16団体から、著作権保護期間「死後70年」を求める共同声明 141
ストーリー by mhatta
こりゃまたみなさんおそろいで 部門より
こりゃまたみなさんおそろいで 部門より
maia曰く、"INTERNET Watchの記事によれば、日本文藝家協会、日本脚本家連盟、日本シナリオ作家協会、日本児童文学者協会、日本児童文芸家協会、日本漫画家協会、日本美術家連盟、日本美術著作権連合、日本写真著作権協会、日本写真家ユニオン、日本音楽作家団体協議会、日本音楽著作権協会(JASRAC)、音楽出版社協会、日本芸能実演家団体協議会、日本レコード協会、日本歌手協会の16団体からなる「著作権問題を考える創作者団体協議会」は22日、著作権の保護期間を現在の「死後50年」から「死後70年」に延長することを求める共同声明を発表した。
ちなみに9月5日に出された総務省の「ユビキタスネット社会の制度問題検討会」の試案では、登録制度によって権利の所在が明確になった著作物に限って権利の保護期間を延長することを提案したり、権利者の所在が不明となった場合には補償金を供託することで利用を可能とするなどの工夫が提案されている(プレスリリース)。
関連:著作権を没後70年まで延長するよう要望(2006年4月13日)"
死んだら (スコア:5, 参考になる)
著作の権利だけで生計を立てるのは、作者の配偶者までにしておくべきだと思うけどなぁ。
Re:死んだら (スコア:2, すばらしい洞察)
よって、著作権の延長によって著作権者が利益を得る可能性は0ではありません。
実際にそんな都合のいい話があるかどうかは別。
Re:死んだら (スコア:1, 興味深い)
私がもし名曲を作ったとしても、その利益を享受する子孫はいません。多分そんなことになったら、見ず知らずの親戚を名乗る人間に利益を渡すよりは、自分で選んだ相手を指名するか、もしくはNPOなりの公的な団体に譲るよう遺言を書いておきたい。
音楽なんて露骨だと思いますが、実際それが重要なのは某著作権管理団体くらいで、作者の子孫が本当にそれで飯を食おうなどと考えてはいないと思うのですが。
死後の権利の延長が本当に作者の意志の尊重につながるのか?本当に作家たちが望んだ期間延長なのかはおおいに疑問です。結局「なんたら協会」の都合だけなのではないのかと。
彼らはそんな事を考えてない予感 (スコア:1, 興味深い)
ということを求めているのでは無いかと思う
# つか売れっ子作者の子が死ぬまで食えちゃうと血が弱くなる予感
著作権の問題じゃなくて (スコア:5, すばらしい洞察)
Re:著作権の問題じゃなくて (スコア:1, 参考になる)
それは著作者人格権 [cozylaw.com](同一性保持権/氏名表示権)の侵害です。
著作者人格権の方は著作権と違って譲渡など出来ませんし、
永続的な物であり死後50年で権利切れなんてことは起きません。
ネズミ保護法 (スコア:4, すばらしい洞察)
交換条件として、Dィズニー社は他の問題に口出ししないでくれ
って駄目ですかね。
Re:ネズミ保護法 (スコア:1)
#悩んだけどID。ぽちっとな。
RYZEN始めました
いいのか松本零士 (スコア:4, すばらしい洞察)
>松本零士さんは「模倣や応用、改造は作品のうちに入らない。
>世界で自分1人しか書けないという作品を作れてやっと創作者」
>などと持論を展開
ということは、宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」なしでは多分生まれなかった
であろう「銀河鉄道999」は模倣ではないにしても応用の範疇に入ると
思われますから、創作作品のうちには入らないということで
いいんですかね。
著作権だけは (スコア:3, おもしろおかしい)
Re:著作権だけは (スコア:3, おもしろおかしい)
Re:著作権だけは (スコア:1)
いつ死んだとしても、孫あたりまでなら権利だけで十分儲けられるんだよな
言い方を変えるとバレなければいつ殺しても十分儲かる
相続させるつもりがないと分かったとたんに、身内が牙をむくとか
離婚直前に殺しておいて権利だけもらうとか
書けなくなったとたんに身内に殺されて権利だけ盗られるって状況考えると
長すぎるのも問題だと思うぞ
わかったぞ (スコア:1)
Emc2先生の次回作にご期待ください。
RYZEN始めました
仮定の話 (スコア:3, 興味深い)
"あの会社"はそうそう潰れないでしょうし。
それはそうとして、
仮に50年でダメでしたor70年にしたけどそれ以上の延長はダメでした。って時に、
著者を100年くらいコールドスリープさせちゃうと、どうなっちゃうんでしょうね?
