パスワードを忘れた? アカウント作成
15981 story

Yahoo!ビデオキャストが著作物使用料を代理払い 17

ストーリー by yoosee
みんなで幸せになる方法 部門より

あるAnonymous Coward 曰く、

日経の記事によると、Yahoo!ビデオキャストで使用される「JASRACが著作権を管理している音楽著作物」の使用料をYahoo! JAPANが代理払いするという合意がまとまった。詳細な契約内容については協議中で、仮許諾契約は既に締結済みらしい。

投稿サイトの運営者が投稿者に代わって一括で著作権料を支払うという試みは、動画サイトではなく音楽サイトだが YAMAHAの プレイヤーズ王国 という前例がある。非常に使い勝手の悪いサイトだが、合法的にコピー演奏を掲載できるという強みで一定の支持を獲得している。 動画の場合は音楽と違い、JASRAC以外の団体や個人が管理している著作物が使用される機会も多いだろうが、ひとまずは一歩前進といったところだろうか。
ちなみに先述のプレイヤーズ王国でも「JASRAC管理楽曲・作品に関しては」という但し書きがあったり、既成のカラオケデータを含むものは「著作隣接権などの問題から」公開できないという縛りがある。

Yahoo!ビデオキャストはYouTubeなどと違い日本ローカルな傾向が強いが、今回の動きはそれを逆手に取ったようにも見える。 ユーザ数が圧倒的でセミプロの作品も多いYouTube、大作のあるStage6、ほぼ真っ黒なグレーコンテンツで突き進む新興サイト、 コメント機能で独特の人気を集めるニコニコ動画など、動画投稿サイトの棲み分けというか方向性の違いが明確になってきたように思える。 今後、少数のサイトに収束していくのか、このまま多様化が進むのか、興味深いところだ。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Akami (4183) on 2007年07月25日 14時26分 (#1195827)
    実は、海外著作権では「映像を付け加えた曲」は「曲(=楽譜やMIDIで表現できるもの)単独」と権利処理が違うらしく(シンクロ権と呼ばれているようです)そのへんをどう処理しているかが気になります。
    日本では法的には認められない権利とはいえ、現在の著作権法実装(=禁止権としての実装)では権利者が「この『権利』料金を払わなければ、複製権許諾もしないよ」と言ってしまえば終わりですしね……

    #JASRACに任せているということは、海外著作権モノはNGなのかな。
    • 今回はJASRAC管理分はYahoo!が払う、ということですので、海外はダメでしょう。
      国内モノでもJASRAC以外で管理されてる分については、今回のニュースでは不明ですかね…
      • by Anonymous Coward on 2007年07月25日 20時46分 (#1195936)
        せっかく#1195785 [srad.jp]や#1195818 [srad.jp]に参考になるコメントがあるのに。今回のは「JASRACにはオレが金払っといてやる」という発表なのだから、それ以外で管理されているものは明確にダメですよ。使えるのは「JASRACが管理しているメロディと歌詞」だけ。実演(CDとかビデオとか)はNG、JASRAC管理外のものもNG。

        微妙なのは、市販の楽譜を使って演奏する場合にアレンジャーの権利がどうなるのかとか、楽譜を丸ごと打ち込んだだけのMIDIについて打ち込みをした人は隣接著作権を持つのかとか、独自アレンジや歌詞の乗せ変えを行った場合に問題はないかとか、その辺だと思う。

        #JASRACは行動が派手だから目立つ、というのはわかるけど
        親コメント
        • >JASRAC管理外のものもNG。

          そう言い切れる根拠は?
          ニュースには「JASRACだけしか代行しない」なんて書いてないぜ?
          他の管理業者と話を進めてない根拠なんてまるでない。
        • #1195785と #1195865は同一人物(=私)が書いたものですがね。
          他のも払ってくれるようになるのか、そのつもりがあるのか、分からないから「今回のニュースでは不明」としたんだが、難しすぎましたか?
          • 「今回動きがあったのはJASRAC関連だけ」というのは自然に読み取れると思いますよ。未発表の動きやら将来の不確定要素やらまで入れて考えたら、JASRACとの契約だって途中で撤回されるかもしれないわけで、「現在出ている情報では」とか「このまま大きな変更がなければ」といった前提は説明なしに採用して構わないはずです。

            #1195936のAC
      • あれ、海外のものでも日本国内での利用についても大半はJASRACが代理委託だかされているって昔どこかで読んだ気がするんだが。

