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Delphiによる市販ソフトウェアに創作性が認められない判決 134

ストーリー by kazekiri
創作性の線 部門より

Napper曰く、"小倉秀夫弁護士のブログBENLIで、平成18年3月29日に福岡地裁で出された判決が紹介されています。訴訟自体は新聞販売店用の管理ソフト「さきがけ」の開発を委託した会社がプログラムを勝手に複製して「NEWS2000」という別ソフトとして販売したことに対する差し止めと損害賠償を請求するというもので、これが単に著作権の帰属をめぐるものであればそれほど珍しいケースでもないでしょう。 しかし、福岡地裁が原告の請求を却下した理由はプログラムに創作性自体が存在しないというものでした。
その判決の中では「さきがけのプログラムは,デルファイという開発ツールを使用して作成されているが,同ツールを使用してプログラムを作成した場合,そのほとんどが同一又は類似のプログラムとなるから,さきがけのプログラムに独自の創作性が認められる部分は存在しない」と判断が示されています。

もしこれが判例となってDelphiに限らずRADツールを使って作成したプログラム全般に適用されたら影響は非常に大きいでしょう。原告が控訴しなかったため地裁の判決だけで確定してしまい、この判断に関して法廷での論争が行われなかったのが残念ですが、みなさんはこの判決をどう思いますか?"

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • うゎ、最悪だ・・・ (スコア:5, すばらしい洞察)

    by Livingdead (18685) on 2006年08月28日 13時10分 (#1005991) ホームページ 日記
    さきがけのプログラムは,デルファイという開発ツールを使用して作成されているが,同ツールを使用してプログラムを作成した場合,そのほとんどが同一又は類似のプログラムとなるから,さきがけのプログラムに独自の創作性が認められる部分は存在しない。
    って、これが Visual Basic や Visual C# なんかにも援用されたら影響は計り知れないですね。「同ツールを使用してプログラムを作成した場合,そのほとんどが同一又は類似のプログラムとなる」って事実と著しく異なるんですが、こんな判決が通ってしまう日本の司法っていったい何なんだ、と愕然とします。あえて断言する。木村元昭裁判長、あなたはことソフトウェアの創作性を云々する能力に関する限り、十分な能力を有していない。つまりその点に関して低能だ。
    --
    屍体メモ [windy.cx]
    • by Anonymous Coward on 2006年08月28日 14時59分 (#1006110)
      うーん、そんなに簡単に言い切っていいものでしょうか?
      判決文を読んでみると、
      さきがけのプログラムは,被告Y2の従業員であるA(以下「A」という。)の発意によって,同人が創作したものである。
      と、
      ……さきがけとNEWS2000のプログラムがいずれも被告Y2の従業員Aによって作成されたことからすれば,両プログラムが類似していても,直ちにNEWS2000がさきがけのプログラムを複製したものとは認められない。
      にあるように、『さきがけ』と『NEWS2000』はどちらもY2社のAさんが書かれたコードです。
      加えて、判決では
      ……さきがけはユーザーごとのカスタマイズが予定されているのに対し,NEWS2000は,簡易版パッケージプログラムであることからすれば,NEWS2000は,さきがけの複製物ではなく,少なくとも二次的著作物に当たる。
      と言っているわけです。他者がコードをぱくったようなものとは訳が違います。
      さらに、
      ……契約書の内容は,原告及び被告Y2の意思及び取引実体からかけ離れており,当事者の合意を記載したものとはいえず,それを根拠にさきがけの著作権が原告に譲渡されたということはできない。
      とあるように、そもそも著作権が原告にあることを否定しているのではないでしょうか。

      創作性のくだりは、請求原因(1)(著作権侵害)に対して「『さきがけ』は創造的とは言えないんじゃない?」と述べているのみで、RADツールによる創造性を全否定しているわけではないように思われるのですが……。