生きてる?生き返る確証が無いから死んだことにしちゃう?
それとも復活したら著作権復活?
「なんとかインチキできんのか?」
建前は聞き飽きた (スコア:3, すばらしい洞察)
参考:囚われの齧歯類、著作権延長を語る [srad.jp]
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:建前は聞き飽きた (スコア:3, すばらしい洞察)
それとは別に「真似しろ」っていう鼠の故郷の国からの外圧がすごいらしいですね。
件の会社は全世界で(とりあえず)70年にしたいらしい、と。
# そしてウォルト・ディズニー氏の没後70年頃にはさらなる延長が……(ぉ
Re:建前は聞き飽きた (スコア:2, おもしろおかしい)
ディズニー社ももっと素直に「ウォルト・ディズニーの著作物は永久に保護しろ」と言えばいいのになあ。
LIVE-GON(リベゴン)
そもそも (スコア:3, 興味深い)
一握りの作品を守るために無数の無価値作品を維持してしまって,単に忘れられた作品が増えるだけ.
殿堂入りの作品だけ特別扱いしておく方が文化にとっていいような気がするのだが..
Re:そもそも (スコア:5, すばらしい洞察)
#死後発見された作品に関しては、その時点から数年間を保護期間として、その間に延長手続きをするかどうかを相続人が決める、ということで。
Re:そもそも (スコア:4, すばらしい洞察)
手放されないという事になるでしょうけれど、
権利を握る方にもある程度のコスト負担は
期待したいよね。
いっそのこと、更新は死後or発見後150年まで
認めるけれど、更新料金は時間に対してexp(時間)で
増えるということにしてしまったらどうかと
思うんですが。例えば、年間更新料を
log(1.1)*exp(年数)万円位でどうでしょ?
そうすれば適当に廃れてきたところで権利を握ることの
方が割高になるので権利者も利用者もお互いに
ハッピーになりませんかね。
Re:そもそも (スコア:2, 興味深い)
>手放されないという事になるでしょうけれど、
>権利を握る方にもある程度のコスト負担は
>期待したいよね。
オープンソースのように、権利者が利益を得ていない場合に、その手のコスト負担はキツイと思うけど。
著作権の権利者が、すべて金儲けをしてるとは限らないのだよ。
Re:そもそも (スコア:2, 興味深い)
> 得ていない場合に、その手のコスト負担は
> キツイと思うけど。
そうですね。
必ずお金を取るというのは主張しない限りすべての
作品がパブリックドメインになってしまうので、
ライセンスを適応することすら出来なくなって
しまいますね。
そこで、元の案をちょっと変えて、
同一性保持権等の著作者人格権については
その人が生きている間無条件に保護するようにして、
複製権や上映権などはお金を払って手に入れるように
するというのはどうでしょうね。
これはiso999さんが主張されているような
著作権料法な考えにかなり近いとは思いますが。
Re:そもそも (スコア:1)
実例は知りません。
論理が飛躍してる (スコア:3, 参考になる)
欧米が70年、日本が50年であるという事実を受けての発表コメントですが、何で日本だけ短いと財産が失われるの?
風が吹けば桶屋が…みたいに論理が飛躍してるように感じる。
財産逸失と著作権保護期間は直接的な相関があるのだろうか?
どなたか穴埋めプリーズ。
Re:論理が飛躍してる (スコア:1, 参考になる)
どれだけ日本が不利になるか判らないかな?
Re:論理が飛躍してる (スコア:3, すばらしい洞察)
>どれだけ日本が不利になるか判らないかな?
俺は、ベルヌ条約脱退して、特許と同じ期間の「公表後20年」にした方が良いと思う。
その際に日本が不利になるとは全く思えない。
20年経った作品は、日本にサーバー経てて世界中に配信が可能だしさ。
公表後20年だと、権利が切れたのが凄く判り易いので利用し易いしね。
著作権はそもそも文化の発展を目的に、著作権者の権利と利用者の権利のバランスを考えて保護期間を決めているんだよな。
映画ならば、劇場、DVD、TVで流して、数年後再放送、ここまでが金取れれば良いんじゃねーの?10年でも良いと思う。
忘れ去られる前に保護期間が切れた方が無料で出回ったときに見る価値があるし、逆に見る人がいるからこそ続編とかの足がかりになるんじゃ?
