『シェーン』廉価版DVDの販売差し止め請求が棄却 89
ストーリー by mhatta
そういえば誰もタレコんで来なかったね 部門より
そういえば誰もタレコんで来なかったね 部門より
KAMUI曰く、"既に先週のニュースだが、asahi.com の記事などに依ると、東京地裁はパラマウントピクチャーズと東北新社による『シェーン』の廉価版 DVD に対する販売差し止め訴訟において請求を棄却した。
参考:地裁の判決文(PDF)
西部劇の名作として名高い『シェーン』は 7月に販売差し止めの仮処分申請が却下された『ローマの休日』と同様、1953年問題の対象となる作品。今回の地裁判決も 7月のものと同様、文化庁が示した「12月31日24時と1月1日0時は同時」と言う見解を真っ向から否定する結果となった。
まぁそれはさて置き、判決文を読んで見たら一寸ツッコミ入れたくなるような部分が。
東北新社が 2005年に 1万本程度の出荷を見込んで DVD化の計画(予価 3,800円)を立てていた矢先に廉価版が発売された為、「得られる筈だった約 2000万円の被害を被った」と主張していた様なのだが・・・それって、獲らぬ狸の皮算用って言わないか?"
結局デジタルリマスターはどうなの? (スコア:4, 興味深い)
デジタルリマスターとしてはそのままの販売でしょうが
コピーされた場合は著作権法では保護できないわけで、
権利的などうなるのでしょうね?
加工した時点で新たに著作権が発生するのだろうか?
Re:結局デジタルリマスターはどうなの? (スコア:4, おもしろおかしい)
権利~! Come back!!
ぢつはシェーン、VHDで持ってたりするのでAC
ええ、もちろん最後のシーンばかり観てましたとも
永久機関を発明した (スコア:3, おもしろおかしい)
「無限に著作権を延長する方法」これでビジネスモデル特許取れるかも
Re:永久機関を発明した (スコア:4, 参考になる)
その「加工」が(二次)著作権を発生させるのに十分な程度「創作的」に表現したものであれば二次著作権が発生しますね。
とはいえ、デジタルリマスタリングでは、本来の表現をより美しく見せることが主眼でしょうから、いくら技術的に高度でも「創作的」と言い張ることは難しいでしょう。
(元)権利者側はまあ言い張ってくるのかもしれませんが、まだしも最後の切り札である不正競争防止法の方が目があるかもしれません。
高度に創作的 (スコア:1, おもしろおかしい)
Re:永久機関を発明した (スコア:1)
逆に‥ (スコア:0)
ないのだろうか(笑)
ええ、わが社のカレンダーではそうですよ‥納期厳守ですから‥
納品されるまで何日過ぎても翌月には決してならないのです。
Re:永久機関を発明した (スコア:3, 参考になる)
>「無限に著作権を延長する方法」これでビジネスモデル特許取れるかも
キヤノンが昔、LBP関連の技術で同様な事を一時期やってましたと聞いてます。
#正確には特許権が切れる前に、関連する内容で再度、追加特許を申請して特許を延長…って奴
キヤノンがこの追加特許申請を止めたおかげで、一気にLBPが下がり始めたと、某プリンタで
有名な会社の担当営業所のお偉いさんから話を10うん年前に聞いた覚えが…
/* Kachou Utumi
I'm Not Rich... */
Re:永久機関を発明した (スコア:1, 興味深い)
キヤノンが複写機の開発を初めたのが1960年代 [wikipedia.org]だそうですが、それより10年も早く、レーザープリンタに関する他社には退避不能な根本的なところの特許を押さえていた、ということでしょうか。ちょっと想像がつきません。
Re:結局デジタルリマスターはどうなの? (スコア:2, 参考になる)
……これはまあデジタルリマスターが同一性保持権侵害にあたるかどうか判例があるわけじゃないでしょうから、まだわかんないですが。経年劣化するフィルムを元に戻しただけなら、むしろ「同一性保持」だしなあ。
Re:結局デジタルリマスターはどうなの? (スコア:2, 興味深い)
アーチストの知らないところで勝手にデジタルりマスターを作られて、あとから「作りましたから~」って事後承諾を求められることもあるとか。
まあ、アーチスト本人にとっても、収入が増えるからいいのかしら。
#知り合いのミュージシャンに聞いた話。
--- #寝て起きて食べてまた寝る
Re:結局デジタルリマスターはどうなの? (スコア:1)
よる保護が強化されるでしょう。#っていうかもうしている?
