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政治

選挙期間中でも「音声Twitter」なら違法ではない? 72

ストーリー by hylom
「放送」には該当しないの? 部門より

あるAnonymous Coward 曰く、

結局インターネットの選挙利用が解禁されないまま参議院選挙の公示を迎えようとしているが、日頃からTwitterを利用している藤末健三参院議員が「音声は文書図画の頒布に当たらない」として、音声を使ったTwitterを選挙期間中も続けると述べているそうだ(J-CASTニュース)。

藤末議員が利用するのは「tweetMic」という音声配信サービス。録音した音声を公開するとともに、そのURLをTwitterに流すというシンプルなサービスで、現在藤末議員のTwitterページを見ると通常のつぶやきではなくTweetMicの短縮URLだけが並んでいる。短縮URLや音声は文書図画に該当しないため、この行為は公職選挙法には違反しない、というのが藤末氏側の見解のようだ。

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  • 音声なら (スコア:3, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2010年06月24日 20時11分 (#1785156)

    夜8時以降のツイートは禁止にしていただかないと。

  • ばかだ (スコア:3, 興味深い)

    by copper (2040) on 2010年06月24日 20時18分 (#1785159) 日記

    URLって文字を頒布してんだから、もろに「文書図画の頒布」だろ。
    主張の内容が文字になってなきゃいいなんて、限りなく黒に近い灰色だと思うが。

    公示日前に選挙期間中にばらまきたいものをどっかのサイトに埋めておく

    公示日後にそのサイトのURLを・・・

    これでもOKってことでしょ?

    • by Anonymous Coward

      法律がばかなんだから(法律家に言わせれば技術者の思考では理解できない何らかの理屈があるらしいですが)仕方ないでしょう。
      ダウンロード違法化でYoutubeは真っ黒だと思われるかもしれませんがあれは「ストリーミング」なんですってよ奥さん。

  • by nipo (34616) on 2010年06月24日 19時41分 (#1785140)
    裁判所が行うんでしょうが、そのためには一回逮捕・起訴されないといけないのでしょうか。

    みんす党にとってこれはプラスなのかな?危険行為は避けたいのでは
    • この行為が、違法かどうか、法律をどう解釈するか?
      という小さい狭い議論は聞いてて退屈です。
      そんな事より、この行為が、国民のためになるか?
      まじめに政策を主張したい候補者のためになるか?
      を議論する方が前向きと思いますけどいかがですか。
      古い「公職選挙法」の「文書図画」にウェブページが相当するかどうかを
      チマチマ解釈するのに10年以上かけるのは時間の無駄づかいです。
      参考にインターネット選挙は公職選挙法違反か [irev.org]をどうぞ。
       僕は何党であれ「自分の意見」をネットに示す人は歓迎しますよ。
      自民でも共産でも可。

      親コメント
      • 俺がインターネットでの選挙活動に期待してるのは、
        例えば新聞取ってない独身の人(俺)が通勤電車の中で立候補者の情報を集めたりとか、
        夜勤明けでお疲れの人が出来損ないのチンドン屋に邪魔されず眠れたりとか、
        金が無くても志のある立候補者が選挙カーを走らせなくても広報活動が出来るとか、
        そういうことであって、今回みたいな
        「抜け駆けしました。法的にグレーだからセーフです(キリッ」
        みたいなレベルで行うなら、はっきり言ってネットでの選挙活動なんてして欲しく無い。

        今回のコレは、立候補者間の公平性とか有権者へのわかりやすさとかを無視して
        単に「法の穴を抜ける」事にのみ注力しているように見えて、考え得る限り最悪の手法だと思う。

        親コメント
        • 問題点はこんなところですかね

          ・特定の会社の特定のサービスだけに依存している事
          ・短縮URLであること
          ・選挙活動の目的(難のために行うのか)を無視して、選挙活動自体が目的になっていること
          ・政治家自らが脱法行為を率先して行っていること

          正直、こういう目先のことしか見えていない政治家には票を入れたくないですね

          --

          ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
          親コメント
        • この人が最初にこの方法を考えたのなら、法の穴を抜ける事のみ注力してるように見えるかもしれない。 しかしこの手法が他の立候補者でも採用されたら、公職選挙法も変わっていくのではないだろうか? 多少筋が悪いが、アイデアマンとして歓迎したい。 他にもウチワ型の法定ビラとか 選挙期間前に事前運動をするために、政治団体を設立して「政治活動」として事前運動したりなど、 違法にならないノウハウがいっぱいあるそうな。
          親コメント
      • by Anonymous Coward

