くも悪くもGPL熱は冷め、本当の価値を見極める時期なんだと思いますよ
Re:改悪されたGPL? (スコア:1, 参考になる)
<!-- コミュニケーションというものを完全否定するのなら話は別ですけどね。 -->
ただし最終的に判断するのは当人であり、無理強いはできないということを認識した上での自制は必要ですね。要望が受け入れられなかったとしても相手の判断を尊重し、批判をしてはいけません。
Re:改悪されたGPL? (スコア:0)
この場合は、
資産(プログラム)を売っ払って現金化したい債権者と
買い取ってでもオープンソース化したい開発者・ユーザと
の上手い関係が成立つこともありますよね。
blenderとかそうじゃありませんでしたっけ?
Re:改悪されたGPL? (スコア:2, 興味深い)
の真偽は置いておいて、
それが、“改悪された”といえるの?
これで離れたがる企業が離れることを、悪とするか、善とするか、どちらでもないとするか、いろいろな立場があるのでは?
まあ、「改悪」という表現自体、主観的な評価を客観を装って使われることが多いものですから、いまさら何を…、ではありますが。
Re:改悪されたGPL? (スコア:0)
あなたが主張する通り、いろいろな立場があるのですよ。
Free as Freedom(Re:改悪されたGPL?) (スコア:1)
はっきり言えば、”独占したいなら(自由が自由であることを阻害したいなら)GPLのソフトは使わないで自分で一から作ってください”と言うのは、致し方ない事だと思いますよ。
ドライバでいえば、nVidiaのチップセットやConexantのモデムチップのようにハード寄りのインタフェースを非開示にしてLinuxなどのドライバを配布しているハードウェアベンダに現状の再考を促すことになると思いますが
…逆に”開示することによる利益”が大きいと判断してくれれば、現状バイナリのみのLinux等のドライバをGPLで配布してくれる起爆剤になってくれる好機になるのではないでしょうかね…
Re:Free as Freedom(Re:改悪されたGPL?) (スコア:1, 興味深い)
独占も自由であると言う考え方からすれば
同じオープンソースであっても企業はBSDラインセンスを選択することになります
嫌なら排除ではGPL的オープンソースの世界での参加者の数を制限してしまうことになりませんか?
GPLでの開発者が世界のトップを走ってて全てのソフトウェアの頂点なら問題ないのでしょうけど
今のところは全てがそうだとは言えない状況だと思います、
クローズドなソフトとオープンソースなソフトを組み合わせてシステムとして成立させなければ
使い物にならないような物があった場合にGPLの制限によりクローズドなソフトを排除しなければならないような事があれば
利用者からすればオープンソース側の事情によりコスト(費用面でも作業面でも)がかかります
クローズドで独占的であったはずのソフトの方が自由でありオープンソースは不自由なソフトウェアだと見えてきませんか?
これではGPLは真の自由なソフトウェアのライセンスではなくなったと言えなくもないとは思えませんか?
BSDライセンス並に内容で競争するようなライセンスの方が開発者のスキルもアップして良いと私は感じ始めています、
同じソフトであっても、商用化の拡張を行いクローズドなソフトに変身したソフトがあったとしても
それに対抗するソフトを誰か(自分も含めて)が頑張って作ってBSDライセンスで公開して神を目指す(笑
こういった競争に魅力を感じるからです
GPLのように、あるいみ法律で独占を弾き飛ばすことは逆にGPLによる独占?を招いて競争力を削ぎませんか
Re:Free as Freedom(Re:改悪されたGPL?) (スコア:2, 興味深い)
GPLはフリーソフトウェアとその派生物をフリーソフトウェアであり続ける様にする為のライセンス。
BSDLはソフトウェアをどのように使用しても良いとしたライセンス。
前者はそれを自由と呼び、後者もまたそれを自由と呼ぶ。
前者は強固にそれを守ろうとする、故に制限はきつくなる(そして後者からは不自由に見える)。
後者は(そもそも主張が厳しくないので)制限がゆるい、しかし前者からは結果として不自由になるように見える。