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12/10より改正遺失物法が施行、ネットで公開・保管期間の短縮など… 66

ストーリー by nabeshin
落し物は届けましょう 部門より

忘れ物が激しいというよりも物忘れが激しいAC 曰く、

タレコミ人は自治体の広報誌ではじめて知ったのですが、皆さんは12/10より改正遺失物法が施行される(要IE、表紙ページから先はPDF)のはご存じでしたでしょうか? 詳細はパンフレット(PDF)をご覧頂くとして、ポイントを挙げておくと、

  • 都道府県ごとに拾得物の情報を集約し、インターネット上で公開する
  • 拾得物の保管期間が6か月から原則3か月に短縮される(傘・衣類などの大量・安価な物品は2週間で処分される可能性も)
  • 携帯電話・カード類などの個人情報の記録された文書・電磁的記録等については、拾得者が所有権を取得できない
あたりでしょうか。
タレコミ人としては、アレゲなモノが拾得されてないか時々チェックしてみようと思ったり、個人情報の記録された物品というのがどこまでの範囲になるのか気になったりしているところです。
いずれにせよ、何か拾って届け出ることはあっても、落し物・忘れ物はしないようにしたいものです。
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  • by Anonymous Coward on 2007年11月20日 15時06分 (#1252898)
    >個人情報の記録された文書・電磁的記録等については、拾得者が所有権を取得できない

    名前を書いておけば、「個人情報が記録された」に該当しますよね?
  • お約束 (スコア:3, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2007年11月20日 15時14分 (#1252903)
    電車の中でLinuxの入ったCDを拾ったら [srad.jp]、やっぱり届けないといけませんか?
  • 一方河川では (スコア:3, 参考になる)

    by Anonymous Coward on 2007年11月20日 15時58分 (#1252936)
    一方河川では相変わらず、水難救助法 [e-gov.go.jp]が適用されるのだった。
  • by Anonymous Coward on 2007年11月20日 15時36分 (#1252919)
    >皆さんは12/10より遺失物法が改正される(要IE、表紙ページから先はPDF)のはご存じでしたでしょうか?
    FirefoxにUser Agent Switcherで試してみたが何も表示されなかった。そんなページ見てやらんぞ!ぷんぷん!
    # なんでブラウザ依存にするかね。
    • by Anonymous Coward on 2007年11月20日 15時51分 (#1252930)
      どうやってIE依存にしてるのかと思ったら
      JavaScriptでした。
      # いいかげんに見た感じだとnavigator.appVersionで見てるみたいなので
      # User Agent Switcher使えば突破できそうなんですけど、ダメなの?

      なのでFirefoxでIEエンジンに切り替えた(IE Tab)のですが
      (JavaScriptを切っているサイトだったので)
      結局何も表示されませんでした・・・

      # で。javaScript許可にしたところで
      # 微妙なデザインのページが出てくるだけか
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2007年11月20日 16時11分 (#1252946)
        PowerPointでスライド作ってそいつをHTMLにエクスポートしたものっぽいですね。別に排除しようとしたのではなく、PowerPointが吐くHTMLがそうなってるだけかと思います。
        親コメント
    • 政府による Microsoft 製品を買おうというキャンペーンです。
      「一人100ドルは買いましょう」って聞いていませんか?
  • >都道府県ごとに拾得物の情報を集約し、インターネット上で公開する

    「紙幣」で検索検索検索ー。みたいな。
  • >・携帯電話・カード類などの個人情報の記録された文書・電磁的記録等については、拾得者が所有権を取得できない
    私、USBメモリスティックやSDカードに「持主連絡先.txt」というファイルを入れてあって、その中には氏名、連絡先、連絡くださった場合には薄謝を差し上げる旨を記載してあるのですが、この場合は上記に該当するんでしょうかね。微妙なところかな。
    • 2002年だったな、Palm Vx(初号機)を、
      店か電車のどこかに置き忘れた事があったが、問題は警察だった。

      私「PDAを○○付近で落としましたので~」
      警「PDAってなんでしょうか?」
      私「電子手帳です」
      警「どのようなものでしょうか?」
      私「板状の…そして液晶画面が」
      警「どういうものか、分かりませんが?」
      私「これです、これ落としたか置き忘れました、届けられたら連絡を」
      警「?…受理します、このようなものですね?」(PDA見ながら)