        それを勝手に裁判所がはじめると、裁判所の正義で国のカタチが決まるわけだ。
        いちおう最高裁の判事は国民の信託を形式上受けていることにはなってるとはいえ、それじゃまずいでしょ。
        だから立法府ってのはあるわけで。

        # こんな公民の基礎の基礎から説明しないといけないの?

        • それはおかしい。

          裁判所は法律を定めるところでは無いので国のカタチを決めることはできません。

          今回の場合、行為が法律に違反しているか否かを判断してもらうだけで、法律があいまいだからこうなるわけだし、いい判例になるんじゃありません?

          尤も法改正をするのがベストですけれども。
          親コメント
        • by Anonymous Coward

          今の日本は三権が一体となることを目指しています。
          もう立法と行政は一体化しつつあるから、あとは司法。
          そもそも三権分立なんて西側の都合ですし。
          これからのためには党の下に一体となっていた方が世界のためですよ。

      • by Anonymous Coward

        以前なら一地域でしか広まらなかった怪文書や噂のたぐいがネットではすぐ広まってしまうので、
        ネット上のものは全て公式ではないと切り分けられる今の状態も悪くはないと思いますです。
        アメリカのような中傷合戦になるくらいなら今のままがいいです。

    • by Anonymous Coward

      総務大臣自ら電波法違反を推奨してる様なお笑い集団ですからねぇ

      自分が認可する立場とは言えいろいろとすっ飛ばしすぎ

  • by Anonymous Coward on 2010年06月25日 1時11分 (#1785279)
    先に国会では、公職選挙法の改正が直前までになっていました。
    しかし、党首交代のごたごたで、国会審議がとまってしまい、
    審議時間が足りなくなりました。
    本来なら、国会を延長して審議すべきところを、
    民主党は国会延長を拒否してしまいました。
    そのため、公職選挙法は改正されることなく国会は閉会しました。

    上記のような状況にあるのに、こんなことをやるか?
    節操がなさ過ぎる。
  • by northern (38088) on 2010年06月25日 2時44分 (#1785300)

    第十三章 選挙運動(第百二十九条―第百七十八条の三)
    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html#10000000000130000000... [e-gov.go.jp]

    こんだけ事細かに選挙運動のやり方について規定されてるんだし、書いてないことはやっちゃいけないと判断するのが妥当ではなかろうか

    • by vn (10720) on 2010年06月25日 5時00分 (#1785309) 日記
      日本の公職選挙法は、なぜ異様に細かく選挙運動のやり方を規定しているのか?
      なるべく民主主義が形式だけのものになるように、実質的には機能しにくいように、
      意図してそのように書かれているのだ。
      ジェラルド・カーティス教授は「代議士の誕生」 [amazon.co.jp]の中でそう批判している。
      目から鱗が落ちるような話だったので、ご参考までに。
      親コメント
  • by deleted user (37441) on 2010年06月24日 19時00分 (#1785121) ホームページ

    下らない規制だけは日本一だな。

    #外の選挙カーの奇声もな。

  • by Anonymous Coward on 2010年06月24日 19時08分 (#1785126)

    目で見て一瞬で情報をとれるからこそのTwitterなのに
    そこまでしてネットに拘るなんて・・・・
    誰も聞きませんよ。

    • なんというか「手段のために目的を選んでない」という感想しか出てこないですね。

      でも、ここで「音声tweetから、音声認識してテキストでretweetするbot」みたいなのが出てきたら、
      すごく面白いんじゃないかと思いました。
      認識率が低くても、twitter ならそれほど問題にならないような気がするし。

      botが第三者の立場上なら、「政治家○○は街頭演説で△△と言っていた」といった情報がネットに出回るようなもので、
      あくまで政治家自身は文書図画を出してないってことに。

