Delphiによる市販ソフトウェアに創作性が認められない判決 134
ストーリー by kazekiri
創作性の線 部門より
創作性の線 部門より
Napper曰く、"小倉秀夫弁護士のブログBENLIで、平成18年3月29日に福岡地裁で出された判決が紹介されています。訴訟自体は新聞販売店用の管理ソフト「さきがけ」の開発を委託した会社がプログラムを勝手に複製して「NEWS2000」という別ソフトとして販売したことに対する差し止めと損害賠償を請求するというもので、これが単に著作権の帰属をめぐるものであればそれほど珍しいケースでもないでしょう。
しかし、福岡地裁が原告の請求を却下した理由はプログラムに創作性自体が存在しないというものでした。
その判決の中では「さきがけのプログラムは,デルファイという開発ツールを使用して作成されているが,同ツールを使用してプログラムを作成した場合,そのほとんどが同一又は類似のプログラムとなるから,さきがけのプログラムに独自の創作性が認められる部分は存在しない」と判断が示されています。
もしこれが判例となってDelphiに限らずRADツールを使って作成したプログラム全般に適用されたら影響は非常に大きいでしょう。原告が控訴しなかったため地裁の判決だけで確定してしまい、この判断に関して法廷での論争が行われなかったのが残念ですが、みなさんはこの判決をどう思いますか?"
うゎ、最悪だ・・・ (スコア:5, すばらしい洞察)
屍体メモ [windy.cx]
Re:うゎ、最悪だ・・・ (スコア:5, 参考になる)
判決文を読んでみると、 と、 にあるように、『さきがけ』と『NEWS2000』はどちらもY2社のAさんが書かれたコードです。
加えて、判決では と言っているわけです。他者がコードをぱくったようなものとは訳が違います。
さらに、 とあるように、そもそも著作権が原告にあることを否定しているのではないでしょうか。
創作性のくだりは、請求原因(1)(著作権侵害)に対して「『さきがけ』は創造的とは言えないんじゃない?」と述べているのみで、RADツールによる創造性を全否定しているわけではないように思われるのですが……。
#でも、「開発に500万円以上の費用がかかったプログラムの著作権を100万円で譲渡するはずがないこと」に関しては……実際のところ、どうなんでしょうねw
わかりやすく別の例で表現するなら (スコア:2, 興味深い)
ある日突然その工場が「新製品」としてRADE○NX1900XT相当のもの(中身はそのまま)を1万円くらいの値段で勝手に売り始めてしまった。
とか、こんな感じかと思いますよ。
誤記 FireFox
巫女 Firefox [mozdev.org]
Re:うゎ、最悪だ・・・ (スコア:2, 興味深い)
被告側 (プログラムを作ったほう) の認否で興味深いのは↓ココ。 プログラムを作った側が、 「これは著作物じゃない」 と主張してます。
判例って (スコア:4, 参考になる)
Re:判例って (スコア:4, 参考になる)
そして、問題になっている判断は法解釈ではありません。(事実の認定と、事実の法への当てはめ)
ですから、仮に最高裁が同じ判断をしたとしても、これは判例にはなりません。(最高裁は原則として事実認定はしませんが)
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re:判例って (スコア:2, 参考になる)
地裁といえども裁判官が判決を下せばそれが判例になります。
上告審で別の判決が出ればそちらの方に重みがありますが、上告審が行われなかったために地裁の判決が判例として後々の裁判に援用される事例は無数にあります。
Re:うゎ、最悪だ・・・ (スコア:3, すばらしい洞察)
裁判長はこの世のあらゆることに関して低脳で無知で素人(=一般市民)ですよ
責めるなら「一般市民」すら説得できなかった弁護人とかにしてください
Re:うゎ、最悪だ・・・ (スコア:1, おもしろおかしい)
でこれ確定?
判例になっちゃうの?
法律学では低能なおいらに誰かおしえて!