それでもコピーされてそれが第三者の手で配布され始めたら簡単に止めさせ
るのは難しいだろうが。
Re:結局デジタルリマスターはどうなの? (スコア:2, 興味深い)
それって公有財産の私的独占企図にならないんですかねぇ。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re:結局デジタルリマスターはどうなの? (スコア:2, 興味深い)
コピーガードでは配布者が作ったルートのみの保護なのだから公有財産の部分は独占sれていない。
例えば、映画館を考えてみてください。著作権の切れた作品を上映するときにチケットが無い人を排除してもそれは独占ではないでしょう。
Re:結局デジタルリマスターはどうなの? (スコア:0)
ぼったくり過ぎ (スコア:4, すばらしい洞察)
Re:ぼったくり過ぎ (スコア:1, おもしろおかしい)
Re:ぼったくり過ぎ (スコア:1, すばらしい洞察)
Re:ぼったくり過ぎ (スコア:1, おもしろおかしい)
Re:ぼったくり過ぎ (スコア:1)
そこから製造原価や人件費や各種経費を引いてゆくのだと
思われます。
なので、判明するのは「仕切り値」なんじゃないかと。
Re:ぼったくり過ぎ (スコア:1)
>そこから製造原価や人件費や各種経費を引いてゆくのだと
>思われます。
作業はしてしまったので、経費を乗せて当然って発想かも。
映画産業の実態……? (スコア:3, 興味深い)
#酷い道化的発言なのでAC
##書くまでもないだろうけど、価格面は廉価版よりちょっと高い程度に押さえるぐらいは不可能じゃないし、
##内容面は元著作権者だからこそ入れられる付加コンテンツもあるだろうに。
Re:映画産業の実態……? (スコア:2, すばらしい洞察)
だから著作権保護が必要なんだろ?
得べかりし利益です (スコア:3, すばらしい洞察)
「得べかりし利益」というものです。
原告は、将来に得られたであろう利益を被害金額として訴訟を起こすのです。民事では、殆どの場合において「金銭的解決をはかる」場でありますから、金額算定は必要なんです。
Re:得べかりし利益です (スコア:2, すばらしい洞察)
どうもそこらへんの常識を知ってか、知らずかタレコミは原告を叩いてますね。基本的に、交通死亡事故の民事裁判なんかの損害賠償の算定に、
被害者が生きていれば得られるであろう定年までの給与
を一つの基準にするのと、変わりないのに。交通事故での算定に「捕らぬタヌキ」と揶揄するのは通常憚られるのに、映画会社が裁判を起こすと揶揄する。なにか間違ってる気がします。
Re:得べかりし利益です (スコア:2, 興味深い)
この手の裁判の算定では、原告側は理論的にあり得る最大限の利益、すなわち、なにもかも完全にうまく運んだ場合の額を持ってくることが多いと思います。
実際にはそんなにうまくいくなんてないわけで、このあたりを外野から見ていると違和感があるのでしょう。
給与所得者の生涯給与はぶれにくいし、途中で解雇されるリスクも少ないのでそんなものかと思いますが、極端な例として、交通事故の損賠で「実は彼は1年後に起業を予定していて
(ここまでは真実)、10年後に上場、IPOで資産が300億円となる予定だったので300億円請求します」ときたら「オイオイ」という感じになるでしょう。
常々思うことではありますが。 (スコア:2, 興味深い)
本気で居ない方がマシな集団にしか思えないのですが。
Re:常々思うことではありますが。 (スコア:1, すばらしい洞察)
税金払っている人には、著作権者や周辺権の人も含まれますから。
それらの権益(?)を保護する立場なのだから、間違いではないかと。(タテマエとしては「使う側」の利便性等とのバランスも考えないといけない立場だと思いますが、そんな事言っていると天下り先がなくなるからやららないでしょう;-()
そういう意味では、「使う側」の立場から「著作権」に対抗する権利を作れる省庁が必要かもしれませんね。
個人的には著作権の財産権関連はいっそのこと経済産業省に移管した方が世の中のためになるんじゃないかという気も。
Re:常々思うことではありますが。 (スコア:2, すばらしい洞察)
うーん、どうなんでしょう。担当部門の創設もいいですが、筋から言うと国会議員に要請していくべきという気がします。「著作権に対抗する権利」を実効性のあるものにするには立法(著作権法の改正)を行うのが理想なわけで、仮に省庁に担当部署ができても国会を通すときには議員への働きかけが必要でしょう。