      親コメント
      • > なんというか「手段のために目的を選んでない」という感想しか出てこないですね。

        有権者に何かを訴えたいという目的は、はっきりしていると思いますが?
        ただ、手段が縛られていて、選択肢が少ないだけですから。

        > botが第三者の立場上なら、「政治家○○は街頭演説で△△と言っていた」といった情報がネットに出回るようなもので、
        > あくまで政治家自身は文書図画を出してないってことに。

        だから、くだらない規制なので法改正しようということになっているのでしょう。

        でも、第三者がビラを配れば、あくまで政治家自身は文書図画を出してないってことに。なりません?(笑)

        親コメント
    • by Anonymous Coward on 2010年06月24日 19時27分 (#1785134)

      つか、短縮URLって皆さん気軽にクリックするものなの?
      2chのime.*より気持ちわるいんだけど。
      アクセスする前にVerisign的な確かめる方法もないし。

      「偽装されてるんじゃないの?」って怖く思うのはモヒカン的なのかしら。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        デコードじゃなくてサービスに問い合わせているのだと思うけどクライアントソフトによっては本当のリンク先を表示したりします。
        どこに行くのか検討がつかなくて怖いのは同意。

  • by Anonymous Coward on 2010年06月24日 19時51分 (#1785149)

    RSSでMP3配信でもいいのか?
    Podcastでもいいのか?

  • WinMXかWinnyかでエロ動画共有して、猥褻文書陳列罪で逮捕されたとかゆうニュースを見て、
    なるほどビデオでもファイルは16進数で書かれた文書かーと妙に納得した記憶がありますが、
    あれは不起訴か無罪かなんかになったのかなぁ。

  • by Anonymous Coward on 2010年06月24日 19時01分 (#1785122)

    通常のつぶやきではなくTweetMicの短縮URLだけが並んでいる。

    タイトルくらいつけてほしいけど、つけたとたんに違法になるのかな?

  • by Anonymous Coward on 2010年06月24日 19時16分 (#1785130)

    文字コード列が文章なのですから、バイナリデータ列だって文章なのです。
    ほら、このように印刷もできますよ。

    って16進数を印刷した紙の束を見せれば、相手によっては丸めこめるかもしれない。

    • by Anonymous Coward

      1.この音声データをバイト列と見なして、UTF-16に変換する。
      2.この際、文字のほとんどはASCIIだと仮定できるので、オリジナルの8bitを16bitで格納する。
      3.ノイズを取り除くために16bitごとに0xFF00でAND演算する。
      4.取り出した文字を検証すると、全てNULL文字になっている。これは地球上に何も残っていないことを暗示している。
      5.つまり、地球は滅亡する。

  • by Anonymous Coward on 2010年06月24日 19時21分 (#1785133)
    国会議員になれるのか(当選すると)。

    いくら現行法がくだらないとはいえ、
    わざわざ屁理屈こねて、脱法するのは、法遵守の精神がないとしか思えない。
    • by Anonymous Coward on 2010年06月24日 20時16分 (#1785158)
      選挙で当選するってことは、国民に認められたってことですから、軽視できませんよ。

      まぁ当選すればお咎めなし落選すると選挙違反で逮捕なんていう話はさておき、
      たとえ犯罪者だろうが変人だろうが、国民から選ばれたのなら、それは尊重されるべきでしょう。
      逆に言うと、国民は白紙委任状を預けられる人を選ぶ義務があるわけで、委任する相手がいなければ自分で国会に立たないといけません・・・

      民主主義って大変だね。
      親コメント
    • by Anonymous Coward
      まだ違法かどうかはっきりしてないのでは?
      単に法整備が済んでないから使えちゃいますね。ぐらいのノリなのかと思います。

      けどこれだけは言えますね。

      法の抜け穴を利用するのがお得意な輩だと・・・

      そもそも選挙法の趣旨(みんな等しい条件で選挙活動しましょ)から考えればかえってマイナスのような気がします。

      #あっ、オレいまきれい事いっちゃった・・・のでAC
    • by Anonymous Coward
      いいえ、脱法行為ではなく法律にチャレンジしていると考えましょう
      • by Anonymous Coward

        ある種シンガポールから発送するケンコーコム [srad.jp]みたいなもんです。

        グレーゾーンをうまく使ってがんばるのは、当選云々や採算云々より抵抗することに意義があるからでしょう。
        # ケンコーコムは死活問題なのでグレーゾーンに身を潜める必要があったからですが...

