パスワードを忘れた? アカウント作成
16366 story

私的録音録画小委員会の中間報告「無許諾コンテンツのダウンロードは違法」の方針でほぼ一致 170

ストーリー by yoosee
色々と終わった感がある 部門より

あるAnonymous Coward 曰く、

文部科学省の諮問機関文化審議会の私的録音録画小委員会が「海賊版であることを知りながら個人利用のためにダウンロードもしくは複製する」行為を「私的利用の範囲から除外することが適当であるとする意見が大勢であった」という中間発表をまとめた。 各メディアで報道されているが日経の記事が詳しい。 報告には

  • 違法とするのは違法コピーと知りながらダウンロードした場合に限る
  • 過剰な規制となることを避けるため罰則規定を設けない
  • 適法サイトがわかるよう権利者側が表示を工夫する
と注記されているという(タレコミ時点で文化審議会のサイトには報告書が見当たらなかったので、上記日経の記事より)。 今後、10月にパブリックコメントの募集を行い、来年1月を目処にまとめられる最終報告が法改正に盛り込まれる見通し。
この件について
  • ストリーミング映像を録画するソフトも普及しており、ダウンロードだけを対象とするのはおかしい
  • (送信側を規制する)送信可能化権で十分ではないか
  • ユーザーが違法コンテンツをダウンロードしたかどうかを明確に把握できなければ、権利者を装って金を請求する『振り込め詐欺』が現れるのでは
    (IT・音楽ジャーナリストの津田大介氏)
  • (著作権法が改正となった場合は)消費者への著作権に関する啓発活動を行い、識別マークの普及にも力を入れる
  • 違法コンテンツをダウンロードしたユーザーを訴えないとは言えない
    (日本レコード協会の生野秀年・専務理事)
  • 違法コンテンツのダウンロードを私的利用とすれば、権利者への録音録画補償金を適用すべき範囲も大きく広げねばならない
    (日本芸能実演家団体協議会の椎名和夫・常任理事)
といったコメントが寄せられている。また、INTERNET Watchによると、文化庁著作権課の川瀬真氏が、動画共有サイトを視聴することも第30条の適用から除外されるという情報について「誤解である」と述べ、キャッシュについては「それが複製にあたるかどうかの知識はない」としつつ「仮に現行の著作権法でキャッシュが『複製』と解釈されても、権利制限を加えるべきではない」という文化審議会著作権分科会法制小委員会の見解を紹介している。また「ストリーミング配信から専用ソフトで動画をダウンロードすることが、コピーコントロールを回避する行為と認められれば著作権侵害になる」という。

なお、各報道を眺めた限り、コンテンツホルダーが「合法ファイルであることを表示」することの技術的な現実性や、小規模もしくは個人の配信者が合理的な手間で表示を利用可能になるのかといった問題は議論されていないようである。
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • ITmediaもどうぞ (スコア:5, 参考になる)

    by unchikun (14429) on 2007年09月27日 0時17分 (#1225004)
    http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0709/26/news098.html [itmedia.co.jp]

    オブザーバーでいいから技術面に明るい人がもう少し入って技術の先読みをしとかないと、
    法律が改正された頃には陳腐化してる気がするなぁ。

    ま、法律の陳腐化が生鮮食品並に早いのは今に始まったことではないけどね。
    • Re:ITmediaもどうぞ (スコア:3, 参考になる)

      by Anonymous Coward on 2007年09月27日 1時27分 (#1225060)
      じゃあついでに音楽配信メモの該当記事 [xtc.bz]も。

      技術面に明るい人も必要だし、コンテンツ産業と利害関係のない人の意見も必要だと思う。たとえば着うたの違法コピーで音楽産業が困ってるのはわかるんだけど、商業音楽なんて知ったこっちゃないという人たちにまで影響を与えるやり方(補償金)でそれを解決しようとするなら、無関係なのに巻き込まれる人たちの意見を無視するのはいかがなものか(誰が代表者になるのかという問題があるから簡単じゃないのはわかるけど)。

