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東京都の青少年健全育成条例改正案が可決 264

ストーリー by hylom
さてこれからどうなる 部門より

あるAnonymous Coward 曰く、

日本経済新聞ITmediaなどによれば、東京都議会本会議で、青少年健全育成条例の改正案が「慎重な運用を求める」とする付帯決議付きであるものの 賛成多数で可決・成立したとのことである。

新たな改正案は、「刑罰法規に触れる性交もしくは性交類似行為」などを「不当に賛美しまたは誇張」した表現を対象としたものであり、当初の非実在青少年よりはマシな条文になったとは思うが、曖昧という点は変わっていない。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Anonymous Coward on 2010年12月15日 15時02分 (#1874120)

    >新たな改正案は、「刑罰法規に触れる性交もしくは性交類似行為」などを「不当に賛美しまたは誇張」した表現を対象としたもの

    ああ、ページの隅にでも「死後、この者たちは天の裁きに会うので類似の行為は推奨していません」て書いておけば
    「不当に賛美しまたは誇張」してないからOKじゃね?

  • by iwakuralain (33086) on 2010年12月15日 15時29分 (#1874139)

    担当職員でもいるんでしょうか?
    それとも市民から要請があったらチェックして判断するんでしょうか?
    判断基準も重要だとは思いますが判定基準がいまいちよくわからない。

    • by wolf03 (39616) on 2010年12月15日 15時32分 (#1874143) 日記
      判定基準の策定はこれからではなかったかと
      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2010年12月15日 16時33分 (#1874201)
    「同じ内容でも、小説などの文字で表現されたものは、読む人によって想像する
     イメージが違うし、実写映画は業界の自主規制が働いているから問題なし。
     漫画やアニメは、誰が見ても同じように理解するので、問題がある。」

    ということらしいですね。
    石原何某とかいう下品な小説を書いて文学者気取りでいる人の作品が
    条例で規制されないように意図的に避けてるとしか思えないのは
    私だけですかね?

    太宰治の「人間失格」には子供に対する性行為が書かれていますが、
    これは問題ないわけです。
    読む人によっては性行為に思えないってことなんでしょうね。
    この条例を考えた人の文章読解力って、どれだけ足りない事やら。

    そして「人間失格」には漫画版もあるんですが、こちらは条例による
    規制の対象となるわけですよね。
    成人コーナーなどにしか置けない。

    そして、KinkiKidsの堂本たちが主演したTVドラマ「人間失格」では、
    少年たちによる暴行や、同性愛のシーン(とかあったような気がする)が
    あるわけですが、これは自主規制されているから問題ないだろうと。

    都知事の言動を聞くと、同性愛の表現も規制したいみたいなので、BLは
    全滅でしょうね。

    園田健一とかが描く漫画は、大人の女性でも頭と目が大きいので、爆乳で
    ありながら子供であると受け取る人もいるようですが、このキャラで性行為を
    しているものは、成人コーナー行きの可能性高し。

    この系統の画風を持っている漫画家が連載している漫画雑誌、特に青年誌の
    場合は、他の性描写なんて全くない作品も巻き添えを食らって成人コーナー行き
    となる可能性もありますね。
  • なんだかね。
    建前上、純愛もので、
    事実を正確に描写しています。
    と主張するとOKなのね。
  • 「みなりの青春」はどうなるのだろうか…

    あの中のキャラでは、性的殺人兵器までいるしなぁ。

    全然劣情的じゃないけど。

  • 地方の場合 (スコア:1, 興味深い)

    by Anonymous Coward on 2010年12月15日 15時08分 (#1874124)
    この条例ばっかり取り上げられて地方がどうなっているか全然報道されない。
    既に規制されてる宮城では区分陳列されている。
    コンビニだろうとどこだろうと分けられてるし、問題があるとは思えない。
    内容が明らかにエロなものは有害図書になってるが
    いままで過剰だと思ったこともない。
    • Re:地方の場合 (スコア:3, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward on 2010年12月15日 17時20分 (#1874240)

       他にも例がある規制だから構わないとか、強姦や近親相姦を讃美するなんてけしからんから規制して構わないとか、あるいは商業主義的で芸術性もなく有害なだけだから規制していいとか、罰則さえなければいいとか、そう言った類の問題ではありません。