# 議員への見返りとして何を提供できるか、という点が問題かもしれませんが、
# 探せば「使う側の立場」に共感してくれる議員さんはいると思います。
# 票と金につながらないことは一切やらない、なんてことは無いはず。
## たとえば亀井静香議員の死刑反対運動なんて、票や金につながってるとは思えません。
Re:常々思うことではありますが。 (スコア:3, 参考になる)
そこまで穿った見方をしなくともよいでしょう。少なくとも公的には、誤認逮捕や冤罪など、警察もまた誤りからは逃れられないから、というのが理由(の一つ)だったはずです。
# 念のため書いておくと、亀井氏は警察庁出身の議員です。
あとまあネタにマジレスを続けると、普通の社会人なら死刑になるか免れるか、という立場になった時点で社会的には「終わり」なんであって、死刑になる可能性をなくすために死刑廃止運動に努力する、なんてことにメリットはないでしょう。
# 本当にそういう疑惑があるならともかく、
# この手の邪推は「ネタ」としても好きではありません。
Re:常々思うことではありますが。 (スコア:1)
ああ、それはそうかもしれませんね。ただ、コンテンツビジネスやっている企業から国会議員全員が献金を貰っているわけではないとも思いますが……
# マスコミを敵に回すかも、という懸念はあるかもしれませんね。
あと、元コメントで述べたように、本気で「消費者の権利」を求めるなら、結局は法律で担保されないと安心できないと思うんですよ。
# 法律になったからって未来永劫安泰、というわけではもちろんありませんが。
仮に仰るように「著作権関連で消費者に有利な政策を志向することは国会議員にとって非常にリスクが高い」ならば、「何やったって無駄だからやめとけ」という結論になってしまいますね。
# 実際そうなのかもしれませんが、最初からから諦めることもないような。
Re:常々思うことではありますが。 (スコア:1, すばらしい洞察)
を! 新しい天下り先ですねっ。
Re:常々思うことではありますが。 (スコア:0)
頼りなくても、居ない方がマシとは少なくとも思えないはずです。
例えば野球の監督として、勝ち数よりも負け数の多い先発投手を、要らないと言えますか?
Re:常々思うことではありますが。 (スコア:0)
居ないのじゃなくても、頼りがいのある奴が居るよりマシですな。
例えば野球の監督として、勝ち数よりも負け数の多い相手投手は大歓迎。
Re:常々思うことではありますが。 (スコア:0)
>居ないのじゃなくても、頼りがいのある奴が居るよりマシですな。
>例えば野球の監督として、勝ち数よりも負け数の多い相手投手は大歓迎。
それは廉価版の業者の立場ですね。
野球の監督、つまり著作権者にとっては、
負ける、すなわち権利が守られないことが多くても、それはあくまで結果で、
権利が守られることもある投手、文化庁を頼りにしなくてはならないはずです。
元発言の人は、さしずめ川崎球場とかにいる酔っ払ったファンでしょうね。競馬場帰りの。
ふと思った (スコア:1)
Minder
なに考えてるんだか知らんが (スコア:0)
12月31日24時ってそもそも存在しないってば
Re:なに考えてるんだか知らんが (スコア:3, おもしろおかしい)
「納期は3月1日ね。」
「はい、2月31日までには必ず。」
Re:なに考えてるんだか知らんが (スコア:2, すばらしい洞察)
Re:なに考えてるんだか知らんが (スコア:1)
どうでもいいけど…
Re:なに考えてるんだか知らんが (スコア:2, おもしろおかしい)
Re:ときの起源はどこに求められるのか (スコア:2, 参考になる)
[「ときの起源はどこに求められるのか」の要点を俺流ピックアップ]
1:昔の日本は太陰暦だったが、欧米文化を取り入れ近代化を図る時に太陽暦に変えた。
2:日の出から日の入りが1日の単位であるという見解なので、日付という区分けでは
別の日だが、時間として見た場合、夜間帯は繋がっていると解釈可能である。
次の日の出を経ていないのだから。
3:太陽暦への変更の際に示された時間の概念以降、1日は24時間であり、午前零時に
始まり午後十二時に終わると記載したが、23:59:59の一秒後が00:00:00になるという
概念を国は示していない。
4:過去に国が明文化した内容を司法、行政、立法は遵守すべきであり拡大解釈は
言語道断。
問題があるならば、国は改めて時間の概念を国民に対して提示すべきだ。
必要ならば、午後11:59:59の一秒後には午前00:00:00になり日付も変わるという
正式見解を出し、立法すべきだ。
と、こんな感じかな?