      #でも、「開発に500万円以上の費用がかかったプログラムの著作権を100万円で譲渡するはずがないこと」に関しては……実際のところ、どうなんでしょうねw
      親コメント
      • by Touko (27992) on 2006年08月28日 15時48分 (#1006140) 日記
        A○Iが中国の工場にグラフィックボードの生産を任せたら
        ある日突然その工場が「新製品」としてRADE○NX1900XT相当のもの(中身はそのまま)を1万円くらいの値段で勝手に売り始めてしまった。

        とか、こんな感じかと思いますよ。
        --
        誤記 FireFox
        巫女 Firefox [mozdev.org]
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      • by Anonymous Coward on 2006年08月28日 16時04分 (#1006150)
        ……契約書の内容は,原告及び被告Y2の意思及び取引実体からかけ離れており,当事者の合意を記載したものとはいえず,それを根拠にさきがけの著作権が原告に譲渡されたということはできない。
        …というのは、 裁判所の判断ではなくて、 被告側の認否ですね。 裁判所の判断としては、 著作物と認めなかったので、 著作権の譲渡問題は無し。

        被告側 (プログラムを作ったほう) の認否で興味深いのは↓ココ。
        さきがけのプログラムに独自の創作性が認められる部分は存在しない。
        プログラムを作った側が、 「これは著作物じゃない」 と主張してます。
        親コメント
    • 判例って (スコア:4, 参考になる)

      by Anonymous Coward on 2006年08月28日 13時22分 (#1006001)
      最高裁が下した判決のみが先例としてみとめられるような。 地方裁の判決は判例にならず。
      親コメント
      • Re:判例って (スコア:4, 参考になる)

        by kyousum (11338) on 2006年08月28日 16時55分 (#1006194) 日記
        判例になり得るのは、法解釈だけです。

        そして、問題になっている判断は法解釈ではありません。(事実の認定と、事実の法への当てはめ)

        ですから、仮に最高裁が同じ判断をしたとしても、これは判例にはなりません。(最高裁は原則として事実認定はしませんが)
        --
        # For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
        親コメント
      • Re:判例って (スコア:2, 参考になる)

        by stat (28781) <28781NO@SPAMa2the.net> on 2006年08月29日 9時53分 (#1006685) 日記
        >最高裁が下した判決のみが先例としてみとめられるような。地方裁の判決は判例にならず。

        地裁といえども裁判官が判決を下せばそれが判例になります。
        上告審で別の判決が出ればそちらの方に重みがありますが、上告審が行われなかったために地裁の判決が判例として後々の裁判に援用される事例は無数にあります。
        親コメント
    • Re:うゎ、最悪だ・・・ (スコア:3, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward on 2006年08月28日 13時36分 (#1006031)
      > つまりその点に関して低能だ。
      裁判長はこの世のあらゆることに関して低脳で無知で素人(=一般市民)ですよ
      責めるなら「一般市民」すら説得できなかった弁護人とかにしてください
      親コメント
    • Re:うゎ、最悪だ・・・ (スコア:1, おもしろおかしい)

      by Anonymous Coward on 2006年08月28日 13時26分 (#1006007)
      てめぇが実際に Delph で同一又は類似のプログラムを作ってみろと問い詰めたい。

      でこれ確定?
      判例になっちゃうの?
      法律学では低能なおいらに誰かおしえて!
      親コメント
  • 妥当な判決 (スコア:5, 興味深い)

    by aburagirio (26645) on 2006年08月28日 14時30分 (#1006087) 日記
    きっと否定的なコメントばかりになるでしょうから、敢えて。

    誰が書いても同じになるようなモノに、著作権を認める必要はありません。
    有害ですらあります。
    cout<<"Hello World"<<endl;
    のようなプログラムに著作権を認めて、類似コードの使用差止請求を認める訳にはいかないというのは、理解していただける所だと思います。

    さきがけには誰が書いても同じになるようなものしか含まれていない、という判断自体に対する是非は論じません。
    何しろ、ソースを見てないし、デルファイを使ったこともないし、さきがけやらNEWS2000やらも使ったことがないので。
    でも、その判断を尊重する限り、さきがけに著作権を認める必要はありません。

