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16864 story

月周回衛星の実験には免許が要る 50

ストーリー by nabeshin
9地域局+1事務所のドメイン名はなぜかばらばら 部門より

funakichi 曰く、

こちらのプレスリリースによると、総務省関東総合通信局は、独立行政法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)から申請のあった月周回衛星「かぐや(SELENE)」を構成する3つの衛星の実験用無線局に対し、12月5日、免許を付与したそうだ。本免許により、本格的な月観測を開始することができるようになったとのこと。
まさか地球を遠く離れた月で活動する衛星にまで関東(!)の通信局の認可が必要だとは驚きでした。衛星ごとに実験局の予備免許を与えて動作状態を確認、提出されたデータの検査を経て、免許を付与したとのことだが、いったいどういうデータだと「違法無線局」になってしまうのかとか、月周回衛星同士の衛星間通信にも免許がいるのだろうかとかタレコミ子には疑問がわきあがるばかりです。

賢明なる/.Jer諸氏はどう考えるだろう。――常識ですか?

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  • by chocopa (14067) on 2007年12月14日 21時17分 (#1265897)
    「衛星設計入門」培風館 ISBN4-563-06721-0 によると、

    国際的には、国際電気通信条約付属無線通信規則(WRC-2000で改訂)
    国内的には電波法および無線通信設備規則などに準拠し、
    国際電気通信連合無線通信部門(ITU-R)、宇宙用周波数調整グループ(SFCG)、
    宇宙データーシステム諮問委員会(CCSDS)などの勧告を尊重する必要があるそうです。

    ガチガチの制限があるようですね。
    他の利用との関係上、帯域幅が最小になるように高度な
    変調方式が求められていて、副搬送波や電力束密度などいろいろと規定されています。

    この本とは別のキューブサットの本だったようにも思うのですが、
    規定どおりの内容で申告して、それらの利用について(世界に)公告されて1年だっけの間に
    その利用に異議が出なければ使えるようになったはずです。

    太い帯域を取ろうとしたら、めちゃくちゃ大変という話もあったように記憶しています。

    地上の電波は多少飛ばしても地球が丸いからアルゼンチンのAMラジオなんて受信できないわけですが、
    衛星から飛んでくるのはさすがに世界を相手にネゴしないと駄目でギリギリまで絞り込んでの
    利用となるんでしょうね。
  • by Anonymous Coward on 2007年12月14日 11時36分 (#1265590)
    >それぞれの衛星には、観測やその結果を地球に伝送するために必要な電波を発射する無線設備が搭載

    ってあるから、地上との無線のやりとりがあるわけでしょ。それじゃ免許いるに決まってるじゃん。
    • by Anonymous Coward on 2007年12月14日 11時51分 (#1265608)
      今回は「かぐや」も「おきな」も「おうな」も地上とやり取りするから必要なのはわかる。
      しかし、将来的に人工衛星間だけで閉じた場合や、探査機と宇宙ステーション間のみといった場合、どこの管轄になるのだろう?
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      • by 5121 (13129) on 2007年12月14日 14時56分 (#1265750)
        とりあえずこんなものをみつけました。参考になるか分りませんが…

        実験用・商用周波数帯を用いる 衛星の免許手続について (PDF)
        http://www.tele.soumu.go.jp/j/freq/process/zikenyou.pdf [soumu.go.jp]

        申請→審査→予備免許→検査→本免許という免許手続きらしいです。
        実際の無線従事者は以下のような資格が必要なようです。
        •第一級陸上無線技術士、第二級陸上無線技術士(2kWまで)又は第一級陸上特殊無線技士(500Wまで)

        結局、どこの国に籍を置いている衛星/宇宙ステーションかが重要で、その国の中での周波数を割り振ってゆくということでしょうか。国際宇宙ステーションであれば国際割り当ての予備のものを使うか、建造した各国の周波数をつかっていくのかも。
        親コメント
        • 本免許の前に落成検査があるはずなんだが、
          どうやって検査してるんだろう。