#明日などない。在るのは今と過去だけだ。
Re:ときの起源はどこに求められるのか (スコア:1)
どの言語でという指摘も無かったしね・・・ええ、ネタにマジレスしたかった
だけです。
元コメの人が司法を理解しているとして、元文+要約を書かないから、判決
とかは判り難いって突っ込まれるんだと思うなーとか思ったり。
裁判所で、「ま、ぶっちゃけ悪いと思ってないだろ?(原文:被告人には反省
の色が見えない)」とか判決に書かれても権威が無くなるが(笑)。
#実は原文が読み辛くて、要点を書き出して読んでたんで。
#トピックセンテンスとかが無い長文は読み辛くてかなわん。
Re:50年過ぎたのに著作権を主張するDVDを万引きしてもそれは正義だよな? (スコア:0)
Re:50年過ぎたのに著作権を主張するDVDを万引きしてもそれは正義だよな? (スコア:0)
メディア代は支払ってください
青空文庫で公開ならok?
Re:50年過ぎたのに著作権を主張するDVDを万引きしてもそれは正義だよな? (スコア:3, 参考になる)
>メディア代は支払ってください
>青空文庫で公開ならok?
ずっと前WBSでやってましたが原版を手に入れて公開すれば問題ないそうです。
先ずは原版を合法的に手に入れないことには話は始ま
らないそうです。映画館に眠っているフィルムを買う
とか言ってました。その後字幕等は自前で付けると
本丸のネズミ氏は‥
蒸気船に乗った奴 [wikipedia.org]とか手塚治が死ぬほど見た奴 [wikipedia.org]とか
米国では牢獄の中でも日本では自由の対象ですよね‥
でも、原版の管理が厳しいので牢獄から出れないって‥
その元フィルムの入手方法が問題なんです (スコア:2, 興味深い)
それはコンテンツ買取業者の一方的な主張ですよ。
>先ずは原版を合法的に手に入れないことには話は始まらないそうです。
その合法とは、民法と商法の規定には違反していない、ということです。
著作権法とは別問題なのですが、それも業者側のレトリックですよね。
同じ内容の裁判を何度も繰り返しているのには理由があります。
著作権の有効期限が裁判での主要な論点になっていますが、問題の本質部分はそこではありません。
これは映画産業界の内部における契約と信義則の問題なのです。
この裁判を理解するためには映画業界の商慣習について過去過去の事情に遡り検討する必要があります。
元フィルムの入手先が日本国内限定の場合のみについてですが。
かつて映画が娯楽産業の花形だった時代がありました。
各家庭にテレビが普及していなかった頃、映画は庶民の娯楽の王様でした。
その時代には日本各地に映画館があり、多数の映画館が小さな町でも興業していました。
当時でも封切館から名画座まで階層がありプリント(上映フィルム)の流れが出来ていました。
当時は映画会社の影響力が大きく俳優、スタッフ、封切館丸抱えのビジネスモデルでした。
地方の独立系興業会社の多くは前人気の高い作品の上映権確保に厳しい競争を繰り広げていました。
封切り作品を確保できるかどうかは経営を左右するからです。
ところでいくら映画会社の影響力が大きくても限られた資金力でプリントを増版して配布するには限界が
ありました。
そこで地方の興業会社がプリント代を負担する代わりに優先的に上映権を確保することが商慣習として
行なわれていました。
ところがこの場合、そのプリントの興行権(上映する権利)と所有権が分離する状態が発生します。
つまりセルロイド製のフィルムという物品とフィルムに納められた映像という作品に別々の権利と権利者が
生じるのです。
通常の契約ではプリントは映画会社から貸与される形式になるのでフィルムの所有権も上映する権利も映画
会社の所有になりますから何も問題は生じません。
契約上の興業期間が終了すればプリントは映画会社に返却されます。
ところが権利が分離した場合には盗難や紛失、無断上映など管理上の問題が生じる可能性が高くなります。
そのあたりは映画会社と興業会社の信義のもとで成り立っていました。
その時代はコンテンツそのものの権利や価値ではなくコンテンツが収められたメディア、つまりレコードなりフィルムなりに財産価値が認められていたため、税制上はフィルム所有者がプリント代を出した興業会社側に存在することになります。
映画会社の本音はすべてのプリントを回収したい、けれどもそうすると資産譲渡のための面倒な手続きが必要になることと、人気作品は半年とか翌年に再上映するとも多いので、興業会社の手元に置いておけば再上映の際には契約書の交付だけで済むのでそのほうが手間がかからなくて良い、との事情もあってかなりの数の作品がプリントとして興業主の手元に残りました。