      爾来6年、帰ってこない……。
      電話で定期的に確認しても届け出はないの一点張り
      仕方がないので、もう一台買いました。
      某量販店で在庫処分価格Palm Vx 4890円
      以来、二台持ち……

      とにかくPDA関係の端末は落としたり置き忘れたら最後だと思った方がいい
      更にバックアップで複数持ちの場合、それ持って説明しに行くと疑いの眼差しがもれなく。
      確かに、一般人はPDAハードウェアをバックアップで用意する概念とかないから。

      #PDA端末だと携帯と言って届けた方がええかもしれん。
      #警察の中のひとはその辺全く理解しないから、マジで。
      #当時、落とした場合、電話で警察に遺失物の届け(書類)が出来ました。
      #そこだけは良かったんだけどな。
      #中のデーター?当時はまだ穏やかだったなーーー(遠い目)
      親コメント
      • >電話で定期的に確認しても届け出はないの一点張り

        本当に届け出が無いという可能性は無いのですか?
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        • 本当に無いのでしょう。
          2004年春辺りに照会した所、結局、届出はなかったとのことです。
          モノがモノだけに、早い内にゴミ箱かと、だいたい起動時のPASS設定がありますからね。 仮に戻っても内部情報は綺麗に消えていたと思われます。
          Palm OS自慢の内部情報自爆装置です。

          #いやね、警察の対応がなおざりでね
          #遺失物に関しては、どうも。
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    • 微妙どころかど真ん中にヒットでしょ。
      それ以前に、元の持ち主の住所氏名連絡先が分かっている物品が、拾得者の所有物になるかどうかなんて、考える理由さえない。

      ありえないケースを前提として仮定し、自明なことを議論しようとする。
      世にこれ以上の無駄があろうか?
      • 例示されている「携帯電話・カード類などの個人情報の記録された文書・電磁的記録等」というのは、個人情報を抱えていることが自明なものだと思うのですよ。メモリカードじゃなくて、クレジットカードとかキャッシュカードとかいったものですね。
        メモリカードを拾得物として警察に届けた場合、警察で中身を確かめて持ち主(私)を特定してくれれば良いのですが、内容には手を触れないという方針で覗いてくれなかったらそこでおしまい。持ち主不明として処理され拾得者に渡されちゃわないかな、とちょっと心配してます。
        # 結局、名前を書いておくのが一番確かかも。あるいは「中に連絡先を書いたファイルが入ってます」かな。
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        • 例示されている「携帯電話・カード類などの個人情報の記録された文書・電磁的記録等」というのは、個人情報を抱えていることが自明なものだと思うのですよ。メモリカードじゃなくて、クレジットカードとかキャッシュカードとかいったものですね。

          その条文 (35条3項) にある「電磁的記録」とは、2項で「電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録」と定義されています。貴方が心配するメモリカードそのものですね。

          結局、名前を書いておくのが一番確かかも。あるいは「中に連絡先を書いたファイルが入ってます」かな。

          連絡先を書いて貼っておきましょう。4項につぎのようにあり、名前でなくとも、連絡先が記載されていれば(拾得者が)所有権を取得することができない物件になります。読むために特別な道具を必要とするものより、誰でも拾った(善)人が直ぐに連絡できるようにすべきです。自転車ならこういう場合の管理代行サービスがあったと思ったけど…。

          遺失者又はその関係者と認められる個人の住所又は連絡先が記録された文書、図画又は電磁的記録

          順番は前後しますが、

          メモリカードを拾得物として警察に届けた場合、警察で中身を確かめて持ち主(私)を特定してくれれば良いのですが、内容には手を触れないという方針で覗いてくれなかったらそこでおしまい。持ち主不明として処理され拾得者に渡されちゃわないかな、とちょっと心配してます。

          これは各警察署や交番、派出所の運用次第でしょう。財布なら必ず確認しますが、コンピュータ関連のものはなにをされるか判りません [srad.jp]ので。ただ個人情報データベース云々の規定が35条5項にあり、これは暗号化するなどされることが多いでしょう(つまり本当に個人情報が含まれているかの確認は難しい)ので、実際にはそれっぽいものは破棄するという運用になるかと思います。詳しくは最寄の警察署へ問い合わせてみて下さい。