    さて、著作権は表現について生じるもので、表現の背後にある原理、アイデア等に、著作権は生じません。
    それは特許や実用新案の守備範囲です。

    保護に値するアイデア、原理があれば、特許で保護。
    著作権の拡大解釈、あるいは濫用は許さない。

    自由な開発を促進する、素晴らしい判決だと思います。
    • Re:妥当な判決 (スコア:5, すばらしい洞察)

      by kappie (9734) on 2006年08月28日 15時50分 (#1006142) ホームページ 日記
      おっしゃるとおりですね。

      技術のわからない法律屋が何を言っているのか。

      という次元で論争してしまえば、

      法律のわからない技術屋が何を言っているのか。

      という反論を招くだけ。自分たちのためにもならないし、結局何も変わらない。法律は秩序を維持するためにあるという原則抜きの議論は、しょせん小理屈。プリンシプルのない日本万歳。

      --

      /K
      親コメント
    • Re:妥当な判決 (スコア:2, おもしろおかしい)

      by Anonymous Coward on 2006年08月28日 17時21分 (#1006217)
      cout<<"Hello World©"<<endl;
      と書かないといけなくなったりして。
      親コメント
  • なんてひどい判決 (スコア:4, おもしろおかしい)

    by Touko (27992) on 2006年08月28日 13時31分 (#1006015) 日記

    ア 前記認定事実によれば,さきがけは,市販の開発ツールであるデルファイを利用して作成されたこと,デルファイは,イベント駆動型の開発ツールであり,あるイベントに対するプログラムの多くを予め用意するものであること,さきがけは,新聞販売店の有する情報を蓄積し,それを活用するデータベース管理型のプログラムであること,平成9年当時,新聞販売店向けのプログラムは相当数販売されていたことが認められる。このような開発経緯等からすれば,さきがけのプログラムの大部分が,デルファイで用意されているパーツなど,一般的なプログラムの組み合わせからなるものといえ,鑑定嘱託の結果においても,さきがけのプログラムに,一般的なプログラマーにおいて作成することが困難なプログラムは存在しないと判断されているところである。

    したがって,さきがけのプログラムには,創作性を有する部分は存在しないと推認される。

    ゲーム業界を真向から敵に回しそうな判決ですよね。
    データフォーマットとかレイアウト構成の類似点とかはどうでも良いそうですし
    機能性が同じなのも同じ開発ツールを使っているからで済まされる…
    一般的なプログラマーにおいて作成することが困難なプログラム

    が採用されているようなソフトなんて無いでしょう。
    書いたプログラマーじゃないと、ぱっと見意味が判らないコードとか
    すごく非効率的なオレオレ関数などはありそうですが…
    --
    誤記 FireFox
    巫女 Firefox [mozdev.org]
    • Re:なんてひどい判決 (スコア:3, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward on 2006年08月28日 13時46分 (#1006044)
      なぜ、原文の ア だけ引用しますか。
      イ 以下も読まないと。
      イ(イ)を見ると、

      (イ)もっとも,あるソフトウェア固有の機能を実現するためには,ほかのプログラムにはない,独自のプログラムを作成する必要があり,そこに創作性が認められる場合があり得る。

      ともありますよね。

      どうも、この「さきがけ」というのがすごく単純なプログラムなので
      同じ機能を持った「NEWS2000」を作るにあたって、
      「さきがけ」に類似してしまうのは仕方ないよ。
      と言ってるだけにしか見えないのですが。
      親コメント
  • 原文参照 (スコア:4, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2006年08月28日 13時32分 (#1006021)
    二次情報を鵜呑みのすると馬鹿を見ることが多いけど、大丈夫?
    反射的にいろいろ判断した貴方。

    #ま、お約束の一言。
    • Re:原文参照 (スコア:5, 参考になる)

      by skyfang (17208) on 2006年08月28日 13時56分 (#1006053)
      これ、原文(判決文)に目を通さないとミスリードされるがままですね。
      ブログの方からしてミスリード誘ってるように思えるのが何ですが(^^;