妥当な判決 (スコア:5, 興味深い)
誰が書いても同じになるようなモノに、著作権を認める必要はありません。
有害ですらあります。 のようなプログラムに著作権を認めて、類似コードの使用差止請求を認める訳にはいかないというのは、理解していただける所だと思います。
さきがけには誰が書いても同じになるようなものしか含まれていない、という判断自体に対する是非は論じません。
何しろ、ソースを見てないし、デルファイを使ったこともないし、さきがけやらNEWS2000やらも使ったことがないので。
でも、その判断を尊重する限り、さきがけに著作権を認める必要はありません。
さて、著作権は表現について生じるもので、表現の背後にある原理、アイデア等に、著作権は生じません。
それは特許や実用新案の守備範囲です。
保護に値するアイデア、原理があれば、特許で保護。
著作権の拡大解釈、あるいは濫用は許さない。
自由な開発を促進する、素晴らしい判決だと思います。
Re:妥当な判決 (スコア:5, すばらしい洞察)
技術のわからない法律屋が何を言っているのか。
という次元で論争してしまえば、法律のわからない技術屋が何を言っているのか。
という反論を招くだけ。自分たちのためにもならないし、結局何も変わらない。法律は秩序を維持するためにあるという原則抜きの議論は、しょせん小理屈。プリンシプルのない日本万歳。
/K
Re:妥当な判決 (スコア:2, おもしろおかしい)
と書かないといけなくなったりして。
なんてひどい判決 (スコア:4, おもしろおかしい)
ゲーム業界を真向から敵に回しそうな判決ですよね。
データフォーマットとかレイアウト構成の類似点とかはどうでも良いそうですし
機能性が同じなのも同じ開発ツールを使っているからで済まされる…
が採用されているようなソフトなんて無いでしょう。
書いたプログラマーじゃないと、ぱっと見意味が判らないコードとか
すごく非効率的なオレオレ関数などはありそうですが…
誤記 FireFox
巫女 Firefox [mozdev.org]
Re:なんてひどい判決 (スコア:3, すばらしい洞察)
イ 以下も読まないと。
イ(イ)を見ると、
ともありますよね。
どうも、この「さきがけ」というのがすごく単純なプログラムなので
同じ機能を持った「NEWS2000」を作るにあたって、
「さきがけ」に類似してしまうのは仕方ないよ。
と言ってるだけにしか見えないのですが。
Re:なんてひどい判決 (スコア:3, 参考になる)
同じバグもある、と書いてあります。
ましてどちらも同じ開発元なんですから、偶然似たってのは無理があるでしょう。
ん?そもそも
「f 原告は,平成11年11月5日,被告Y2及び被告Y1に対し,NEWS2000の販売について抗議したが,その際,同被告らは,NEWS2000がさきがけを複製して作成したものであることを認めた。」
って書いてありますね。
原文参照 (スコア:4, すばらしい洞察)
反射的にいろいろ判断した貴方。
#ま、お約束の一言。
Re:原文参照 (スコア:5, 参考になる)
ブログの方からしてミスリード誘ってるように思えるのが何ですが(^^;
原文読めばDelphi、というかRAD使ってたから負けたんじゃないってのが判りますね。
寧ろその部分は大きな争点じゃなく、画面として表現する上でRAD使えば誰でも同じような画面を作れる、程度の意味だと思います。
これRADがDelphiだっただけで、仮にVC++だったとしても同じ表現になるんでしょうね。
そもそもフォームにボタン配置するだけで創作性を認められるような作り方してる人がいるなら、余程の天才か紙一重かのどちらかですし(w
原告から頼まれて作った製品に対して、機能削ぎ落として見てくれ変更したものを原告の許可取らずに勝手に独自製品として売ろうとして原告から訴えられた、ってだけの代物なので、タレコミ真に受けて「RAD使ったソフトはコピーし放題!うは!」とか言ってたら恥ずかしいですよ :-)
Re:原文参照 (スコア:5, 参考になる)
ア さきがけのプログラムの創作性
経緯から言うと(斜め読みの要約なので不正確なところがあるかも)(ア)請求原因(1)ア(ア)の事実のうち,さきがけが売上情報管理機能,領収書作成機能及び集合住宅管理機能を有していることは認めるが,これらの機能を実現するためのプログラムに作成者の思想が表現されていることは,否認する。
これらの機能を有する新聞販売店用プログラムは他にも存在し,さきがけに特有のものではない。さきがけのファイルレイアウトは,同種のソフトウェアで当然に要求される項目を取り上げて並べ,通常必要なスペースを設けただけであり,創作性は認められない。
そもそも,さきがけのプログラムは,デルファイという開発ツールを使用して作成されているが,同ツールを使用してプログラムを作成した場合,そのほとんどが同一又は類似のプログラムとなるから,さきがけのプログラムに独自の創作性が認められる部分は存在しない。
で、裁判所の出した結論は機能的にはなんら目新しいこともなく、画面の類似もデルファイの基本コンポーネントを使う以上にかよるのは当たり前、という結論ですな。
まあ、確かにこの一文だけを取るとデルファイのプログラム全部に引っかかりそうに見えますが、正しくは。
そもそも,さきがけのプログラムは,デルファイという開発ツールを使用して作成されているが,同ツールを使用して新聞販売店向け顧客管理機能を有するプログラムを作成した場合,そのほとんどが同一又は類似のプログラムとなるから,さきがけのプログラムに独自の創作性が認められる部分は存在しない。
こんなところですか。しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:原文参照 (スコア:2, 参考になる)
Re:原文参照 (スコア:3, 参考になる)
タレコミ文だけだと、かたよった判断になりそう。
たしかに、この判決自体おかしいけど、
なんで控訴しなかったのかという点から判決文みると
いろいろソフト業界の裏が見えてきそうでおもしろい。
BENLIでも、紹介するだけにとどめて、
コメントないけど、そんな程度の内容です。
この程度のヘンテコな地裁判決は、ソフト話に限らず
たくさんあります。あまり気にしないで大丈夫。
May the source be with you... always.