金の払えない奴は、CMで稼ぐ方法の無料でTV放送される奴しか見れないという状況は、文化の発展を考えると問題があると思う。
Re:論理が飛躍してる (スコア:2, 参考になる)
「日本『で』だけ著作権が認められない場合」でもいいかな?
ベルヌ条約離脱って事になるんだろうけど...。
その場合、日本では世界中のあらゆるコンテンツやソフトウェアをコピーし放題になります。
タックスヘブンならぬコピーヘブン。
ビジネスの仕方について変更を迫られる業種も多いでしょうけど、
従来とはまったく異なるベクトルで大いに発展するでしょう。
Re:論理が飛躍してる (スコア:3, すばらしい洞察)
>タックスヘブンならぬコピーヘブン。
中国という先例がいるのですが、あれを見習いたいですか?
Re:論理が飛躍してる (スコア:2, すばらしい洞察)
200年でも500年でも延長すればした分だけ
日本が有利になる訳ですよね?
もう少しまじめに突っ込むなら0と50と70を比較できるのは
最初の50年もその後の20年も同じ割合で利益が上がるということですよね?
そんな好条件の作品は本当にごく一部だと思いますが。
自分の孫の財産が増えるから (スコア:3, すばらしい洞察)
Re:自分の孫の財産が増えるから (スコア:1)
孫がいる年齢で創作してる人は別に少なくは無いと思います。
なんで「死後」? (スコア:3, すばらしい洞察)
はい、決定。
Re:なんで「死後」? (スコア:1)
Re:なんで「死後」? (スコア:3, すばらしい洞察)
本人の死後に、未発表の著作物が公表されたら、公表時から50年なり70年、というのがもっとも筋が通っているように思えます。
昔はともかく、法人著作と個人著作で扱いを分ける必要はほぼ無くなったと思いますから、やはり「公表後xx年」というのを私は支持します。
それが何年であるかはまた別の問題として。
#あと、個人的には「一般に入手できなくなったら10年で著作権切れ」とかというのはどうだろう、と妄想してみる。提供されない著作物は著作権切れが早まるのだ。まだ妄想でしかないが、「著作物の入手可能性」というのは今までその権利に対して蔑ろにされていた概念ではないだろうか。
まず気になったのは青空文庫 (スコア:2, 興味深い)
救済措置があるといいんですけれどね。
補足。(貼り忘れました。) (スコア:3, 参考になる)
Re:まず気になったのは青空文庫 (スコア:2, おもしろおかしい)
なので、つい先日話題になった「ローマの休日」の著作権の裁判では、権利が失効したのが先か、新しい法律が執行されたのが先かが争われたのです。
2004年1月1日に映画の著作権が公開後70年に延長されました。
普通に考えれば、1953年に公開された映画は、2003年12月31日に権利が失効した事になり、その後の改正では権利は延長されないのです。
でも、パラマウントが12月31日午後12時は、1月1日午前0時と同じだから、権利が失効する前に法律が変わったと、屁理屈をこねたのです。
結果は、著作権は失効していると判断されました。
Re:まず気になったのは青空文庫 (スコア:1)
仮処分が通らなかっただけだと思っていたけど違った?
Re:まず気になったのは青空文庫 (スコア:3, 参考になる)
著作権法の目的 (スコア:2, 興味深い)
あんまり保護期間を長くすると、文化の発展にマイナスになると思う。
保護期間を延長するにしても、団体により発表済みのものや、著者の死亡しているものにまで適用するべきなのだろうか?
国による保護期間の違いも、国際的な取り決めが必要なのでしょう。もしかしたら、すでにあるのかも知れませんが。
同じように、特許の権利期間も延長しだすかも?
いっそのこと著作料法という別法でも作ったら? (スコア:1)
守られているのは著作、けどその恩恵を受けるのは権利者。
本当に守るべきはなんなのか?