          あ、ちなみに施行予定の遺失物法 [e-gov.go.jp]。

          親コメント
          • 半年近く前に、コンパクトフラッシュの1GBを拾いました。
            雨ざらしだったので壊れているだろう、と思いつつ家に持ち帰って確認すると、
            中身の大半の写真データは残っていました。

            EXIF情報から使っているカメラも特定できましたし、撮影時期も分かります。使用レンズもだいたい分かる。
            中の写真に、おそらく持ち主に近い人の集合写真と一緒に車がナンバー付きで写っていたので、
            そのナンバーと、EXIFから判ることも書き出して警察に提出したんですが、まだ落とし主が見つかった、という連絡はありません。
            # 落とし主に渡したら、こちらには判るのか?と訊いたら、連絡のはがきが送られる、といわれました。

            車の持ち主はかんたんに特定できるでしょうから、そっちから落とし主にたどり着けるだろうと思っていたんですが、わざわざ確認しには行かないのでしょうかね?
            もうすぐ半年たつんで、所有権が私に移る、という話ですが、中身のデータどうしよう?
            親コメント
        • by Anonymous Coward on 2007年11月20日 17時08分 (#1252975)
          >あるいは「中に連絡先を書いたファイルが入ってます」かな。

          で、中見ると「XX駅へ行きコインロッカーNo.49を見ろ」と指示が書かれてるんですな。
          親コメント
      • >拾得者の所有物になるかどうかなんて、
        ではなくて、
        >連絡くださった場合には薄謝を差し上げる

        だけですよね。金一封とか粗品の事を言ってるのではないでしょうか。
        --
        spam嫌いなbeefeater
        でも豚肉は好き
        親コメント
  • 質問 (スコア:1, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2007年11月20日 18時15分 (#1253022)
    ・携帯電話・カード類などの個人情報の記録された文書・電磁的記録等については、
     拾得者が所有権を取得できない

    名前のたくさん書いてある黒いノートを拾ったんですが、持ち主の名前がありません。
    このノートの所有権は私にありますか?
                             (東京都 匿名希望)
  • s|12/10より遺失物法が改正|12/10より改正遺失物法が施行|
    と、修正いたしました。
  • by Anonymous Coward on 2007年11月20日 16時52分 (#1252959)
    >>都道府県ごとに拾得物の情報を集約し、インターネット上で公開する

    さぁ、ウォッチ系Blogを今から用意しておいてお小遣いかせぐチャンスですよ皆さん。
  • by Anonymous Coward on 2007年11月20日 19時08分 (#1253045)
    <改正遺失物法>北海道警がHPに「落とし物情報」公開へ [yahoo.co.jp]

    >膨大なデータの入力に人員をどう工面するか、道警は頭を悩ませている。
    >会計課の職員が落とし物1点ずつのデータを入力する。
    >同課は「入力したデータの誤りを確認する作業を含めれば、作業量は膨大になる。
    >朝から晩までかかりっきりになりそう」と予想する。
    >内部での人員のやりくりに知恵を絞ることになりそうだ。

    交番で受け付けたのを各署に持ち帰って転記して、それをまた支庁単位で台帳に合わせて、
    問い合わせがあったらアチコチたらい回しにして
    ってやってた手間や無駄が減る話だろーに。
    なんだって文句タラタラやるんだか。

    「申請書や調書はワープロ打ちに」って通達が出たら
    改行の代わりにスペース打ち込んで挿入削除がある度に足したり消したり
    んでまたテキストデータとして使えないからOCRで読み込んでみたり…
    そりゃいくら手があったって足りないわな。

    で、またデータベース消失させたり、漏洩してみたりか…
    • by nim (10479) on 2007年11月21日 10時00分 (#1253306)
      >改行の代わりにスペース打ち込んで挿入削除がある度に足したり消したり

      某超大手SI企業ですら、字下げを知らずに改行+空白でインデントする文書が堂々と
      「社内手続きに必要な書類の雛形」としてまかり通っているのですから、
      そんなの今更です。
      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2007年11月20日 19時09分 (#1253046)
    大金等の詐取を目的に「それ落としたの俺」という輩もインターネット上で晒されるシステムがあったらいいなぁ

      #まあ、一回目はイエローカードにとどめるとして
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー

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