       風紀を乱すとか猥褻だからとか(猥褻な物については既に頒布自体が法律で禁止されてしまっていますが)青少年に悪影響を与えるとか、多数の人が嫌悪の情を催すものから、という理屈さえつければ公権力に表現物を審査、指図する権限を与えてしまっていいんだという発想自体が危険だと私は思います。
       今回の規制の論理が許されるなら、強姦など以外の犯罪や不道徳な行為の描写の規制、果ては政治や国に対する批判の規制も同じ理論で許されうることになります。条例推進者は当然そういう意図からではなく、社会を良くしたいという思いから今回の条例に賛成したのだと判ってはいますが、どんな善意も方法を間違えると、その積み重ねでゆくゆくは地獄を招いてしまう取っ掛かりになりかねません。
       周辺の民主主義国を見ても、青少年保護を名目に政府批判をした書籍を有害図書扱いしたような運用例が実際に見られたりします。

       名誉毀損や脅迫や実写児童ポルノのようにその表現物自体が具体的な誰かに直接被害を与えるものでない限り、あらゆる表現への法的規制は民主主義の自殺につながると考えています。

       さまざまな所の議論や首長などの発言を見ていても、こういう原理的な議論がどっかに飛んでしまってお互い相手側の人格を攻撃するような瑣末な批判合戦が目に入ることが多くて悲しいことです。

      親コメント
    • Re:地方の場合 (スコア:2, 参考になる)

      by genzin (23225) on 2010年12月15日 15時36分 (#1874146) 日記

      もちろん東京でも、18禁図書の区分陳列は義務(数年前に条例化)ですよ。
      一時期それで、「コンビニで取り扱ってもらえなくなる!」と騒ぎになっていたはず>成年雑誌
      今でもコンビニで成年雑誌は区分陳列で売っているので、どう違うのかよくわからなかったですが。

      結局の所、「第九条の二」で青年が読む=少年誌/少女誌にふさわしくないという基準に当たるものは、
      マークを付ける義務(少年誌/少女誌というカテゴリから外れる)と、マークを付けるまで売れない
      状態になる!って論調が多いですね。

      んでもって、その基準ってのが
      >第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準
      って書いてあって、んでもって「第八条第一項二号」なるものには
      >東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
      という「東京都規則で定める基準に該当し」と基準を決めるのは東京都だと。

      まぁ新しい有害図書指定の入り口が用意されちゃって、それが都にとって簡単に運用できるしくみで、
      しかもその基準が今までよりも曖昧だから何処まで自主規制したらよいかもわからない。ってのが
      反発の理由なのかなーという、流れを見た感想

      親コメント
      • by bit (41221) on 2010年12月15日 15時58分 (#1874166)

        >今でもコンビニで成年雑誌は区分陳列で売っているので、どう違うのかよくわからなかったですが。

        コンビニって、売り場サイズが限定されるから、売れ筋のしか置いてなかったりする。
        特定のジャンルにいたっては、全滅状態。
        近親相姦系のとか、L.OとかRINといったロリ系を置いてあるコンビニがあるか?
        といった問題があるんだな。

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        • by genzin (23225) on 2010年12月15日 17時23分 (#1874244) 日記

          自分もかなりうろ覚えだったので、記憶とぐぐるさんに聞いた結果から
          ・中身が見えないようにビニールに入れる等の処置
          が最も最近の条例(の変更点)みたいですね。

          あと、
          ・18禁だと非常にわかりやすくディスプレイする事
          ・なるべく入り口の近く等よい場所には置かない
          ・外から雑誌の表紙が見えるのは禁止
          ・雑誌の表紙に裸等を使わない
          というのがあった気がする

          今後、少年雑誌などもビニールがかぶせられるんですかね。
          あれをやってから、だんだん雑誌などが売れなくなった気がするので、
          まずいな-と思うんだけど

          親コメント
          • by bit (41221) on 2010年12月15日 21時30分 (#1874443)

            >今後、少年雑誌などもビニールがかぶせられるんですかね。

            ジャンプ/マガジン/サンデー/キング系、
            あと、レディスコミックとかも含めて、コミック系ほとんどが、
            成人系のエリアに全部並ぶと壮観だろうな。

            >あれをやってから、だんだん雑誌などが売れなくなった気がするので、

            売り場面積が小さいってのがあるだろうね。
            あと、困りそうなのが、家族向けの本屋だね。
            成人関係を並べない書店が結構「並べるモンないねん」に陥ってしまいそう。

            それはそれでコミック以外のものが並べられるとしても、
            相当にきついと思うけどね。

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    • Re:地方の場合 (スコア:2, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward on 2010年12月15日 17時18分 (#1874237)
      問題はその基準であって、これまでの有害図書指定の範囲を超えて拡大
      する可能性が高い改正だってことなんじゃないでしょうか。