個人的には、そこら辺をもう一度論議した上でどうするのか考える…ということはしないんだろうね。
権利を守るための権利が、権利を主張するための権利に成り代わって来ている現状を
憂いている作家さんもいると信じたいですね。
著作物が檻の中に入れられた見世物動物のように見えてなにかもの悲しいです。
Re:いっそのこと著作料法という別法でも作ったら? (スコア:1)
気のせいでしょ。
著作者の権利の保護も目的の一つですよ。
しっかり第一条に明記されております。
Re:いっそのこと著作料法という別法でも作ったら? (スコア:1)
「著作者が著作行為をする権利」って意味?
「著作物の権利」じゃないよね?人じゃ無い物に権利なんてあるわけ無いし。
Re:いっそのこと著作料法という別法でも作ったら? (スコア:1)
>「著作の権利」
著作物を創造したことで著作者に発生した著作物に関連する財産的な諸権利、という意味です。
確かに財産的な権利も著作者の権利でしょうが、他人に譲ったり出来る権利を著作者の権利というのは
やはり腑に落ちないものがあります。
他人に渡った時点でその権利は著作者を離れるわけですし。
それはもやは著作者の権利というより、著作者から権利を譲り受けた人の権利なわけで…うーん、ややこしい。
死亡から始めてみる (スコア:1)
1.権利の消滅までの始期がなぜ死亡なのか
発表時期なんてわからないじゃないか、あるいは更新しつつ発表されたり、改作が発表されたりするのかもしれないという点で死亡を基準にしているんでしょうか。遺族の許可があって未刊の作品を公刊するという例はよく聞く。
2.死亡っていつ?
普通に死んだ場合は問題にならないでしょうが、普通でない場合が問題になるのはあたりまえでしょう。常識で考えて、「どう考えても死んでいる」というような今朝ニュースであっても、医師による死亡確認がなされる前は「心肺停止状態で、搬送されました」とニュースでは報じられる。失踪による宣告、職権による抹消などを考慮しても、阿部定事件の彼女の戸籍は台東区役所に今でも残っている(=生きている)ことになっているそうだ。
3.70年に合わせる理由は?
ベルヌ条約の本体には50年と書いてあるが、70年が最近の流れになっているのは、条約自体が相互主義に基づいているからだと思う。相互主義だから合わせないと損だって考えるのは、輸出が上回ってからにしたほうがいい。
Copyright (c) 2001-2014 Parsley, All rights reserved.
Re:死亡から始めてみる (スコア:1, すばらしい洞察)
作者が生きているうちに(作者が明示的に放棄しない限り)保護されるのは当然のことだから。
今は作者が亡くなった後の権利の問題を話し合っている
Re:死亡から始めてみる (スコア:2, 興味深い)
「なぜ当然なのか?」と一度考えてみたほうが良いと思います。
本当にそれは当然なのですか?
実は、「人類共有の財産となるべきもの」が、その個人が生み出したという理由だけで「個人の財産になっている」のであって、実は「人類全体から見ると害である」可能性もあるわけです。
まぁそれ以外にもいろいろ理由はありますが、個人・団体の保護と公共の利益は常に天秤にかけられるべきものであり、本当にこの「作者が生きているうちは権利が保護されるのは当然である」といういわば「常識」は正しいのか?
結構「常識」って、きちんと理詰めで考えると疑わしいものも多いですよ。
だからこそ、最初から考えてみているのではないのかな。たまにはいいと思います。
Re:死後は無効に! (スコア:3, すばらしい洞察)
そこまで極端にすると著作権切れ目当てで著作者が殺されちゃったりしないですか?
著作権争いとか、どちらかの死亡で決着が付くのはシンプルですが、シンプルすぎてかえって危ないような・・・。
Re:死後は無効に! (スコア:2, 興味深い)
でも、50年前とか70年前とかの作品だと、よっぽど有名な著作者でないと、著作者がいつ死んだか調査するのが困難場合も多いでしょうから、死後を基準とすることは厄介と思います。日本人であれば戸籍調査で調査可能かもしれませんが、昨今の個人情報保護法で調査は難しくなったろうし、外国人となると相当費用がかかりそうですね。極端な場合、失踪等で死亡宣告後、51年だか71年だか経過してから、著作権フリーと思って出版したら、実は本人が生きていた、なんてなるとどうなるんでしょう。
現在の著作権法を見ると、無名又は変名の著作物は公表後五十年、法人等の団体の著作物は公表後五十年、となってるので、個人の著作物も公表後五十年でいい気がします。
Re:死後は無効に! (スコア:1)
それはそれで喜ぶ人がいそうだなぁ。