恋愛小説なんか (スコア:3, すばらしい洞察)
結ばれないってパターンは同じなんで、創作性は認められない
ってことなりますね。
Re:恋愛小説なんか (スコア:1)
予想通り (スコア:3, おもしろおかしい)
つまり、 (スコア:2, すばらしい洞察)
# やれやれだ...。
Re:つまり、 (スコア:2, おもしろおかしい)
え?税金が0になる給与でいいならうちで雇いますぜ(w
#それなんて搾取?
NEWS2000の創造性はどう判定されるのだろう (スコア:2, すばらしい洞察)
なにかおかしいかなぁ?? (スコア:2, すばらしい洞察)
長くなってしまいますが、ここまで読むと妥当だと思うのですがどうでしょう?
以下引用
請求原因
(ア)さきがけは,①顧客台帳を表示する画面が,一画面で特定の顧客が購読する複数銘柄の購読紙すべてについての売上情報を管理する機能(以下「売上情報管理機能」という。),②領収書を作成する際に,自動的にバーコードが印刷され,入金管理をバーコードによって行う機能(以下「領収書作成機能」という。),③マンションの階数と部屋番号を入力するだけで,マンション管理図に自動的に反映する機能(以下「集合住宅管理機能」という。)の画期的機能を有しており,さきがけのプログラムは,その機能を実現するため,必要な情報,その処理を分析し,解法を発見して複数の命令及び情報を組み合わせて作成されたのであるから,そのプログラム(ファイルレイアウトも含む。)に作成者の思想が表現されている。
請求原因に対する認否
(ア)請求原因(1)ア(ア)の事実のうち,さきがけが売上情報管理機能,領収書作成機能及び集合住宅管理機能を有していることは認めるが,これらの機能を実現するためのプログラムに作成者の思想が表現されていることは,否認する。
これらの機能を有する新聞販売店用プログラムは他にも存在し,さきがけに特有のものではない。さきがけのファイルレイアウトは,同種のソフトウェアで当然に要求される項目を取り上げて並べ,通常必要なスペースを設けただけであり,創作性は認められない。
そもそも,さきがけのプログラムは,デルファイという開発ツールを使用して作成されているが,同ツールを使用してプログラムを作成した場合,そのほとんどが同一又は類似のプログラムとなるから,さきがけのプログラムに独自の創作性が認められる部分は存在しない。
これが究極のオープンソースでは無いんですか? (スコア:2, 興味深い)
社会による強制的なオープンソース。プログラムが完全にフリーな社会。
擬似的にではありますが、まさにこれが今目指してるものの究極系なように感じられますが。
まぁ実際Delphiで作ると非常に簡単 (スコア:2, 興味深い)
「顧客台帳管理」「売上情報管理」「入金管理」
の三つの機能を備えたデータベースソフトということのようですが、
Delphiで業務支援システムとか作ってる身からすると、上の機能から予想される規模のデータベースソフトならウィザード機能を使ってびっくりするほど簡単に作れます。
おそらく被告は裁判官の前で実際にDelphiを動かして
「ほら自動でここまで作ってくれるから、違うように作るほうが難しいんですよ」
というデモをしたんではないでしょうか。
#レポートも同様にウィザード機能があるので簡単かつ誰が作っても同じレイアウトになる
あと原告は
・バーコードによる入金管理
・部屋番号を入力するとマンション図に部屋の位置を表示する機能
を特に「創作性があり我々のノウハウがつめこまれている」と主張していますが、これに関しては創作性があるかどうかは非常に微妙ですね。中身を見ないとなんとも言いがたいけど。
類似性 (スコア:1, すばらしい洞察)
Re:類似性 (スコア:1, すばらしい洞察)
ドラムやギターなんて言わずもがな。
このロジックではもはや音楽も著作物として認められないかもしれませんね。
馬鹿も休み休み (スコア:1, 興味深い)
Re:馬鹿も休み休み (スコア:1, おもしろおかしい)
ポイントをかいつまんで説明を試みますね。 (スコア:1)
これによればなぜ著作権が認められないかというと、
1.機能については、似たようなアプリは巷にあふれている。
2.見た目については、レイアウトに創作性は認められない。
3.1および2を備えたアプリをDelphiで作ろうとすればだいたい同じようなコードが生成される。
よって、
ということだそうです。1~3の個々の理由については判決文を読んでください。
また3については、新聞記事のなかで事実を羅列したモノには著作権が生じない、などの事例と比べて考えればいいかと思います。
実際にアプリそのものを見てないので雑感に過ぎませんが、これ、そんなにおかしい判決ですか?