      コンテンツ産業に関わる人とそのユーザーの間だけで問題を解決できるという意味では、DRMをガチガチにするというのはすごく健全なんだよな。同じ意味で、ダウンロードの法規制に不健全さはないけれど、作るなら「ちゃんとした」法律を作ってくれないと法治国家の屋台骨がゆらぐ。議論の先頭にいる人たちにそういった認識があるとは、どうも思えない。ぶっちゃけ「こうなって欲しい」という要望を内輪で話し合っているだけで「こうするべきだ」という提案になっていないように見える。
      # もしかしたら「法律作るときなんていつでもこんなもん」なのかもしれないが。

      委員会が細切れになっているのもアレで、技術的な問題だけでなく、法理的な整合性だとか社会的な公平性に関する議論が見えてこない(その手の議論は法制小委員会とやらでやってるのかな)。正直、もうちょっと議論を煮詰めてくれないとパブコメもつけようがないと思うのだけど、パブコメに「もうちょっとしっかりした主張を作ってから改めてパブコメ募集してよ」と書くのはアリなんだろうか?
      親コメント
  • タレコミの補足 (スコア:4, 参考になる)

    by Anonymous Coward on 2007年09月27日 0時11分 (#1225000)
    というか書き落とし。

    「情を知って」の部分の証明責任をだれに負わせるのか(著作権侵害で訴えられたら、訴えられた方が「侵害の事実がないことを証明」しなければならないのが原則)という問題もあまり議論されていないみたい。

    # あんだけ長々書いたのにうっかりしていたタレコミ子
    • by little( (31297) on 2007年09月27日 0時38分 (#1225014) ホームページ 日記
      >「情を知って」の部分の証明責任をだれに負わせるのか(著作権侵害で訴えられたら、訴えられた方が「侵害の事実がないことを証明」しなければならないのが原則)という問題もあまり議論されていないみたい。

      それは第百十四条の二の「具体的態様の明示義務」の事ですよね。
      それは、「積極否認の特則」といわれるやつで、立証責任を訴えられた方に課すものでは無いようです。
      否定する場合に、ただ単に「違う」というだけではなく、その「理由」も言いなさいという事です。

      「著作権侵害だ」と言われたときに「違います」だけじゃダメで「これこれこういう理由で、侵害じゃないんですよ」と否定する必要があるって事。
      立証責任が訴えた側にあるのは変わりないのですが、その責任がすこし軽くなるというものです。

      親コメント
  • by elfsky (19115) on 2007年09月27日 0時54分 (#1225028) 日記
    日本では、法律により、著作権は放棄出来ない。
    今、ココに書いたこの文章にも著作権が発生する。
    つまり、この文章の著作権は私にある。
    今、この文章を読んだ諸氏は、無許諾で見た(=ダウンロードした)。
    すなわち、この文章を読んだ諸氏は違法行為を行った。

    みたいな解釈でよろしいのでしょうか?
    これって、映像や音楽だけを対象にしているのでしょうか?
    それって著作物保護の偏りが生じてないでしょうか?
    • それ以前に、コメント [srad.jp]が著作物であれば、という前提が必要ですけどね…(^^;

      親コメント
    • 掲示板に投稿するという事は、暗黙のうちに許可を与えていると見なされると思います。
      著作権の利用の許諾は、民法でいう契約にあたります。
      契約というのは、契約書を交わしたり、口約束をする以外にも、社会上の慣例としての暗黙の了解というものもあるのです。

      ネット上の掲示板というのは、投稿した文章が公開されるのは予想可能で、当たり前の事です。
      それを知らない事はまずありません。
      ですから、「今、この文章を読んだ諸氏は、無許諾で見た(=ダウンロードした)。」という主張は、まず認められ無いと思います。
      親コメント
    • なるほど。
      著作物であるには一定の範囲がある。
      問題になっているのは「違法にアップロードされたコンテンツ」という前提付き。
      って事ですね?
      親コメント
  • 一般的な感覚 (スコア:3, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2007年09月27日 1時44分 (#1225073)
    「TVじゃタダでアニメやってんのに、なんでネットで見たらダメなんだろう」

    くらいなもんだと思いますよ? いや、ホント

    公衆送信"権" ってのがイマイチしっくり来ない。
    一度公衆送信された物は、視聴を目的とした送受信を自由に行う事が出来る
    とかになると分かりやすいのになぁ
    だって、「公衆」に送信したんだよ?

