JASRAC、セリフ付き「おふくろさん」は同一性保持権を侵害と発表 174
ストーリー by mhatta
ブランケット対月光仮面 部門より
ブランケット対月光仮面 部門より
Anonymous Coward 曰く、
風の噂では知っていた「おふくろさん騒動」、歌手の森進一氏が 「おふくろさん」のイントロ前に無断でセリフを足して歌ったことで 作詞家の川内康範氏が、森氏に対して川内氏の作品を歌唱できなく するよう訴えていたという事件のことで、この界隈では無縁の騒動だと 思っていた。だが、本日、JASRACが 「おふくろさん」のご利用についてという文書を発表し、 そこでは川内氏の意に反する改変ということで 同一性保持権(著作権法第20条1項)を侵害して作成されたものであるとの 疑義が生じており、JASRACとしては改変されたバージョンは 利用許諾をできないとしている。
小倉秀夫弁護士が書いている ように、川内氏がJASRAC管理著作物からおふくろさんを外す等を しない限り、森氏だけに歌わせないというのはできそうもないが、 セリフを足すことが同一性保持権の侵害になるというのは なんだか不自由な気がする。 CCPLv3.0の議論において 著作者人格権(同一性保持権)に関して 日本の同一性保持権が世界的な基準と差異があることが述べられているが、 さてこの同一性保持権はどうあるべきなのだろうか?
歌謡曲聞かないのでよくわからないけど (スコア:5, おもしろおかしい)
さて、最初は森進一さんです。
「保富康午作詞、猪俣公章作曲"いけない息子"」と「川内康範作詞、猪俣公章作曲"おふくろさん"」
メドレーでどうぞ。
........なんてのもダメなんだろうなぁ
# いかん、タイトル読み返して変な妄想しちゃったorz
Re:歌謡曲聞かないのでよくわからないけど (スコア:1, すばらしい洞察)
別のモノをくっつけて「おふくろさん」だとするから、同一性保持に対する問題になってるんだから。
#あいつには歌わせねぇという感情的な面は別にしてさ
Re:歌謡曲聞かないのでよくわからないけど (スコア:5, おもしろおかしい)
そう、これがこの問題の中心点。
著作物ってのは著作者の「思想又は感情を創作的に表現したもの」である訳です。
この場合、台詞部分も合わせて「おふくろさん」だと称されると、台詞の内容に対しても「川内氏の思想・感情」であると誤解されてしまう可能性があるわけです。
著作物の同一性を無視すると、著作者の思想が歪んだ形で伝えられる恐れがあるため、それが禁止されているのです。
例えば、曲中に台詞が挿入されることで有名な「蒼き流星SPTレイズナー」のOPに挿入された台詞を「おふくろさんに付け加えてみましょう。
「それでも僕の血の半分は地球人の血です!父さんは地球人です!」
おふくろさんよ~ おふくろさん
おふくろさん、宇宙人になっちゃったヨ!
他人の言葉が混ざるととんでもないことになってしまうことが分かりましたね。
では、川内氏自身の言葉なら、大丈夫でしょうか?
試しに、川内氏作詞の死ね氏ね団のうた [geocities.co.jp]の歌詞を付け加えて見ましょう。
死ね 死ね 死ね死ね死ね死ね死んじまえ
おふくろさんよ~ おふくろさん
おふくろさん、死んじゃうヨ!!
Re:歌謡曲聞かないのでよくわからないけど (スコア:1, おもしろおかしい)
紹介アナウンスをイントロに被せるのも同一性保持権侵害にあたります
Re:歌謡曲聞かないのでよくわからないけど (スコア:1, おもしろおかしい)
さて、最初は森進一さんです。
「保富康午作詞、猪俣公章作曲"いけない息子"」と「川内康範作詞、猪俣公章作曲"おふくろさん"」
途切れなく続くメドレーにすると同一性保持権の侵害になりますので,2つの曲の間に30秒の無音を入れます。
放送事故ではありませんので、あわててお客様窓口に電話をおかけになったりしないでください。
Re:歌謡曲聞かないのでよくわからないけど (スコア:2, おもしろおかしい)
Re:歌謡曲聞かないのでよくわからないけど (スコア:1)
1:「保富康午作詞、猪俣公章作曲"いけない息子"」と「川内康範作詞、猪俣公章作曲"おふくろさん"」。略して「イケないおふくろさん」です。どうぞ。
2:二曲続けて「いけない息子とおふくろさん」です。どうぞ。
あなたならどっちが聞きたいですか?