      原文読めばDelphi、というかRAD使ってたから負けたんじゃないってのが判りますね。
      寧ろその部分は大きな争点じゃなく、画面として表現する上でRAD使えば誰でも同じような画面を作れる、程度の意味だと思います。

      これRADがDelphiだっただけで、仮にVC++だったとしても同じ表現になるんでしょうね。
      そもそもフォームにボタン配置するだけで創作性を認められるような作り方してる人がいるなら、余程の天才か紙一重かのどちらかですし(w

      原告から頼まれて作った製品に対して、機能削ぎ落として見てくれ変更したものを原告の許可取らずに勝手に独自製品として売ろうとして原告から訴えられた、ってだけの代物なので、タレコミ真に受けて「RAD使ったソフトはコピーし放題!うは!」とか言ってたら恥ずかしいですよ :-)
      親コメント
      • Re:原文参照 (スコア:5, 参考になる)

        by akiraani (24305) on 2006年08月28日 14時58分 (#1006108) 日記
         問題になっている部分をもうちょっと抜き出してみます。
          ア さきがけのプログラムの創作性

          (ア)請求原因(1)ア(ア)の事実のうち,さきがけが売上情報管理機能,領収書作成機能及び集合住宅管理機能を有していることは認めるが,これらの機能を実現するためのプログラムに作成者の思想が表現されていることは,否認する。

          これらの機能を有する新聞販売店用プログラムは他にも存在し,さきがけに特有のものではない。さきがけのファイルレイアウトは,同種のソフトウェアで当然に要求される項目を取り上げて並べ,通常必要なスペースを設けただけであり,創作性は認められない。

          そもそも,さきがけのプログラムは,デルファイという開発ツールを使用して作成されているが,同ツールを使用してプログラムを作成した場合,そのほとんどが同一又は類似のプログラムとなるから,さきがけのプログラムに独自の創作性が認められる部分は存在しない。

         経緯から言うと(斜め読みの要約なので不正確なところがあるかも)
        1. 原告は「開拓君」というMS-DOS用ソフトウェアの移植をしようとしたが、自身にはプログラミング能力がないので外注
        2. 被告はそれを受けて「さきがけ」を開発
        3. その後、被告は同コンセプトの製品「NEWS2000」を開発、その中に「さきがけ」と類似するインタフェースを持つツール(ただし45日間のお試し版)が含まれていた。
         というもので、著作権云々の争点になっているのは「プログラムを発注した原告(が権利を有する「さきがけ」)に著作権があるかどうか」です。
         で、裁判所の出した結論は機能的にはなんら目新しいこともなく、画面の類似もデルファイの基本コンポーネントを使う以上にかよるのは当たり前、という結論ですな。

         まあ、確かにこの一文だけを取るとデルファイのプログラム全部に引っかかりそうに見えますが、正しくは。

          そもそも,さきがけのプログラムは,デルファイという開発ツールを使用して作成されているが,同ツールを使用して新聞販売店向け顧客管理機能を有するプログラムを作成した場合,そのほとんどが同一又は類似のプログラムとなるから,さきがけのプログラムに独自の創作性が認められる部分は存在しない。
         こんなところですか。
        --
        しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
        親コメント
      • Re:原文参照 (スコア:2, 参考になる)

        by ruto (17678) on 2006年08月28日 14時20分 (#1006076) 日記
        いや、単にフォームだけでなく、ロジック部分についてもRツールキットを組み合せただけ、として著作権を認めてません。
        親コメント
    • Re:原文参照 (スコア:3, 参考になる)

      by usay (8) on 2006年08月28日 13時47分 (#1006046) 日記
      煽りっぽい書き方だけど、その通り。
      タレコミ文だけだと、かたよった判断になりそう。

      たしかに、この判決自体おかしいけど、
      なんで控訴しなかったのかという点から判決文みると
      いろいろソフト業界の裏が見えてきそうでおもしろい。