      TSUTAYAのエロビデオコーナーのごとく、間仕切りとカーテンで仕切られ、
      子供は入っちゃいけませんって雰囲気の中に、ヤンマガとかスピリッツ、
      ヤンジャンとかが置かれるようになるわけですよ。

      もちろんそんな事態になっちゃ売り上げが激減するので、青年誌・少年誌も
      連載作品の中からエロとか同性愛とか暴力とかを排除した内容にしていく。
      そうすると作家らにとっては、条例によって創作が委縮させられたとして
      よくは思わないわけです。

      そして、それは日本の人口の一割を有する首都東京で行われるわけです。
      その影響は全国で販売される漫画全体に及ぶわけです。

      少年犯罪史上、最悪の事件「女子高生コンクリート詰め殺人事件」がありますが、
      その残虐さを考えると、何で犯人たちは死刑にならなかったのだろうと思う
      くらいです。
      そんな残虐事件との関連性も疑われるほどそっくりなストーリーの
      「完全な遊戯」は、小学生でも買えるわけですよね。

      そう思うと、この条例には正義は無いと思います。
      親コメント
    • Re:地方の場合 (スコア:1, 参考になる)

      by Anonymous Coward on 2010年12月15日 15時50分 (#1874157)

      これまで東京都は無規制だったとでも思っているんですか?

      東京都の現行の条例でも、性的・暴力的・犯罪的な表現は規制されているし、
      書籍の包装方法や区分陳列方法なども義務付けされていますよ?

      参考:青少年健全育成条例等の運用
      http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/01_shisaku_1_2_2.html [tokyo.jp]

      親コメント
    • by bero (5057) on 2010年12月15日 18時24分 (#1874293) 日記

      出版社や流通のほとんどが東京都にあるので、(一地方自治体である)東京都の条例が事実上日本全体を規制するからでは
      東京でOKなものを地方の条例で独自に規制することはできるが、逆は不可
      (ウチの県むけに特別に出版してください、流通も独自にやります、と交渉すれば可能かもしれないけど、そんなビジネスにならないことには出版社も応じないと思う)。

      親コメント
  • by Oh-MissSpell (37716) on 2010年12月15日 18時27分 (#1874295) 日記

    漫画家は描けるだけ描いてください
    読者はマスをかけるだけかいてください

  • 改正案可決で、終わったー!ってな雰囲気が満ち溢れてますが、
    出版社と東京都の戦いは、むしろこれからではないかと。

    憲法に保障される、表現の自由を著しく損なう!

    とかそんな理由で裁判を起こして、最高裁まで徹底的に争えば、
    少なくとも条例の運用面で東京都を牽制できるのでは、と思うのですが。

    雑誌各誌による、統一地方選に向けた
    徹底的なネガティブキャンペーンもあるでしょうし
    繰り返しですが、戦いはこれからだと思います。

  •  ネットでは漫画アニメの方が騒がれているけど、むしろ、大きく変わったのは、追加の第三章の三「児童ポルノ及び青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係る責務」と、大幅追加改訂の第三章の三 改め 第三章の四 「インターネット利用環境の整備」では?

    http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/sinkyuu_tais... [tokyo.jp] より抜粋

    第十八条の八 保護者は、青少年有害情報フィルタリングソフト
    ウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービスの利用によ
    り、青少年がインターネットを適正に利用できるように努めると
    ともに、青少年がインターネットを利用して違法な行為をし、又
    は自己若しくは他人に対し有害な行為をすることを防ぐため、青
    少年のインターネットの利用状況を適切に把握し、青少年のイン
    ターネットの利用を的確に管理するように努めなければならな
    い。

    2 保護者等は、家庭、地域その他の場において、インターネット
    の利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、自ら
    もインターネットの利用に伴う危険性及び過度の利用による弊
    害についての理解並びにこれらの除去に必要な知識の習得に努
    めるとともに、これらを踏まえて青少年とともにインターネット
    の利用に当たり遵守すべき事項を定めるなど適切な利用の確保
    に努めるものとする。

    3 都は、青少年がインターネットを利用して違法な行為をし、又
    は自己若しくは他人に対し有害な行為をした場合におけるその
    保護者に対し、必要に応じ、再発防止に資する情報の提供その他
    の支援を行うように努めるものとする。

    …ってのは、それができるならちゃんとやれ、と思います。できるなら、ですが。

     真っ先にフィルタリングソフト・サービスがあげられているのは、なんだかなーと思います。それらは最後のあたりの壁であるべきでしょうに。でも、保護者等の「インターネットの利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害についての理解並びにこれらの除去に必要な知識の習得」は多くの場合期待できないという現実的な判断なのかもしれません。

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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy

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