# どっちでもいいがとりあえず「森進一の声では聴きたくない」
質問 (スコア:2, 参考になる)
JASRACが↑この発表をしたソースを見たいです。JASRACに言えばわかるのでしょうか?
「おふくろさん」のご利用について [jasrac.or.jp]
には、 と「疑義が生じております」としか書かれていません。
今回のものは (スコア:2, 興味深い)
それよりもマスメディア向けだと思われます。
マスメディアが改変おふくろさんを利用して報道しているのを中止させたいらしい。
石原裕次郎も (スコア:2, 興味深い)
日本語として意味の通らない文章で歌い続けていたって話があったような。
理由は確か「本人が歌いにくいから」とかいう物凄く勝手な理由だったはず。
某公共放送では (スコア:2, 興味深い)
事前に許諾を得ているのかもしれないですけど、そんな但し書き見たことないですし。
「・・・なお本歌詞は作詞者の許諾を頂き、一部を改変しております」がテロップで流れる歌謡ショーなんてなあ
http://www2u.biglobe.ne.jp/~papi27/QA.html [biglobe.ne.jp]
同一性保持は絶対か? (スコア:2, 興味深い)
音極道茶室: 日本人は「ゆがんだ著作権意識」で洗脳されている [virtual-pop.com]
絶対的な同一性保持が主張できると、パロディによる批判などもできなくなってしまいますから、問題だと思いますね。
批判に対して「いやだ」と言わない人はいないでしょうから、著作者の意思を絶対的なものにするべきではありません。
Re:同一性保持は絶対か? (スコア:2, 興味深い)
同一性保持ってのは、たとえば引用をする際に、内容を変更して引用されたら困る、って話だよね?批判をされる場合にこそ、内容を変更して引用されたら困るわけですから、同一性保持は重要な要求です。
批判に対して「いやだ」と言わない人はいるだろうし、「いやだ」と思っても、著作権法を尊重する方を積極的に選ぶ人だってたくさんいると思うけどね。
著作者の意思を絶対的なものにするかどうかと、著作権法を尊重するかどうか別の話だと思うけど?
楽曲は? (スコア:2, 興味深い)
ただ、カラオケにもキー変更などがあるからこの辺りは詞とは違うのかもしれませんが……。
どこまでが、という解釈は難しいけれど、こういうことがまかり通ってなんでもかんでもダメっていうんじゃ、JASRACは音楽文化を「殺す」でしょうね。
本件の疑問ランキング (スコア:2, すばらしい洞察)
「なぜ今更?」
だろう。どうも本音の部分は隠れている気がしてならない。
ニコニコ動画 (スコア:2, 興味深い)
本当かどうか知りませんが、某所の書き込み (スコア:2, 参考になる)
・森進一が『勝手』に歌詞を変えて歌った
・アメリカで療養中でこの事をまったく知らされなかった川内氏が再三手紙で注意
・森はこの手紙を完全に無視 ・川内氏が激怒
・川内氏が森に説明を求める機会を作り森と対談を図る
・森、体調不良を理由に予定していた話し合いをボイコット
・川内氏は激怒し電話で森に連絡を取るも応対したのはスタッフ
・記者会見で森は「川内さんは全然違うことで怒っている」と嘘コメント
・川内氏「森君は大ウソつきだ!二度と歌わせん!」と激怒
★要するに改変されたことより、森のウソつき体質に怒っているのが真相
補足
実は川内は既に10年前に森に抗議している。
森はもう歌わないと約束。
なのに紅白で歌っていた。
おまけに「紅白で歌ってもらえて川内も喜んでいるはず」と発言。
川内が真意をただすために手紙を書いた。
Re:本当かどうか知りませんが、某所の書き込み (スコア:1, 興味深い)
・森進一が『勝手』に歌詞を変えて歌った
→森側はせりふで歌詞ではないと認識。
・アメリカで療養中でこの事をまったく知らされなかった川内氏が再三手紙で注意
→連絡が必要なほどの改変だとは思っていなかった。