        JASRAC管理じゃない外国の曲の使用料払いたい場合、JASRACが代理で支払える相手ならJASRACで一旦徴収して外国の著作(権管理)者に使用料を支払ってくれる・・・みたいな。

        多分、海外アーティストのスコアでも日本で出版されるスコアの場合、JASRACが代理で使用料回収してますよね?
        個別にJASRACへ委託してるのかもしれませんが。

        う~んうろ覚え。識者の方フォローお願いします。

        # "許諾"を取れるかどうかはまた別だった気がする
        # JASRAC直轄の場合、金さえ払えば著作者の意思関係なしに"使用許諾"を取れるわけですがw
        親コメント
  • 注意点は、朝日新聞の関連記事 [asahi.com]にあるとおり、
    歌手自身が出演しているテレビ映像などの投稿は、JASRAC以外にも歌手らの利用許可が必要なため、許可を取らなければ今後も違法だ。
    ということなので、よくある「歌ってみた」動画のような、CDのカラオケ音源を基に歌ってみた動画は、変わりなく違法のようです。

    # ものの話によると、着うたなんかの料金のほとんどは、この実演データを使用するライセンス料らしいですね。
  • by Anonymous Coward on 2007年07月25日 13時05分 (#1195785)
    なんてこともない当たり前のことなんだが、早とちりがいるかもなので。

    http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20353286,00.htm [cnet.com]
     
    なお、今回の場合は、例えば「ピアノの発表会で演奏している様子を動画で公開する」といった場合に適用されるもので、CD音源を動画で利用することは著作隣接権者(実演家やレコード会社)の許諾がない限り配信できない。この点については「レコード会社と個別に交渉し、ユーザーが利用できるようにしていく」(ヤフー)としている。
    •  レコード会社に許可を取ろうが、JASRAC管理番号付の楽曲を直接利用すればJASRACに金払わないとダメだし、逆にJASRACにしかるべき料金を支払えばレコード会社に許可を取る必要はないのでは?
       著作人格権に抵触しない使われ方でかつJASRACを通したのであれば、レコード会社や著作者本人にも利用差し止めはできないはずなんですが。

       JASRACとの契約が「音源を直接使用しない利用」という限定付なのでしょうが、レコード会社と交渉しても結局JASRACへの支払いが別に発生する気がします。

      #というか、レコード会社に直接交渉する必要があるんなら、なんのためにJASRACがあるのかという話に……。
      --
      しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
      親コメント
      • 日本の著作権法では、実演家に対する権利が保障されています。
        よって日本レコード協会に加盟している各レコード会社がたいてい管理しているのは、この実演したときの画像・音源です。

        JASRACは実演家の権利までは取り扱わず、作詞・作曲に対してのみ権利管理をしているのみです。
        具体的には、歌詞の文言と曲のメロディーラインというかですね。
        要するに実際に演奏されてしまう前までがJASRAC。演奏された結果のデータはレコード協会となります。

        #というか、レコード会社に直接交渉する必要があるんなら、なんのためにJASRACがあるのかという話に……。
        着メロのように楽曲だけ使う場合はJASRACのみ。多くの着うたのようにCD音源の生音を使う場合はレコード会社とJASRAC。ただし、自分でギターなどを使って演奏して、自分で歌えば、JASRACのみ…となるのです。
        親コメント
        •  なるほど、著作者本人から委託された著作財産権と、著作隣接権の送信可能権は別ということですか。

          CPAR Q&A [www.cpra.jp]によれば

          Q.6
           ホームページで、市販のCDを音源として利用するにはどうすればいいですか?

          A.6
           実演家は送信可能化権を有しておりますので、営利、非営利目的を問わず、市販のCDに収録された音楽をインターネットで送信する場合、その音楽を歌唱・演奏している実演家の許諾を得ることが必要です。現在、インターネット配信に係る実演家の権利を集中管理している団体はございませんので、ひとりひとりの実演家に直接連絡をとり許諾を得ていただくよりありません。


           送信可能化権を含む公衆送信権が施行されたのが平成10年。そろそろ10年になろうとしてるんですが、なんでいまだに放置してるんですかねこれ。放送での二次使用料と同様にRAIJとCPARが動くのが筋と言う気がしますが……。

          参考:
          ネットワークを利用した音楽配信 [jasrac.or.jp]
          --
          しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
          親コメント
        • 要するに
          「midはJASRAC、wavはJASRAC+レコード協会」
          ってことでおk?
      • by Anonymous Coward
        >なんのためにJASRAC
        お金の回収?
typodupeerror

私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson

読み込み中...