          空中線の展開に失敗してたりは良くあることのような気がしますが。
      • 月周回衛星に限らず (スコア:1, おもしろおかしい)

        by Anonymous Coward on 2007年12月14日 12時06分 (#1265628)
        デムパ出すやつには免許が必要だと思う

        # 7N2BATオーバー
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      • 探査機と宇宙ステーション間のみといった場合、どこの管轄になるのだろう?

        とりあえず月周回衛星ならグラナダかな?
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      • 2024年以降なら、アメリカの有人月面基地ができている予定なので、そこに置くんじゃないですか(どうせなんやかんやあって日本も金を出させられるんだろうし)。
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    • 純粋に疑問ですが、日本国外に設置された無線局が日本の電波法に縛られるのはなぜなんでしょう?
      JAXAが日本国内の法人だからかな?

      空中を漂ってても「設置」というのかな…
      --
      あぁ、「ン」が消えてるんですよ。「ビーフン・カレー」ね。
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    • タレコミ子です。 そうですね。 ただ今回は衛星間通信があるんで、その辺の絡みが不思議だったわけです。 下に解説されてるのを読むと、国際的な取り決めを通信局が代行して認可するという事になるんでしょうか。
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  • 電波法第二章 [soumu.go.jp]には

    第六条 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、郵政大臣に提出しなければならない。
     一 目的
     二 開設を必要とする理由
     三 通信の相手方及び通信事項
     四 無線設備の設置場所(移動する無線局のうち、人工衛星局についてはその人工衛星の軌道又は位置、人工衛星局、船舶の無線局、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。以下同じ。)、航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第四項において同じ。)及び航空機地球局(航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)以外のものについては移動範囲。第十八条を除き、以下同じ。)
     五 電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
     六 希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。以下同じ。)
     七 無線設備(第三十条及び第三十二条の規定により備え付けなければならない設備を含む。次項第二号、第十条第一項、第十二条、第十七条、第十八条、第二十四条の二第一項、第七十三条第一項ただし書及び第五項並びに第百二条の十八第一項において同じ。)の工事設計及び工事落成の予定期日
     八 運用開始の予定期日

    --
    モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
    • ボイジャーの様な探索系の衛星を打ち上げると、かなり大がかりな軌道要素を申請しなければいけないのでしょうか?

      ※改正で“地球圏に限る”とかになりそう。
      ※月まで行ったら国際的な調整が必要なんじゃ。
      • 設置場所については
        四 無線設備の設置場所(移動する無線局のうち、人工衛星局についてはその人工衛星の軌道又は位置、人工衛星局、船舶の無線局、船舶地球局(略)、航空機の無線局(略)及び航空機地球局(略)以外のものについては移動範囲。第十八条を除き、以下同じ。)
        となってますので、人工衛星の場合は軌道を出さなきゃだめですが、人工惑星の場合は一番最後の「…以外のものについては移動範囲」に該当じゃないですか。

        移動範囲: 太陽系内

        親コメント
      • 衛星ってのは主となる惑星の周りを周回する天体全般を指すので、
        ボイジャーは衛星ではないと思います。
        (ちなみに衛星の周りを回るのは孫衛星というらしいですが)

        まぁ、一時的に周回軌道にいることもあるんでしょうから、
        それで「衛星」といっても差し支えないのですかね?

        ちなみにWikipediaのボイジャーの項目 [wikipedia.org]だと「探査機」と書かれていますね。
        親コメント
        • >衛星ってのは主となる惑星の周りを周回する天体全般を指すので、

          電波法の解釈はどうなのでしょうね。地上局でも航空機局でもありませんから、
          日本の衛星が電波を垂れ流しながらどこをどう飛ぼうと「人工衛星局」となる
          と思います。

          とはいえ前述の電波法第6条の続き(さっき省略した部分)では

          6 人工衛星局の免許を受けようとする者は、第一項又は第二項の書類にそれらの規定に掲げる事項のほか、その人工衛星の打上げ予定時期及び使用可能期間並びにその人工衛星局の目的を遂行できる人工衛星の位置の範囲を併せて記載しなければならない。