・森はこの手紙を完全に無視 ・川内氏が激怒
→手紙が森に届いているかどうか不明。
・川内氏が森に説明を求める機会を作り森と対談を図る
・森、体調不良を理由に予定していた話し合いをボイコット
→体調不良なんだろ。
・川内氏は激怒し電話で森に連絡を取るも応対したのはスタッフ
→忙しい森が出るわけがない。不在だった可能性も。
・記者会見で森は「川内さんは全然違うことで怒っている」と嘘コメント
→当初、森は川内氏がせりふの件で怒っているとは認識してない。だから、川内氏の怒りをTVで見て慌てて謝罪に行った。
・川内氏「森君は大ウソつきだ!二度と歌わせん!」と激怒
→川内氏が勝手にうそつきだと思い込んでいる。
補足
実は川内は既に10年前に森に抗議している。
森はもう歌わないと約束。
→このあたり、明確に約束はしていないという記事もよく見かける。
なのに紅白で歌っていた。
→呼ばれたら行くだろ。
おまけに「紅白で歌ってもらえて川内も喜んでいるはず」と発言。
→普通の感覚ならそう思うはず。
川内が真意をただすために手紙を書いた。
→川内の真意が森に伝わっていなかったのではないか。
単によくある感情のすれ違いだろ。
この界隈との縁はどこに? (スコア:1, すばらしい洞察)
同一性保持権を侵害してるという主張はしてないんじゃないの?
Re:この界隈との縁はどこに? (スコア:1)
集金した中から差っ引いてる手数料はそのためだと思ってたんだが、仕事しない宣言か?
Re:この界隈との縁はどこに? (スコア:2, 参考になる)
今回のような告知はかなり異例なものではないかと。
#だから、JASRACが著作権者の意見を代弁したかのように法改正に圧力をかけることはおかしいんですが、まあそれは別の話。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
いじわる爺さん出現で、今までの「活動?」がパーになりませんか? (スコア:1, おもしろおかしい)
どうして「いじわる爺さん」役を買って出てるのかなあ
MッキーMウス法 [google.co.jp]を日本でも成立させたい皆様へ
松本氏 と 川内氏 を一刻も早く静かにさせらせないと
彼ら「いじわる爺さん」役の発言や行動は非常にエキセントリックで目立つから
皆様が期待する
著作権保護期間70年への延長 とやらが危なくなると思います。
今までの議論やセミナ・公開討論などの地道な活動が
こんな 法の杓子定規な解釈だけで パーになりそうなのがイヤです。
Re:いじわる爺さん出現で、今までの「活動?」がパーになりませんか? (スコア:2, 興味深い)
およそ推測がつく範囲内 [wikipedia.org]じゃないだろうかと。
先週だかの東洋経済は著作権は儲かる [google.co.jp]だったしねえ。
ゴーマニズムの小林先生までもが、古本が適正価格を破壊していると指摘するなど、
表現活動を安心して行えるようにリスク排除、権利強化を願う作家が出てきている。
他の作家にしたって、多かれ少なかれ松本先生に同調する部分があるんだそうだ。
でも、声を大にして言えば非難されて生活に響く、そんな事わかってるからキャリア10年程度じゃいえない。
だから、一線を引いたじじいが嫌われ役を引き受けている背景がある。
そういう点で、松本先生の行動は理にかなってる。(主旨に賛同はし難いけど)
ルネサンス期にメディチ家があったように、見ない/聴かないでも死なない芸術の創作には
一定の保護があってもいいと思うし、コンテンツ輸出国を目指すならば尚更。
ただ、今のままでは作家の懐に入らずに搾取されるんじゃないかって気がするけどね。
音楽著作権料の分配がザルであるように。
セリフの付け足しがNG?! (スコア:1)
工藤静香が、「MUGO・ん…色っぽい」の間奏で、マイクを通さないメッセージをしゃべくりまくっていた件について。
実物はこれ (スコア:1, 参考になる)
「音楽が死ぬ」とか極端な意見が多いようだけど,まず大前提