原告の主張、被告の主張、当裁判所の判断 (スコア:2, 参考になる)
「さきがけのプログラムは,デルファイという開発ツールを使用して作成されているが,同ツールを使用してプログラムを作成した場合,そのほとんどが同一又は類似のプログラムとなるから,さきがけのプログラムに独自の創作性が認められる部分は存在しない」
という部分は被告の理由付否認であって裁判所の判断ではありません。
同様に27299さんの引用部分も被告の理由付否認の箇所です。
判決を論じるならこれらの主張にどのように応答しているかを具体的に摘示していくべきでしょう。
Re:ポイントをかいつまんで説明を試みますね。 (スコア:2, 参考になる)
これだけの証拠があるのに創作性が否定されて
なのが大問題なのですよ。
NEWS2000は封印指定になるべきだと思うのはわたしだけでしょうか?
わたしはこの事件 [srad.jp]も忘れていません。
誤記 FireFox
巫女 Firefox [mozdev.org]
Re:ポイントをかいつまんで説明を試みますね。 (スコア:2, すばらしい洞察)
Re:ポイントをかいつまんで説明を試みますね。 (スコア:2, 参考になる)
創作性のないプログラムにいくら依拠して製作しても著作権侵害にはなりません。
ですので裁判所は、ご指摘の請求原因(1)イ(イ)について判断を下す必要はないとしています。
Re:ポイントをかいつまんで説明を試みますね。 (スコア:2, 参考になる)
「さきがけ」の製作に当たって原告は要求仕様までは提示してますが、そこから先の開発にはノータッチ(さきがけの開発経緯:ア参照のこと)で、しかも開発者は当の被告本人です。なので、著作権の有無については要求仕様について検討されています。で、画面がにかよるのはどっちもデルファイを使ってるから、というわけで。
判決では、要求された機能項目自体は同種の製品としては標準的なもので他にも似たような機能を持つ製品が存在するとして、原告に著作権はないと判断しています。
#被告に問題があると思われるのは「NEWS98」と「さきがけ」をめぐる契約上のものですし、著作権関係ないんじゃないのこれ?
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:ポイントをかいつまんで説明を試みますね。 (スコア:1)
エンコーダやデコーダは誰が作っても同じようなコードになるものも多いけど、だからといってまるごとパクってきていい、というわけではないでしょう。
Re:ポイントをかいつまんで説明を試みますね。 (スコア:1)
フォントデザインには著作権が発生しないから、フォントを表すファイルの著作権で保護しているのに、同じデザインのフォントを表現しようとすれば同じような表現になるといって著作権が認められなくなってしまう。
コンバータは全部同じ? (スコア:1)
一般的な機能をRADツール使って実現したら同じ表現になる、ということらしい。
特にひどいのが、MS-DOS版のツールである開拓君からのデータコンバートプログラムについて、当時一般にMS-DOS用ツールからWindows用ツールへのデータコンバートプログラムは沢山あったから、「特に独自なプログラムが要求されたものということはできない」という論理。
MS-DOS用ツールが使うフォーマットはどのプログラムも全て同じと思っているのだろうか。
Re:コンバータは全部同じ? (スコア:1)
という部分はちょっと違うか。
極端に言えば、 (スコア:1)
同ツールを使用してプログラムを作成した場合,そのほとんどが同一又は類似の数字の羅列の組み合わせで
構成されるから,プログラムに独自の創作性が認められる部分は存在しない。
Re:創作性 (スコア:3, 参考になる)
# ネタにしては詰めが甘いな。
Re:創作性 (スコア:1, 参考になる)
気をつけて下さい。
ウェブ上の判例集としては,ここが結構,参考になる。
http://kanz.jp/hanrei/ [kanz.jp]
Re:技術面でのアドバイザーとかいないのか? (スコア:1, 参考になる)
でもそれは地裁の仕事じゃないですよね。
裁判所は提出された証拠だけをもとに判決を下すんです。
担当弁護士がヘボかったんでしょう。
#地裁は判例にならないから別にいいよ。
Re:取りあえずこの裁判長を (スコア:1)
May the source be with you... always.
Re:取りあえずこの裁判長を (スコア:1)
May the source be with you... always.
Re:被告の主張でしょ (スコア:2, 参考になる)
これは、被告の主張であり、裁判所の判断ではない。
裁判所は、画面の構成についての判断についてのみ、デルファイで作った事を理由に創造性が無いと判断している。
また、デルファイの基本的な素材だけを使い、機能上必要なものだけを並べた事も理由に入っている。
つまり、デルファイを使っていても、工夫されていたり、独創的な特徴があれば著作権が認められる可能性がある。