映画会社にプリント資金が無ければ興業会社相手に社債を発行したり、彼らを保証人に金融機関から借り入れすればよかったものを、格式の違いだかなんだかプライドのために中途半端な対応を取ったことが今になって跳ね返ってきていることになります。
時は流れて映画業界が斜陽になり衰退産業となった時に、多くの映画館が閉鎖され興業会社が倒産しました。
その時に地方大手の興業会社が自社資産として保有していたプリントの山がどうなったのか。
ここが、この問題の重要なポイントなのです。
フィルムの所有権は興業会社にありますが、それは本来はセルロイドの価値としてなことになります。
作品の上映権そのものは映画会社に存在します。
上映権は期間を定めてその都度契約し、契約の有効期間なども定められています。
つまりフィルムが手元にあっても中身の作品の利用には映画会社との契約が必要になります。
ここで注意したいのはフィルムそのものは例外的な形で映画会社と興業会社との信頼関係に基ずいて興業会社が保管していたものであることです。
廃業した興業会社の中には保管していたフィルムを会社精算時に映画会社に買い取ってもらうなどして退職金や債務を支払った事例もあるようです。
ところが中には管理が行き届かず、映画会社が知らないうちに債権者に差し押さえられたり競売にかけられた事例も少なからずあります。
また年月が経ち経営者や担当者の世代が変わり、かつての事情が忘れ去られたため保管していたプリントが産業廃棄物として処理されたり、コンテンツ専門の買取業者に売却されたりして散逸するケースがあります。
債権者の中には債権回収業者に転売したりされて、そのコンテンツ買取業者に行き着くこともあります。
安売りDVDの元になるプリントはこのようにして流失したものがほとんどです。
つまり安売りDVDのプリントは元々がワケありなんですね。
で、コンテンツ買取業者つーのが倒産したAV会社の作品収集をしてたりする、という。
要するにGohonGohonのフロント企業だったりする。
この手の企業相手に信義則だなんのは通用しません。
かと言って、正規の契約書が廃棄されていたり、映画会社と興業会社の書面を交わさない口頭の了解事項として処理されていた業務も多いため、証拠を出せと居直られたらそれまでです。
つまり大概にして映画会社側が慣習に寄りかかりすぎて管理監督を放置したいた過失があるわけです。
だからと言って放置もできませんが、頼れる武器は著作権法だけだという、情けない事態に追い込まれて必死だということです。
あくまでも噂の領域を出ませんが、債権者に流れたプリントの高額買取を要求された映画会社が著作権を楯に拒否したため安売りDVDが市場に出回ることになった、とも言われています。
相手が何者であれ、これはあくまでも民事の範疇なので映画会社は警察を頼らず自力で解決しなければなりません。
映画会社側は販売ルートが確保出来ないだろうと思っていたようですが、雑誌流通ルートを通じて大手書店チェーンに食い込んだのは想定外だったようです。
まあ、外野の人間としてはおもしろおかしく状況を眺めてみていますが、このままだと海外、特に米国からの圧力が強まりそうですね。いろんな意味で。
ちなみに海外ルートにはあまり詳しくないのですが、香港や南欧などの場合は完全な違法コピーと推測される事例もあるようです。
当然のことながら現地のウラ社会が絡んでいますから、米国企業である映画会社が必死になる訳ですね。
また、ACがACであるためにあえて邦画と洋画の区別をあいまいにして書きましたが、安売りDVDのほとんどが洋画で邦画は皆無に近い事に注意して下さい。
これはもちろん、邦画会社が時には経済原理に従うなどの日本式というか大人の対応を取ったからだと理解してよいでしょう。
多少泥を被ってでも権利確保の努力をしたかしなかったかの違い、なんだと思いますよ。
いずれにしても、これだけ普及してしまうと実際問題として映画会社は現状を追認せざるを得なくなるような気がします。
Re:その元フィルムの入手方法が問題なんです (スコア:1)
>安売りDVDの元になるプリントはこのようにして流失したものがほとんどです。
プリントそのものの所有権は正当に債権としてたらい回しにされたものじゃないの?
で、問題となるプリントに焼かれたコンテンツの上映権も著作権切れ。
たらい回しにされた途中で不法な上映があった可能性はあるけれど、それは途中の業者が上映権を侵害しただけのことでプリントを購入した格安DVD業者には関係ないことじゃない?
#著作物のオリジナルの所有権とその複製権をごっちゃにすると、鳥獣戯画の著作権を主張して恥ずかしい思いをするようなことになるのですよ。
ネズ公は (スコア:1)
国際条約的には日本の法律でなく無効^H^H向こうの
法律の保護期間が適用されるのでは。
Re:ネズ公は (スコア:2, 参考になる)
に書いてあったorz