あるAnonymous Coward 曰く、
今年2月、公正取引委員会がJASRACに対する排除措置命令を下したが、JASRACは4月28日、これを不服として取り消しを求める審判請求を申し立てたことを発表した(Internet Watchの記事)。
プレスリリースによると、JASRACの主張は次のとおり。
1. 代替可能な商品・役務とは異なり、音楽の著作物は基本的に代替性を欠くこと。
2. 放送事業者が放送使用料の追加的な発生を回避するために、他の管理事業者の管理楽曲を利用しないということはなく、利用しないと考えることに合理性がないこと。
3. 包括契約及び1曲1回の個別契約の双方にそれぞれ存在理由があり、また、包括契約は諸外国のほとんどの著作権管理団体で採用されていること。
4. 包括徴収する使用料に他の管理事業者分が含まれていないこと。また、このことは管理事業法の施行又は他の管理事業者参入前後で変わりないこと。
5. 包括契約の対象となる当協会の管理楽曲数は一定ではなく、年々増大していること。
6. 我が国の放送使用料は、国際的にみて極めて低い水準にあり、諸外国の著作権管理団体からの求めにより、その改善に取り組んでいる最中であること。
7. 当協会は、本件について、排除措置命令という方法ではなく、公正取引委員会との協議を通じて実行可能で効果のある徴収方法を検討することが適当だと考えており、排除措置命令の必要性についても正しい判断を求めること。
色々とかみ合っていない感じがするのだが、この問題はどう収束するのだろうか?
公取委は、JASRACが包括徴収を行ううえで、放送における楽曲の利用割合が反映されないような利用料の算出方法を採用しており(現在、NHKと地上波局は放送事業収入の1.5%と規定:PDF)、それが他の著作権管理事業者の市場参入を排除し「競争を実質的に制限している」と指摘していた(2月27日付公取委リリース:PDF)。
それに対し、今回のJASRACの反論は主に「『包括徴収』という手法そのものには問題はない」とするもの。たしかにかみ合っていない気がする。