    送るのは俺、受けるのはお前なんていう二元論はそろそろ卒業しませんかね

    # ……さて現実を見つめるか
  • by Anonymous Coward on 2007年09月27日 0時00分 (#1224994)
    >違法コピーと知りながらダウンロードした場合に限る
    違法なものをうpするのが規約違反なサイトからなら安心して
    ダウンロードできるって事ですよね?

    さて、Nice boat! でも落とすかwww
  • そもそも (スコア:2, 興味深い)

    by Anonymous Coward on 2007年09月27日 0時22分 (#1225007)
    通信インフラのあり方とかと絡めて協議しないと意味なくね?
    #このままだと、カスラックのサイト見たカスラックの職員も違法かも
  • 犯罪者でっち上げ放題 (スコア:2, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2007年09月27日 1時03分 (#1225034)
    権利者の許諾を受けて送信可能なファイルを置いていると思わせる壮大な釣りサイトを作れば、犯罪者を量産できるって事ですよね。
    • by baby_face (5007) on 2007年09月27日 1時13分 (#1225045)
      マジレスすると、「間違って」ダウンロードしたのだから、
      違法行為とはならないのでは?
      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2007年09月27日 1時22分 (#1225056)
      いわゆるワンクリック詐欺に、お墨付きが与えられるわけですよ。

      ・自分で撮った写真をサイトに置く
      ・トップページには「このサイト内の著作物のコピーを禁じる」と明記する

      これだけで準備完了。
      写真にアクセスした人は確実に無許諾コンテンツをダウンロードしてますから、違法利用者です。
      罰則はつけないようですが、著作権侵害行為となれば民事訴訟や個人情報開示請求の根拠には十分なるでしょう。

      アクセスログを調べて片っ端からプロバイダ等に個人情報開示請求を送りつけ、
      あとは請求書を送りつけたり民事訴訟を起こしたり……怖い世界になりますねー。
      親コメント
  • 「適法サイトがわかるよう権利者側が表示を工夫する」という点から考えるに、
    これはマスメディア、雑誌とか有名ブログとかそういう媒体で、一般人でも簡単に分かるような形で
    違法コンテンツを広められるのは避けたい、とか、そういう意図なんでしょ。
    下々のものがすみっこのほうでゴニョゴニョやるのは、現実問題としては無視なんでしょう。
    現実的な回答じゃねーの?

    恣意的に運用されたらどうするの? って意見はあるだろうが、
    それは運用の問題として、分けて考えたほうがいいと思うんだよね。
    日本だって慣習法がまったく意味を持たないわけじゃないでしょ? (とはいえ詳しい人から説明が欲しいところ)

    「そもそも運用が信用できない」って状況では…どんな法律作ろうが無意味だよな…
    --
    # mishimaは本田透先生を熱烈に応援しています
  • オプトインにするべき (スコア:2, すばらしい洞察)

    by kgw (29702) on 2007年09月27日 1時18分 (#1225050)
    著作物ってレコ協とかの会員が作ったものだけじゃないんだよね。
    そういう観点が抜けてる。
    レコ協と関係の無い著作物を巻き込まないでいただきたい。

    ただ自分たちの著作物のコントロールを維持したいという要求は尊重されるべきだろう。だから、折衷案。
    ・レコード会社は自社の楽曲はダウンロードしたら違法とみなす旨を宣言する。
    ・楽曲がそういう宣言の対象であることを知ってダウンロードすることは違法とする。
    ・宣言がなければ、今までどおり。

    レコ協いわく「識別マークの普及にも力を入れる」というのはこの逆の発想。最悪。レコ協の認めるサイトとコンテンツだけが適法ダウンロード可能なんて傲慢もいいところ。何様のつもりさ、キーっ!
  • by Anonymous Coward on 2007年09月27日 1時20分 (#1225054)
    ダウンロードが違法となると、本件での違法行為へのアクセシビリティが異常に容易であるように思えるんですよ。

    例えば万引きに代表される窃盗罪などは、実行者が「えいや」と意識しないと実行に至りませんし、
    著作物の不正アップロードなんかも、利己性に乏しいため普通は行いたがりません。

    今現在、ネットワーク上にYoutubeやニコニコ動画などの違法ファイルへのリンクは氾濫しています。
    大抵は内容が分かるようにリンクが張られていますので、仮にこれをクリックして内容を視聴した場合、
    「情を知って」の項目は満たされることでしょう。