    • by Anonymous Coward

      そもそも脱法じゃないと思うし、この手の議論は、前からありますよね。
      だいぶ前も、「文章を書いたメールを送ったりするのは選挙違反だけど、音声を送りつけるのは違反じゃない」というロジックを聞いた事があります。
      実際に送られたら迷惑だけど。

      まあ、問題は、現行の選挙制度という事で。

      • by Anonymous Coward on 2010年06月24日 20時35分 (#1785171)

        まったくこの程度で脱法とはいわんでしょ

        印紙税を回避するために、紙に印刷された書類ではなく電子書類を使うということは、
        単に企業がやってるだけじゃなく、法務局や特許庁などの役所が推奨しているくらいだ

        そういえば、Wikipediaでは、 プロキシをブロックするbotを動かしてた管理者のbotを
        「ウィキペディアの編集」とするかどうかで揉めています。

        http://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia%E2%80%90%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%8... [wikipedia.org]

        親コメント
      • by Anonymous Coward

        だいぶ前も、「文章を書いたメールを送ったりするのは選挙違反だけど、音声を送りつけるのは違反じゃない」というロジックを聞いた事があります。

        今回の場合、tweetMicとやらのURLを書いたチラシを駅前で配布した場合、それは「文書図画の頒布」にならないのか…と考えると、そうとう黒に近いグレイな気がします。

        では、駅前で、音声の入ったCD-Rを配布した場合は…と考えると、文章でも図画でもないから、たしかに違反じゃないんじゃない?

        • 今回の場合、tweetMicとやらのURLを書いたチラシを駅前で配布した場合、それは「文書図画の頒布」にならないのか…と考えると、そうとう黒に近いグレイな気がします。

          チラシ、ビラについては頒布可能な量や規格が公選法に定められてますので、その規定を超えない限りでは白でしょう。
          チラシ本体のみに関して言えば。

          インターネットの利用が問題とされるのは、公選法において定められた文書図画頒布の数量制限、それを回避する手段として利用され、またそれが146条に定められる「禁止を免れる行為」と看做される可能性が極めて高いからです。
          そこに随時内容が更新されるTweetMicのアドレスを書くという行為は、結局のところ音声ファイルを文書図画と看做すかどうか、という点に帰結するのではないでしょうか。

          # アクセス数で制限でもかけましょうかね。

          親コメント
          • by Anonymous Coward
            公職選挙法上は、URLから候補者の氏名を類推できるかどうかが鍵になるな。第143条第16項的に考えて。
            本当にURLだけなら普通の人はHTTPをネイティブにしゃべってTCP/IPで通信できたりしないんでセーフかも。
      • by Anonymous Coward

        明確に禁止されていないからという逃げ口上は自衛隊だけでたくさんだ。
        守るべきは法の文言ではなく、法の精神や理念だ。

        理念を絶対として穴をふさぐのか、理念そのものを変更すべきなのか、
        それを議論するのが政治家の役目だ。

        • 憲法9条の1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、『国際紛争を解決する手段としては』、永久にこれを放棄する。

          憲法作ったときから玉虫色にしようという意図が見え隠れしてるのに理念なんて主張してもなぁ

          親コメント
  • by Anonymous Coward on 2010年06月24日 19時44分 (#1785142)
    あるいは一般人の誹謗中傷ツイートに対しても政治家は音声で反論するんだろうか。
    Ustreamで画像なし音声のみの演説してもいいのか。Skypeで大規模音声チャットもアリか。
    いづれにしろ票に結び付くとか思えんが
  • by Anonymous Coward on 2010年06月24日 21時03分 (#1785181)
    たとえば演説会の案内なら、ネットで展開してもいい・・・わけないよなぁ。
    そしたら、短縮URLを呟くのもダメなんじゃないのー?
  • by Anonymous Coward on 2010年06月24日 22時38分 (#1785217)
    立候補者じゃないけど、選挙期間中にブログを更新してもシロ [msn.com]だったそうですが。
  • by Anonymous Coward on 2010年06月24日 23時50分 (#1785243)

    堀江君や村上君は、脱法「的」って段階で散々叩かれてましたよね。

    立場が違えば、脱法「的」なことをやってもOKなんでしょうか。

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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人

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