PSEマークは誰の為に有るのか? 154
ストーリー by Masafumi Otsune
左打者特有の鋭い打球 部門より
左打者特有の鋭い打球 部門より
某小心者曰く、"いわゆる「PSE法問題」として、過去ストーリー「電気用品安全法によって中古ゲーム機や中古オーディオが販売できなくなる? 」や「坂本龍一氏が電気用品安全法反対の署名活動を開始」でも取りあげられた電気用品安全法の騒動があるが。しんぶん赤旗の2006年2月26日記事「家電の安全規制緩和進むなか/検査法人に天下り/省庁幹部 高額報酬で次つぎ」によると「第三者検査機関として登録している法人に、経済産業省などの幹部が大挙して天下りしている」および「登録検査機関で検査するなど自己確認で製品が流通するようになって以後、家電事故が激増しています」とのことだ。
(続く...)
タレコミ人としてはTBS | 噂の東京マガジン「噂の現場」(2006年2月26日放送)で取り挙げられた、リサイクル品の大量ゴミ化や中古オーディオ等の市場崩壊危機などのマイナス面に対して、PSE法のプラス面である「安全性」の担保が不十分で、運用での弊害がまず気になります。また、自動車よりも多数の人に影響が及ぶ電気用品への思い切った規制であるにも関わらず、その周知の期間・手段・方法は甚だ不十分だと感じます。"
中古は考えず法律を作り、中古も含むとゴリ押し・・・ (スコア:5, すばらしい洞察)
4年以上も放置、規制のはじまる数ヶ月前になって突然、
中古も含むと言いだした経産省の行動は、かなり常識から
外れていると思います。
中古家電を扱うリサイクルのお店は全国で約30万店舗あると
思われるのですが、その人たちの受ける影響は大変なものがあります。
法律を決めるならきちんと考えてから決めて欲しいものです。
2006年3月1日 予算委員会第七分科会、川内 博史(民主)
ブロードバンド
http://www.shugiintv.go.jp/jp/wmpdyna.asx?deli_id=29496&media_type=wb&lang=j&spkid=279
ナローバンド
http://www.shugiintv.go.jp/jp/wmpdyna.asx?deli_id=29496&media_type=wn&lang=j&spkid=279
12分ごろから、
Q: 電取法から電安法(PSE法)になるとき、
一番影響を受ける中古業界について審議したのか? (これが知りたかった)
A: 審議してない。 (げげ、まじかー?)
川内議員のブログ
http://blog.goo.ne.jp/kawauchi-sori/
Re:中古は考えず法律を作り、中古も含むとゴリ押し・・・ (スコア:2, すばらしい洞察)
問題の本質はここでしょうね。
普通のセンスだと、中古販売の場合には旧マークのものは「販売禁止」ではなくて、「注意喚起を義務付ける」ぐらいになりそうなものなのになー、と思います。
電気用品安全法をしっかり読むと、中古は含まないことがわかります。 (スコア:1, 興味深い)
785 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2006/03/05(日) 03:33:02 ID:jzjXwQlN
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO234.html
■第27条第1項
電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第10条第1項の表示が付されて
~~~~~~~~~~~~~~~~~
いるものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
↓↓↓
■第10条第1項
届出事業者は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、
第8条第2項(特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項)の規定による
~~~~~~~~~~~~~
義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定める方式による表示を
付することができる。
↓↓↓
■第8条第2項
届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の電気用品
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について
検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
↓↓↓
■第8条第1項
届出事業者は、第3条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」
という。)の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
