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スペイン国会、著作物のP2P共有非合法化とブランクメディア課金を可決 43

ストーリー by yoosee
その先に明るい未来はあるのか 部門より

ピレネーの羊飼い曰く、"本家記事経由TMCnetの記事によると、P2Pによる不正なファイル共有を非合法化する知的所有権保護法 (intellectual property law) の改正案がスペイン国会に承認された。P2P技術全般の非合法化というわけではないようだが、スペインでは過去にP2Pの合法的用途を教えて大学から解雇されるなどのことも起きていた。
なお、この法改正にはCR-RやDVD-Rなどのブランクメディア、携帯電話などへの知的所有権保護のための課金も加えられている(本家記事)。

一方、同じEU加盟国でもフランスでは 私的複製での P2Pダウンロードを合法化(注:著作権所有者にはISPが転送量に応じた著作権使用料を支払う)しており、ドイツではワーナーがP2Pによる映画の販売を計画している。 "

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  • JASRAC大喜び (スコア:5, すばらしい洞察)

    by kabutch (30040) <kabutch@gmail.com> on 2006年06月30日 17時54分 (#969978) 日記
    これでJASRACが「私的録音補償金は諸外国でも行なわれている制度」といって、宣伝に利用するに違いない。
    • Re:JASRAC大喜び (スコア:4, 参考になる)

      by LSD (18955) on 2006年06月30日 21時09分 (#970084)
      宣伝するも何も「私的録音補償金は諸外国でも行なわれている制度」です。

      小寺信良:補償金制度廃止論にまつわる明と暗 [itmedia.co.jp]

      もともとこの補償金という制度は、1965年に当時の西ドイツで生まれた。

      その後1992年に、米国でデジタル録音のみに限定した補償金制度「Audio Home Recording Act(AHRA)」が成立したことを受けて、音楽業界は慌てたのだろう。

      欧米の補償金制度で気に入らないのが、「メーカー側に著作権侵害幇助の汚名が着せられる」ことである。

      「法律上は消費者が払うってことにして、実際はメーカーが払う」ということで、米国の補償金制度導入からわずか1年という短期間で、三者(音楽業界・機器製造業者・消費者団体)手打ち(制度の導入)となった。


      批判するならこの程度の前提は知っていて欲しい。
      親コメント
      • by Anonymous Coward
        タレコミ文とリンク先記事読んだだけでは良く分からないのですが、
        今回のスペインのこれはブランクメディア全部に保証金を上乗せするんではないでしょうか。

        日本でもDVD-Rに「録画用」と「データ用」があって、
        私的録画補償金が上乗せされているのは「録画用」のみ、
        という建前ですよね?
    • Re:JASRAC大喜び (スコア:3, すばらしい洞察)

      by Y.. (7829) on 2006年06月30日 18時44分 (#970001) 日記
      べつに保証金を盗ること自体は10歩譲ってよしとしよう
      でもさ、分配方法が曖昧なのが一番マズい
      すくなくとも集めた金の使い道をすべて公開するくらいはしてくれないとね~
      当然、どのアーティストにいくら払い、その根拠とかも明記かな
      でも、この程度の当然のこともできねぇのにテキトーに使っちまうから反対されるわけさ
      親コメント
      • Re:JASRAC大喜び (スコア:3, すばらしい洞察)

        by shojin (28072) on 2006年06月30日 19時25分 (#970023) 日記
        素朴な疑問なのですが、
        JASRACの決算報告書は公開されているのでしょうか。
        自分の払った著作権料が著作者及び配布者にどの程度
        適切に支払われているかというのは非常に興味深い
        ところです。
        また、JASRACを監督や監視する組織というのは
        あるのでしょうか。
        地方公共団体には市民オンブズマンがいますし、
        会社には株主が居ますが、こういう権利団体に
        それを監視するような組織といえば国くらいしか
        思い付きません。もし、そういう機構がちゃんと
        あるのならば組織の公平性を示すために公開するべき
        だと思うのですが...
        親コメント
      • by akiraani (24305) on 2006年06月30日 20時53分 (#970070) 日記
         それ以前の問題として、補償金で徴収している額が妥当かどうかの検証結果がてきとーすぎ。 

         補償金と名乗るなら、いくら補償する必要があるのかちゃんと明確になってないと。そこが闇の中なら納得されないのは当たり前の話。

        #まあ、CCCDで売上が上がったわけでも、iPodのブームで売上が下がったわけでもないので、きちんと数字を出すと補償金がマイナスになってしまうからだとは思いますがw

        --
        しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
        親コメント
    • by Anonymous Coward
      金を取ること自体は良いんですよ。
      二重取りとか不当なピンはねとかしなければね・・・。
  • フランスの場合 (スコア:3, 参考になる)

    by momochi (17543) on 2006年06月30日 18時42分 (#969998)
    タレ込みにあるフランスのP2P合法化の法案が年末から正月にかけて通ってから三ヶ月後、
    3月21日にDADVSI法案というのがフランス国民議会で可決されてます。
    同法案はAppleのDRM技術の公開を迫る [srad.jp]内容も含むってんで、過去にスラドでも
    トピックになってますね。