      BENLIでも、紹介するだけにとどめて、
      コメントないけど、そんな程度の内容です。
      この程度のヘンテコな地裁判決は、ソフト話に限らず
      たくさんあります。あまり気にしないで大丈夫。
      --
      May the source be with you... always.
      親コメント
  • 恋愛小説なんか (スコア:3, すばらしい洞察)

    by clubx (27914) on 2006年08月28日 13時21分 (#1005999)
    男と女がいて、互い愛し合っているのに、障害が発生して
    結ばれないってパターンは同じなんで、創作性は認められない
    ってことなりますね。
  • 予想通り (スコア:3, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2006年08月28日 13時26分 (#1006005)
    今回のタレコみに対する書き込みも独創性にk(ry
  • つまり、 (スコア:2, すばらしい洞察)

    by tarosuke (2403) <webmaster@tarosuke.net> on 2006年08月28日 13時10分 (#1005992) 日記
    ビジネスロジックのコードには創作性が認められないと言うわけだな?
    # やれやれだ...。
  • by Anonymous Coward on 2006年08月28日 13時35分 (#1006030)
    NEWS2000を自由にコピーして使用・販売可能ということなのか?
  • by rykmsb (19545) on 2006年08月28日 16時22分 (#1006165)
    判決文をよく読むと、別にデルファイで作った全てのプログラムに対して創作性がないと言っているのではなく、請求原因(ア)に書いてある程度のことをデルファイで作っても独自の創作性とは呼べないよ、と言っているだけと読めます。

    長くなってしまいますが、ここまで読むと妥当だと思うのですがどうでしょう?

    以下引用

    請求原因
    (ア)さきがけは,①顧客台帳を表示する画面が,一画面で特定の顧客が購読する複数銘柄の購読紙すべてについての売上情報を管理する機能(以下「売上情報管理機能」という。),②領収書を作成する際に,自動的にバーコードが印刷され,入金管理をバーコードによって行う機能(以下「領収書作成機能」という。),③マンションの階数と部屋番号を入力するだけで,マンション管理図に自動的に反映する機能(以下「集合住宅管理機能」という。)の画期的機能を有しており,さきがけのプログラムは,その機能を実現するため,必要な情報,その処理を分析し,解法を発見して複数の命令及び情報を組み合わせて作成されたのであるから,そのプログラム(ファイルレイアウトも含む。)に作成者の思想が表現されている。

    請求原因に対する認否
    (ア)請求原因(1)ア(ア)の事実のうち,さきがけが売上情報管理機能,領収書作成機能及び集合住宅管理機能を有していることは認めるが,これらの機能を実現するためのプログラムに作成者の思想が表現されていることは,否認する。

    これらの機能を有する新聞販売店用プログラムは他にも存在し,さきがけに特有のものではない。さきがけのファイルレイアウトは,同種のソフトウェアで当然に要求される項目を取り上げて並べ,通常必要なスペースを設けただけであり,創作性は認められない。

    そもそも,さきがけのプログラムは,デルファイという開発ツールを使用して作成されているが,同ツールを使用してプログラムを作成した場合,そのほとんどが同一又は類似のプログラムとなるから,さきがけのプログラムに独自の創作性が認められる部分は存在しない。
  • 否定的な意見が目立ちますが、これが今オープンソースコミュニティが目指してる社会の末路だと思うのですがどうでしょう?

    社会による強制的なオープンソース。プログラムが完全にフリーな社会。

    擬似的にではありますが、まさにこれが今目指してるものの究極系なように感じられますが。
  • 判決を読むと問題「さきがけ」は新聞販売店用顧客管理ソフトで

    「顧客台帳管理」「売上情報管理」「入金管理」

    の三つの機能を備えたデータベースソフトということのようですが、
    Delphiで業務支援システムとか作ってる身からすると、上の機能から予想される規模のデータベースソフトならウィザード機能を使ってびっくりするほど簡単に作れます。

    おそらく被告は裁判官の前で実際にDelphiを動かして
    「ほら自動でここまで作ってくれるから、違うように作るほうが難しいんですよ」
    というデモをしたんではないでしょうか。
    #レポートも同様にウィザード機能があるので簡単かつ誰が作っても同じレイアウトになる