定める技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。
ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
はい、PSE法8条1項の「反対解釈」で中古品は含みませんと。
Re:電気用品安全法をしっかり読むと、中古は含まないことがわかります。 (スコア:1)
[超訳] 27.1 製造輸入販売業者はPSE無印品の販売禁止。
[超訳] 8.1 届出事業者はPSE適合品を製造輸入せよ。
中古業者が製造輸入販売業者であるかを論ずるのに、
中古業者が届出事業者では無いことを根拠にしちゃならんよ。
某掲示板でもそんな指摘があることを祈ろう。
# 下線をひくのに空白送りするとフォント依存
# 素直にタグ使うか_下線_辺りを駆使するのがよさげ。
Re:違憲性はないのか? (スコア:3, 興味深い)
判例による「検閲」の定義も(正確には、いくつかANDで条件があるんだけど)「流通の規制は検閲に当たらない」ので、検閲が大好きな人たちは「気に入らない書物、ゲームの流通経路を絶つ」方向でがんばってますしね。同じコトなんじゃないかと。
どっちにせよ、詭弁でしかないと思いますが。
Re:検閲といえば (スコア:2, 興味深い)
Re:中古は考えず法律を作り、中古も含むとゴリ押し・・・ (スコア:3, すばらしい洞察)
中古も規制対象という解釈自体が確定したのがつい最近なんですが。
Re:中古は考えず法律を作り、中古も含むとゴリ押し・・・ (スコア:1)
実際はどうなんでしょう……。
参考 (スコア:3, 参考になる)
Re:参考 (スコア:5, 参考になる)
電気用品安全法は「新たなる敵」か (Side A) [itmedia.co.jp]
電気用品安全法は「新たなる敵」か (Side B) [itmedia.co.jp]
Re:参考 (スコア:4, すばらしい洞察)
具体的な提言もあるのですが、以下の提言は結局時間が足りない
以下の提言は脱法行為とみなされるリスクがある
結局4月から中古業者は商標・安全責任のリスクを抱えながら商売をするか、取り扱いをやめるかしかないという現状には変わりありません。猶予期間が中古業界に対して猶予期間として機能していなかったのは明らかで、結論としては、少なくとも猶予期間の延長を行い議論を深める事が必要だと思います。
突っ込みとあいまいな語尾 (スコア:3, 興味深い)
(例:「〜のようだ」「よく分からないのだが」「このような問題は起きないのではないか、と想像しているところ。」)
あいまいな部分は確証が無い(センセイの独自解釈が含まれる)という点に気をつけて読んでほしい。
Re:参考 (スコア:2, すばらしい洞察)
あと一ヶ月しか猶予が無いのに随分と悠長なことを言う先生ですね。商売を したことがないのでしょう。
それに、前では特定電気用品以外ならそれほどコストはかからないと言って おきながら、締めのこの部分では市場に残った「コストのかかる特定電気用品」 がある可能性についてはあえて無視している。ミスリードを誘っているとしか 思えない。
Re:参考 (スコア:1)
Re:参考 (スコア:2, すばらしい洞察)
電安法はむしろメーカーいじめ (スコア:2, 興味深い)
だからこそ、経産省も、中古品が売れなくなって消費者が困ってしまう自体は想定外でしょう。
電安法の前身として電取法があったことも知らないようで、こりゃだめだめですね:-)
Re:電安法はむしろメーカーいじめ (スコア:1, すばらしい洞察)
>だって、電安法はメーカー保護じゃなくて消費者保護が目的で、むしろメーカーいじめな法律だからです。
>だからこそ、経産省も、中古品が売れなくなって消費者が困ってしまう自体は想定外でしょう。
消費者保護のはずの法律が、消費者や販売業者を困らせる法律になっている(そして、中古品の無価値化と買い替えを強制するのだから結果的にメーカーのためになっている)ことを表現しているのでしょう?
メーカーとしては単に認証の依頼先が変わるだけでたいして負担が増えるわけでもないし、何がメーカーいじめなのか不明。
Re:電安法はむしろメーカーいじめ (スコア:1)
件のブログがそういう論法だったらいいんですが、流し読みしてみたところでは、そうなっておらず、頭ごなしに「小泉改革でできた消費者いじめの悪法」という主旨のようです。すでに指摘した通り、電安法の前身として電取法があったことを書いてない (知らない?) のは致命的です。
>何がメーカーいじめなのか不明。
電安法のみならず、電取法時代から「いかに規制するか」という都合で作った法律で、メーカーがいかに安全な製品を作るかという視点に欠けているからです。
極端な例としては、電源ケーブル (法律的には「電源コードセット」) があるでしょう。プラグ部品 (コンセントに差す部分)、ケーブル部品、コネクタ部品 (本体装置と繋ぐ部分) のそれぞれの部品が規制対象なので、それぞれの部品ごとに認証取得する必要があります。製品としては1本のケーブルなのに!!