    DADVSIは現在まだ審議中のはずですが、この法は施行された場合P2Pによる著作権付き
    ファイルの交換は違法になります。簡単な解説はここ [biglobe.ne.jp]とか。

    法案は包括的で、内容も修正されていて(DRM公開については緩和されたり)、私自身混乱
    してますが、ファイル交換、DRM技術の公開などに関しては落としどころを探して右往左往
    という状況のようで、フランスでもP2Pが合法化されて一件落着、というワケではないようです。
    • Re:フランスの場合 (スコア:5, おもしろおかしい)

      by Anonymous Coward on 2006年06月30日 19時26分 (#970024)
      米国では、法律で禁止されていないければ、許される。
      ドイツでは、法律で許されていなけれは、許されない。
      ソ連では、法律で許されていても、許されない。
      フランスでは、法律で禁止されていても、許される。
      親コメント
      • by Anonymous Coward
        みんながやっていたら、許される。

        なんて言いだしそうだ。
        • Re:日本の場合 (スコア:1, すばらしい洞察)

          by Anonymous Coward on 2006年06月30日 21時58分 (#970105)
          警察やセソセイ方がやったら許されて
          一般人がやると駄目なんですよ、日本は。
          親コメント
          • by Anonymous Coward on 2006年07月01日 5時53分 (#970257)
            >警察やセソセイ方がやったら許されて
            >一般人がやると駄目なんですよ、日本は。

            見方に見つかったらOK
            敵対組織に見つかったらNG

            #民主党だと背中から誤爆の方が多いようだが
            親コメント
    • by Anonymous Coward
      「確かに、インターネットに接続すると、ダウンロードをしていなくても課金されてしまうシステムには疑問が残りますし、そこで徴収された額をどうやってアーティストに配分するのかなど、不明な点も多く、新たな問題も浮上しています」
      というのは「簡単な解説」の記事内容ですが、そんなん言ったら日本の補償金制度なんて・・・。
  •  メディアなどにあらかじめ課金されているのはあくまで私的利用に対する補償金であって、違法コピーとはまったく関係がない。
     というか、違法コピー(不特定多数との無許可での共有も含む)は著作権法のある国なら現状どこでも違法あつかいになる気がしますが……。

     原文が読めないのでなんともいえませんが、騒がれてるってことは、共有するファイルが著作物であろうがなかろうが違法とするってこと?
    #だとすると、Skypeはもちろん、Winodwsに標準で入ってるWinodwsMessengerすら違法になっちゃうんですが……。

     どちらにせよ、補償金制度のあるなしはまったく関係ない気がします。

    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
  • 何故誰も (スコア:2, 興味深い)

    by phenix (31258) on 2006年06月30日 20時47分 (#970066)
    CR-Rにツッコまないのだろう?不安になるじゃないか。
  • やっと (スコア:1, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2006年06月30日 17時12分 (#969952)
    やっと日本に並んだということでいいんですか?
    というか、今まで著作物を勝手にアップロードしても合法だったのか
    • by Anonymous Coward
      著作者自身による自作品のP2Pへのアップロードすら非合法化されてたりして
  • 「不正な」 (スコア:1, 興味深い)

    by Anonymous Coward on 2006年06月30日 17時14分 (#969953)
    元記事の「banned unauthorized peer-to-peer file-sharing」のところですが、「(政府によって)未認定のP2Pファイルシェア」とも読めますね…

    合法的な使用目的でも政府が認定していないと違法なのかしら。
    • by keybordist (3572) on 2006年06月30日 20時57分 (#970074) 日記
      >>合法的な使用目的でも政府が認定していないと違法なのかしら。

      多分、違法行為に用いなければ取り締まられることはないでしょう。

      ただ、合法的P2Pソリューションを提供する企業としては、
      仮に政府による認定制度が存在するのならば、
      今までの「P2P=非合法」というイメージを払拭するためにも、積極的にそれらを取得しようと働くでしょうから、
      結果として、政府認定未取得=違法、ということになるのではないかと。
      親コメント
      • by Anonymous Coward
        なにが違法かを定義するのが法律なのに、「違法行為がなければOK」なんて、
        なんだかトートロジーっぽくない?
  • by Anonymous Coward on 2006年06月30日 19時38分 (#970033)
    TMCnetの元記事の「unauthorized」なP2P共有とゆーのは
    「著作権者が認めていないP2P共有」の意味ではないかと想像。

    そう考えると「著作物のP2P共有非合法化」とゆーのはミスリードのよーな。

    Aは著作物である、ならばAのP2P共有は違法である
    Aは著作物でない、ならばAのP2P共有は違法でない(裏)
    AのP2P共有は違法でない、ならばAは著作物でない(対偶)