    つまるところ、何の気無しのワンクリックで違法行為が完成してしまうわけです。
    更に、間接的被害は別としても、直接的には誰かが被害を受けるわけではないというのも
    精神的なハードルを低いものにしているように思えます。

    同様に犯しやすいものに道路交通法がありますが(例えば、ちょっとアクセル踏んだだけで捕まり得る)、
    こちらはそういった面が勘案されて、反則金を納めるだけで法的には問われない仕組みになっていますね。

    あるいは似た理由で違法ダウンロードに罰則規定を設けてないのでしょうか、ね。
  • 具体的にはレコ協の言う識別マーク。
    まともに機能させるためには、コンテンツを全て調べて権利関係がクリアかどうか審査しなければいけない。
    その審査は誰がやるのか、審査の正確性は誰が保証するのか、商業作品以外の著作権はどうやって処理するのか……。

    あのJASRACだって、登録曲の著作権が妥当かどうかは審査しきれない [braina.com]というのに、審査したからってろくに金にもならず、商用以外のコンテンツも広く対象にしなければならないシステムを、見積もりも示さず今から構築するから大丈夫と言ってるわけですよ、レコ協は。

    誰が信用するんですかこれ。
    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
  • by tsuya (14020) on 2007年09月27日 2時07分 (#1225086) 日記

    • 違法とするのは違法コピーと知りながらダウンロードした場合に限る
    クローラはrobot.txt以外に「まるごとコピうp」みたいな注意書きがあった場合にもダウンロードを控える実装を要求されるのでしょうか? 自然言語検索?
    • 過剰な規制となることを避けるため罰則規定を設けない
    「違法行為により損害を受けた」という理由で権利者が賠償金をレイズする民事訴訟が1件起きれば、萎縮効果は充分では?

    というわけで、検索エンジンをお持ちの企業の皆さん、ロビー活動してみません? 日の丸…の方々は?

    • 適法サイトがわかるよう権利者側が表示を工夫する
    みんながCC表示 [creativecommons.jp]するようになればそれはそれで結構なことかもしれませんけど、どうやって普及させるのでしょうね。
  • 誰かがダウンロード可能な状態にしたとしましょう。
    で、「家にCDあるけど探すのが面倒くさい」ってんでダウンロードしたら違法なんでしょうか?
  • by bussei_robo (33039) on 2007年09月27日 1時11分 (#1225044)
    これって何を根拠に違法と証明するのだろう.

    ストリーミングはダウンロードしない(?)からOKとか良く分からないし.

    これを違法としたところで,何十万何百万人も訴えることは出来ないでしょうし.

    >違法コンテンツのダウンロードを私的利用とすれば、権利者への録音録画補償金を適用すべき範囲も大きく広げねばならない

    適用すべき範囲も大きく広げられなくなるし(理由が減るし).

    まとめると,こんなことに時間使って,何がしたいのかわけがわからぬ.

    • JASRACなら (スコア:5, 参考になる)

      by Anonymous Coward on 2007年09月27日 2時18分 (#1225092)
      やりかねない。

      これを違法としたところで,何十万何百万人も訴えることは出来ないでしょうし.


      米ではRIAAがメチャクチャやって [fc2.com]大問題になっています。
      訴訟に持ち込む警告を送り、ウン十万の和解金をせしめるようです。和解専用のサイト [p2plawsuits.com]のサイトもあります。

      基本は啓蒙のための後ろ盾と民事訴訟の根拠が欲しいのでしょう。
      これが成立すれば、わざわざアップロードした人間を突き止めなくてもいいので
      数多いるユーザー側からランダムに選んで見せしめに訴え始め、RIAAのような展開を狙っている可能性もありますね。
      親コメント
    • Re:わけが分からぬ (スコア:1, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward on 2007年09月27日 1時21分 (#1225055)
      NHKの受信料支払いを拒否すると違法ですが罰せられる事はありません。
      国民の20%を訴える事も無理です。
      出来る事は悪質な人や団体から強引に取り立てて見せしめにする位。

      それと同じで「国民に罪悪感を与える」のが目的なのです。

      そして「将来条件が整えば」罰則を設けるつもりでしょう。
      そんな時がくるとは思えませんけどね。
      親コメント
    • 要はコレでしょ。
      >権利者への録音録画補償金を適用すべき範囲も大きく広げねばならない
      カネ。
      連中の、もっともらしい文章はすべからくこれに帰結する。
      >こんなことに時間使って,何がしたいのかわけがわからぬ.
      そう言う会議や調査で金が貰えるから。