あとは、特定電気用品と、特定電気用品以外の電気用品との区別があいまいなことがあげられます (電気式卵ゆで器なら後者なのに、子供用で売るなら前者になる等)。メーカーは後者とおもって製造したら、経産省 (通産省時代だったかも) が前者だと指摘したという事例もあるようです。
Re:参考の参考(オフとぴ) (スコア:1)
著者が知ってるはずの事を無かったことにして強引な結論を付けていますので…
ESPIO!で当事者にされかけたのでblogで書きましたが…
Re:参考の参考(オフとぴ) (スコア:2, 興味深い)
別のペンネーム使っていいのですが、ネットでの一貫した通名のつもりでこの名前は使っているのでどんなもんだろうかと考え中です(´ー`)
それと、本題のESPIO!の件については http://d.hatena.ne.jp/artane/20060227 [hatena.ne.jp]の前後読んでください。
明らかな事実誤認を訂正しないで飛ばしてるので…
思い切った規制なのかな?? (スコア:3, 参考になる)
>自動車よりも多数の人に影響が及ぶ電気用品への思い切った規制であるにも関わらず、
電安法 (と略して分かりますよね?) は新しい法律ですが、ほぼ同じ内容の電気用品取締法 (電取法) が昭和36年ごろからあったので、「思い切った規制」というのは語弊があると思います。
製造業者や販売業者としては「マークが変わっただけ」で規制内容はあまり変化がありません。ただ、移行措置のあと、古いマークのものを製造・販売できなくなる、ということが周知不足だったとは思えますが、一般消費者が知っているべき法律でもないです。
また、念のために書いておくと「電気用品」はこの法律で定義されている特殊な用語で、電化製品や電気部品一般を指しているわけじゃありません。「電気用品」にあたるモノは品目一覧で定義されています。
電気関係火災の危険度No1はPSE法の対象外?? (スコア:3, すばらしい洞察)
運用だけの問題かもしれませんが、PSE法って本当に安全のことを考えて作られているのでしょうか?
資料: 出火原因ごとの火災発生状況 17年1~9月 [fdma.go.jp]
Re:電気関係火災の危険度No1はPSE法の対象外?? (スコア:2, 興味深い)
電気事業法第57条において、
電気を供給する者は、その電気設備が経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査すること [kdh.or.jp]
となっているからいいんじゃない。
4年に1回以上の頻度で定期的に行うようなので、PSE法より厳しいかと。
「担保」の問題は? (スコア:3, すばらしい洞察)
対象は家電品も業務用も区別しない (スコア:5, 興味深い)
たとえば対象品目には「業務用印刷機」もきっちり記載されています。これが資産価値ゼロと見なされますと・・
事業所で購入しているというよりはリースを組んでいると思うのですが、リース会社の資産が激減する恐れがあります。リース会社に対して融資をしている銀行がこれを理由に貸しはがしをおこなうと・・どうなるんでしょう?
今回の問題を取り上げた国会議員のblogに寄せられたコメントでは再販価値が消滅したため金融機関から担保を抹消されたという書き込みもありました。
--- Lcs(http://lcs.myminicity.com/ [myminicity.com])
要するに (スコア:2, 興味深い)
ヽ(・Д . )ノ
国家公務員の天下り先です (スコア:2, 興味深い)
本来なら説明すべきですが今までは
ほとんど宣伝してませんでしたから
庶民にとってデメリットの部分が大きいように思えます
マークを義務化はすべきでしょうが
販売禁止は別だと思いますけどね。
普通、質屋など中古の販売店では店独自の保証を付けて
3ヶ月とか半年以内の故障とか限定して付けてましたから
同じような事を見とめてくれればいいんと思うのですがね
販売禁止は意味がない (スコア:5, 参考になる)
>少なくとも現状ではその理由が8割でしょうね。
検査機関 [meti.go.jp]の中にはそうでなさそうなトコロがあるので、メーカーが積極的にそういう機関を使えばいいのかもしれませんね。消費者としては、天下りじゃなさそうな検査機関を使うようメーカーに要望するのがいいのかも。
>販売禁止は別だと思いますけどね。
これには同意します。実のところ、販売業者に対する義務は非常にザルだからです:-)
販売業者は、PSE マークがあることを確認する義務はありますが、その PSE マークが正当なものか/有効なものかを調査する必要まではないのです。おそらく、ニセの PSE マーク (オレオレ PSE マーク?!) がついている製品を販売しても、お咎めはありません (ニセ PSE マークをつけた業者は罰せられますが)。
正当性・有効性を確認しようとすれば、製造業者または検査機関に製品の型番をもとに問い合わせる必要がありますが、これが煩雑になるから、マークの有無を検査するだけに緩和されたのでしょう。
オレオレ PSE マークつき製品を売ってもいいのに、〒マークつき製品を売るのはダメというのは、安全性の確保という面からは不十分というか不自然ですよね。
Re:国家公務員の天下り先です (スコア:3, 興味深い)
Re:国家公務員の天下り先です (スコア:1)
天下りっていわゆる高級官僚が退職後に関連企業の高い役職に着くことだと思ったが、そこでなぜ政党が出てくるのん?