としてこれは程度問題だよね。こぶしをきかせすぎて音が変化
するのは OK だろうし,ド下品な替え歌を「詞:川内康範」
とか表示して歌ったらそりゃ NG でしょ。だから,実物を見て
判断しないと何の意味もない。
で,実物はこれ。
http://www.youtube.com/watch?v=mYFTK_XBOJc [youtube.com]
個人的には,これは NG だと思う。これを「詞:川内康範」
で歌われたらそりゃびっくりも怒りもするだろうし,
「『いいよ』とひとこと言ってくれればいいのに」とか
不満顔で居直られたらキレても不思議はない。
法的な妥当性については知らん。
Re:どうあるもなにも (スコア:2, 興味深い)
完全に同一であることが必要なのかいうことでは。
完全に同一でなければならないとしたら、歌詞を間違ったら同一性保持権の侵害ですし。
# カラオケ店等で歌詞を間違って歌うことは同一性保持権の
# 侵害となるおそれがありますのでご注意ください。
# by JASRAC
音痴なおれとしては、音を外したら作曲家の同一性保持権を侵害しそうなので要注意だ。
Re:どうあるもなにも (スコア:3, 参考になる)
ネタかと思うけど。14頁に同一性保持権についての説明があります。
平成18 年度著作権テキスト(pdf) [bunka.go.jp]
音痴は大丈夫です。文化庁が認めてくれます。
Re:どうあるもなにも (スコア:2, 興味深い)
# by JASRAC
たとえ歌詞を伏せ字にしてネットに掲載したとしても、別の切り口から訴えることはできるんだぞと、JASRACは言いたいのではないかと。B-p
タブレット中毒者。
Re:どうあるもなにも (スコア:1)
Re:どうあるもなにも (スコア:3, 興味深い)
そうです。だからJAZZは現代の曲をもとにした演奏ができないんだとか。
たいていは著作権が切れている曲を使ってるはずです。
Re:どうあるもなにも (スコア:1)
アドリブは編曲の一種ってことになるんじゃないの。
Re:どうあるもなにも (スコア:1, 参考になる)
> 完全に同一であることが必要なのかいうことでは。
>
> 完全に同一でなければならないとしたら、歌詞を間違ったら同一性保持権の侵害ですし。
歌詞を書いた本人が、森進一およびスタッフに同一性保持を最初から主張していたらしい。
Re:どうあるもなにも (スコア:1)
当初から改変しない約束で提供したわけではないぞ。
Re:どうあるもなにも (スコア:1)
Re:どうあるもなにも (スコア:1)
Re:どうあるもなにも (スコア:3, 参考になる)
Re:どうあるもなにも (スコア:1)
森進一が自粛という形でこのまま封印することはありえる。
Re:どうあるもなにも (スコア:1)
後の2人のACも書いていることがさっぱり分からん。
Re:どうあるもなにも (スコア:1)
気持ちの問題だけでいうなら、本人が歌いたいように歌えるよう処理するべきって言い方もできるような……。
LIVE-GON(リベゴン)
Re:空目 (スコア:1)
#とくに意味はないけど。
Re:名曲と歌手はセット (スコア:2)
http://hochi.yomiuri.co.jp/entertainment/news/20070302-OHT1T00088.htm [yomiuri.co.jp]
Re:名曲と歌手はセット (スコア:1, 参考になる)
「騒動になったら」という理由で使わない人はいるかもしれないけど
一応、 だそうです。
Re:いきなりとんちんかんなことを書いてみる (スコア:3, 参考になる)
「まんが日本昔ばなし」の替え歌にOKを出しています。
JASRACのデータベースでもちゃんとアーティストに"嘉門達夫"が追加されてます。
Re:嘉門達夫の替え歌は大丈夫なのか? (スコア:2, 興味深い)
#本来ならこういう取次ぎ(仲立ち)もJASRACの仕事じゃないのかなぁ?
