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青空文庫、著作権保護期間延長に反対の署名呼び掛け 112

ストーリー by yoosee
皆で幸せになろうよ 部門より

kokeko 曰く

ITmediaの記事によると、 主に著作権切れの文学作品を電子化して公開している 青空文庫は、 著作権保護期間の延長に反対する署名を集めているようだ。集められた署名は国会に提出される予定としている。青空文庫のにある署名集めを呼びかけるページにあるPDFを印刷して記名したのち郵送すればいいとのこと。教えて!gooによると署名は手書きするか記名押印でないとダメらしい。ネットでの呼びかけがどれだけ有効かは微妙かもしれないが、趣旨に賛同される方は是非協力を。

この件に関してはスラドでも何度か記事になってますが、青空文庫も反対じゃなくて、もう一歩進めて、死後30年にするとか、発表後50年にするとかにしたほうが「間をとって結論を出す」ことがわりと多い世の中では有効かもしれません。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by nigorobuna (31070) on 2007年01月07日 12時18分 (#1087777)
    青空文庫は『何が何でも反対』というスタンスではないようですよ。著作権保護期間の延長問題を考える国民会議 [thinkcopyright.org]という団体に参加しているようですし。

    『著作物を利用する権利についても考えよう』というのが、今回の署名活動の動機だと察せられるのですが如何でしょう?


    // 情報源に直接当たらずに評言を挟むとマスゴミと同じになるのでご用心。
  • 著作権vs特許 (スコア:5, 興味深い)

    by e2718 (23583) on 2007年01月07日 16時12分 (#1087888) 日記
    ちょっとオフトピ気味だが、最近よく疑問に思っていることなので、賢者のご意見を頂けると幸いです

    同じ知財でも、特許と著作権で権利期間にえらい差があるのはなぜなのだ?

    特許;有効期限は15年、しかも自分の発明物であっても、出願よりちょっとでも先に発表していると無効、さらに審査を受けて認定されなければ、有効にならない。(例外規定があるのは知っているが、大した期間ではない)

    これに対して
    著作物;作成した時点で権利発生、以降作者の死後50年?まで有効(理解不足と勘違いがあったら申し訳ない)

    両者とも、技術の発展・文化の発展を理念に制定されているのにこの差はなんだよ

    やたらに特許の有効期限を延ばすと、技術の遅延をまねき、ひいては社会的な損失になるから、15年ってことか?
    ならば、著作物は社会的影響が少ないから、延長OKってことか?
    影響力の少ない人間の方が、声がでかく、いつまでも過去の遺産で食って行けるってシステムなのでしょうか?

    著作権のむやみな延長は、どんなに綺麗ごとをいっても、ゼニゲバ発言にしか聞こえない、、、

    著作物に対して、本を書いても大して売れない専門書だから、一人でも多くの人に読んで貰えばOKって立場の、負け犬技術者のコメントでした。

    負け犬だがIDで、
    わんわん
    • Re:著作権vs特許 (スコア:3, おもしろおかしい)

      by Anonymous Coward on 2007年01月07日 17時13分 (#1087922)

      同じ知財でも、特許と著作権で権利期間にえらい差があるのはなぜなのだ?

      ディズニーは発明家ではなかったから。

      著作権の保護期間も最初は14年だった [wikipedia.org]のですよ。

      親コメント
    • Re:著作権vs特許 (スコア:2, 参考になる)

      by hibirth (19787) on 2007年01月07日 18時01分 (#1087936)
      > 同じ知財でも、特許と著作権で権利期間にえらい差があるのはなぜなのだ?

      それぞれが保護しようとしているものの特性や使われ方による違いだと思います。
      特許で保護される「アイデア」は、それを利用した製品によって初めて価値が生まれますし、
      それを下敷きにした別のアイデアを更に積み上げることで別の価値が生まれ、
      技術の発展に繋がるわけですよね。

      一方で著作権で保護される「表現」や「著作物」は、
      それ自体が読まれる/見られることに価値があり、
      それにより文化の発展を志向しているものだと思います。
      # 批評やパロディなどはあくまで副次的なものと考えられているかと。

      また、別の観点では著作物が著作者自身を体現する側面があるため、
      属人的な側面を強く持つことがあげられるでしょう。
      # 「著作人格権」「死後XX年」などはここに起因するのでは。

      という理念的な話はともかく(ぉぃ)、
        特許……出願者自身が別の特許の利用者であることが多く、
            影響力の大きい大企業自身が出願・利用のバランスを取る必要がある
        著作権…著作者と利用者はおおむね乖離しており、
            前者が団体などで影響力を行使するのに対して、
            後者については直接的な発言権が無いことが多い
      というあたりが実際のところかと思います。
      親コメント
    • Re:著作権vs特許 (スコア:2, 参考になる)

      by ich84 (33072) on 2007年01月07日 22時58分 (#1088013)
      特許はそもそもの目的として、技術を公開してみんなで使えるようにしようというものがあります。特許がないと、新発明や新技術はみんな秘密にしてしまい、技術発展の阻害になります。

      「技術を公開すれば、○年間は独占的にその権利を認めますよ。ただし、権利を認める代わりにその方法は全部公開してね」というのが趣旨です。

      技術を秘密にしたければ、独占権を得ない代わりに秘密にする、という選択ももちろん可です。(しかし技術は秘密にしてもそのうち誰かに発明されてしまうものです)