もしかして共産党(や他左翼政党)は是非うちに天下って来て欲しいって意味か。
…そーなったら面白いかも。
Re:国家公務員の天下り先です (スコア:2, すばらしい洞察)
渡さなかったり、十分な金額ではなかったら認可が下りなかったり、
あるいは欠陥商品の烙印を押されて回収させられたり。
しかし、日本の役人もやってることは実は同じで、新たな
利権を作り出しては天下り先に委託することで莫大なお金を
自らの懐に入れているのが現状です。
天下り先は外郭団体だけではなく、株式会社にも及んでいます。
PSEマークが付いた商品でも、流通後に欠陥・不良がみつかって
回収される事故が多いことを考えると、きちんと機能しておらず
検査はザルになっていると思われます。
Re:国家公務員の天下り先です (スコア:1)
こないだのSONYデジカメ [rakuten.co.jp]は、まさかこれぢゃなひですよね?
>天下り先は外郭団体だけではなく、株式会社にも及んでいます。
で談合して利権を貪っているのですね。
Re:国家公務員の天下り先です (スコア:1, すばらしい洞察)
国民にデジタルへの切替えをごり押しし、
B-CAS関連の団体には大量の天下りを流し込む。
昔から、政治屋や役人は私腹を肥やす事しか考えていませんね。
経済産業省の信用性も2ch以下 (スコア:2, 興味深い)
毎回言ってること変わるから。
ヽ(・Д . )ノ
Re:経済産業省の信用性も2ch以下 (スコア:1)
それに関してはどうしようもないですから。あとは「小手先の運用でカバー」
できると思ってたのが、予想以上に今になってからの風当たりが強かったので
どうしたものかと困っているというのが現状では。
正式な手続きで成立した法を握り潰して「無かったこと」にするわけにもいかんでしょ。
Re:経済産業省の信用性も2ch以下 (スコア:3, 参考になる)
Re:経済産業省の信用性も2ch以下 (スコア:2, 興味深い)
| …
| …正式な手続きで成立した法を握り潰して「無かったこと」にするわけにもいかんでしょ。
改正(是正)する法律案を作成し閣議を通し国会で成立させれば良いだけですが?
(日本の)役人の「過去の・先人の行動や成果は、判決で否定されない限り、間違ってない」っての思考前提が、常に(定期的な)見直し・改善を求められている民間の行動形態とかけ離れていることが、本質的は原因のひとつと感じています。
また議員立法で改正を試みない国会議員にも、不作為の過失があるかも知れないと思います。
# まぁ議員に関しては、選んだ国民にも責任の一端は在る訳ですが。
Re:経済産業省の信用性も2ch以下 (スコア:2, すばらしい洞察)
なんでわざわざ書き込みを否定するの?