      それと、別のレスポンスある、法の信頼性が揺らぐつう点ですが……。
      法相が、あの様ではどうにもならぬ。

      #広く薄く徴収すれば逸般人は気づかない。
      #熱湯にカエル(逸般人)を投げ込めば飛び出すが、
      #水に入れたまま少しずつ温度を上げれば気づかず……
      親コメント
  • たまに思うけど (スコア:1, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2007年09月27日 1時23分 (#1225058)
    取り締まりにコストをかけることで権利者側への分け前って増えるの?

    あるいは、取り締まらないことで権利者側への分け前ってどんだけ減ってるの?

    ソースも調べずに誰ともなく訊いてみるわけだが
    なんか、コストパフォーマンス悪い気がしてしょうがない
    • Re:たまに思うけど (スコア:2, すばらしい洞察)

      by keybordist (3572) on 2007年09月27日 1時43分 (#1225072) 日記
      単純に金を稼ごうと思うんなら、
      今現在Youtubeなりにアップロードされている無許諾コンテンツを割り出して、
      それが一回見られるたびに幾ら貰う、ってなやり方をすれば万事解決だと思いますがね。

      まあ、その場合、
      どのコンテンツがどれだけ視聴されて、誰にどれだけ分配金を払えば良い、
      ってことが自動的に計算されちゃうから、連中にとっては都合が悪いんだろうなあ。

      親コメント
  • この法改正の効力が強すぎて怖いという心配が多いみたいだけど、逆に、私には効力が弱すぎて意味ないんじゃないか?と思います。

    すでに、プログラムに関しては、違法だという「情を知って」手に入れたものを利用すれば、違法行為とされています。
    ですが、「情を知って」という事の証明は大変な上に、罰則規定も無いので、原状、ほとんど意味が無いです。

    ですので、同じように映像や音楽のダウンロードを違法化しても、結局「違法だ」という罪悪感を付加するだけで、実情何も変わらない気がします。

    そういう意味で、こんな改正反対。
    やる意味無い。
    • by akiraani (24305) on 2007年09月27日 11時00分 (#1225206) 日記
      「情を知っていたか」をはっきりさせるために裁判に持ち込まれるだけで、たとえ無罪になったとしてもたいへんな社会的不利益をこうむるのが日本と言う国です。
      InternetWatchの記事 [impress.co.jp]によれば
      日本レコード協会の生野秀年氏は、法改正後にはまず啓発活動でユーザーに違法行為であることを伝え、適法サイトであることを示す識別マークを普及させることが優先としたが、悪質なユーザーについては「訴訟しないとはいえない」と回答した。
       と言ってます。つまり、訴訟はやる気なんですね。
       この内容で施行されても実際は大多数のユーザーの意識は変わらないし、罰則規定はないしで権利者が納得するような効果が上がるとは思えません。そうなると、業を煮やした一部の権利者が悪質なユーザーと言うレッテルをでっち上げて恫喝訴訟を乱発なんてことにもなりかねない。
       恫喝訴訟はさせませんなんて会合に参加してる団体が保証出来るはずもないわけで、やるにしてもそういう余地が残らないようにしなきゃいけないんですが、権利者団体や文化庁の主張を見る限り「運用でカバーするから大丈夫です」と言っているように見えます。答えになってない。

       さらに言えば、裁判所が技術動向や時代の流れについていけてないのはMYUTA裁判の判決で公衆送信権侵害 [srad.jp]とか言ってる時点で明らかなわけで、こういう悪質な訴訟がそのまま通ってしまう危険すらある。

      #そして、そんなことをしても売上が伸びるとは思えないし、権利者団体にとっての状況は改善しない。
      #デメリットだらけなのにメリットがちっとも思いつかない、こういうのを悪法って言うんじゃないですかね。
      --
      しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2007年09月27日 2時03分 (#1225084)
    ストリーミング映像を録画するソフトも普及しており、ダウンロードだけを対象とするのはおかしい

    逆に考えるんだ。ダウンロードサイトのファイルも、ストリーミングとして再生するソフトで試聴すれば、違法じゃなくなるね。

typodupeerror

日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚

読み込み中...