      対して著作権は、作品のデッドコピーによってオリジナルの権利が失われるのを防ぐものです。芸術作品は公開しなきゃ意味がないわけで、技術のように秘密にして守るという選択肢はありません。

      Rいくつの円で角度いくつの位置に耳を書いて…という「某ネズミの描き方」という技術はあるかもしれませんが(それで特許をとっていれば面白いかったかもしれない)、その技術を秘密にしたところで完成した「某ネズミ映画」のコピーは防げません。

      しかし、「某ネズミの描き方」を使って違う映画を作ったとしても、完成した映画が「某ネズミ映画」と似ても似つかなければそれは別の芸術作品です。

      権利範囲も目的も違うから同じ期間でなくても不思議はありません。(特許と同じ期間でも問題はない気はしますが)
      親コメント
    • Re:著作権vs特許 (スコア:2, 参考になる)

      by Maxie (28799) on 2007年01月08日 10時10分 (#1088079)
      >同じ知財でも、特許と著作権で権利期間にえらい差があるのはなぜなのだ?

      特許は所有権ですが、著作権はそうではありません。
      この辺の違いも大きいと思いますよ。

      特許は、土地とかと同じで排他的な権利です。複数の人が同じ内容の出願をした場合、早い方にしか権利が与えられません。
      しかし、非常に強力な独占権にもなりますので、特許法の本来の趣旨を逸脱して技術の発展を阻害しないよう(著作権に対し)権利期間は短いです。

      著作権は、複数の人が同じ内容の著作物を著した場合、それぞれ独創したものであれば、それぞれに権利が与えられます。
      誰かが唯一所有するという性格のものではありません。
      このように著作者の表現を保護する目的に対し、排他性による問題は生じないので、(特許に比較し)権利期間は長いです。

      余談ですが、知的財産という言葉が一般化する前、知的所有権という表現もされていた時代、知的所有権には著作権は含まれていませんでした。
      親コメント
  • by sakamoto (8009) on 2007年01月07日 20時19分 (#1087966) 日記
    日本はWIPO著作権条約を批准しているので、条約で定められた内容を越えることを法律で決めるわけにはいかないと思います。 WIPO著作権条約の第一条には次のように記されています。
    4)締約国は、ベルヌ条約の第1条から第21条まで及び同条約の附属書の規定を遵守しなければならない。 http://wshiivx.med.uoeh-u.ac.jp/MIP/Berne.html [uoeh-u.ac.jp]

    そして、ベルヌ条約の七条には以下のように定められています。

    第七条 〔保護期間〕
    (1) この条約によつて許与される保護期間は、著作者の生存の間及びその死後五十年とする。 http://www.cric.or.jp/db/article/t1.html [cric.or.jp]

    てなことで、50年は必須なんですよね。(これ以上保護するのは勝手にできると思うけど、縮めるのは無理と言うこと)

    個人的には著作者が死んだ後は、民法の時効程度保護期間が延長すればいいと思いますが、国際協定があるので勝手に縮められないんですよね。 だから、必要最低限度にしておけばいいと思います。

    --
    -- 哀れな日本人専用(sorry Japanese only) --
  • by barrel (25979) on 2007年01月07日 17時58分 (#1087934)
    この問題が新聞などであまり大々的に取り上げられないのは、
    既存のマス・コミュニケーション団体のスタンスが著作権利者側だからでしょう。

    もし、この問題があまり盛り上がりを見せないとしたら、
    インターネット世論などというものは、結局既存のマスコミの世論誘導・フィルタリングに
    乗せられている従属物に過ぎないことを確認させられることになります。

    そのような残念な結果にならないように願っています。

    # いくら叩かれていてもマスコミの力は偉大なのかもしれないと、寂しく思いつつ過ごす年初
  • by yu_raku (419) on 2007年01月07日 23時20分 (#1088017)
    Web上でFlashやJavaScript等を使って、「マウスで手書き」できる署名システム作ってもダメなんでしょうかねぇ?
    OKなら作ってみたいな。
  • by Anonymous Coward on 2007年01月07日 12時22分 (#1087782)
    ただし計算方法も映画と同じ「作品公表後」で。

    きっと老年のアーチストの制作意欲も湧くことでしょう。
  • by Namo (14104) on 2007年01月07日 15時39分 (#1087873) 日記
    何年とかの法改正では、いずれ永遠になる。

    よって年数はそのままでいい、ただし要件をつける。

    著作者の意志(遺志)とポリシーを継承出来る人がその権利を継承出来る。
    主たる相続者が年少で法的な判断が出来無い場合は、
    選任し選出された後見人に、預ける。

    選任者は、先の相続人の事務手続き上の代表でしか無く、著作権の全体を有しない
    選任者は、著作権者の意志(遺志)とポリシーをもって、主たる相続者を補佐する。
    主たる相続者が成人したら、著作権のすべては、その主たる相続者の管轄にはいる。

    とかね。

    #一子相伝とかだったら面白くなるな。
    #宇宙の海は俺の海の人、もう止めてください
    #ハーロックが一番嫌う人種になってますよ?

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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人

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