Re:オフトピ (スコア:2, すばらしい洞察)
基本的に伝聞と匿名による書き込みしかないから、
閲覧者がその妥当性を確認する手段が事実上ないからです。
(大抵、2chのソースはWeb掲載のニュースやblogでしょう)
それに対し、赤旗は発行体の思想によりバイアスがかかって
いますが、きちんと記者をおき、取材した事実も報道しています。
その、「バイアスがかかっている」ことと、「都合のよいソースしか
引用してこない」2chでは、そもそも比較の対象にすらならない
ものです。
とある研究機関の人が、「インターネットの普及で
一番やりやすくなったのは情報・世論操作かもしれない」と
おっしゃっていたのが印象的です。
Re:オフトピ (スコア:1)
都合の悪いソースだってその記事からリンクされていないだけで
存在するし探すことも可能ですが。
#思考停止してる人にはなに言ってもダメでしょうけど。
思考停止 (Re:オフトピ) (スコア:1)
そーゆー「探さない・調べない・考えない」な「(身近な)他人に結論だけを聞き鵜呑みにする」教えてクンが増殖しているので、
| 「インターネットの普及で一番やりやすくなったのは情報・世論操作かもしれない」
な危惧に至るのでせう。
# 子供への(特に*休み中の)宿題を何も疑わずに(手伝っ|肩代りし)ている馬鹿親共が、「問題は(身近な)人に聞いて解決するヨロシ」の思考停止な教えてクンが増えている元凶と感じます。
Re:オフトピ (スコア:1, 参考になる)
閲覧者が一次情報に当たれば確認出来るでしょう。
2chは誰でも書き込みできますから、誤った情報には誰かが指摘をします。こういう自浄作用はサヨク系メディアには期待出来ません。
独裁者宮本は過去にリンチ殺人などをしてますし、北朝鮮や旧ソ連や中共の犯罪行為に荷担したことにも口をつぐんだままです。こんな政党(という名の国際犯罪組織)の機関紙に真実が載っている可能性など、限りなくゼロに近いでしょう。
Re:オフトピ (スコア:2, おもしろおかしい)
情報・世論操作 (スコア:1, 興味深い)
赤旗の記事は関係筋でも話題になりましたが、相当ひどい誘導をしています。
天下り者の人数は、ある時点での数字じゃなくて延べ人数ですし
(そういう情報操作がない場合、彼等は実名を上げて罵倒するので、すぐ見わけられます)、
2年の数字を挙げただけでは、増加傾向にあるなんてことは言えません。
ましてや、PSE法との因果関係などは、個々の事例をすべて検証しなければ、立証されません。
> とある研究機関の人が、「インターネットの普及で
> 一番やりやすくなったのは情報・世論操作かもしれない」と
> おっしゃっていたのが印象的です。
確かに、インターネットがなければこの記事が話題になることはなかったでしょうね。
Re:オフトピ (スコア:1)
あるんじゃないかなぁ。例えば2ch閉鎖騒ぎのときとか……
Re:オフトピ (スコア:2, すばらしい洞察)
これが自民党や民主党、公明党の機関誌だったとしても、あなたは同じ反応をしますか?
それに一般紙のほうが偉いとも私には到底思えません。
Re:特定政党に好意的な理由 (スコア:1)
Re:オフトピ (スコア:2, おもしろおかしい)
ソースが産経 [sankei.co.jp]
右だろうと左だろうと,ソースは雑談のネタに過ぎぬ!(笑)
Re:孫たん曰く (スコア:3, 参考になる)
Q6 インターネット・オークションで個人で販売する場合は、電気用品安全法の対象となりますか? [meti.go.jp]
「インターネット・オークションにおける 「販売業者」に係るガイドライン」の策定について [meti.go.jp](PDF)
Re:リースは可能なのか? (スコア:3, 興味深い)
リース自体は電気用品安全法の逃げ道として有効な部分がありますが、売却と見なされる契約というのが税法上ありまして、物件の耐用年数(減価償却年数)に対して+-何%という形で決定されます。
これに関しては税法上ことこまかく規定されておりまして、リースの後に所有権が移るような事になると早い話が損金で全額処理した経費が脱税になっちゃうわけですね。これは販売と見なすと言うことで、税務署から指導が入ります。通常は契約満了後に再リース契約を1年ごとに結びますが・・
他にもリースとレンタルの違いであるとかを調べ始めたらそこかしこに落とし穴があって税理士と弁護士に聞かないと判らないことだらけです。
--- Lcs(http://lcs.myminicity.com/ [myminicity.com])