    あと原告は
    ・バーコードによる入金管理
    ・部屋番号を入力するとマンション図に部屋の位置を表示する機能
    を特に「創作性があり我々のノウハウがつめこまれている」と主張していますが、これに関しては創作性があるかどうかは非常に微妙ですね。中身を見ないとなんとも言いがたいけど。
  • 類似性 (スコア:1, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2006年08月28日 13時18分 (#1005997)
    それを言ったらWindowsやばいんじゃね?
  • by Anonymous Coward on 2006年08月28日 13時29分 (#1006012)
    Delphiで開発を行ってるソフト会社への影響とかどうなるんでしょうね? コピーして売っても罪にならないんじゃ著作権も糞も無い訳なんですが、 もしかしてこれは「楽器を使えば音楽なんて」や「カメラで取れば映画なんて」や「セル画使えばアニメなんて」皆同じもモノだからWinnyでコピーしても無罪!なんてびっくり判例への布石?
  • ちょっと長いけど引用します。


    ア さきがけのプログラムの創作性

    (ア)請求原因(1)ア(ア)の事実のうち,さきがけが売上情報管理機能,領収書作成機能及び集合住宅管理機能を有していることは認めるが,これらの機能を実現するためのプログラムに作成者の思想が表現されていることは,否認する。

    これらの機能を有する新聞販売店用プログラムは他にも存在し,さきがけに特有のものではない。さきがけのファイルレイアウトは,同種のソフトウェアで当然に要求される項目を取り上げて並べ,通常必要なスペースを設けただけであり,創作性は認められない。

    そもそも,さきがけのプログラムは,デルファイという開発ツールを使用して作成されているが,同ツールを使用してプログラムを作成した場合,そのほとんどが同一又は類似のプログラムとなるから,さきがけのプログラムに独自の創作性が認められる部分は存在しない。


    これによればなぜ著作権が認められないかというと、

    1.機能については、似たようなアプリは巷にあふれている。
    2.見た目については、レイアウトに創作性は認められない。
    3.1および2を備えたアプリをDelphiで作ろうとすればだいたい同じようなコードが生成される。

    よって、


    作成者の思想が表現されていることは,否認する。


    ということだそうです。1~3の個々の理由については判決文を読んでください。

    また3については、新聞記事のなかで事実を羅列したモノには著作権が生じない、などの事例と比べて考えればいいかと思います。

    実際にアプリそのものを見てないので雑感に過ぎませんが、これ、そんなにおかしい判決ですか?
    • タレコミの

      「さきがけのプログラムは,デルファイという開発ツールを使用して作成されているが,同ツールを使用してプログラムを作成した場合,そのほとんどが同一又は類似のプログラムとなるから,さきがけのプログラムに独自の創作性が認められる部分は存在しない」

      という部分は被告の理由付否認であって裁判所の判断ではありません。

      同様に27299さんの引用部分も被告の理由付否認の箇所です。

      判決を論じるならこれらの主張にどのように応答しているかを具体的に摘示していくべきでしょう。
      親コメント
    • 同じソース使っているとしか思えないものに対してこんな判決が下ることがおかしいと思います。

      (イ)NEWS2000がさきがけの複製であることは,以下の点から明らかである。

      a 表示画面や機能,操作方法が同一である。

      b NEWS2000で作成したデータをさきがけで処理することができる。さきがけには,顧客台帳の顧客基本情報項目,集金情報項目,銘柄情報項目,契約情報項目,サービス情報項目,マスター項目の情報項目について,合計約400ヵ所のデータを記録する番地があり,NEWS2000で作成したデータをさきがけで処理できるということは,このすべての番地の配置(ファイルレイアウト)が同一であることを意味する。

      c NEWS2000で作成したデータをさきがけにコピーして印刷すると,顧客台帳,売上明細表,売上集計表,入金一覧表,入金合計表及び契約開始読者情報等すべての帳票について,さきがけで直接入力した場合と全く同じものが印刷される。これは,データを処理するプログラムが同一であることを意味する。