    てなわけでP2Pで合法的に共有されているものは著作物ではないと勘違いする人が出るよーな。
    著作物であってもP2Pによる共有が合法なものもありますよね。
    • >そう考えると「著作物のP2P共有非合法化」とゆーのはミスリードのよーな。

      ミスリードしているのはあなたの読み方。
      タレコミ文も、TMCnetの元記事もTMCnetの元記事もタイトルには書いてないけど
      どちらも、本文には「unauthorized」については触れている。

      #本家は「unauthorized」がタレコミ文本文でさえ隠されていたけどな。

      本家も「元記事読まないで脊髄反射するレスの多さ」にわらたけど、
      「タレコミ文さえ読まない」のはどうかね。
      • Re:ミスリードのよーな (スコア:1, おもしろおかしい)

        by Anonymous Coward on 2006年07月01日 0時56分 (#970203)
        >>そう考えると「著作物のP2P共有非合法化」とゆーのはミスリードのよーな。
        >ミスリードしているのはあなたの読み方。

        つまり、mislead じゃなくて misread だという指摘ですね?
        親コメント
      • #970033のACです。
        タレコミ文には何が「違法でないP2P共有」かは書いてませんよね。
        本文に「P2Pによる不正なファイル共有」とあり、
        さらにタイトルに「著作物のP2P共有」とあれば、
        私が指摘したよーな誤解が生まれそうな気がするのですが。

        どうみても杞憂です。本当にありがとうございました。
  • 未来像が見えない (スコア:1, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2006年07月01日 3時03分 (#970235)
    国際情勢はよくわかりませんが、国内の問題に限れば、自分の払った代金が、いかにアーティストに「還元」されているかが不明瞭なのが一番の問題点なのでは。

    少なくとも私個人はJASRACの公開している資料を読む限り、自分の好きなアーティストに還元されていると素直に理解できませんし、JASRACの公開姿勢にも苛立ちを覚えます。

    会計上は正しくとも、事実上日本の音楽著作権を扱う団体として、あまりにお粗末なんじゃないでしょうか。

    所詮は娯楽産業と投げ捨てられれば、それまでかもしれませんが、自分が支払った代金の本当の行く末を知りたいと願って止みません。
    • by Anonymous Coward on 2006年07月02日 4時49分 (#970821)
      http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0606/12/news005_3.html

      >平沢氏: ちゃんと分配されています。支分権の一部をJASRACに登録していますので、
      >連絡先と振り込み先は知っていますから、分配されるわけですね。ですがお金の振り
      >分け方は、私にも全くわかりません。
      >
      > 実際に、平沢氏に対して支払われている録音補償金のリストを見せていただいた。こ
      >れをよく見ると、面白いことがわかる。1993年にリリースされたP-MODELのアルバム「big body」に
      >収録されている、「BIIIG EYE」と「BIG FOOT」という2曲に注目してみた。
      >
      > 録音補償金は、過去4年分に遡って支払われているが、この2曲を見ると、CDの売り上
      >げ枚数のところが「0」となっている。なにぶん古いアルバムのことであり、現在は入
      >手難のため、これはわかる。
      >
      > だが補償金の徴収料金は、「BIG FOOT」が245円、「BIIIG EYE」が172円と、違いが出
      >ている。同じアルバムで売り上げなし、しかもどちらもシングルカットされていない曲で
      >なぜ補償金の額が違うのか。もちろんJASRACは、各曲が誰がどんなメディアに何回コピー
      >したかなど、まったく関知していないし、調べる手段も持っていない。

      アーティスト自身が分からないのに、一般人に理解出来る訳がないとおもふ
      親コメント
      • by taka2 (14791) on 2006年07月02日 12時24分 (#970908) ホームページ 日記
        > アーティスト自身が分からないのに、一般人に理解出来る訳がないとおもふ

        いや、それはちゃんと調べてないだけでしょう。
        JASRACが公開している「私的録音補償金」の分配手続きについて(注:PDFです) [jasrac.or.jp]に、

        イ 私的録音補償金の分配対象となるもの
        ① NHKラジオ放送及び民放ラジオ(地上波)放送で使用されたもの
        ② 商業用レコードに使用されているもの
        ③ 貸レコードで使用されたもの
        ロ 分配方法
        ① JASRAC 委託者
        JASRAC 委託者宛ての補償金の分配にあたっては、既に委託契約に基づき委託者宛てに分配を行った際に保有している分配資料によって行います。

        とあります。
        アルバムCDそのものの売り上げが無くても、
        ラジオで放送された実績とか、レンタルCDでの貸し出し実績があれば、
        私的録音補償金は支払われます。

        最大の問題は、上記以外の手段で流れたものの私的録音については、
        調べるてもおらず補償金の分配がされない、ってことですね。
        調査対象が少なすぎます。
        親コメント
  • by Anonymous Coward on 2006年06月30日 19時22分 (#970022)
    この法律の定義によるところのP2Pってなに?
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