          「人工衛星の位置の範囲」とありますから、日本も太陽系外探査機を打ち上げる
          ようになったら、太陽系と申請したりするのでしょうね。ただ精密な軌道要素の
          計算は必要ない気がします。

          # 移動する地上局(モービル局)の場合は無線機の常置場所で申請しますが、
          # いちいち無線機を積んだ車両が走行するルートを申請したりはしませんからねー
          --
          モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
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        • 惑星または準惑星っていうのは自己重力によって静水圧平衡(ほぼ球形)を保つに足る質量がある ことが必要条件ということになったので 人口惑星っていえるのは デススター [wikipedia.org]くらいじゃないと、、
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    • ざっと思いつく測定項目は、空中線電力・送信周波数・占有周波数帯幅・スプリアス強度ぐらいですね。
    • >第六条 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、郵政大臣に提出しなければならない。
      現在は総務大臣ですよ

      でも、アマの従免は郵政大臣にもらってるAC
  • by Anonymous Coward on 2007年12月14日 11時27分 (#1265584)
    分かる範囲でコメントすると、

    > 関東(!)の通信局の認可が

    これは最寄りの通信局に申請すれば良い(地方からわざわざ東京の総合通信基盤局に出向く必要がない)というだけだと思います。

    # 近畿総合通信局(通称:近総通)によく行ってたのでAC
    • Re:関東(!)の通信局の認可 (スコア:1, おもしろおかしい)

      by Pravda (33859) on 2007年12月14日 11時44分 (#1265598) 日記
      これは最寄りの通信局に申請すれば良い(地方からわざわざ東京の総合通信基盤局に出向く必要がない)というだけだと思います。

      月に一番近い通信局が日本の関東総合通信局、という意味でしょうか?(違

      # NASAは月や火星に衛星を送るごとに、米国の監督省庁に免許を申請してたんでしょうかねえ。

      親コメント
      • by masakun (31656) on 2007年12月14日 12時05分 (#1265626) 日記
        「人工衛星局の免許を受けようとする者(JAXA)」の最寄りです。

        無線局の設置場所は関係ありません。

        ちなみにNASAは知りません。これは日本の電波法の都合ですから。

        # アマチュア無線をやっていたID
        --
        モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
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      • Re:関東(!)の通信局の認可 (スコア:1, おもしろおかしい)

        by Anonymous Coward on 2007年12月14日 12時07分 (#1265629)
        > 月に一番近い通信局が日本の関東総合通信局、という意味でしょうか?(違

        ちょっとソースは出せませんが、2007年時点で
        月面およびその周回軌道上、あるいは地球の周回軌道上に
        通信局が無い事は確認されていたと思います。
        親コメント
  • by Anonymous Coward on 2007年12月14日 12時35分 (#1265656)
    アマチュア無線などで電波利用料(税金みたいなもの)を払った事の有る人なら 判ると思いますが、衛星でも無線の免許が必要ですヨネ。 同支払い通知書の添付資料には、TV局から、携帯電話など、 さまざまな、電波利用料の金額の記載があります。 その中に衛星があったのを見たときには私お驚きました。 ので私には、現在常識でした。 10年以上前に急に科せられた電波利用料 どうにかなりませんかね。 あなたも、電波利用料を払ってますよ。 携帯電話をお持ちなら間接的にね。 ちょっと本題からずれましたが。
    • by Yuryu (19524) on 2007年12月14日 13時10分 (#1265690) ホームページ
      最近アマチュア局の電波利用料を納付したので記憶に新しいです。
      電波関係に大変お金がかかっている以上、仕方のないことだと思いますけどね。
      ただ、アマチュア局は500円なのですが、郵送料、印刷費、納付手数料など考えると
      本当に業務に使われるのはいくらなんだろう、と思ってしまいます。
      口座振替にすればいいんですけどね。社団局でまだ手続きが進んでいません。

      ところで、
      http://www.tele.soumu.go.jp/j/fees/sum/money.htm [soumu.go.jp]
      これが料金表。