Re:いきなりとんちんかんなことを書いてみる (スコア:2, 参考になる)
「替え歌」であり、元の歌詞を変えたものであることを明言しているなら、
「翻案」という「二次的著作物」になり、「同一性保持権」は問題ないと思います。
まあ、それでも、著作権法第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利) [cric.or.jp]というのがありますので、
原著作者の許諾が必要なのは確かですが。
Re:いきなりとんちんかんなことを書いてみる (スコア:1)
カヴァーと同じくくりなのではないでしょうか。
googleしたら出てきた頁 [weblio.jp]-カバー(楽曲)によると(一部抜粋)、
これは日本語→英語等の場合のようなので、ちょっと違うかもしれませんが。
詳しいこたーよくわからんが。 以下フィーリング (スコア:2, おもしろおかしい)
だったような気がする。
例えばコンサートとかで別の歌詞をつけてしまったとしても余興の可能性があり(即興かもしれない)それ自体は観客の心にしか残らない。
誰かがテープで記録していたとしても、それは歌う側が記録を望んだものではない。
(もちろんその変更が常用されているのであれば別だが量的な内容はここでは触れない)
だが別の歌詞をつけた状態でCDとして発売するというのは、
その付け加えられたものが正式な商品として購買客に明示している。改編されたものを一商品として売り出している。
という相違性があると思うんだ……。
コンサートだけ話であれば「おふくろさん」は元の歌詞のままの話だが、
CD販売まですれば「おふくろさん」でありながら元の歌詞と変更された歌詞の2つになる。これは問題だと思うだ。
# もちろん、感情的な話や人道的な話はヌキにして。線引きの話。
# この考えで行くと、ハッピバースデー×××××ちゃんと歌うは平気だが、テープに録音して「Happy birthday」と書いたラベルを張って第三者に配ると……
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投稿処理前プレビュー確認後書込処理検証処理前反映可否確認処理後……
Re:詳しいこたーよくわからんが。 以下フィーリング (スコア:2, 興味深い)
ある曲を歌っていて歌詞を間違えてしまった。そのことにすぐ気づいて、
「歌詞カードの方を修正しておきますから!」と言ってその場は笑って済ましたのだが、
実際にCDが出てみると、本当に歌詞カードが修正されていた。おいおい……。
まあ、自分の作詞だからいいんだろうけれど……。
もっとも、その後その歌の歌詞が変更されたという話はない。
ちなみに、これ [amazon.co.jp]ですけど。
Re:テンプレート (スコア:2, 参考になる)
この場合は、「原曲の歌詞が『ディア***ちゃーん』である」などと主張しているわけではないので、
原曲の改変ではなく、原曲の翻案にあたるでしょう。
著作権法では、著作者人格権のうち、公表権・氏名表示権は
翻案(二次的著作物)にも及ぶと明記されていますが [cric.or.jp]
同一性保持権にはその記述がありませんので、同一性保持権は二次的著作物には及ばないと思います。
というわけで、替え歌を替え歌として歌うぶんには、同一性保持権は問題になりません。
もっとも、二次的著作物についても、著作者人格権ではなく、著作権の方では、原著作者が二次的著作物の著作者と同一の権利を持ちます [cric.or.jp]
つまり、原著作者と翻案者の両方の許諾が必要になります。
コンサートで歌うとかCDを出すとかならともかく、
家族内で祝うレベルなら著作権法第38条(営利を目的としない上演等) [cric.or.jp]にあたりますから、著作者許諾を得ずに利用することができます。
つまり、誕生会でハッピーバースデーの替え歌を歌うのは、JASRACの許諾は不要で、まったくの合法です。
Re:タレコミ (スコア:2, すばらしい洞察)
ネタ