      d NEWS2000のプログラムには,さきがけの名称やNEWS2000が有しない集合住宅管理機能,手作り台帳機能,帯封印刷機能,中止め読者検索機能及び入金管理機能に関するプログラム並びに開拓君コンバートプログラムが存在する。

      e さきがけとNEWS2000には,顧客台帳登録画面において,複数銘柄の新聞を購読している顧客について,「銘柄1」の代金をサービスとして免除すると,「銘柄2」の代金が未入金であっても,未入金一覧表に表示されないという同じ不具合がある。

      f 原告は,平成11年11月5日,被告Y2及び被告Y1に対し,NEWS2000の販売について抗議したが,その際,同被告らは,NEWS2000がさきがけを複製して作成したものであることを認めた。

      これだけの証拠があるのに創作性が否定されて

      主   文

      1 被告Y2は,原告に対し,136万5000円及びこれに対する平成12年5月10日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。

      2 原告の被告Y2に対するその余の請求及び原告のその余の被告に対する請求をいずれも棄却する。

      3 訴訟費用は,原告の負担とする。

      4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

      なのが大問題なのですよ。

      NEWS2000は封印指定になるべきだと思うのはわたしだけでしょうか?

      わたしはこの事件 [srad.jp]も忘れていません。
      --
      誤記 FireFox
      巫女 Firefox [mozdev.org]
      親コメント
      • by ruto (17678) on 2006年08月28日 14時26分 (#1006080) 日記
        パクったのは認めるけど、もともと創作性はないからパクってもOKということらしい。
        親コメント
      • それは複製の問題であって創作性の問題ではないと思います。
        創作性のないプログラムにいくら依拠して製作しても著作権侵害にはなりません。
        ですので裁判所は、ご指摘の請求原因(1)イ(イ)について判断を下す必要はないとしています。
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      • それは原告の主張ですが、被告の反論も読んだ上で言ってますか? あと、判決の理由も。

         「さきがけ」の製作に当たって原告は要求仕様までは提示してますが、そこから先の開発にはノータッチ(さきがけの開発経緯:ア参照のこと)で、しかも開発者は当の被告本人です。なので、著作権の有無については要求仕様について検討されています。で、画面がにかよるのはどっちもデルファイを使ってるから、というわけで。
         判決では、要求された機能項目自体は同種の製品としては標準的なもので他にも似たような機能を持つ製品が存在するとして、原告に著作権はないと判断しています。

        #被告に問題があると思われるのは「NEWS98」と「さきがけ」をめぐる契約上のものですし、著作権関係ないんじゃないのこれ?

        --
        しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
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    • これが認められると公開されたフォーマットに対するエンコーダやデコーダはけっこうな割合で著作権が認められなくなるように読めます。
      エンコーダやデコーダは誰が作っても同じようなコードになるものも多いけど、だからといってまるごとパクってきていい、というわけではないでしょう。
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    • これだとフォントの製作者が厳しそう。

      フォントデザインには著作権が発生しないから、フォントを表すファイルの著作権で保護しているのに、同じデザインのフォントを表現しようとすれば同じような表現になるといって著作権が認められなくなってしまう。
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  • この判決の論理だと、mp3プレイヤーとか全滅なのでは?

    一般的な機能をRADツール使って実現したら同じ表現になる、ということらしい。

    特にひどいのが、MS-DOS版のツールである開拓君からのデータコンバートプログラムについて、当時一般にMS-DOS用ツールからWindows用ツールへのデータコンバートプログラムは沢山あったから、「特に独自なプログラムが要求されたものということはできない」という論理。
    MS-DOS用ツールが使うフォーマットはどのプログラムも全て同じと思っているのだろうか。
  • by gabill (29206) on 2006年08月28日 14時45分 (#1006096)
    ○○のプログラムは,コンパイラという開発ツールを使用して作成されているが,
    同ツールを使用してプログラムを作成した場合,そのほとんどが同一又は類似の数字の羅列の組み合わせで
    構成されるから,プログラムに独自の創作性が認められる部分は存在しない。
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人

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