      かぐやっていくらぐらいなんでしょう。
      親コメント
      • by Carol (2812) on 2007年12月14日 15時39分 (#1265770)
        後でわざわざ銀行から別途領収書みたいなものまで送ってきてくれるので、あぁ国税払ってるんだなという気分にさせてくれます。

        ということで手数料結構かかってると思うんですけどね。
        親コメント
    • by Alef_F (27309) on 2007年12月14日 12時53分 (#1265677)
      とりあえず、1対1通信の場合と放送の場合で利用料を変える必要はあると思います(もちろん放送をかなりの高額に)。
      親コメント
      • by Anonymous Coward
        > 1対1通信の場合と放送の場合で利用料を変える必要はあると思います

        なるほど、
        これにより「1対1通信を他者が傍受した」場合は、
        「通信局の方から来ました」と追加料金の徴収が出来るワケですね。
    • by Anonymous Coward on 2007年12月14日 13時14分 (#1265692)
      他にもPi-SAR(航空機に搭載したSAR(合成開口レーダ))なんかも電波を出すので必要ですねー
      通信はしなくても電波を出す物は免許が必要と私も理解してたので常識だったかな。

      今国内にあるPi-SARはどれも実験局なんで例えば災害発生と共に飛ばしたいと思っても簡単には出来ないはず。
      # というかそもそも数がないはず。
      # 法制面が原因で運用し難い上に国土狭いから必要性も薄いものねぇ。
      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2007年12月14日 17時02分 (#1265804)
    可視光付近の周波数帯の、例えば可視光レーザーを利用した通信なども同様の無線通信曲としての認可が必要なの?
    多分いらないよねと思いながら聞いていますが例えば将来、太陽光励起レーザーで地上にエネルギーを伝送するついでにレーザーに信号を乗せて通信などを行おうとした場合、かなりの出力になるのでいくら直進性が高くても散乱された光がノイズとなって広い地域にばら撒かれそうな気がします

    乗せるのが弱い信号なら別にいいか
    • Re:レーザー通信 (スコア:2, 参考になる)

      by ahomin (34823) on 2007年12月14日 17時57分 (#1265832)
      電波法はこんな感じです。
      第二条  この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
      一  「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
      二  「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
      三  「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
      四  「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
      五  「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
      六  「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。
      なので、300万メガヘルツ以下の電磁波を利用していない限り、無線局じゃないことになるので、 無線局免許は必要ないでしょう。多分。
      ただし、別に条約などで定められているのであればこの限りではないですけど。

      認可に関しては必要かどうかは、通信内容に関連した法により必要になるかもしれません。
      親コメント
      • なので、300万メガヘルツ以下の電磁波を利用していない限り、無線局じゃないことになるので、無線局免許は必要ないでしょう。多分。
        ただし、別に条約などで定められているのであればこの限りではないですけど。

        あへ、家の裸電球100Wは局免の申請を出していないぞ。
        やばい、ツルパゲオヤジが科料100万円の徴収にきちゃう。

        (* おもしろおかしい +1; よけいなもの -1 *)
        --
        大槻昌弥(♀) http://www.ne.jp/asahi/pursuits/ootsuki/
        親コメント
  • by Anonymous Coward on 2007年12月14日 19時51分 (#1265872)
    領空外飛行中の飛行機や月周回衛星にはその属する国の法律が及ぶのは当然でしょう
    これが電波法だから不思議に見えるのかもしれないけど有人月周回衛星内で殺人が行なわれた場合それはどこの国の法律で裁かれるのか考えてみるといいかもね
  • by Anonymous Coward on 2007年12月15日 11時32分 (#1266054)
    光を飛ばせばいいじゃない。レーザー通信なら免許は…要るのか?
  • by Anonymous Coward on 2007年12月15日 15時08分 (#1266106)
    通信のために積極的に出す電波もだけど、内部に搭載した観測機器については規制はないのですかね?
    ちょうどVCCIとかFCC Part15みたいな。
    全く規制がないと、SETIとかで引っかかったりして。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall

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